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堺市で非常放送のスピーカーは小さな部屋に付けなくてよいのか|居室の見分け方を大阪市と比較

堺市の審査基準が非常放送のスピーカーを付けなくてよい小さな部屋を居室と非居室の区分と図の例で示している扱いを大阪市と比べて解説した記事のアイキャッチ

非常放送のスピーカーは、原則として壁や戸で区切られた部屋ごとに付けます。
ただし国の基準には、狭い部屋なら隣の部屋や廊下のスピーカーで足りるとして、スピーカーを付けないことができる決まりがあります。
その広さの上限は、部屋が「居室」かどうかで6平方メートルと30平方メートルに分かれます。
堺市消防局の審査基準は、この居室の見分け方を建築基準法に結びつけ、例の表と図まで載せています。
この記事では、国の基準と堺市の運用を分けて読み、大阪市・東大阪市の書き方と比べます。

堺市で、12階建ての事務所ビルの改修を計画しています。
倉庫や応接室を細かく区切るのですが、スピーカーを全部の部屋に付けないといけないのでしょうか。

狭い部屋なら、隣の区域のスピーカーから8メートル以内であることなどを条件に付けないことができます。
ただ、その部屋が居室かどうかで面積の上限が変わります。

応接室と倉庫で、扱いが違うかもしれないのですね。

はい、堺市は居室と非居室の例を表にしています。
根拠を順にたどっていきましょう。

この記事の結論
  • 国の基準(消防法施行規則第25条の2第2項第3号ロ(ロ)ただし書)は、居室と主たる廊下等は6平方メートル以下、その他の部分は30平方メートル以下の放送区域で、隣の区域のスピーカーまで8メートル以下ならスピーカーを付けないことができるとしています
  • 堺市の審査基準は、居室・主たる廊下等・その他の部分の区分を建築基準法によることとし、★(堺市独自の指導基準)を付けています
  • 居室と非居室の例は第16-1表にあり、住宅の小さな台所・住宅の浴室・人が常駐しない倉庫などの扱いが注記されています
  • スピーカーを付けなくてよい部屋の例は第16-7図〜第16-9図に示され、省いた部屋も含めた合計面積でスピーカーの種類を選びます
  • 大阪市は合計面積の考え方は同じですが、カラオケボックスなど遮音性の高い室は1つの放送区域としてスピーカーを設けると書いています。東大阪市の公開資料には放送設備の基準がありません

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堺市で非常放送のスピーカーを省ける部屋を国の設置基準から放送区域の区切りと居室か非居室かの区分と図の例へたどり大阪市と比べる流れを示した図解

国の基準でスピーカーを付けなくてよいのはどんな部屋か

廊下に沿って三つの部屋が並ぶ事務所の階を切り欠き各部屋と廊下の天井に丸いスピーカーを付けた様子を描いたアイソメトリックの図解
まず、全国共通の国の基準を確かめます。
放送設備がいる建物は消防法施行令第24条第3項が決めていて、地階を除く階数が11以上の建物や、収容人員が一定以上の店舗・ホテル・病院などが対象です。
スピーカーの付け方は、消防法施行規則第25条の2第2項第3号ロが決めています。
(イ)は「放送区域」を、2以上の階にわたらず、床・壁・戸(障子・ふすまなど遮音性能の著しく低いものを除く)で区画された部分と定めています。
そのうえで(ロ)が、スピーカーの間隔と、付けなくてよい場合を書いています。
消防法施行規則 第二十五条の二第二項第三号ロ(ロ) スピーカーは、(イ)に規定する場所に設置する場合、放送区域ごとに、当該放送区域の各部分から一のスピーカーまでの水平距離が十メートル以下となるように設けること。ただし、居室及び居室から地上に通じる主たる廊下その他の通路にあつては六平方メートル以下、その他の部分にあつては三十平方メートル以下の放送区域については、当該放送区域の各部分から隣接する他の放送区域に設置されたスピーカーまでの水平距離が八メートル以下となるように設けられているときは、スピーカーを設けないことができるものとする。
ただし書の条件を分けると、次の2つです。
部屋の区分スピーカーを付けないことができる広さ距離の条件
居室、居室から地上に通じる主たる廊下その他の通路6平方メートル以下部屋の各部分から隣の放送区域のスピーカーまで水平距離8メートル以下
その他の部分30平方メートル以下同上
同じ10平方メートルの部屋でも、居室なら6平方メートルを超えるのでスピーカーが必要で、居室でなければ30平方メートル以下なので省ける可能性があります。
つまり、その部屋が居室かどうかが結論を分けます。
スピーカーの種類(L級・M級・S級)の選び方は放送設備のスピーカーの種類の記事で解説しています。

