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給油取扱所に洗車の熱風器や空缶クラッシャーは置けるか|昭和47年から52年の質疑五問を現行の政令と照らして解説

給油取扱所に洗車の熱風器や空缶クラッシャーは置けるか

給油取扱所には、給油の設備のほかに、洗車の設備や不用な缶を処理する機械、工事現場で使う給油の設備など、さまざまな設備が持ち込まれます。
昭和47年から52年にかけての消防庁の質疑応答には、設備を持ち込んでよいかどうかを尋ねる問い合わせが残っています。
この記事では、そのうちの五つの論点を取り上げ、現行の危険物の規制に関する政令や規則と照らして読みます。
何が認められ、何が認められなかったのかを、順に確かめます。

給油取扱所に持ち込める設備って、どこまで認められているんでしょうか。

はい。
可否がはっきり分かれた例があるので、条文と合わせて確かめます。

昔の質疑応答は、今の政令とどうつながるんでしょうか。

一つずつ確かめます。
現行の条番号に読み替えながら読みます。

この記事の結論
  • 洗車棟は認められても、洗車設備に付ける熱風器は、昭和47年の回答で認められないとされました
  • 潤滑油の空缶を処理する空缶クラッシャーは、残油が外に飛び散らない構造であれば差し支えないと答えています
  • ダム工事場などで重機に給油する車両は、政令第23条の特例で認められ、一の給油場所での取扱いが10日以内なら仮取扱いにできるとされました
  • 「自動車等の出入りする側」は、幅員がおおむね4メートル以上の道路に接し、給油を受ける自動車等が出入りできる側をいいます
  • 移動タンク貯蔵所の給油管から船舶へ直接給油する案は、認められないと答えています

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給油取扱所の質疑五題として、洗車設備の熱風器は認められない、空缶クラッシャーは差し支えない、工事現場の給油車両は仮取扱い、船舶への直接給油は認められない、出入りする側は幅員四メートル以上の道、を並べた図解

洗車設備に熱風器を付けてもよいのか

ベージュ色の小さな洗車用の建物の開いたシャッターの内側に、灰色の温風機が置かれているイメージ
給油取扱所の洗車設備は、冬になると水が凍ります。
昭和47年には、その凍結を防ぐために、洗車設備に熱風器を設けたいという変更許可の申請について、長野県から照会がありました。
問(要旨) 給油取扱所の変更許可申請があり、既設の洗車設備に冬期の凍結防止と洗車の合理化のため熱風器を設置し、それに付随して洗車機に建築物が新たに設けられる。この場合、熱風器の構造やシャッターの設置等において問題があると解されるが、このままで許可できるか。なお、熱風器はマスターヒーターM-50型1台を使用し、自動式温度調節器(0℃から45℃まで調節可能)を付置するものである。
答(要旨) 設問の位置、構造の洗車棟は、その設置を認めてさしつかえないが、設問の熱風器を設置することは、認められない。
(昭和47年2月10日 消防予第54号 予防課長から回答)
洗車棟そのものは認められても、熱風器は認められませんでした。
回答は、熱風器が認められない理由を書いていません。問には、熱源の種類も書かれていません。読み取れるのは、洗車棟と熱風器を切り分けて判断したことだけです。
現行の政令第17条第1項第22号は、自動車等の洗浄を行う設備を、総務省令で定めるところにより設けることを求めています。取扱いの基準では、政令第27条第6項第1号ヲが、洗浄に引火点を有する液体の洗剤を使用しないことを定めています。
洗車に付随して熱を出す機器を置く場合は、それが火気を伴うのか、洗浄の蒸気や洗剤とどう離すのかが問われます。同じ計画を考えるときは、機器の仕様書を持って所轄の消防機関に確認します。

