BLOG

堺市で蓄電池設備の容量はどう決めるのか|発電機の規定の借り方を大阪市と比較

堺市の審査基準が蓄電池設備の容量を自家発電設備の容量の規定を借りて決める仕組みを大阪市の運用基準と比べて解説した記事のアイキャッチ

停電したときに屋内消火栓のポンプや排煙機を動かす非常電源には、発電機のほかに蓄電池設備を使うことがあります。
蓄電池設備で気になるのが容量です。何分間動けばよいのか、いくつもの設備に電気を送るときはどう数えるのか、計画の段階で迷いやすいところです。
堺市消防局の審査基準は、蓄電池設備の容量を決める項目で、自家発電設備(発電機)の容量の規定を一部借りる書き方をしています。
この記事では、堺市の「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第3 非常電源の4(4)容量を国の基準と分けて読み、借りている規定をたどったうえで、大阪市の基準とも比べます。

堺市のビルで、非常電源に蓄電池設備を使う計画があります。
容量はどう決めればよいのでしょうか。

堺市の審査基準には、蓄電池設備の容量の項目があります。
その中で発電機の規定を借りています。

発電機の規定を、蓄電池に使うのですか。

はい、一部を除いて借りる書き方です。
国の条文から順番にたどっていきましょう。

この記事の結論
  • 国の消防法施行規則第12条第1項第4号ハは、蓄電池設備に自家発電設備の容量の規定(ロ(イ))の例によるとしています。国の段階から発電機の規定を借りています
  • 堺市の審査基準 4(4)アは、容量を最低許容電圧まで放電→24時間充電→1時間以上監視→第3-1表の時間以上作動で確かめるとしています
  • 4(4)イは、自家発電設備の容量の項目 3(4)を、イを除いて借りるとしています。同じ敷地の別棟で共用する場合や、一般負荷を遮断する方式の扱いがここで入ってきます
  • 4(4)ウは、1つの蓄電池設備で複数の設備に同時に電気を送るときは使用時分の最も長い設備を基準に算定するとしています
  • 大阪市も同じ形で発電機の規定を借りていますが、借りる範囲と計算式の有無が堺市と違います。建物のある市の基準で確かめましょう

▼

国の規則が蓄電池設備の容量を自家発電設備の容量の例によるとし、堺市の基準が二十四時間充電後の作動と自家発電設備の容量規定をイを除いて借り、複数の設備には最も長い時間で算定する流れを示した図解

堺市の蓄電池設備にはどんな基準がかかるのか

電気室の中に据置型の蓄電池が二列に並び、壁際に充電装置の盤が置かれた様子のイラスト
まず、全国共通の国の基準を確かめます。非常電源の決まりは、消防法施行規則第12条第1項第4号に屋内消火栓設備の項目として置かれ、ほかの設備がこれを借りる形になっています。
その第4号ハが蓄電池設備の柱書です。
消防法施行規則 第12条第1項第4号ハ(柱書) 蓄電池設備は、イ((ホ)及び(ト)を除く。)及びロ(イ)の規定の例によるほか、次の(イ)から(ニ)までに定めるところによること。
柱書が借りている「ロ(イ)」は、自家発電設備の容量の項目です。
消防法施行規則 第12条第1項第4号ロ(イ) 容量は、屋内消火栓設備を有効に三十分間以上作動できるものであること。
つまり国の条文でも、蓄電池設備の容量は、自家発電設備の容量の規定を借りて決まるつくりです。ハの(ニ)は、消防庁長官が定める基準に適合するものであることも求めています。
この長官の基準は「蓄電池設備の基準」(昭和48年消防庁告示第2号)で、名前と番号は東大阪市の自動火災報知設備の運用基準にも出てきます。告示の性能や容量の考え方は、蓄電池設備の容量と基本性能の記事で解説しています。
東大阪市「自動火災報知設備の設置に係る運用基準」 Ⅱ 細目 7 電源 ⑴ 常用電源 イ 蓄電池設備 蓄電池設備の基準(昭和48年消防庁告示第2号)に適合するものとすること。
堺市の審査基準は、第3 非常電源の「4 蓄電池設備」で、この国の規定に加える項目を並べています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第3 非常電源 Ⅱ 細目 4 蓄電池設備(柱書) 蓄電池設備(消防用設備等に内蔵するものを除く)は、省令第12条第1項第4号ハの規定によるほか、次によること。
「省令」は消防法施行規則のことです。柱書は国の第4号ハの規定によるほかとしていて、その下に(1)構造及び性能、(2)結線方法、(3)設置場所等、(4)容量、(5)保有距離が続きます。
消防用設備等に内蔵する電池(誘導灯の内蔵電池など)は、この項目の対象から外れています。

