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堺市で特定駐車場用泡消火設備の天井の高さはどう測るのか|ポンプの共用も大阪市と比較

堺市の審査基準が特定駐車場用泡消火設備の天井の高さ10メートルを最高の高さで見る扱いと別の棟とのポンプの共用を大阪市と比べて解説した記事のアイキャッチ

建物の中や地下の駐車場は、広さによって泡消火設備などの特別な消火設備がいります。
このうち天井がそれほど高くない駐車場では、国の省令により泡消火設備に代えて「特定駐車場用泡消火設備」を使えます。
境目になるのは「床面から天井までの高さが10メートル以下」という条件ですが、どこで測るかは省令に書かれていません。
堺市消防局の審査基準は、この高さを平均ではなく、いちばん高い地点で見ると定め、別の棟とのポンプや水源の共用の扱いも書いています。
この記事では、国の基準と堺市の運用を分けて読み、借りている規定を順にたどって、大阪市・東大阪市と比べます。

堺市で、同じ敷地に建てる2棟の地下に駐車場を計画しています。
泡消火設備の代わりに特定駐車場用泡消火設備を使えると聞きました。

使えるのは天井までの高さが10メートル以下の駐車場です。
堺市の審査基準は、その高さをいちばん高い地点で見るとしています。

2棟でポンプや水のタンクを1つにまとめられるかも知りたいです。

はい、同じ敷地で管理権原が同じなら共用の扱いがあります。
根拠を順にたどっていきましょう。

この記事の結論
  • 国の基準では、泡消火設備がいる駐車場のうち床面から天井までの高さが10メートル以下のものを「特定駐車場」とし、泡消火設備に代えて特定駐車場用泡消火設備を使えます(特定駐車場省令第2条・第3条)
  • 堺市の審査基準は、この「10メートル以下」を平均の高さではなく、全ての地点における最高の高さで判断するとしています
  • 堺市は、同一敷地内で管理権原が同一の別の棟とポンプや水源を共用するとき、令第32条又は条例第72条を適用して、共用する建物のうち最大の数値でよいとしています(★=堺市独自の指導基準)
  • 堺市火災予防条例第71条の2は、条例で上乗せした消防用設備等も令第29条の4第1項の設備等に代えて用いることができると定めています
  • 大阪市も高さの測り方は同じで、別の棟との兼用は泡消火設備の基準を準用し、条例第41条の駐車場でも10メートル以下なら設置できると特例基準に書いています。東大阪市の公開資料には特定駐車場用泡消火設備の基準がありません

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堺市で特定駐車場用泡消火設備を読む順番を、国の省令、高さの測り方、ポンプと水源、条例の上乗せ、大阪市と比べるの五段階で示した図解

国の基準で特定駐車場用泡消火設備を使えるのはどんな駐車場か

地下駐車場の平らな天井に赤い配管と下向きのヘッドが並び、3台の車が止まっている様子のイラスト
まず、全国共通の国の基準を確かめます。
消防法施行令第13条第1項の表は、駐車の用に供される部分で、地階又は2階以上の階は200平方メートル以上、1階は500平方メートル以上、屋上部分は300平方メートル以上のもの(車両がすべて同時に屋外に出られる構造の階を除く)と、機械装置で駐車させる収容台数10以上のものに、水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末のいずれかの消火設備を求めています。
消防法施行令第29条の4第1項は、こうした通常の消防用設備等に代えて、防火安全性能が同等以上と認められる設備等を用いることができると定めています。
その駐車場版が、平成26年総務省令第23号(以下「特定駐車場省令」)です。
特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 第2条第1号 特定駐車場 令別表第一に掲げる防火対象物の駐車の用に供される部分で、次に掲げるものをいう。
イ 当該部分の存する階(屋上部分を含み、駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)における当該部分の床面積が、地階又は二階以上の階にあっては二百平方メートル以上、一階にあっては五百平方メートル以上、屋上部分にあっては三百平方メートル以上のもののうち、床面から天井までの高さが十メートル以下の部分
ロ 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が十以上のもののうち、床面から天井までの高さが十メートル以下のもの
同省令 第3条 特定駐車場において、令第十三条及び第十五条の規定により設置し、及び維持しなければならない泡消火設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、特定駐車場用泡消火設備とする。
広さの条件は令第13条とほぼ同じで、そこに床面から天井までの高さが10メートル以下という条件が足されています。
置き換えられるのは泡消火設備だけで、設備の型式や水源の考え方は特定駐車場用泡消火設備の基本の記事で解説しています。
ここで困るのが、天井の高さが場所によって違う駐車場です。省令は「10メートル以下」とだけ書き、どこで測るかまでは書いていません。

