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屋内消火栓設備のポンプは水中ポンプに置き換えられるのか|昭和52年の質疑五問で真空ポンプや動力消防ポンプの扱いも解説

赤く塗装された消防ポンプユニットが配管と圧力計とともに灰色の壁際に置かれた機械室の写真

屋内消火栓設備は、呼水槽、加圧送水装置のポンプ、配管の耐震措置、代替設備、設置基準面積まで、規則と政令が細かく基準を定めています。
ところが、建物の事情によっては、基準どおりの機器や工事がそろわない場面も出てきます。
昭和52年の消防庁の通知には、真空ポンプ、水中ポンプ、配管の耐震継手、動力消防ポンプ設備、条例による付加基準について答えた質疑が残っています。
この記事では、その質疑を五つの論点に分け、現行の条文に照らして読みます。基準どおりでない機器や工事が、どこまで認められるのかを順に見ていきます。

屋内消火栓設備って、部品を全部規格どおりにしないとだめなんですか。

質疑では、条件つきで代わりの機器を認めた例が残っています。
順番に見ていきましょう。

規格と違うポンプや継手を使いたいときは、どうなるんですか。

では、質疑の答えと条文を見比べていきましょう。
数字は、当時の単位のまま引いています。

この記事の結論
  • 規格に適合する真空ポンプを使えば、呼水槽などの設置を条件つきで省略できると答えています
  • 水中ポンプも、4つの条件を満たせば加圧送水装置として認められると答えています
  • フレキシブルジョイントは、耐熱措置を講じた場合に限り耐震装置と認められると答えています
  • 動力消防ポンプ設備は、令第20条の基準に従えば無条件で設置を免除できると答えています
  • 複合用途防火対象物の設置基準は、気候又は風土の特殊性を理由とする条例に限り定められると答えています

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屋内消火栓設備をめぐる五つの質疑として、真空ポンプで呼水槽を条件つきで省略、水中ポンプを条件つきで加圧送水装置に、フレキシブルジョイントは耐熱措置で耐震装置に、動力消防ポンプ設備で無条件に設置免除、条例は気候風土の特殊性に限り独自基準、を並べた図解

水源より低い位置にポンプがあるとき、呼水槽の代わりに真空ポンプを設けてよいのか

灰色の床の上に小さな灰色の真空ポンプと配管が置かれ、少し離れた場所に灰色の加圧送水ポンプがあるイメージ
規則第12条第1項第3号の2は、水源の水位がポンプより低い位置にある加圧送水装置に、専用の呼水槽を使った呼水装置を設けるよう定めています。しかし、始動のたびに真空で水を引き込む方式のポンプなら、呼水槽自体を省けないかという申請が県下の消防機関に出されました。
問(要旨) 屋内消火栓設備の加圧送水装置及びその非常電源として、別紙資料のエンジンポンプを、規則第12条第3号の2に規定する呼水槽の代替として、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第9条第6号の規定に適合する真空ポンプを用いる方式等により設置したい旨の申請がある。消防法施行令第32条の規定を適用してその設置を認めることの適否について。
(昭和52年2月7日消防予第18号・新潟県総務部長あて回答)
答(要旨) 設問の真空ポンプを、①動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第9条第6号に規定するものとすること、②加圧送水装置のポンプの吐出側近接部分の配管にフラットバルブを設けること、③ポンプの吐出側及び吸水側に連成計を設けること、④水源とポンプとの水平距離及び垂直距離を別添の表に掲げる範囲内に保つこと、の4点により設けた場合は、消防法施行令第32条の規定を適用し、呼水槽、逆止弁及び止水弁、フート弁並びに水温上昇防止のための逃し配管の設置を省略してさしつかえない。
規格に適合する真空ポンプを使い、4つの条件を満たせば、呼水槽だけでなく逆止弁・止水弁・フート弁・逃し配管まで併せて省略できると答えています。
省略できる範囲が呼水槽だけにとどまらず、規則第12条第1項第6号ロの逆止弁及び止水弁、同号ハ(ロ)のフート弁、同項第7号ハ(ト)の逃し配管にまで及んでいるのは、真空ポンプの締切運転時の圧力の一部を、ポンプ自体の冷却水として使う構造で、これらの機能を別に設けなくても足りると判断されたためです。なお、答えは、真空ポンプを呼水装置として使う場合は、加圧送水装置の定格運転確立時間をポンプの作動時間より長くなるようにセットするよう念押ししています。