洗車棟はよくても、熱風器だけだめだったんですね。

はい。
建物と機器を分けて、可否が示されました。

潤滑油の空缶を潰す空缶クラッシャーは設置してもよいのか

ベージュ色の敷地の隅に、正面に二段の引出しがついた灰色の箱形の機械が置かれ、その横に灰色の空缶が小さく積まれているイメージ
給油取扱所では、潤滑油の缶がたくさん出ます。
昭和48年には、その空缶を潰す空缶クラッシャーを置きたいという申し出について、東京消防庁から照会がありました。
問(要旨) 給油取扱所に、次の構造の空缶クラッシャーを設置し使用したい旨の申し出があった。1 本体の内部機構は別添の構造図と写真に示す構造で、キャタピラ部分は四方0.8ミリメートルの鉄板でガードされ、下部の空隙部に空缶処理物パッケージとオイルの回収物が収納できる。2 本体外装カバーは1ミリメートルの鉄板で、空缶処理パッケージとオイル回収そうが正面下部に2段式の引出方法をとっており、空缶の残油が外部に飛散するおそれはない。3 処理した缶は、クラッシャーのメーカーが回収する。4 処理するのは、潤滑油の空缶である。
答(要旨) さしつかえない。
(昭和48年8月2日 消防予第119号 予防課長から回答)
残油が外へ飛び散らない構造で、処理するのが潤滑油の空缶なら、設置は差し支えないという答えでした。
回答は、四つの条件を並べたうえで結論だけを述べています。残油の飛散、処理物の回収、処理するのは潤滑油の空缶に限るという点が、判断の前提になっていたと読めます。
現行の政令第17条第1項第16号は、給油取扱所に、給油その他の業務のための建築物以外の建築物その他の工作物を設けないことを求めています。同項第23号は、給油に支障があると認められる設備を設けないことを求めています。
どちらの号にも、空缶を処理する機械という語は出てきません。回答の四つの条件が現行でもそのまま通るかは、条文だけでは決められません。機械の構造図を用意して、所轄の消防機関に確認します。

条件は四つあったけれど、答えは一言なんですね。

はい。
質問の構造説明が、そのまま前提になっています。

工事現場で重機に給油する車両は、給油取扱所として認められるのか

ベージュ色の造成地に、小さなタンクとホースリールを荷台に載せた灰色のトラックが、橙色の掘削機の横に停まり、低い灰色の柵で囲われているイメージ
ダム工事の現場では、重機がその場で燃料を使い続けます。
昭和48年には、工事現場で使う重機への給油設備として、給油設備を積んだ車両を使いたいという申し出について、埼玉県から照会がありました。
問(要旨) 1 管内の業者から、工事現場で使用する重機類への給油設備として別添資料の車両を使用したい旨の申し出があった。工事現場に当該給油設備を設ける給油取扱所の設置を認めてよいか。2 工事の進ちょくにともない、比較的ひんぱんに給油場所を移動させなければならない場合、設問1の給油設備による危険物の取扱いはいかに規制すべきか。
答(要旨) 1 ダム工事場、大規模な土地造成又は土砂採取場等で、火災予防上支障がなく、かつ次の各号に適合するものである場合は、その特殊性にかんがみ、政令第17条第1項(第4号を除く。)の規定について政令第23条を適用し、設置を認めてさしつかえない。(1)取り扱う危険物は、軽油又は潤滑油であること。(2)周囲(作業車の出入口を除く。)は、さく等により明確に区画すること。(3)第4類の危険物に適応する第4種及び第5種の消火設備を、それぞれ1以上設けること。(4)給油設備の車両は、自動車登録番号標を有しないこと、給油設備がシャシフレームに堅固に固定されていること、タンクが移動貯蔵タンクの基準に適合すること、エンジンとその排気筒がタンクとの間に0.5メートル以上の間隙を保つこと、排気筒に引火を防止する装置を設けること、出入りに支障のない場所に固定し接地することなど。
2 一の給油場所における危険物の取扱いが10日以内で、かつ前記の要件に適合するときは、消防法第10条第1項ただし書に規定する仮取扱いとするのが適当である。承認にあたっては、仮取扱いの場所である旨や承認番号などを記載した掲示板を掲げさせること、危険物取扱者が取り扱うか、その立会いのもとに行わせることに留意する。
(昭和48年11月6日 消防予第146号 予防課長から回答)
恒久的な施設は政令第23条の特例で、移動が多い場合は10日以内の仮取扱いという二段の整理でした。
現行の政令第3条第1号は、給油取扱所を、固定した給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油する取扱所と定めています。車両に載せた給油設備は、この定義には収まりません。だから、回答は政令第23条を持ち出しています。
政令第23条は、市町村長等が、周囲の状況などから判断して、基準によらなくても火災の発生と延焼のおそれが著しく少なく、被害を最少限度に止められると認めるときに、基準を適用しない特例です。この特例は現行の政令にも残っています。
仮取扱いも、現行の消防法第10条第1項ただし書に残っています。所轄消防長又は消防署長の承認を受けて、指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し取り扱う場合は、貯蔵所以外の場所でも取り扱えます。
回答の細かい条件が現行でもそのまま使えるかは、条文からは分かりません。工事現場で同じ計画を立てるときは、車両の図面を持って所轄の消防機関に確認します。