同じ広さでも、居室かどうかで答えが変わるのですね。

はい、ここが自治体の運用で差が出やすいところです。
その前に、堺市が「部屋の区切り」をどう見ているかを確かめましょう。

堺市の扱いは、次の順に根拠をたどると読めます。
  1. 消防法施行令第24条第3項が、放送設備がいる建物を決める
  2. 消防法施行規則第25条の2第2項第3号ロ(イ)が放送区域を定め、(ロ)ただし書が6平方メートル・30平方メートル・8メートルの条件でスピーカーを省けるとする
  3. 堺市の審査基準 第16 Ⅱ1(2)ア(ア)〜(ウ)が、間仕切壁やカーテンで放送区域が分かれるかを決める
  4. (エ)が居室などの区分を建築基準法に借り、第16-1表で例を示す
  5. 建築基準法第2条第4号の「居室」の定義(継続的に使用する室)に当てはめる
  6. (オ)の第16-7図〜第16-9図で省ける部屋を確かめ、(カ)で省いた部屋も含めた合計面積からスピーカーの種類を選ぶ

堺市では放送区域をどう区切るのか

アコーディオン式の間仕切りで分けた部屋と布のカーテンで分けた部屋を並べ両側の天井にスピーカーを付けた様子を描いたアイソメトリックの図解
面積を数える前に、どこまでが1つの放送区域かを決めます。
堺市の審査基準は、第16 Ⅱ 細目 1 放送設備 (2) スピーカー ア 放送区域で、次のように書いています。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第16 非常警報設備 Ⅱ1(2)ア(ア) 部屋の間仕切壁については、音の伝達に十分な開口部のあるものを除き、固定式か移動式かにかかわらず、壁として取り扱うこと。◆①
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第16 非常警報設備 Ⅱ1(2)ア(イ) 省令第25条の2第2項第3号ロ(イ)かっこ書きに規定する障子、ふすま等遮音性の著しく低いものには、障子、ふすまの他、カーテン、つい立て、すだれ、格子戸又はこれらに類するものが該当するものであること。◆①
ただし、アコーディオンカーテンは含まないものであること。★
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第16 非常警報設備 Ⅱ1(2)ア(ウ) 通常は開放している移動式の壁又は戸であっても、閉鎖して使用する可能性のあるものは、壁又は戸で区画されたものとして取り扱うこと。◆①
堺市の審査基準の凡例では、◆は消防庁の通知等を参考に定めた指導基準、★は堺市消防局として防火安全性の向上を図ることを目的として定めた指導基準です。
◆①は、通知一覧で平成6年2月1日消防予第22号「放送設備の設置に係る技術上の基準の運用について」とされています。
つまり、移動式の間仕切りも壁として扱い、カーテンやついたては区切りにならない、というところまでは国の通知に沿った扱いです。
そのうえで堺市は、アコーディオンカーテンはカーテンに含めない、つまりアコーディオンカーテンで仕切ると別の放送区域になると★で上乗せしています。 大きな会議室をアコーディオンカーテンで2つに分けて使うと、それぞれが別の放送区域になり、片側が6平方メートルを超える居室ならスピーカーが必要です。
壁と戸の判定の全体像は放送区域の判定の記事で解説しています。

アコーディオンカーテンは、カーテンと同じだと思っていました。

堺市では別の放送区域として数えると読めます。
次は、その区域が居室かどうかの見分け方です。

堺市では居室と非居室をどう見分けるのか

事務室と小さな台所と洗面所と棚のある倉庫が並ぶ様子を切り欠いて描いたアイソメトリックの図解
堺市の審査基準は、(エ)で区分の拠り所を決めています。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第16 非常警報設備 Ⅱ1(2)ア(エ) 省令第25条の2第2項第3号ロ(ロ)に規定する居室、居室から地上に通じる主たる廊下その他の通路、その他の部分の区分については、建基法によること。(第16-1表参照)なお、一般的な名称だけでは区分できない場合があるため、留意すること。★
ここで借りている建築基準法の「居室」の定義は、次のとおりです。
建築基準法 第二条第四号 居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
ポイントは「継続的に使用する」かどうかです。
堺市は、この定義に当てはめた例を第16-1表にまとめています(ページ画像で確認)。
区分第16-1表に挙がっている例
一般的な居室の例居間、寝室、台所、食堂、書斎、応接間、事務室、売場、会議室、作業室、病室、診療室、宿泊室、観覧席、調理室※1、客室、控室、喫煙室等
一般的な非居室の例玄関、廊下、階段室、便所、洗面室、浴室・脱衣室※2、倉庫※3、納戸、無人機械室、更衣室、湯沸室、自動車車庫、リネン室等
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第16 非常警報設備 第16-1表 注記 ※1 調理室(厨房)は一般的に居室であるが、住宅や共同住宅等の小規模な専用の台所は、居室とみなさない場合もある。
※2 住宅の場合は、浴室・脱衣室を居室とみる必要はないが、公衆浴場や温泉の共同浴場のように継続して使用するものは居室とみる。
※3 倉庫や機械室でも、人が常駐している部分は居室とみなすことがある。
表の例を見ると、応接間や控室、喫煙室は居室の側に入っています。
冒頭の例でいえば、5平方メートルの応接室は居室なので6平方メートル以下の枠、倉庫や更衣室は非居室なので30平方メートル以下の枠で考えることになります。
ただし注記のとおり、同じ「倉庫」でも人が常駐していれば居室とみなすことがあるので、部屋の名前だけで決めず、実際の使い方で判断します。
(エ)の「一般的な名称だけでは区分できない場合がある」という一文は、このことを指していると読めます。

