BLOG

危険物入りコンテナの仮貯蔵はなぜ承認期間を過ぎても認められることがあるのか|感染症など責によらない事由とドライコンテナへの適用を解説

タンクコンテナの仮貯蔵と承認期間の繰り返しの条件を示すアイキャッチ

危険物を入れたコンテナが、港で船や貨物列車への積み込みを待つことがあります。
指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所に置けないのが原則です。
消防庁は令和4年12月13日、その待ち時間の扱いを示した通知を、消防危第275号で改正しました。
この記事では、改正後のタンクコンテナ等の仮貯蔵の考え方を解説します。

危険物を入れたコンテナを、港でしばらく置いておくのは問題ないのでしょうか。

指定数量以上なら、承認を受けた仮貯蔵という扱いになります。

承認の期間を過ぎたら、もう同じ場所には置けなくなるのですか。

原則はそうです。
ただし、責によらない事由がある場合の例外が通知に示されています。

この記事の結論
  • 消防危第275号は、令和4年12月13日に消防庁危険物保安室長が出した通知で、平成4年の消防危第52号(タンクコンテナ等による危険物の仮貯蔵)を改正しています。
  • 指定数量以上の危険物は、所轄消防長又は消防署長の承認を受ければ、10日以内の期間に限って仮に貯蔵できます。
  • 承認期間を過ぎて同じ場所で繰り返すのは原則できませんが、感染症等の影響を含む申請者等の責によらないやむを得ない事由があれば、繰り返して承認できるとされています。
  • 改正後の通知は、タンクコンテナのほか、ドライコンテナ、リーファーコンテナ等の箱型コンテナも対象にしています。
  • 屋外の仮貯蔵は周囲に3メートル以上の空地を保有し、積み重ねは頂部まで6メートル以下にする、といった指針が示されています。

▼

コンテナの仮貯蔵を、承認を受ける、指針の基準で管理する、責によらない遅れは繰り返せる、ドライコンテナ等にも適用の4つで整理した概要図解

タンクコンテナ等の仮貯蔵はなぜ消防長や消防署長の承認が必要なのか

タンクコンテナが並ぶ敷地と事務所棟のイラスト
危険物を入れたコンテナを置く場所は、貯蔵所とは限りません。
荷積みを待つあいだだけ置くときの扱いが、この通知の出発点です。
消防法第十条第一項
指定数量以上の危険物は、貯蔵所(略)以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、十日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。
「タンクコンテナ等による危険物の仮貯蔵について(通知)」(平成4年6月18日付け消防危第52号)には、危険物を収納したタンクコンテナ又は箱型のコンテナ(ドライコンテナ、リーファーコンテナ等)(以下「タンクコンテナ等」という。)を、荷積み待ち等により一定の場所に相当時間とどめる場合は、消防法第10条第1項ただし書の規定により所轄消防長又は消防署長の承認を受けて仮貯蔵が行われていると書かれています。
令和4年12月13日付け消防危第275号(消防庁危険物保安室長発出)には、今回の改正は、昨今の感染症の世界的流行の影響により危険物を収納したタンクコンテナを輸送する船舶の入出港に大幅な遅延が発生したことを踏まえ、仮貯蔵の承認を繰り返す場合の要件に、感染症等の影響など申請者等の責によらないものを明記し、また、危険物を収納したドライコンテナ等についても52号通知が適用できる旨を追加したものです、と書かれています。
仮貯蔵は、貯蔵所以外に置くことを例外として認める制度です。
消防法第10条第1項は、貯蔵所以外での貯蔵を禁じつつ、承認を受けた10日以内の仮貯蔵だけを例外にしています。
通知の記1は、申請者が同一で、同一時期に同一場所で複数のタンクコンテナ等を仮貯蔵するときは、1の仮貯蔵にできるとしています。
申請書に添付する書類は、屋外なら周囲の状況を表した見取図で足り、屋内ならこれに建築物の構造図が加わります。
通知は、書類を必要最小限にとどめ、申請者に過重な負担をかけないよう求めています。

コンテナを置く前に、承認の申請が必要なのですね。

はい。
通知は、事務の迅速化も求めています。

承認期間を過ぎても同じ場所で仮貯蔵を繰り返せるのはどんなときか

岸壁に停泊するコンテナ船と貨物列車のイラスト
承認された仮貯蔵は、期間が来たら終わるのが原則です。
例外は、記4に定められています。
消防危第52号(令和4年12月13日の消防危第275号による改正後)の記4には、原則として仮貯蔵承認期間を過ぎて同一場所で仮貯蔵を繰り返すことはできないこととあります。ただし、台風、地震等の自然災害、事故等による船舶の入出港の遅れ、感染症等の影響により、船員や港湾労働者の確保ができないなど、港湾の稼働状況が悪化した結果による船舶の遅延、鉄道の不通等の申請者等の責によらないやむを得ない事由により、仮貯蔵承認期間を過ぎても同一の場所で仮貯蔵を継続する必要が生じた場合は、繰り返して同一場所での仮貯蔵を承認できるものであること、とされています。
繰り返しが認められるのは、責によらない事由があるときだけです。
記4は、まず原則として繰り返せないと書き、そのあとに例外を置いています。
改正前の記4は、自然災害や事故による船舶の入出港の遅れ、鉄道の不通等のやむを得ない事由を挙げていました。
改正後は、感染症等の影響による港湾の稼働状況の悪化と、申請者等の責によらないという要件が加わっています。
記4は「承認できる」と書いているので、実際の可否は所轄の消防長や消防署長が判断します。