同じ工事現場でも、10日以内かどうかで扱いが変わるんですね。

はい。
場所を動かす回数と、一か所にいる日数がポイントです。

「自動車等の出入りする側」とは、どんな道に接した側をいうのか

ベージュ色の敷地に灰色の固定給油設備の島と平らなひさしがあり、一辺だけ幅の広い灰色の道路に開き、残りの三辺は背の高い灰色の塀で囲われているイメージ
給油取扱所の周囲には、火災の延焼を防ぐための塀や壁を設けます。
ただし、自動車等の出入りする側には、この塀や壁を設けなくてかまいません。
昭和51年には、その「出入りする側」とは、どんな道に接した側をいうのかについて、栃木県から照会がありました。
問(要旨) 1 政令第17条第1項第13号に規定する自動車等の出入りする側とは、建築基準法第42条第1項各号に規定する道路及び建築基準法施行令第144条の3第1項各号に規定する道と解してよいか。2 最近、市道側へ住宅や商店が建ち並び、顧客が宅地内の私道を給油のために利用するとするならば、私道に面する側(幅20メートル)は、自動車の出入りする側と解するか。3 宅地内の私道を特定行政庁の指定を受けて一般公共の用に供した場合はどう解するか。また、この私道を通り抜けられるように設けることも可能である。
答(要旨) 1、2及び3 次により承知されたい。政令第17条第1項第13号に規定する自動車等の出入りする側とは、幅員がおおむね4メートル以上の道路(危険物の規制に関する規則第1条第1号に規定するもの)に接し、かつ、給油を受けるための自動車等が出入りできる側をいうものとして運用されたい。
(昭和51年11月16日 消防危第94号 危険物規制課長から回答)
出入りする側は、規則第1条第1号の道路に接し、自動車等が出入りできる側とされました。
当時の第13号は、現行では政令第17条第1項第19号に当たります。塀や壁を設けなくてよい「自動車等の出入りする側」を、この号が定めています。
規則第1条第1号は、道路を、道路法などによる道のほか、一般交通の用に供する幅員4メートル以上の道で自動車の通行が可能なものと定めています。回答の「おおむね4メートル以上」は、この定義とつながっています。
道路に接していても、給油を受ける自動車等が出入りできない側は、この回答の言い方では「出入りする側」に入りません。私道に面する側の扱いは、道の幅や公共の用に供されているかで変わるため、敷地ごとに所轄の消防機関に確認します。

