屋内消火栓設備の配管や継手、流量計、貯水槽には、新しい製品が次々に登場します。
これらは、規則が定める材料や構造の基準に、そのまま当てはまるのでしょうか。
昭和51年の消防庁の通知には、市販の部材や機器を使ってよいかを問う質疑と回答が並んでいます。
この記事では、その中の五つを現行の条文に照らして読みます。継手・流量計・貯水槽・消火栓バルブの扱いを順に見ていきます。
新しい部材を付けたいとき、どこまで自由に選べるのでしょうか。
質疑では、認められたものと認められなかったものがあります。
条件を付けて認められた例が多くあります。
認められる線引きが知りたいです。
では、五つの質疑を順に見ていきましょう。
質疑の単位は、当時のまま扱います。
- ゴム型の可撓継手は、管継手の規定に適合せず使用は認められないと答えています
- 規格にない管継手は、腐食性ガス等の発生しない場所なら令第32条を適用して認められると答えています
- 流量計は、使用圧力の上限を締切り運転時の最高圧力の1.5倍以上にするなど四つの条件を満たせば認められると答えています
- パネル組立式の貯水槽は、架台を耐震上有効なコンクリートの基礎台に堅固に固定すれば認められると答えています
- 消火栓バルブによる圧力の制御は、一次側の設計圧力が定めた範囲になる箇所に限り認められると答えています
▼

目次
屋内消火栓設備の配管に、ゴム型の可撓継手を使ってよいのか

(昭和51年1月9日消防安第5号・山口県総務部長あての回答)
答えは、地震対策の規定そのものではなく、管継手の規定に当てはめて判断しています。現行の規則第12条第1項第6号ホは、金属製の管やバルブ類を接続する部分を、金属製とし、日本産業規格に適合するか、これと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものと定めています。ゴム製の本体は、この金属製の規定に合いません。
同じころの別の回答(昭和51年2月10日消防安第21号)は、配管を可撓管とする場合の長さについて、一概には決められないとしたうえで、管径が200ミリメートル未満なら管径のおおむね10〜16倍、200ミリメートル以上なら7〜10倍が必要としています。
なお、答えは、ゴム型が適合しない理由の細部までは述べていません。
ゴムは揺れに強そうなのに、使えないんですね。
答えは、管継手の規定に適合しないので使えない、です。
理由の細部までは、述べていません。
屋内消火栓設備やスプリンクラー設備の配管に、規格にない管継手を使ってよいのか

(昭和51年4月22日消防安第83号・山口県総務部長あての回答)
答えは、規格に適合すると認めたのではなく、令第32条の特例を適用する形をとっています。令第32条は、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、この節の基準によらなくても、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、被害を最少限度に止められると認めるときは、基準を適用しないと定めています。
なお、答えが挙げる条件は設置場所だけで、施工の方法までは述べていません。製品の名称は、ここでは書きません。
規格にない継手でも、場所によっては使えるんですね。
答えは、腐食性ガス等の発生しない場所なら令第32条を適用してよい、です。
他の場所の扱いは、述べていません。
加圧送水装置の性能試験に、流量計を使ってよいのか

(1) 使用圧力範囲の上限値が、加圧送水装置の締切り運転時における最高圧力の1.5倍以上であること。
(2) 一次側の直近部に、ポンプの定格全揚程を測定できる圧力計を付けたものであること。
(3) 泡消火薬剤等の溶液がポンプに混入する方式の泡消火設備には、使用しないものであること。
(4) 精度、機能について定期的に点検を行うこと。
(昭和51年7月7日消防予第30号・大阪府生活環境部長あての回答)
条件は、圧力の上限、圧力計の付置、泡消火設備に使わないこと、定期的な点検の四つです。とくに使用圧力範囲の上限が、締切り運転時の最高圧力の1.5倍以上という点は、締切り運転で圧力が上がるポンプに付けても、流量計が耐えられるようにするための条件です。
なお、答えは、直管部の長さなどの取付方法を条件には挙げていません。
流量計だけでなく、圧力計も一緒に要るんですね。
答えは、一次側の直近に圧力計を付けることも条件にしています。
定期的な点検も、条件の一つです。
屋内消火栓設備の水源に、パネル組立式の貯水槽を使ってよいのか

(昭和51年10月25日消防予第87号・山口県総務部長あての回答)
答えは、添付資料から判断したうえで、架台の固定方法を条件にしました。現行の規則第12条第1項第9号にも、貯水槽、加圧送水装置、非常電源、配管等に、地震による震動等に耐えるための有効な措置を講じるという規定があります。
なお、答えは、基礎台の寸法やアンカーの仕様までは述べていません。
貯水槽の構造の決まりは、書かれていなかったんですね。
問いは、構造基準が明文化されていないと述べています。
答えは、固定の方法を条件にしました。
屋内消火栓のノズル圧力を、消火栓バルブで抑えてよいのか

(昭和51年12月8日消防予第117号・大阪府生活環境部長あての回答)
使用条件は、消火栓バルブの一次側の設計圧力の範囲です。40ミリメートルの麻ホースでは、4キログラム毎平方センチメートル以上14キログラム毎平方センチメートル以下(約0.39〜1.4メガパスカル)、それ以外のホースでは、3キログラム毎平方センチメートル以上14キログラム毎平方センチメートル以下(約0.29〜1.4メガパスカル)です。
なお、答えは、製品の名称や試験の内容までは述べていません。
ノズル側でなく、バルブで圧力を抑える方法もあるんですね。
答えは、一次側の圧力が定めた範囲になる箇所に限りました。
ホースの種類で、下限が違います。
よくある質問
まとめ
部材は、基準と同等かどうかで扱いが決まるんですね。
まずは、うちの屋内消火栓の配管と貯水槽を見てみます!
進める前に、所轄の消防署へ確かめておくのが安心です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法施行令第32条
- 消防法施行規則第12条第1項第6号、第7号、第9号
- 消防庁の通知・回答(昭和51年1月9日消防安第5号、昭和51年4月22日消防安第83号、昭和51年7月7日消防予第30号、昭和51年10月25日消防予第87号、昭和51年12月8日消防予第117号)
※本記事は公表されている法令および通知に基づく一般的な解説です。掲載した回答は発出当時のもので、条番号や言葉づかい、単位等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄の消防署にご確認ください。