呼水槽がなくても、ポンプは動くんですか。

答えは、規格に適合する真空ポンプなら代えられる、です。
条件は4つあります。

複合用途ビルの加圧送水装置に、水中ポンプを使ってよいのか

灰色の貯水槽の中に小さな水中ポンプが沈められ、吐出側の配管が上へ伸びているイメージ
屋内消火栓設備の加圧送水装置は、ポンプを水の外に置き、吸水管で水を吸い上げる方式が一般的です。しかし、ポンプ自体を水中に沈めて使う水中ポンプも市販されています。複合用途ビルに屋内消火栓設備を設置するにあたり、この水中ポンプを加圧送水装置として使ってよいかが問われました。
問(要旨) 複合用途ビルに屋内消火栓設備を設置している。令第11条の規定により屋内消火栓設備の設置義務を有する場合、加圧送水装置として水中ポンプを認めてさしつかえないか。また、設置義務を有しない場合の加圧送水装置としての水中ポンプの取扱いについてご教示願いたい。
(昭和52年2月16日消防予第26号・岐阜県総務部長あて回答)
答(要旨) 設問の水中ポンプを、①点検のためのふたの真下に設けること、②貯水槽の底面から5センチメートル以上の位置に設置し、壁面から当該ポンプの中心までの距離をポンプストレーナー部の外径の2倍以上とすること、③吐出側の配管に逆止弁、仕切弁及び連成計(又は圧力計)を設け、吐出口から仕切弁に至る配管の最頂部に自動空気抜弁を設けること、④貯水槽の水位を常時水中ポンプの最低起動水位以上、かつポンプストレーナー上部から10センチメートル以上となるように確保すること、の4点により設ける場合に限り、屋内消火栓設備の加圧送水装置として認めてさしつかえない。なお、この場合、規則第12条第3号の2について令第32条の規定を適用し、呼水装置を省略してさしつかえない。
点検口の位置、壁との距離、配管の逆止弁と空気抜弁、水位の4条件を満たせば、水中ポンプも加圧送水装置として認められると答えています。
水中ポンプはポンプ自体が水中にあるため、呼水槽を使った呼水装置はそもそも不要になり、答えも規則第12条第1項第3号の2について令第32条を適用して省略を認めています。なお、答えは、設置義務を有しない場合の取扱いについては、個別に述べていません。

水中ポンプなら、呼水槽もいらないんですね。

はい、答えは4つの条件を満たせば認める、です。

屋内消火栓設備の配管の耐震措置に、独自構造のフレキシブルジョイントを使ってよいのか

灰色の配管の途中に黒いゴム製の継手が挟まり、金属のカバーで覆われているイメージ
規則第12条第1項第9号は、貯水槽、加圧送水装置、非常電源、配管等に、地震による震動等に耐えるための有効な措置を講じるよう定めています(この質疑が出た昭和52年当時は、規則第12条第8号でした)。合成ゴム製で耐熱・耐候性のクロロプレンを使い、ナイロンコードピアノ線で補強したフレキシブルジョイントを、配管の耐震装置として認めてよいかが問われました。
問(要旨) 規則第12条第8号(現行の第9号)に基づき、屋内消火栓設備に使用する配管には地震による震動等に耐えるための有効な措置を講じることとされているが、合成ゴム製で表面を耐熱、耐候性にクロロプレンを、補強材としてナイロンコードピアノ線を使用し、フランジはS・S41製、金属性カバーでゴムの部分をおおう構造の管継手(呼径32Aから500A)を用いて管工事を施工した場合は、同号の規定に基づく耐震装置を講じたものと認めてさしつかえないか。
(昭和52年3月2日消防予第32号・愛知県総務部長あて回答)
答(要旨) 設問のフレキシブルジョイントは、添付された資料から判断して、耐熱措置を講じた場合に限り、その設置を認めてさしつかえない。
添付資料から判断して認める、ただし耐熱措置を講じた場合に限ると答えています。
答えは、継手の構造そのものを無条件に認めたわけではなく、耐熱措置という条件つきで判断しています。なお、答えの「規則第12条第8号」は当時の項目で、現行の規則では、総合操作盤の規定が新たに第8号として加わったため、貯水槽等の耐震措置の規定は第9号に繰り下がっています。