うちの倉庫は、出荷担当が一日中作業しているのですが……。

それなら居室とみなされる可能性があります。
図面の室名だけでなく、使い方を消防署に説明できるようにしておきましょう。

堺市の図でスピーカーを省ける部屋はどう読むのか

廊下の天井のスピーカーから奥に続く小さな倉庫とパイプシャフトの端まで点線で距離を示した様子を描いたアイソメトリックの図解
堺市は、省ける部屋とスピーカーの位置を図で示しています。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第16 非常警報設備 Ⅱ1(2)ア(オ) 省令第25条の2第2項第3号ロ(ロ)ただし書きに規定するスピーカーの設置を免除できる放送区域及びスピーカーの設置場所については、第16-7図、第16-8図及び第16-9図の例によること。◆①★
3つの図の中身を、ページ画像で確かめて表にしました。
図省ける部屋の例読み取れること
第16-7図リネン室(10平方メートル)非居室なので30平方メートル以下の枠。廊下のスピーカーから部屋の奥まで8メートル以下
第16-8図応接室(5平方メートル)居室なので6平方メートル以下の枠。隣の事務所(25平方メートル)のスピーカーから8メートル以下
第16-9図倉庫とパイプシャフト(PS・EPS)廊下に面して2室が奥に続いていても、奥の部屋の端まで8メートル以下なら2室とも省ける例
3つの図に共通するのは、8メートルを部屋の入口ではなく部屋のいちばん遠い部分まで測っていることです。
国の条文も「当該放送区域の各部分から」と書いているので、部屋の奥の角までの距離で確かめます。
さらに(カ)は、省いた部屋の面積の扱いを決めています。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第16 非常警報設備 Ⅱ1(2)ア(カ) 省令第25条の2第2項第3号ロ(ロ)ただし書きの規定によりスピーカーが設置されない放送区域が存する場合は、当該部分を含めてスピーカーが受け持つ放送区域の合計面積を算定したうえで、当該面積に対応する種類のスピーカーを設置すること。◆①
たとえば第16-8図なら、事務所25平方メートルと応接室5平方メートルの合計30平方メートルをスピーカーが受け持つ面積として、種類を選ぶことになります。
国の基準では、50平方メートル以下ならL級・M級・S級のどれでもよく、50平方メートルを超えるとM級以上、100平方メートルを超えるとL級です。
省いた部屋を足すと50平方メートルや100平方メートルの境目を超えることがあるので、種類を選ぶ前に合計を出します。