船が遅れたら、それだけで自動的に延長できるわけではないのですね。

はい。
承認できると書かれているので、早めに消防署へ相談しましょう。

新たな仮貯蔵の承認がいらない場面はどこまでなのか

岸壁と貨物列車の側線を結ぶ道をトラックが走るイラスト
コンテナを動かすたびに、承認が必要になるわけではありません。
記5は、承認がいらない場面を3つ挙げています。
消防危第52号の記5には、次の場合においては、新たな仮貯蔵又は仮取扱いの承認は要しないものであることとあります。
場面記5に書かれている内容
複合輸送で車両に積んで運ぶ船舶から貨車、または貨車から船舶へ積み込むため、桟橋、岸壁若しくはコンテナヤードと同一又は隣接した敷地の鉄道貨物積卸場との間で、一時的に車両に積載して運ぶ場合
完成検査を待って一時的にとどめるコンテナ船又は貨車の到着前に積載式移動タンク貯蔵所の設置又は変更許可を受けた場合に、到着後に完成検査を受けるためタンクコンテナを埠頭、コンテナヤード等に一時的にとどめる場合
駐停車禁止などで場所を移す車両の駐停車が禁止されている等の事由により、コンテナヤード等で完成検査を受けられないときに、車両に積載して同一又は隣接した別の場所に移動する場合
承認がいらないのは、記5が挙げる場面に限られます。
1つ目は、船と貨車のあいだを、一時的に車両で運ぶ場合です。
2つ目と3つ目は、積載式移動タンク貯蔵所の完成検査を受けるために、コンテナを一時的にとどめたり移したりする場合です。
荷積みを待つだけの置き場は、この3つには挙げられていないので、通常の仮貯蔵の承認が必要かどうかを見ておく必要があります。
自社の運び方が3つのどれに当たるかは、事前に消防署へ確認しておきましょう。

運ぶだけなら承認はいらないけれど、置いておくなら承認が要るということですね。

はい。
記5の3つの場面に当てはまるかを確認しましょう。

屋外で仮貯蔵するときは場所と設備をどう整えるのか

白線とロープで区画した敷地のタンクコンテナと消火器のイラスト
通知の別紙には、仮貯蔵の技術上の基準等に係る指針が付いています。
まず、屋外で仮貯蔵する場合の場所と設備を見ます。
別紙の第1「屋外における仮貯蔵」の1には、仮貯蔵場所は、湿潤でなく、かつ、排水及び通風のよい場所であること、また、仮貯蔵場所の周囲には、3メートル以上の幅の空地を保有することとあります。ただし、危険物の規制に関する政令第9条第2項に定める高引火点危険物のみを貯蔵する場合又は不燃材料で造った防火上有効な塀を設けることにより、消防長又は消防署長が安全であると認めた場合は、この限りでないとされています。さらに、ロープ等で区画するか、白線等で表示することとあります。
同じく第1の2・3には、見やすい箇所に「危険物仮貯蔵場所」である旨を表示した標識を設けること、仮貯蔵期間、危険物の類、品名、貯蔵最大数量、貯蔵する危険物に応じた注意事項(「火気厳禁」、「禁水」等)、管理責任者及び緊急時の連絡先を表示した掲示板を設けること、貯蔵する危険物に応じて政令別表第5に掲げる第4種又は第5種の消火設備を、その能力単位の数値が危険物の所要単位の数値に達するように設けることが書かれています。
屋外の仮貯蔵は、場所・表示・消火設備の3点をそろえます。
場所は、湿潤でなく、排水と通風がよく、周囲に3メートル以上の空地がある所です。
空地の例外は、高引火点危険物だけを貯蔵する場合と、不燃材料の塀で消防長等が安全と認めた場合です。
なお、ここでいう不燃材料は、危険物の規制に関する規則第10条により、建築基準法第2条第9号の不燃材料のうちガラス以外のものです。
ロープや白線で区画し、標識と掲示板、第4種又は第5種の消火設備を用意しておきましょう。

