BLOG

登録検定機関は何をすると過料に処せられるのか|財務諸表等の備え置きと開示義務をめぐる消防法第46条の3を解説

財務諸表を備え置かないと過料になるのか|登録検定機関の書類保管室のイメージ

消防法には、日本消防検定協会のほかにも検定の試験を行える法人がもう一つ定められています。
登録検定機関と呼ばれる法人です。
この法人には、通常の会社には無い情報公開の義務が課されています。
財務諸表等を備え置かないだけで、過料という罰則が科される仕組みになっています。

登録検定機関という法人は、お金の書類まで見せなければいけないんですか。

はい、公的な検定業務を代行する以上、お金の流れを明らかにする義務があります。
消防法第46条の3という条文を見ていきましょう。

書類を見せなかっただけで罰則になるんですか。

はい、20万円以下の過料という罰則が設けられています。
どんな仕組みか、条文で確認していきます。

この記事の結論
  • 登録検定機関は、総務大臣の登録を受けて検定の試験を代行する法人です(消防法第21条の3第1項)
  • 財産目録・貸借対照表・損益計算書等の財務諸表等を作成し、5年間備え置かなければなりません(消防法第21条の52第2項)
  • 事業者その他の利害関係人は、業務時間内であればいつでも財務諸表等の閲覧や謄写を請求できます(同条第3項)
  • 備え置かず、記載を怠り、虚偽記載をし、又は正当な理由なく請求を拒んだ者は、20万円以下の過料に処せられます(消防法第46条の3)
  • この過料は秩序罰であり、消防法第45条の両罰規定の対象には含まれません

▼

検定機関の書類作成から備置閲覧請求過料本人確認までの流れを示した図解

登録検定機関にはなぜ財務諸表の開示義務があるのか

登録検定機関の建物と財務諸表の束を並べて検定業務の公的な役割を示したイメージ
日本消防検定協会のほかに、検定を行える法人がもう一つあります。
登録検定機関と呼ばれるこの法人には、独自の情報公開義務が定められています。
型式承認を受けようとする者は、あらかじめ、日本消防検定協会(以下この節において「協会」という。)又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う検定対象機械器具等についての試験を受けなければならない。(消防法第21条の3第1項)
登録検定機関は、総務大臣の登録を受けて検定の試験を代行する法人です。
日本消防検定協会と同じ検定業務を、総務大臣の登録を受けた法人も行うことができます。
検定は本来、国が行うべき技術的な判定を外部の法人に委ねる仕組みであり、公正さと透明性が強く求められます。
そのため、登録検定機関には財務諸表等を作成し、外部に開示する義務が条文で定められています。
次に、どのような書類を作成しなければならないかを確認します。

登録検定機関は、国の代わりに検定をするから情報公開も必要ということですね。

はい、公正さと透明性を保つための仕組みです。
どんな書類が必要か、次で確認します。

登録検定機関は毎年度どのような書類を作成しなければならないのか

カレンダーと財務諸表の束にチェックマークを添えて毎年度の作成と備置の義務を示したイメージ
登録検定機関には、毎年度欠かさず準備しなければならない書類があります。
年度の始まりと終わりの両方に手続きがあります。
登録検定機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(略)、総務大臣の認可を受けなければならない。(消防法第21条の52第1項)
登録検定機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(略)を作成し、総務大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければならない。(消防法第21条の52第2項)
登録検定機関は、毎事業年度の事業計画と収支予算について総務大臣の認可を受けなければなりません。
認可は事業年度が始まる前に受けるのが原則です。
年度が終わった後には、財産目録・貸借対照表・損益計算書又は収支計算書・事業報告書をまとめて作成しなければなりません。
これらは「財務諸表等」と呼ばれ、毎事業年度経過後3か月以内に作成し、総務大臣に提出するとともに5年間事務所に備えて置く義務があります。
次は、この財務諸表等を誰が確認できるのかを見ていきます。

5年間も備え置くのは大変そうです。

はい、備え置くだけでなく誰でも確認できる状態にしておく必要があります。
請求できる人と方法を次で確認します。

利害関係人は財務諸表等について何を請求できるのか

虫眼鏡付きの書類とコピー機を並べて財務諸表の閲覧謄写請求を示したイメージ
備え置かれた財務諸表等は、誰でも自由に見られるわけではありません。
請求できる相手と方法が条文で決められています。
事業者その他の利害関係人は、登録検定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求(以下略)。(消防法第21条の52第3項)
事業者その他の利害関係人は、業務時間内であればいつでも財務諸表等の閲覧や謄写を請求できます。
請求できるのは事業者その他の利害関係人に限られ、関係のない第三者が自由に見られるわけではありません。
請求の方法には閲覧・謄写・謄本又は抄本の交付などが用意されています。
謄本・抄本の交付など一部の請求には、登録検定機関が定めた費用を支払う必要があります。
次は、この請求に応じない場合にどうなるかを確認します。