国の条文の段階で、もう発電機の規定を借りているのですね。

はい、ロ(イ)の例によるという形です。
堺市はその上に容量の項目を足しています。

蓄電池設備の容量はどんな条件で確かめるのか

架台に並んだ蓄電池からケーブルで消火ポンプに電気を送る様子のイラスト
堺市の4(4)容量のアは、容量を確かめるときの条件を決めています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第3 非常電源 Ⅱ 細目 4 (4) 容量 ア 容量は、最低許容電圧(蓄電池の公称電圧80%の電圧をいう。ただし、リチウムイオン蓄電池を使用する場合は、蓄電池の性能を保持するために最低限必要な電圧をいう。)になるまで放電した後、24時間充電し、その後充電を行うことなく1時間以上監視状態を続けた直後において消防用設備等が第3-1表の右欄に掲げる使用時分以上有効に作動できるものであること。
順に並べると、次のとおりです。
  1. 蓄電池を最低許容電圧まで放電する(公称電圧の80%。リチウムイオン蓄電池は性能を保つのに最低限必要な電圧)
  2. そこから24時間充電する
  3. 充電をせずに、1時間以上監視状態を続ける
  4. その直後に、消防用設備等が第3-1表の右欄の時間以上有効に作動できること
第3-1表は、堺市の同じ第3の「1 非常電源の設置」にある表で、右欄が作動時間です。ページ画像で確かめた主な行は次のとおりです。
消防用設備等(第3-1表)作動時間
屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・泡消火設備・排煙設備・非常コンセント設備など30分間以上
不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備60分間以上
自動火災報知設備・非常警報設備10分間以上
連結送水管の加圧送水装置・総合操作盤120分間以上
蓄電池の「使える時間」は、満充電のカタログ値ではなく、いったん空に近い状態から24時間で戻し、さらに1時間待機した後に残っている力で見る、という考え方です。
リチウムイオン蓄電池の最低許容電圧を別に書いているのは堺市の表現の特徴で、大阪市の同じ項目にはこの断り書きはありません(後半の大阪市との比較で扱います)。