勾配のある天井や段差のある天井だと、どこで測ればよいのか迷いますね。

はい、省令には測る場所が書かれていません。
そこを堺市の審査基準が補っています。

堺市の扱いは、次の順にたどると読めます。
  1. 消防法施行令第13条第1項が、駐車の用に供される部分に泡消火設備などを求める
  2. 消防法施行令第29条の4第1項が、通常の設備に代えて防火安全性能が同等以上と認める設備等を用いることができるとする
  3. 特定駐車場省令第3条が、特定駐車場では泡消火設備に代えて特定駐車場用泡消火設備を用いることができるとする
  4. 特定駐車場省令第2条第1号が、特定駐車場を床面から天井までの高さが10メートル以下のものに限る
  5. 堺市の審査基準 第4 Ⅱ 1(9)が、その高さを全ての地点における最高の高さとする

堺市は天井の高さ10メートルをどこで測るとしているのか

片側が低く反対側が高く傾いた駐車場の天井と、いちばん高い地点まで立てた測定用のポールを描いたイラスト
堺市消防局の「消防同意・消防用設備等審査基準」は、第3章 第2節「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」の第4に、特定駐車場用泡消火設備の基準を置いています。
Ⅰ 概要で特定駐車場の定義を省令と同じ内容で書いたうえで、Ⅱ 細目の共通事項の最後に高さの測り方を定めています。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第3章 第2節 第4 特定駐車場用泡消火設備 Ⅱ 1 (9) 特定駐車場省令第2条第1号に規定する「床面から天井までの高さが10m以下の部分」とは、平均の高さではなく、全ての地点における最高の高さであること。
この項目には◆も★も付いていません。堺市の凡例では、印のない項目は法令基準とその解釈にあたります。
つまり、天井が低いところと高いところを平均して10メートル以下に収めても、いちばん高い地点が10メートルを超えていれば「10メートル以下」とは読みません。
例として、天井の高さが場所によって違う駐車場で比べると次のようになります(数字は説明のための例です)。
天井の形(例)平均で見ると堺市の読み方
どこも8メートルの平らな天井8メートル最高も8メートルなので10メートル以下
低い所8メートル・高い所11メートルの勾配天井9.5メートル最高が11メートルなので10メートル以下に当たらない
一部だけ吹抜けで12メートルになる天井10メートル未満になることもある最高が12メートルなので10メートル以下に当たらない
最高の地点が10メートルを超えたときに、駐車場のどの範囲を通常の泡消火設備などで守るかは、この審査基準には書かれていません。
断面図で天井のいちばん高い地点を拾い出し、早めに堺市消防局と協議するのが確実です。

平均で10メートル以下なら大丈夫だと思っていました。

堺市ではいちばん高い地点で判断します。
勾配天井や吹抜けがある駐車場は特に注意してください。

堺市は別の棟とポンプや水源を共用できるとしているのか

同じ敷地に建つ高さの違う2棟の間にポンプと水槽の部屋があり、両方の建物へ赤い配管が延びている様子のイラスト
堺市の審査基準は、加圧送水装置(ポンプ)と水源の項目に、別の棟と共用するときの扱いを書いています。
どちらも末尾に★が付いています。★は、堺市消防局が防火安全性の向上を図るため独自に定めた指導基準です。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第3章 第2節 第4 特定駐車場用泡消火設備 Ⅱ 1 (2) ウ (イ) 棟が異なる防火対象物(同一敷地内で、管理権原が同一の場合に限る。)とポンプを共用する場合の吐出量は、政令第32条又は条例第72条の規定を適用し、共用する防火対象物のうち、最大となるものの数値とすることができる。★
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第3章 第2節 第4 特定駐車場用泡消火設備 Ⅱ 1 (3) イ 棟が異なる防火対象物(同一敷地内で、管理権原が同一の場合に限る。)において、水源を共用する場合は、政令第32条又は条例第72条の規定を適用し、共用する防火対象物のうち、最大となるものの数値とすることができる。★
条件は同一敷地内であることと管理権原が同一であることの2つで、満たせばポンプの吐出量も水源の水量も、共用する建物のうち最大のものに合わせればよいとしています。
根拠として挙がっているのは、消防法施行令第32条(令第32条の記事で解説)と、堺市火災予防条例第72条です。
条例第72条は、条例の第5章(消防用設備等の付加基準)の規定について、消防長又は消防署長が認めるときは適用しないとする基準の特例の規定です。
同じ第4の中には、ほかにも★の付いた項目があります。
項目堺市の審査基準の内容印
機器 Ⅱ 1(1)ア構成する機器の組み合わせについて特定機器評価(総合評価)を受けたものを設置する★
加圧送水装置 Ⅱ 1(2)ウ(イ)同一敷地内・管理権原が同一の別の棟とポンプを共用するとき、吐出量は最大のものの数値★
水源 Ⅱ 1(3)イ同じ条件で水源を共用するとき、水量は最大のものの数値★
配管 Ⅱ 1(4)イ(ア)配管内は常時充水する。ただし感知継手や一斉開放弁からヘッドまでの部分などは除く★
高さ Ⅱ 1(9)10メートル以下は全ての地点における最高の高さで見るなし

2棟の持ち主が別の会社だと、ポンプの共用はできないのですか?

