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屋内消火栓設備に新しい部材や機器を使ってよいのか|昭和51年の質疑五問で継手と流量計と貯水槽と消火栓バルブの扱いを解説

灰色の消火ポンプと配管、圧力計、奥のパネル組立式の貯水槽が並ぶポンプ室の写真

屋内消火栓設備の配管や継手、流量計、貯水槽には、新しい製品が次々に登場します。
これらは、規則が定める材料や構造の基準に、そのまま当てはまるのでしょうか。
昭和51年の消防庁の通知には、市販の部材や機器を使ってよいかを問う質疑と回答が並んでいます。
この記事では、その中の五つを現行の条文に照らして読みます。継手・流量計・貯水槽・消火栓バルブの扱いを順に見ていきます。

新しい部材を付けたいとき、どこまで自由に選べるのでしょうか。

質疑では、認められたものと認められなかったものがあります。
条件を付けて認められた例が多くあります。

認められる線引きが知りたいです。

では、五つの質疑を順に見ていきましょう。
質疑の単位は、当時のまま扱います。

この記事の結論
  • ゴム型の可撓継手は、管継手の規定に適合せず使用は認められないと答えています
  • 規格にない管継手は、腐食性ガス等の発生しない場所なら令第32条を適用して認められると答えています
  • 流量計は、使用圧力の上限を締切り運転時の最高圧力の1.5倍以上にするなど四つの条件を満たせば認められると答えています
  • パネル組立式の貯水槽は、架台を耐震上有効なコンクリートの基礎台に堅固に固定すれば認められると答えています
  • 消火栓バルブによる圧力の制御は、一次側の設計圧力が定めた範囲になる箇所に限り認められると答えています

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屋内消火栓設備の部材に関する五つの質疑として、ゴム製の継手は使えない、管継手は腐食のない場所なら可、流量計は四つの条件で可、貯水槽は基礎に固定して可、消火栓バルブは圧力範囲で可を並べた図

屋内消火栓設備の配管に、ゴム型の可撓継手を使ってよいのか

灰色のポンプの出口に黒いゴム製の継手が付き、橙色の配管へつながっているイメージ
配管の途中に地震の揺れを逃がす継手を入れたいとき、ゴム製の蛇腹のような継手は手軽です。屋内消火栓設備には、貯水槽、加圧送水装置、非常電源、配管等に、地震による震動等に耐えるための有効な措置を講じる決まりがあります。現行の規則第12条第1項第9号です。そこで、この措置として、ゴム製の本体とフランジでできた可撓継手を使ってよいかが、質疑で問われました。
問(要旨) 規則第12条第8号(当時)による、地震による震動等に耐えるための有効な措置として、別紙資料のゴム型可撓継手の使用を認めてよいか。別紙資料の継手は、ゴム製の本体と、日本工業規格の10キログラム毎平方センチメートル用フランジからなり、本体は耐候性のよいクロロプレンゴムでできている。
答(要旨) 設問のゴム型可撓継手は、規則第12条第6号ホの規定に適合しないので、その使用は認められない。
(昭和51年1月9日消防安第5号・山口県総務部長あての回答)
ゴム型の可撓継手は、配管の管継手の規定に適合せず、使えないと答えています。
答えは、地震対策の規定そのものではなく、管継手の規定に当てはめて判断しています。現行の規則第12条第1項第6号ホは、金属製の管やバルブ類を接続する部分を、金属製とし、日本産業規格に適合するか、これと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものと定めています。ゴム製の本体は、この金属製の規定に合いません。
同じころの別の回答(昭和51年2月10日消防安第21号)は、配管を可撓管とする場合の長さについて、一概には決められないとしたうえで、管径が200ミリメートル未満なら管径のおおむね10〜16倍、200ミリメートル以上なら7〜10倍が必要としています。
なお、答えは、ゴム型が適合しない理由の細部までは述べていません。