小さな部屋を省いた分、廊下や隣の部屋のスピーカーを大きくすることもあるのですね。

はい、省いた部屋の面積も足して種類を選ぶのが堺市の扱いです。
最後に、大阪市と東大阪市を見ます。

大阪市や東大阪市でも同じ扱いなのか

形の違う二つの市庁舎風の建物と手前の二枚の書類で市ごとの基準の比較を表したアイソメトリックの図解
大阪市消防局の運用基準は、第2章 第6節 非常警報設備(放送設備)の第3 設置場所及び設置方法 2 スピーカーで、次のように書いています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第2章 第6節 非常警報設備(放送設備) 第3 2(10) 規則第25条の2第2項第3号ロ(イ)に規定する放送区域を形成する部屋の間仕切壁については、音の伝達に十分な開口部があるものを除き、固定式又は移動式にかかわらず、壁として取り扱うものとする。また、「障子、ふすま等遮音性能の著しく低いもの」とは、障子、ふすまのほか、カーテン(アコーディオンカーテンを除く。)、つい立て、すだれ、格子戸又はこれらに類するものとする。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第2章 第6節 非常警報設備(放送設備) 第3 2(11) 規則第25条の2第2項第3号ロ(ロ)ただし書を適用する場合、スピーカーが設置されない放送区域が存する場合は、スピーカーが受け持つ放送区域の合計面積を算定したうえで、当該面積に対応する種類のスピーカーを設置すること。ただし、カラオケボックス、カラオケルーム等の遮音性の高い室等にあっては、当該室等を1の放送区域としてスピーカーを設置すること◆
大阪市もアコーディオンカーテンはカーテンに含めない扱いで、ここは堺市と同じです。印は、堺市が★、大阪市は無印(法令基準)です。
合計面積でスピーカーの種類を選ぶ点も同じですが、大阪市はカラオケボックスなど遮音性の高い室は1つの放送区域としてスピーカーを設けると◆(行政指導基準)で加えています。
堺市の第16の該当箇所に、カラオケ室のこの扱いは見当たりませんでした(堺市のカラオケボックスの指針にも放送設備の記述はありません)。
一方、居室と非居室の例の表や、省ける部屋の図は、大阪市の運用基準には見当たりませんでした。 また、両市とも別記の「放送設備のスピーカーの性能に応じた設置ガイドライン」で、音圧を計算して設置する方法(規則第25条の2第2項第3号ハ)を使った放送区域の隣の区域は、ただし書でスピーカーを省くことは一般的には認められないとしています。
東大阪市は、公開している6つの運用基準(避難器具・自動火災報知設備・非常コンセント・連結送水管・消火器具・誘導灯)にスピーカーの設置や省略の基準がなく、比べることができませんでした。
3市を並べると、次のとおりです。
比べる点堺市(審査基準 第16)大阪市(運用基準 第2章 第6節)東大阪市
移動式の間仕切りは壁として扱う(ア)で扱う(◆①)(10)で扱う(無印)公開資料に基準なし
アコーディオンカーテン区切りになる((イ)ただし書・★)区切りになる((10)・無印)―
居室・非居室の区分建築基準法による・第16-1表の例(★)例の表なし―
省ける部屋の図第16-7図〜第16-9図(◆①★)図なし―
省いた部屋を含めた合計面積で種類を選ぶ(カ)(◆①)(11)(◆)―
カラオケ室など遮音性の高い室第16に記載なし1つの放送区域としてスピーカーを設ける(◆)―
音圧計算で設置した区域の隣別記で一般的には省けない別記で一般的には省けない―
大きな違いは、堺市が居室かどうかの見分け方と省ける部屋の図まで示しているのに対し、大阪市はカラオケ室の扱いを加えている点です。
細かく区切った部屋が多い計画では、部屋ごとに居室かどうかと8メートルの範囲を図面に書き込んで、所轄の消防署と協議するのが確実です。

同じ大阪府内でも、市によって書いてあることが少しずつ違うのですね。

はい、建物がどの市にあるかで読む基準が変わります。
よくある質問で整理しておきましょう。

よくある質問

Q堺市でトイレや更衣室にスピーカーはいりませんか?
A第16-1表では便所や更衣室は非居室の例です。30平方メートル以下で、部屋の各部分から隣の放送区域のスピーカーまで8メートル以下なら、スピーカーを付けないことができます。
Q堺市で6平方メートルを少し超える応接室はどうなりますか?
A応接間は第16-1表で居室の例に入っています。居室は6平方メートル以下が条件なので、超える場合はその部屋にスピーカーを付けます。
Q堺市で倉庫なら必ず30平方メートルの枠で考えてよいですか?
A第16-1表の注記は、倉庫や機械室でも人が常駐している部分は居室とみなすことがあるとしています。実際の使い方を所轄の消防署に説明して確かめてください。
Q大阪市や東大阪市で同じことを知りたいときはどうすればよいですか?
A大阪市の運用基準には居室の例の表や図がなく、東大阪市の公開資料には放送設備の基準がありません。大阪市消防局・東大阪市消防局の予防担当に、計画や改修の段階で確かめてください。

まとめ

✔国の基準は、居室と主たる廊下等は6平方メートル以下、その他の部分は30平方メートル以下の放送区域で、隣の区域のスピーカーまで8メートル以下ならスピーカーを省けるとしています
✔堺市の審査基準は、移動式の間仕切りを壁として扱い、アコーディオンカーテンも区切りになるとしています
✔居室かどうかは建築基準法によることとされ、第16-1表に居室と非居室の例が挙がっています
✔住宅の小さな台所や人が常駐する倉庫など、名前だけでは決まらない例が注記されています
✔省ける部屋の例は第16-7図〜第16-9図にあり、省いた部屋も含めた合計面積でスピーカーの種類を選びます
✔大阪市は合計面積の扱いは同じで、カラオケ室など遮音性の高い室は1つの放送区域としてスピーカーを設けるとしています
✔運用基準は改正されることがあるので、計画や改修の段階で管轄の消防署・消防局に確かめましょう

まず図面に部屋ごとの面積と使い方を書き込んで、居室か非居室かを仕分けます。
アコーディオンカーテンで仕切る会議室も、別の区域として数えておきます!

同じ広さの部屋でも、居室かどうかでスピーカーの要否が変わります。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および堺市・大阪市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。個々の建物の扱いは、所轄の消防署にご確認ください。

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