道路に接していれば、どの側でもいいわけではないんですね。

はい。
道の幅と、出入りできることの二つが要ります。

移動タンク貯蔵所の給油管から、船舶へ直接給油してもよいのか

ベージュ色の岸壁の端に青い船体の小型船が横づけされ、少し離れた岸壁の上に灰色のタンク車が停まっているイメージ
船も、燃料を使う乗り物です。
昭和52年には、移動タンク貯蔵所の給油管を使って直接船舶に給油できるのかについて、高知県から照会がありました。
問(要旨) 移動タンク貯蔵所の給油管により直接船舶に対し給油できるか。できるとすれば、次のような基準でよいか。1 給油場所の区画を明示する。2 標識、掲示板を掲示する。3 消火設備は、第5種消火設備とする。
答(要旨) 認められない。
(昭和52年4月19日 消防危第71号 危険物規制課長から回答)
移動タンク貯蔵所から船舶へ直接給油する案は、条件を付けても認められませんでした。
回答は、認められない理由を書いていません。
現行の政令第17条第3項第2号は、船舶に給油する給油取扱所を、給油取扱所の一つの類型として定めています。規則第26条の2が、この船舶給油取扱所の基準の特例を定めています。
船舶への給油は、こうした施設の基準を満たして行う整理が、条文の形から読めます。移動タンク貯蔵所から船舶へ直接給油する案を、現行の条文がどう扱うかは、条文だけでは決められません。船舶への給油の考え方は、別の記事でも取り上げています。

区画と掲示と消火設備を整えても、だめだったんですね。

はい。
直接給油する方法そのものが、認められませんでした。

よくある質問

Q洗車設備に熱風器を付けることはできますか?
A昭和47年の回答は、洗車棟は認めても熱風器は認められないとしました。理由は書かれていないため、現行の扱いは所轄の消防機関に確認します。
Q工事現場で重機に給油する車両は、どう扱われますか?
A昭和48年の回答は、ダム工事場などで政令第23条を適用して認めました。一の給油場所での取扱いが10日以内なら、消防法第10条第1項ただし書の仮取扱いにできるとされました。
Q「自動車等の出入りする側」の道路は、何メートル以上ですか?
A昭和51年の回答は、幅員がおおむね4メートル以上の道路に接し、自動車等が出入りできる側としました。現行の規則第1条第1号も、道の幅員を4メートル以上と定めています。
Q昭和40年代から50年代の回答は、今もそのまま使えますか?
A回答は発出当時のもので、条番号も変わっています。当時の第13号は現行の第17条第1項第19号に当たります。個別の適用は、所轄の消防機関に確認します。

まとめ

✔洗車設備の熱風器は、洗車棟と切り分けて認められないとされた
✔潤滑油の空缶クラッシャーは、残油が飛び散らない構造で差し支えない
✔工事現場の給油車両は、政令第23条の特例で認められる
✔一の給油場所での取扱いが10日以内なら、仮取扱いにできる
✔「出入りする側」は、幅員がおおむね4メートル以上の道路に接する側
✔移動タンク貯蔵所から船舶への直接給油は、認められない
✔質疑応答は、今の条文の意味を理解するために読む。個別の適用は所轄の消防機関に確認する

質疑応答が、条文とつながりました。
うちの給油取扱所も、今の政令で確かめてみます!

質疑応答も、今の条文の意味を理解するために読めます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法第10条
  • 危険物の規制に関する政令第3条・第17条・第23条・第27条
  • 危険物の規制に関する規則第1条・第26条の2
  • 昭和47年2月10日 消防予第54号(熱風器をもつ洗車設備の設置について)
  • 昭和48年8月2日 消防予第119号(給油取扱所に空缶クラッシャーを設置することの可否について)
  • 昭和48年11月6日 消防予第146号(土木建設重機等への給油について)
  • 昭和51年11月16日 消防危第94号(自動車等の出入りする側について)
  • 昭和52年4月19日 消防危第71号(船舶に対する給油について)
  • 消防実務六法 質疑応答編

※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。掲載した回答は発出当時のもので、条番号や機関の名称、単位等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄消防署にご確認ください。

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