区画して、標識も掲示板も消火器も要るのですね。

はい。
空地の3メートルを、まず確認してください。

仮貯蔵中の管理と屋内の仮貯蔵はどこが違うのか

低く積んだタンクコンテナと防火戸のある小さな倉庫のイラスト
置き場を整えたあとも、仮貯蔵中の管理が求められます。
屋内で仮貯蔵するときの構造は、指針の第2に別に定められています。
別紙の第1の4には、タンクコンテナ等を積み重ねる場合は、同じ類の危険物を貯蔵するタンクコンテナ等に限るものとし、かつ、地盤面からタンクコンテナ等の頂部までは6メートル以下とすること、タンクコンテナ等の相互間には、点検のための間隔を設けること、危険物の管理責任者は、適宜巡回し、タンクコンテナ等の異常の有無等を確認することが書かれています。
別紙の第2「屋内における仮貯蔵」の1には、仮貯蔵場所は、壁、柱、床、はり及び屋根が耐火構造又は不燃材料で造られ、かつ、出入口に防火戸(建築基準法施行令第109条第1項に規定する防火戸をいう。)を設けた専用室とすること、その窓にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすることとあります。
建築基準法施行令第百九条第一項
(略)政令で定める防火設備は、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備とする。
積み重ねは同じ類の危険物だけで、頂部まで6メートル以下です。
コンテナ同士のあいだには、点検のための間隔を空け、管理責任者が適宜巡回して異常を確認します。
屋内で仮貯蔵する場合は、耐火構造又は不燃材料の専用室で、出入口に防火戸、窓には網入ガラスが必要です。
出入口の防火戸は、改正前は建築基準法施行令第110条の甲種防火戸又は乙種防火戸でしたが、令和4年の改正で第109条第1項の防火戸に改められています。
改正の理由までは通知に書かれていないので、専用室の構造は所轄の消防署に確認しておきましょう。

屋内に置くときは、専用室の出入口の防火戸が決まっているのですね。

はい。
専用室と網入ガラスも忘れないでください。

よくある質問

Q仮貯蔵の承認は、何日まで受けられますか?
A消防法第10条第1項ただし書は、承認を受けて危険物を仮に貯蔵できる期間を、10日以内と定めています。
Q感染症の影響で船が遅れたら、承認期間を過ぎても置いておけますか?
A記4は、感染症等の影響で港湾の稼働状況が悪化した結果の船舶の遅延など、申請者等の責によらないやむを得ない事由で仮貯蔵を継続する必要が生じた場合に、繰り返して承認できるとしています。認められるかどうかは、所轄の消防長や消防署長に相談してください。
Qドライコンテナに入れた危険物にも、この通知は使えますか?
A改正後の通知は、タンクコンテナ又は箱型のコンテナ(ドライコンテナ、リーファーコンテナ等)をタンクコンテナ等として、対象にしています。
Q屋外の仮貯蔵で、周囲の空地は必ず3メートル必要ですか?
A指針は3メートル以上の幅の空地を求めていますが、高引火点危険物のみを貯蔵する場合や、不燃材料で造った防火上有効な塀を設けて消防長又は消防署長が安全と認めた場合は、この限りでないとしています。

まとめ

✔消防危第275号は、平成4年の消防危第52号(タンクコンテナ等による危険物の仮貯蔵)を改正した通知である
✔指定数量以上の危険物の仮貯蔵は、消防長又は消防署長の承認を受けた10日以内の期間に限られる
✔承認期間を過ぎた繰り返しは原則できず、申請者等の責によらないやむを得ない事由があるときに承認できる
✔改正で、感染症等の影響とドライコンテナ等への適用が明記された
✔記5が挙げる3つの場面では、新たな仮貯蔵の承認は要しない
✔屋外は、周囲の3メートル以上の空地と、区画・標識・掲示板・消火設備をそろえる
✔積み重ねは同じ類で頂部まで6メートル以下、屋内は専用室と防火戸を備える

コンテナを置く前に、承認の要否を消防署に確認します!

危険物の仮貯蔵の相談も、㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 「タンクコンテナによる危険物の仮貯蔵について(通知)」の改正について(令和4年12月13日 消防危第275号 消防庁危険物保安室長)
  • タンクコンテナ等による危険物の仮貯蔵について(通知)(平成4年6月18日 消防危第52号 消防庁危険物規制課長。令和4年12月13日消防危第275号で改正)
  • 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項
  • 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第9条第2項・第20条・別表第5
  • 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第10条
  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号・第9号
  • 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第109条第1項
  • 消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条

※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

BLOGカテゴリ
最新の記事
防火管理者代行サービス
無料1分概算見積
タンクコンテナの仮貯蔵と承認期間の繰り返しの条件を示すアイキャッチ
危険物を入れたコンテナが、港で船や貨物列車への積み込みを待つことがあります。 指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所に置けないのが原則です。 消防庁は令和4年12月13日、その待ち時間の扱いを示した通知を、消防危第27...
リクルート 採用情報はこちら →
採用ページ 一緒に働く仲間を募集中 → フランチャイズ (株)防災屋と一緒に開業する → 協力業者 協力業者さん募集中 →