費用がかかる請求もあるんですね。

はい、謄本や抄本の交付など一部の請求だけです。
応じてもらえない場合の罰則を次で見てみましょう。

財務諸表等を備え置かないとどうなるのか

書庫に禁止マークを添えコインを並べて備え置きを怠ると過料になることを示したイメージ
書類を作らない、または請求を拒むとどうなるのか、罰則を確認します。
条文で定められた過料の仕組みを見ていきます。
第二十一条の五十二第二項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第三項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。(消防法第46条の3)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。(消防法第45条)
財務諸表等を備え置かない場合、20万円以下の過料という制裁があります。
過料の対象になるのは、備え置かない場合だけではありません。
記載すべき事項を記載しない場合・虚偽の記載をした場合・正当な理由なく請求を拒んだ場合も同じく過料に処せられます。
消防法第45条の両罰規定が列挙する対象に第46条の3は含まれておらず、登録検定機関という法人自体が罰せられることはありません。
第46条の2・第46条の4と同じく、対象は条文上「者」とだけ定められており、役員や職員に限らず違反行為をした個人が対象になります。

法人が罰せられないのは意外です。

はい、過料は秩序罰で両罰規定の対象外だからです。
実際に確認するときの手順を次で整理します。

財務諸表等の開示を求めるときは何を確認すればよいか

チェックリストと虫眼鏡付きの書類と電話を並べて本人確認の手順を示したイメージ
実際に財務諸表等を確認したい場合、どう進めればよいのか整理します。
落ち着いて次の順で確認します。
  • 自分が事業者その他の利害関係人に当たるかを確認する
  • 登録検定機関の業務時間内に請求する
  • 謄本や抄本の交付を求めるときは費用の有無を確認する
請求する側にも確認しておくべき手順があります。
まず自分が事業者その他の利害関係人に当たるかを確認します。
請求は登録検定機関の業務時間内に行う必要があります。
謄本や抄本の交付を求める場合は、費用の支払いが必要になることがある点も確認しておきます。
正当な理由なく請求を拒まれた場合は、過料の対象になることを伝えて冷静に対応します。

請求する側にも気をつけることがあるんですね。

はい、業務時間内に正しい方法で請求することが大切です。
最後によくある質問をまとめます。

よくある質問

Q登録検定機関とはどんな法人ですか?
A消防法第21条の3第1項に基づき、あらかじめ型式承認のための検定を行うことを総務大臣から登録された法人です。日本消防検定協会と同じ検定業務を行います。
Q財務諸表等を作成しなかった場合はどうなりますか?
A20万円以下の過料に処せられます(消防法第46条の3)。作成しない場合だけでなく、記載すべき事項を記載しない場合や虚偽記載の場合も対象です。
Q財務諸表等はどのくらいの期間確認できますか?
A登録検定機関は財務諸表等を5年間事務所に備えて置かなければならず、その間、業務時間内であればいつでも閲覧や謄写を請求できます(消防法第21条の52第2項・第3項)。
Qこの過料は登録検定機関という法人自体に科されますか?
Aいいえ、消防法第45条の両罰規定に第46条の3は含まれておらず、違反行為をした個人だけが過料に処せられます。

まとめ

✔登録検定機関は、日本消防検定協会に代わって検定の試験を行える法人です(消防法第21条の3第1項)
✔登録検定機関は毎事業年度、事業計画及び収支予算について総務大臣の認可を受けなければなりません(消防法第21条の52第1項)
✔財産目録・貸借対照表・損益計算書等の財務諸表等を作成し、総務大臣に提出するとともに5年間備え置かなければなりません(同条第2項)
✔事業者その他の利害関係人は、業務時間内であればいつでも財務諸表等の閲覧・謄写・謄本又は抄本の交付を請求できます(同条第3項)
✔備え置かず、記載を怠り、虚偽記載をし、又は正当な理由なく請求を拒んだ者は、20万円以下の過料に処せられます(消防法第46条の3)
✔この過料は、協会の役員や職員に限らず、違反行為をした個人であれば誰でも対象になる点が消防法第46条の2とは異なります
✔過料は刑罰ではない行政上の秩序罰で、消防法第45条の両罰規定の対象ではなく、前科にもなりません

登録検定機関が財務諸表等を備え置く理由がよく分かりました。
安心して確認できそうです。

消防法第46条の3は財務諸表等の不備置きを禁じる規定です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法第21条の3・第21条の52
  • 消防法第45条・第46条の3
  • e-Gov法令検索(デジタル庁)

※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

BLOGカテゴリ
最新の記事
防火管理者代行サービス
無料1分概算見積
財務諸表を備え置かないと過料になるのか|登録検定機関の書類保管室のイメージ
消防法には、日本消防検定協会のほかにも検定の試験を行える法人がもう一つ定められています。 登録検定機関と呼ばれる法人です。 この法人には、通常の会社には無い情報公開の義務が課されています。 財務諸表等を備え置かないだけで...
リクルート 採用情報はこちら →
採用ページ 一緒に働く仲間を募集中 → フランチャイズ (株)防災屋と一緒に開業する → 協力業者 協力業者さん募集中 →