ゴム製の継手でも、耐震装置として認められるんですね。

答えは耐熱措置を講じれば認める、です。
無条件ではありません。

屋内消火栓設備の代わりに、動力消防ポンプ設備を設置させてよいのか

台車に載った灰色の動力消防ポンプと、橙色のホースが巻かれているイメージ
令第11条第4項は、屋内消火栓設備の設置義務がある防火対象物に、動力消防ポンプ設備を令第20条の基準に従って設置したときは、屋内消火栓設備を設置しないことができると定めています(屋外消火栓設備及び動力消防ポンプ設備は、一階及び二階の部分に限ります)。ある防火対象物の関係者から、この代替として動力消防ポンプ設備を設置したいとの申出があり、どちらの指導によるべきかが問われました。
問(要旨) 令第11条第1項第2号に該当する防火対象物に屋内消火栓設備の設置を指導したところ、当該防火対象物より令第20条の動力消防ポンプ設備を屋内消火栓設備の代替として設置したいとの申出があったが、①令第11条第4項のみなし規定は、動力消防ポンプ設備を令第20条の技術上の基準により設置したときは無条件で屋内消火栓設備の設置免除を認めるべきであり、消防機関の裁量の余地はないという考えと、②従業員が少数で、しかもその大半を女子職員が占める小規模防火対象物等については、取扱いが煩雑でエンジンの始動等技術的知識を必要とする動力消防ポンプ設備を設置させたときは、火災発生時に有効に使用することが困難と考えられるので、防火対象物の使用形態によって第11条第4項のみなし規定を排除し、消防機関の裁量により屋内消火栓設備の設置を義務づけることができるという考えの、いずれの指導によるべきか。
(昭和52年3月31日消防予第59号・山口県総務部長あて回答)
答(要旨) ①お見込みのとおり。ただし、設問の場合、屋内消火栓設備を設置するよう指導することを制約するものではない。
①の考え方のとおり、令第20条の基準に従って設置すれば無条件で設置免除を認めると答えています。
ただし、答えは屋内消火栓設備を設置するよう指導すること自体は制約しないとも述べており、使用形態を理由に設置を義務づけることまでは認めない一方、行政指導で働きかけることは妨げないという立場です。なお、現行の令第11条第4項は、動力消防ポンプ設備による設置免除の範囲を、一階及び二階の部分に限っています。