ゴムは揺れに強そうなのに、使えないんですね。

答えは、管継手の規定に適合しないので使えない、です。
理由の細部までは、述べていません。

屋内消火栓設備やスプリンクラー設備の配管に、規格にない管継手を使ってよいのか

橙色の配管が紺色の支えで壁沿いに伸び、中ほどに灰色の継手の輪が付いているイメージ
配管をつなぐ管継手は、現行の規則第12条第1項第6号ホが、種類ごとに日本産業規格を定めています。ところが、規格に載っていない形の継手が、製品として売り出されることがあります。そこで、屋内消火栓設備とスプリンクラー設備に使う特定の管継手を、この規定に適合するものとして使ってよいかが問われました。
問(要旨) 屋内消火栓設備及びスプリンクラー設備等に使用する管継手として、別記の製品(資料は略)を、規則第12条第6号ホの基準に適合するものとして使用を認めてよいか。
答(要旨) 設問の管継手は、腐食性ガス等の発生しない場所に設置する場合、消防法施行令第32条の規定を適用し、その使用を認めてさしつかえない。
(昭和51年4月22日消防安第83号・山口県総務部長あての回答)
この管継手は、腐食性ガス等の発生しない場所なら、令第32条を適用して使ってよいと答えています。
答えは、規格に適合すると認めたのではなく、令第32条の特例を適用する形をとっています。令第32条は、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、この節の基準によらなくても、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、被害を最少限度に止められると認めるときは、基準を適用しないと定めています。
なお、答えが挙げる条件は設置場所だけで、施工の方法までは述べていません。製品の名称は、ここでは書きません。

規格にない継手でも、場所によっては使えるんですね。

答えは、腐食性ガス等の発生しない場所なら令第32条を適用してよい、です。
他の場所の扱いは、述べていません。

加圧送水装置の性能試験に、流量計を使ってよいのか

橙色の配管の途中に灰色の流量計が付き、手前に丸い圧力計が付いているイメージ
屋内消火栓設備のポンプには、定格負荷運転時の性能を試験するための配管設備を設けます。現行の規則第12条第1項第7号ハ(ヘ)です。この試験で流れる水の量を測るために、配管の途中へ付ける流量計の製品があります。そこで、この流量計を性能試験用の配管設備の一部として使ってよいかが問われました。
問(要旨) 別添資料の流量計を、規則第12条第7号ハ(ヘ)(当時)に規定する加圧送水装置の性能を試験するための設備の一部として、使用を認めてよいか。別添資料では、水平配管に鉛直に取り付け、上流側に口径の8倍以上、下流側に5倍以上の直管部を設けるとされている。
答(要旨) 次により設置する場合、使用を認めてさしつかえない。
(1) 使用圧力範囲の上限値が、加圧送水装置の締切り運転時における最高圧力の1.5倍以上であること。
(2) 一次側の直近部に、ポンプの定格全揚程を測定できる圧力計を付けたものであること。
(3) 泡消火薬剤等の溶液がポンプに混入する方式の泡消火設備には、使用しないものであること。
(4) 精度、機能について定期的に点検を行うこと。
(昭和51年7月7日消防予第30号・大阪府生活環境部長あての回答)
流量計は、四つの条件を満たせば、性能試験用の配管設備として使ってよいと答えています。
条件は、圧力の上限、圧力計の付置、泡消火設備に使わないこと、定期的な点検の四つです。とくに使用圧力範囲の上限が、締切り運転時の最高圧力の1.5倍以上という点は、締切り運転で圧力が上がるポンプに付けても、流量計が耐えられるようにするための条件です。
なお、答えは、直管部の長さなどの取付方法を条件には挙げていません。

流量計だけでなく、圧力計も一緒に要るんですね。

答えは、一次側の直近に圧力計を付けることも条件にしています。
定期的な点検も、条件の一つです。

屋内消火栓設備の水源に、パネル組立式の貯水槽を使ってよいのか

灰色の板を組み合わせた箱形の貯水槽が、ベージュ色の基礎の上に載り、橙色の配管が出ているイメージ
屋内消火栓設備には、規定の水量を確保する水源が要ります。質疑の問いは、水源となる常圧貯水槽の構造基準が明文化されていないところ、と前置きしています。そこで、板状のパネルを組み立てる方式の貯水槽が使えるかが、屋内消火栓設備と屋外消火栓設備を対象に問われました。
問(要旨) 屋内消火栓設備・屋外消火栓設備の水源となる常圧貯水槽の構造基準は明文化されていないが、別添のパネル組立貯水槽の使用を認めてさしつかえないか。
答(要旨) 添付資料から判断すれば、架台部を耐震上有効なコンクリートの基礎台に堅固に固定する場合は、その使用を認めてさしつかえない。
(昭和51年10月25日消防予第87号・山口県総務部長あての回答)
パネル組立式の貯水槽は、架台を耐震上有効なコンクリートの基礎台に堅固に固定するなら使ってよいと答えています。
答えは、添付資料から判断したうえで、架台の固定方法を条件にしました。現行の規則第12条第1項第9号にも、貯水槽、加圧送水装置、非常電源、配管等に、地震による震動等に耐えるための有効な措置を講じるという規定があります。
なお、答えは、基礎台の寸法やアンカーの仕様までは述べていません。