充電直後の満タンの状態で計算するのではないのですね。

はい、放電して24時間充電し、1時間待機した後で見ます。
余裕をみた容量が必要になります。

発電機の容量の規定をどう借りているのか

自家発電設備から蓄電池の架台へ矢印が向かい、発電機の規定を蓄電池が借りる関係を表したイラスト
ここが、この記事でいちばん大事な読み方です。4(4)のイは、自家発電設備の容量の項目を借りています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第3 非常電源 Ⅱ 細目 4 (4) 容量 イ 容量は前アによるほか、前3.(4)(イを除く。)の例によること。
「前3.(4)」は、同じ第3の「3 自家発電設備」の(4)容量です。そこにはアからエまでの4つの項目があり、イだけを除いて借りることになります。借りる側から順にたどると、次のとおりです。
  1. 国の規則第12条第1項第4号ハ柱書で、蓄電池設備はロ(イ)(自家発電設備の容量)の例による
  2. 堺市の4柱書で、国の第4号ハの規定によるほか、4の各項目による
  3. 4(4)アで、放電→24時間充電→1時間以上監視の後に第3-1表の時間以上作動できること
  4. 4(4)イで、自家発電設備の3(4)を、イを除いて例による
  5. 借りた先の3(4)ア・ウ・エで、同じ敷地の別棟で共用する場合・一般負荷と共用する場合・一般負荷を遮断する方式の扱いが入る
借りた先の3(4)アは、次のとおりです。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第3 非常電源 Ⅱ 細目 3 自家発電設備 (4) 容量 ア(◆①) 自家発電設備の容量算定にあたっては、自家発電設備に係る負荷すべてに所定の時間供給できる容量であること。ただし、同一敷地内の異なる防火対象物の消防用設備等に対し、非常電源を共用し、一の自家発電設備から電力を供給する場合で防火対象物ごとに消防用設備等が独立して使用するものは、それぞれの防火対象物ごとに非常電源の負荷の総容量を計算し、その容量が最も大きい防火対象物に対して電力を供給できる容量がある場合は、この限りでない。
蓄電池設備に読み替えると、同じ敷地の別々の建物で1つの蓄電池設備を共用し、建物ごとに設備が独立して使われる場合は、建物ごとに負荷の合計を出し、いちばん大きい建物の分の容量があればよいということになります。
アには◆①の印があります。堺市の凡例では、無印は法令基準とその解釈、◆は次の意味です。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第1章 総則 4 凡例 ◆:指導基準のうち、消防庁の通知等を参考に定めたもの
第3の末尾の通知一覧で、◆①は「消防用設備等の非常電源として用いる自家発電設備の出力の算定について」(昭和63年8月1日消防予第100号)とその一部改正の通知です。蓄電池設備の4(4)イ自体は無印ですが、借りた先のアは通知を参考にした指導基準という位置づけです。
続くウとエは、ふだんの照明やコンセントなど消防用設備等以外の負荷(一般負荷)と共用する場合の項目です。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第3 非常電源 Ⅱ 細目 3 自家発電設備 (4) 容量 ウ 自家発電設備を一般負荷と共用する場合は、消防用設備等への電力供給に支障を与えない容量であること。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第3 非常電源 Ⅱ 細目 3 自家発電設備 (4) 容量 エ(柱書) 消防用設備等の使用時のみ一般負荷を遮断する方式で次に適合するものにあっては、当該一般負荷の容量は加算しないことができる。
エの条件は(ア)から(カ)までの6つで、要点は次のとおりです。
  • (ア) 火災時や点検時に一般負荷が遮断されても、二次的災害の発生が予想されないこと(エレベーターも含めて考える)
  • (イ) 常時は消防用設備等に監視電流を流し、原則としてポンプを用いる設備の起動時に一般負荷を遮断する方式。アナログ方式か蓄積機能付きの自動火災報知設備で、建物の全館を警戒している場合は、自動火災報知設備の作動信号で遮断する方式にできる
  • (ウ) 遮断は自動、復旧は手動とする
  • (エ) 遮断のための操作回路などの配線は、耐火配線か耐熱配線とする
  • (オ)(カ) 遮断する機器は不燃材料で区画された電気室などの点検しやすい位置に置き、その旨を表示する
除かれたイは、次の項目です。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第3 非常電源 Ⅱ 細目 3 自家発電設備 (4) 容量 イ(◆①・借りない項目) 自家発電設備は、全負荷同時起動ができるものであること。ただし、逐次5秒以内に、順次電力を供給できる装置を設けることができる。
イを除く理由は審査基準に書かれていません。全負荷を同時に起動できるか、5秒以内に順に送れるかは発電機が立ち上がるときの話なので、蓄電池設備には当てはめない整理と読むのが自然です。

別棟で共用するときや、一般負荷を切る方式の話まで借りてくるのですね。

はい、イ以外のア・ウ・エが入ってきます。
4(4)だけ読むと見落としやすいところです。

複数の設備に給電するときは何分で計算するのか

一つの蓄電池盤から消火ポンプと排煙機と赤い箱の三つの設備へケーブルが分かれるイラスト
1つの蓄電池設備で、いくつもの消防用設備等に電気を送る場合の数え方は、4(4)のウにあります。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第3 非常電源 Ⅱ 細目 4 (4) 容量 ウ 一の蓄電池設備を2以上の消防用設備等に電力を供給し、同時に使用する場合の容量は、使用時分の最も長い消防用設備等の使用時分を基準とし、算定すること。
たとえば、第3-1表で30分間以上の設備と10分間以上の設備に同時に電気を送るなら、30分間を基準に容量を算定する、という読み方です。
「基準とし」なので、短い方の設備の負荷を足さなくてよいという意味ではありません。同時に動く負荷を、いちばん長い時間で見込むと考えると分かりやすいでしょう。 堺市の審査基準は、逆向きの借り方もしています。自家発電設備の項目の中で、発電機を動かすための蓄電池を4に合わせるよう求めています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第3 非常電源 Ⅱ 細目 3 自家発電設備 (1) 構造及び性能 オ 制御装置の電源に用いる蓄電池設備は、4に準じたものであること。
続く3(1)カは、発電機の起動用の蓄電池設備について、専用で容量が4,800Ah・セル以上ならキュービクル式、ほかの設備と共用ならキュービクル式、別室に設けるなら4(3)の例によるとしています。
その4(3)設置場所等は「前2.(3)の例によること」で、非常電源専用受電設備の設置場所の項目までつながります。この設置場所の項目は、堺市の発電機室の換気ダクトの記事でたどっています。