女性職員ばかりの職場だと、扱いが難しいこともありますよね。

答えは無条件で免除です。
ただし指導自体は妨げません。

複合用途防火対象物の屋内消火栓設備の設置基準は、条例で独自に定めてよいのか

複数の階がそれぞれ違う用途に使われている灰色の建物と、条例の書類のようなもののイメージ
令第9条は、(十六)項の複合用途防火対象物のうち、ある用途に使われている部分を、その用途の単独の防火対象物とみなして、消防用設備等の基準を適用すると定めています。この仕組みのため、同じ延べ面積でも、単一用途の防火対象物と複合用途防火対象物とでは、屋内消火栓設備の設置基準面積の数え方に差が出ることがあります。この差を、市町村の条例で独自に是正してよいかが問われました。
問(要旨) 令第11条の規定による屋内消火栓設備の設置基準は、令第9条の規定の適用を受けるため、単一用途防火対象物と複合用途防火対象物との設置基準面積を対比した場合に非常に矛盾を生じるのではないか。自動火災報知設備の設置基準のように是正する考えはないか。是正する考えがないとすれば、消防法第17条第2項の規定による付加条例によって、複合用途防火対象物の屋内消火栓設備の設置基準を定めてよいか。
(昭和52年3月31日消防予第59号・山口県総務部長あて回答)
答(要旨) 前段 現在のところ、消防法施行令の改正は予定していない。後段 地方の気候又は風土の特殊性により、法令の定める規定のみによっては防火の目的を充分に達し難いと認めるときは、さしつかえない。
国の基準の改正予定はないが、気候又は風土の特殊性を理由にした条例なら、さしつかえないと答えています。
ただし、答えは、複合用途防火対象物であること自体を理由にした独自基準までは認めておらず、気候又は風土の特殊性という、法第17条第2項そのものの要件を満たすことを条件としています。設置基準面積の差そのものを理由にした条例の制定は、答えの範囲には含まれていません。

矛盾があるなら、市町村が自由に条例で直せるんですか。

いえ、答えの条件は気候や風土の特殊性です。
矛盾そのものは理由になりません。

よくある質問

Q屋内消火栓設備の加圧送水装置を、水中ポンプや真空ポンプに代えることはできますか?
A質疑の答えは、規格に適合するポンプを使い、決められた条件を満たせば、水中ポンプや真空ポンプも加圧送水装置や呼水装置の代わりとして認められるとしています。条件の具体的な数値は、所轄の消防署に確かめてください。
Q屋内消火栓設備の代わりに動力消防ポンプ設備を設置することはできますか?
A質疑の答えは、令第20条の基準に従って設置すれば、無条件で屋内消火栓設備の設置を免除するとしています。ただし、一階及び二階の部分に限られます。
Q複合用途防火対象物の屋内消火栓設備の設置基準を、市町村の条例で独自に定めることはできますか?
A質疑の答えは、気候又は風土の特殊性を理由とする場合に限り、さしつかえないとしています。設置基準面積の矛盾そのものを理由にした条例までは認めていません。
Q質疑の回答は、今もそのまま使えますか?
A質疑の回答は昭和52年のものです。その後の改正で変わっている条文や運用があります。項目の記号も当時のものです。現行の令、規則、告示と、所轄の消防署の運用に確かめてください。

まとめ

✔規格に適合する真空ポンプを使えば、呼水槽・逆止弁・止水弁・フート弁・逃し配管まで条件つきで省略できるとされた
✔水中ポンプも、点検口・距離・配管・水位の4条件を満たせば加圧送水装置として認められるとされた
✔フレキシブルジョイントは、耐熱措置を講じた場合に限り耐震装置として認められるとされた
✔動力消防ポンプ設備は、令第20条の基準に従えば無条件で屋内消火栓設備の設置を免除できるとされた
✔複合用途防火対象物の設置基準は、気候又は風土の特殊性を理由とする条例に限り、独自基準を定められるとされた
✔質疑は昭和52年のもの。現行の条文と運用は、その後の改正で変わっている場合がある
✔自分の建物の設備の扱いは、所轄の消防署に確かめる

基準どおりでなくても、条件つきで認められる場合があるんですね。
まずは、うちの屋内消火栓設備の機器がどれに当たるか見てみます!

進める前に、所轄の消防署へ確かめておくのが安心です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法第17条第2項
  • 消防法施行令第9条、第11条、第20条、第32条
  • 消防法施行規則第12条第1項第3号の2、第6号、第7号、第9号
  • 消防庁の通知・回答(昭和52年2月7日消防予第18号、昭和52年2月16日消防予第26号、昭和52年3月2日消防予第32号、昭和52年3月31日消防予第59号)

※本記事は公表されている法令および通知に基づく一般的な解説です。掲載した回答は発出当時のもので、条番号や言葉づかい、単位等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄の消防署にご確認ください。

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