消防設備点検資格者講習は、消防設備士でなくても消防用設備等の点検ができるようになる講習です。
ところが同じ内容を最初から全部受けるわけではありません。
すでに別の講習を修了していれば、講習科目の一部が免除される仕組みがあるからです。
この記事では平成22年の通知が定めた免除の範囲と申し込み前の確認手順を解説します
点検資格者講習ってどの講習を受けても同じ内容を最初からやり直すんですよね。
正直ちょっと気が重いです。
実は他の講習を修了していると科目が免除される仕組みがあります。
平成22年の通知でその範囲が決まりました。
うちのスタッフは自衛消防業務講習を受けたことがあります。
それでも免除の対象になりますか。
対象になります。
対象者は通知にはっきり書かれているので順番に見ていきましょう。
- 消防設備点検資格者講習の科目免除は平成22年12月14日消防予第544号の通知で定められました
- 免除の対象は甲種防火管理講習・防火対象物点検資格者講習・自衛消防業務講習という3つの講習の修了者です
- 免除されるのは特種の講習科目のうち「消防法規」と「火災予防概論」の2科目です
- 免除は講習まるごとではなく科目単位で行われます
- 免除対象者も修了考査などで知識の修得を確認されることがあります
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目次
なぜ消防設備点検資格者講習に科目免除が導入されたのか

実はその中身は国の規制改革をきっかけに見直されています。
平成22年当時、公益法人が担っていた事業のあり方を見直す事業仕分けが行われ、消防法にもとづく各種講習も対象になりました。
防火管理講習や消防設備点検資格者講習など6つの講習すべてが、受講者の負担を減らす方向で講習時間・講習科目を見直されることになったのです。
その柱の一つが、他の講習をすでに修了している人の科目免除を大幅に広げるという発想でした。
消防設備点検資格者講習もこの改正の対象に含まれています。
事業仕分けって講習の中身にまで関係あったんですね。
てっきり予算の話だけかと思っていました。
講習の時間や科目の基準そのものが見直しの対象でした。
次はどの講習の修了者が免除の対象になるかを見ていきましょう。
どの講習の修了者が免除の対象になるのか

3つのルートのどれか一つに当てはまれば対象です。
本文にはより詳しく、対象者として次の者を追加したことが書かれています。
- 甲種防火管理講習の課程を修了している者
- 防火対象物点検資格者講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者
- 自衛消防業務講習の課程を修了している者
逆にどの講習も受けたことがなければ、免除なしで最初から受けることになります。
うちの防火管理者は甲種防火管理講習を修了しています。
それなら対象になりますね。
その通りです3つのうちどれか一つで対象になります。
次は実際に免除される科目を確認しましょう。
免除されるのはどの科目でどれだけ短くなるのか

外れるのはあらかじめ指定された2つの科目だけです。
名前のとおり「消防法規」と「火災予防概論」で、いずれも座学で法令や制度の基礎を学ぶ科目にあたります。
実技や設備ごとの点検要領にあたる科目は免除の対象に含まれていません。
つまり免除を受けても、点検の実技や技術的な科目は通常どおり受講する必要があります。
科目免除は受講時間を短くする制度であって、講習そのものを不要にする制度ではありません。
免除って言うから講習自体が要らなくなるのかと思いました。
そうじゃないんですね。
免除されるのは法令の基礎を学ぶ座学の2科目だけです。
実技の科目は変わらず受講してもらう形になります。
免除を当てにするとき見落としやすいのはどこか

通知には見落としやすい注意点が明記されています。
通知は、免除された科目の内容も含めて、修了考査や効果測定で知識と技能の修得を確認するよう実施機関に求めています。
科目を受けていないからといって、修了考査の範囲まで外れるとは限らないということです。
また免除の規定はあくまで「免除することができる」という書き方であり、必ず免除されると決まっているわけではありません。
実際に免除が適用されるかどうかは、申し込み先の実施機関の案内で確認する必要があります。
免除された科目は考査にも出ないと思っていました。
甘くなかったんですね。
免除は受講時間を短くするだけで知識までは免除されません。
申し込み先の案内を必ず確認しておきましょう。
申し込む前になにを確認すればよいのか

順番を決めておくと迷わずに済みます。
免除の運用は法令そのものではなく、登録講習機関ごとの実施基準や案内に委ねられている部分があります。
まず手元にある修了証や免状の種類を確認し、3つのルートのどれかに当てはまるかを見ます。
次に申し込み先の登録講習機関が出している募集案内で、免除の申請方法や必要書類を確認します。
修了証を先に集め、案内を読んでから申し込む順番にすると、当日になって慌てずに済みます。
修了証はどこにしまったか忘れてしまいました。
先に探しておいたほうがよさそうですね。
はい申し込む前に手元の修了証を確かめておくと安心です。
あとは募集案内を見ながら手続きを進めましょう。
よくある質問
まとめ
免除の仕組みがよく分かりました。
まずはスタッフの修了証を集めるところから始めます!
それが確実な進め方です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 「消防法施行規則の一部を改正する省令」等の公布について(平成22年12月14日 消防予第544号 消防庁次長)
- 「消防法施行規則の一部を改正する省令」等の運用について(平成22年12月14日 消防庁予防課長)
- 消防法施行規則第31条の6(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)
- 消防法施行規則第31条の7(登録講習機関)
- 消防法施行規則第2条の3(甲種防火管理新規講習)・第4条の2の4(防火対象物点検資格者)・第4条の2の14(自衛消防業務講習)
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