一番長い時間の設備に合わせて、容量を見込むのですね。

はい、同時に使うなら最も長い使用時分が基準です。
発電機の起動用の電池にも4が使われます。

大阪市の容量算定は堺市とどこが違うのか

屋上に盤を置いた高さの違う二棟のビルが並ぶ様子のイラスト
大阪市消防局の「消防用設備等の設置に係る運用基準」は、第6章 非常電源の第5 蓄電池設備に「3 容量算定」を置いています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第6章 非常電源 第5 蓄電池設備(柱書) 蓄電池設備は規則第12条第1項第4号ハの規定によるほか、次による。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第6章 非常電源 第5 3 容量算定 (1) 容量は、許容最低電圧(蓄電池の公称電圧の80パーセントの電圧をいう。)になるまで放電した後、24時間充電し、その後充電を行うことなく消防用設備等を1時間以上監視、制御等を継続した直後において、消防用設備ごとに別表6-1の使用時間以上有効に作動することができるものであること。ただし、ガス漏れ火災警報設備及び誘導灯にあっては、当該監視状態は必要としない。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第6章 非常電源 第5 3 容量算定 (2) 容量は(1)によるほか、第4.3.(1)及び(3)の例によること
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第6章 非常電源 第5 3 容量算定 (3) 1の蓄電池設備で2以上の消防用設備等に電力を供給し、同時に使用する場合の容量は、使用時間の最も長い消防用設備等の使用時間を基準とし算定すること
大阪市の(2)が借りる「第4.3.」は、自家発電設備の出力算定です。借りるのは(1)と(3)だけです。(1)は負荷の全部に所定の時間供給できる出力容量としたうえで、ただし書で同一敷地内の別の建物で共用する場合(ア)と、同時使用があり得ない設備の群(イ)を挙げています。(3)は一般負荷と共用する場合に一般負荷の容量を加算するという項目です。
大阪市の第4.3.には、一般負荷を遮断する方式なら加算しないことができるという(4)もありますが、蓄電池設備の(2)はこの(4)を挙げていません。堺市が借りているエ(遮断方式)に当たる部分です。
さらに大阪市の(4)は、容量の計算式を示しています。C=1/L×[K₁I₁+K₂(I₂-I₁)+…]Ahで、Cは定格放電率換算容量、Lは保守率(0.8として計算)、Kは容量換算時間、Iは放電電流です。最低蓄電池温度は「5度」を標準とし、電池メーカーの容量換算時間表を使うこともできるとしています。 大阪市の凡例では、無印は法令基準(消防庁予防課長通知等で示されている法令解釈基準を含む)、◆は行政指導基準です。容量算定の(1)から(4)は無印です。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 凡例 無印:法令基準
◆ :行政手続法上の行政指導に該当する事項(行政指導基準)
2市を並べると、次のとおりです。
項目堺市(第3 非常電源 4(4))大阪市(第6章 第5 3)
容量の確かめ方最低許容電圧まで放電→24時間充電→1時間以上監視→第3-1表の時間許容最低電圧まで放電→24時間充電→1時間以上監視・制御等→別表6-1の時間
リチウムイオン蓄電池の最低電圧別に書いている書いていない
ガス漏れ・誘導灯の監視状態書いていない必要としない
発電機の規定から借りる範囲3(4)のイを除く(ア・ウ・エ)第4.3.の(1)と(3)
同じ敷地の別棟で共用借りる(3(4)アただし書・◆①)借りる(第4.3.(1)ア)
同時使用があり得ない設備の群見当たらない借りる(第4.3.(1)イ)
一般負荷を遮断する方式借りる(3(4)エ)挙げていない
複数の設備に同時給電使用時分の最も長い設備が基準使用時間の最も長い設備が基準
容量の計算式書いていないC=1/L[…]Ah・L=0.8・5度
どちらも発電機の規定を借りる形は同じですが、借りる番号の範囲が違うため、一般負荷を遮断する方式の扱いと、同時使用があり得ない設備の群の扱いが2市で分かれます。
東大阪市の公開資料は消火器具・自動火災報知設備・誘導灯・避難器具・連結送水管・非常コンセントの6基準で、非常電源の章がなく、蓄電池設備の容量算定の項目は見当たりません。記載がないことは、容量の決まりがないという意味ではありません。
蓄電池設備のまわりの保有距離は、大阪市の蓄電池設備の保有距離の記事で堺市とも比べています。
  1. 蓄電池設備から電気を送る消防用設備等の一覧と、それぞれの作動時間(堺市は第3-1表)
  2. 複数の設備を同時に使うかどうか、使うなら最も長い時間はどれか
  3. 同じ敷地の別棟と共用していないか、建物ごとに独立して使うか
  4. 一般負荷と共用するか、一般負荷を遮断する方式にするか(堺市と大阪市で扱いが違う)
  5. リチウムイオン蓄電池なら、最低許容電圧の考え方を所轄の消防署と確認したか