貯水槽の構造の決まりは、書かれていなかったんですね。

問いは、構造基準が明文化されていないと述べています。
答えは、固定の方法を条件にしました。

屋内消火栓のノズル圧力を、消火栓バルブで抑えてよいのか

ベージュ色の壁に赤い消火栓箱が付き、その下の橙色の配管に灰色のバルブと丸い圧力計が付いているイメージ
屋内消火栓には、ノズルの先端の放水圧力が0.7メガパスカルを超えないための措置が要ります。現行の規則第12条第1項第7号ホで、この措置は加圧送水装置に講じるものとされています。そこで、消火栓のバルブで放水圧力を制御する定圧定流量型の製品を、同等の措置として認めてよいかが問われました。
問(要旨) 規則第12条第7号ニ(当時)は、ノズルの先端における放水圧力が7キログラム毎平方センチメートルを超えないための措置を求めている。消火栓バルブによりノズル先端の放水圧力を制御することについて、当市で性能等の試験を行った結果、同号に定める措置と同等の効果が得られると思われるので、令第32条を適用してさしつかえないか。使用条件は、消火栓バルブの一次側の設計圧力が、(1) 呼称40ミリメートルの麻ホースなら最低4キログラム毎平方センチメートル以上・最高14キログラム毎平方センチメートル以下、(2) それ以外のホースなら最低3キログラム毎平方センチメートル以上・最高14キログラム毎平方センチメートル以下となる箇所に設けること。
答(要旨) 添付資料から判断すれば、貴見の使用条件により設置する場合に限り、その使用を認めてさしつかえない。
(昭和51年12月8日消防予第117号・大阪府生活環境部長あての回答)
消火栓バルブによる放水圧力の制御は、使用条件を守る場合に限り認めてよいと答えています。
使用条件は、消火栓バルブの一次側の設計圧力の範囲です。40ミリメートルの麻ホースでは、4キログラム毎平方センチメートル以上14キログラム毎平方センチメートル以下(約0.39〜1.4メガパスカル)、それ以外のホースでは、3キログラム毎平方センチメートル以上14キログラム毎平方センチメートル以下(約0.29〜1.4メガパスカル)です。
なお、答えは、製品の名称や試験の内容までは述べていません。

ノズル側でなく、バルブで圧力を抑える方法もあるんですね。

答えは、一次側の圧力が定めた範囲になる箇所に限りました。
ホースの種類で、下限が違います。

よくある質問

Q屋内消火栓設備の配管の管継手は、どんな基準で選びますか?
A現行の規則第12条第1項第6号ホは、金属製の管やバルブ類を接続する部分を、金属製で、種類ごとの日本産業規格に適合するか、同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものと定めています。合成樹脂製の管を接続する部分には、消防庁長官が定める基準があります。
Q基準に合わない部材は、必ず使えませんか?
A令第32条は、消防長又は消防署長が、設備の状況から判断して、基準によらなくても火災の発生又は延焼のおそれが著しく少ないなどと認めるときは、基準を適用しないと定めています。認めるかどうかは個別に判断されるので、選ぶ前に所轄の消防署へ相談してください。
Q貯水槽や配管に、地震への備えは必要ですか?
A現行の規則第12条第1項第9号は、貯水槽、加圧送水装置、非常電源、配管等に、地震による震動等に耐えるための有効な措置を講じることを求めています。
Q質疑の回答は、今もそのまま使えますか?
A質疑の回答は昭和51年のものです。その後の改正で変わっている条文や運用があります。号の記号や単位も当時のものです。現行の令、規則、告示と、所轄の消防署の運用に確かめてください。

まとめ

✔ゴム型の可撓継手は、管継手の規定に適合せず使えないとされた
✔規格にない管継手は、腐食性ガス等の発生しない場所なら令第32条の適用で認められた
✔流量計は、四つの条件を満たす場合に、性能試験用の設備として認められた
✔パネル組立式の貯水槽は、架台をコンクリートの基礎台に固定すれば認められた
✔消火栓バルブによる圧力の制御は、一次側の設計圧力の範囲を守る場合に限り認められた
✔質疑は昭和51年のもの。現行の条文と運用は、その後の改正で変わっている場合がある
✔自分の建物の設備の扱いは、所轄の消防署に確かめる

部材は、基準と同等かどうかで扱いが決まるんですね。
まずは、うちの屋内消火栓の配管と貯水槽を見てみます!

進める前に、所轄の消防署へ確かめておくのが安心です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法施行令第32条
  • 消防法施行規則第12条第1項第6号、第7号、第9号
  • 消防庁の通知・回答(昭和51年1月9日消防安第5号、昭和51年4月22日消防安第83号、昭和51年7月7日消防予第30号、昭和51年10月25日消防予第87号、昭和51年12月8日消防予第117号)

※本記事は公表されている法令および通知に基づく一般的な解説です。掲載した回答は発出当時のもので、条番号や言葉づかい、単位等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄の消防署にご確認ください。

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