同じ「発電機の規定を借りる」でも、借りる範囲が違うのですね。

はい、番号の範囲が2市で違います。
建物のある市の基準で確かめましょう。

よくある質問

Q国の条文では、蓄電池設備の容量はどう決まっていますか?
A消防法施行規則第12条第1項第4号ハが、自家発電設備の容量の規定(ロ(イ))の例によるとしています。屋内消火栓設備なら30分間以上です。
Q堺市では、蓄電池設備の容量をどう確かめますか?
A審査基準 4(4)アで、最低許容電圧まで放電し、24時間充電して1時間以上監視した直後に、第3-1表の時間以上作動できることとしています。
Q堺市の4(4)イは何を借りていますか?
A自家発電設備の容量の項目3(4)を、イ(全負荷同時起動)を除いて借りています。同じ敷地の別棟で共用する場合や、一般負荷と共用・遮断する方式の扱いが入ります。
Q大阪市とはどこが違いますか?
A大阪市は自家発電設備の出力算定の(1)と(3)だけを借り、一般負荷を遮断する方式の項目は挙げていません。容量の計算式(保守率0.8)も示しています。

まとめ

✔国の規則は、蓄電池設備の容量を自家発電設備の容量の規定の例によるとしています
✔堺市は、放電→24時間充電→1時間以上監視の後に第3-1表の時間以上作動できることを求めています
✔堺市の4(4)イは、自家発電設備の3(4)をイを除いて借りています(ア◆①・ウ・エ)
✔複数の設備に同時に給電するなら、最も長い使用時分を基準に算定します
✔大阪市は自家発電設備の(1)と(3)だけを借り、計算式と保守率0.8まで示しています
✔東大阪市の公開資料には、蓄電池設備の容量算定の項目が見当たりません
✔運用基準は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

まず蓄電池から電気を送る設備と作動時間を一覧にします。
一般負荷との共用の有無も確かめます!

堺市では、4(4)イがどこを借りているかまで読むのが要点です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版)第1章 総則 4 凡例、第3 非常電源 Ⅱ 細目 1 非常電源の設置(第3-1表)・3 自家発電設備((1)オ・カ、(4) 容量 ア〜エ)・4 蓄電池設備(柱書、(4) 容量 ア〜ウ)・通知一覧 https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」凡例、第6章 非常電源 第4 自家発電設備 3 出力算定・第5 蓄電池設備(柱書、3 容量算定 (1)〜(4)) https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 東大阪市消防局「自動火災報知設備の設置に係る運用基準」Ⅱ 細目 7 電源 ⑴ 常用電源 イ https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
  • 消防法施行規則 第12条第1項第4号ロ(イ)・ハ(e-Gov法令検索)
  • 蓄電池設備の基準(昭和48年消防庁告示第2号)

※本記事は公表されている法令および堺市・大阪市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。各資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。個々の建物の蓄電池設備の容量計算は、設備の設計者と所轄の消防署にご確認ください。

BLOGカテゴリ
最新の記事
防火管理者代行サービス 強欲な青木 協業プラン(YouTube出演・ショート動画制作)
無料1分概算見積
堺市の審査基準が蓄電池設備の容量を自家発電設備の容量の規定を借りて決める仕組みを大阪市の運用基準と比べて解説した記事のアイキャッチ
停電したときに屋内消火栓のポンプや排煙機を動かす非常電源には、発電機のほかに蓄電池設備を使うことがあります。 蓄電池設備で気になるのが容量です。何分間動けばよいのか、いくつもの設備に電気を送るときはどう数えるのか、計画の...
リクルート 採用情報はこちら →
採用ページ 一緒に働く仲間を募集中 → フランチャイズ (株)防災屋と一緒に開業する → 協力業者 協力業者さん募集中 →