堺市の★は管理権原が同一の場合に限ると書いています。
持ち主や管理者が別なら、この扱いの外になります。

条例で上乗せされた駐車場でも特定駐車場用泡消火設備を使えるのか

2層の駐車場の中央に吹抜けがあり、上下の階の天井に赤い配管とヘッドが付いている様子のイラスト
堺市火災予防条例第67条は、国の基準より小さい駐車場にも泡消火設備などを求めています(堺市の屋上駐車場と吹抜けの駐車場の記事で解説)。
表の駐車場の行は、(13)項イで延べ面積700平方メートル以上のもの(車両がすべて同時に屋外に出られる構造のものを除く)、吹抜けを共有する2以上の階で駐車部分の合計が200平方メートル以上のもの、屋上の駐車部分が200平方メートル以上のものです。
ところが、特定駐車場省令第3条が代えられるとしているのは、令第13条と第15条で設ける泡消火設備です。条例で上乗せされた泡消火設備は、この条文の外にあります。
堺市はこれを、条例そのものに置いた次の規定で受けています。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第5章 火災予防条例 第71条の2第1項 法第17条第1項の関係者は、第63条から前条までの規定により設置し、及び維持しなければならない消防用設備等(以下この条において「通常用いられる消防用設備等」という。)に代えて、令第29条の4第1項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等(以下この条において単に「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」という。)を用いることができる。
「第63条から前条まで」は第63条から第71条までで、第67条(駐車場などの水噴霧消火設備等)も入るので、条例で求められた泡消火設備も、令第29条の4第1項の設備等に代えて用いることができるという組み立てです。
同条第3項は、代えた設備等の有効範囲内の部分に限り、第63条から第71条までの規定を適用しないとしています。
審査基準の解説及び運用は、代えて用いる設備等の基準は第3章 第2節によることとしていて、特定駐車場用泡消火設備はその第4にあたります。
ただし、条例第67条の駐車場に特定駐車場用泡消火設備を使う場面を名指しで書いた項目は見当たりません。計画するときは、天井の高さとあわせて堺市消防局に確かめてください。

屋上や吹抜けの駐車場は、国の基準だけ見ていると見落としそうです。

はい、条例の上乗せと代わりの設備の規定をセットで読むのがポイントです。
大阪市は同じことを特例基準に書いています。

大阪市や東大阪市とは書き方がどう違うのか

机の上に建物の図面と巻尺とクリップボードを置き、計画で確かめる項目を整理する様子のイラスト
大阪市消防局の「消防用設備等の設置に係る運用基準」は、第1章 第3節に特定駐車場用泡消火設備の基準を置いています。
まず、高さの測り方は堺市と同じです。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第3節 特定駐車場用泡消火設備 第1 用語の意義 この節における用語の意義は、特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成26年総務省令第23号。以下「省令第23号」という。)第2条及び屋内消火栓設備の基準(第1)の例によるほか、床面から天井までの高さが10メートル以下とは、平均の高さではなく、全ての地点における最高の高さのことをいう。
大阪市の凡例では、印のない項目は法令基準(法令解釈基準を含む)、◆は行政指導基準です。
別の棟との共用は、第14 設置単位◆が「泡消火設備の基準(第4)を準用する」として、泡消火設備の基準に任せています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第7節 泡消火設備 第4 設置単位◆ 泡消火設備は棟ごとに設置するものとする。ただし、次に適合する場合は、同一敷地内にあるものに限り、水源、泡消火薬剤、加圧送水装置等及び電源を兼用することができる。
1 水源の水量、泡消火薬剤の貯蔵量、加圧送水装置の吐出量及び電源の容量は、兼用する棟のうち最大となるものの数値であること
2 主配管から各棟へ分岐する箇所には、棟ごとに止水弁が設けられていること
3 維持管理が一体のものとして行えること
大阪市は「管理権原が同一」という言葉を使わず、棟ごとの止水弁と、維持管理を一体で行えることを条件にしています。
条例で上乗せされた駐車場は、第17 特例基準に書かれています。柱書は「令第32条又は条例第47条の規定を適用し」としています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第3節 特定駐車場用泡消火設備 第17 特例基準 2 条例第41条に規定される駐車場であっても、床面から天井までの高さが10メートル以下の場合、特定駐車場用泡消火設備を設置することができる。
大阪市火災予防条例第41条の表は、吹抜けを共有する2以上の階で駐車部分の合計が200平方メートル以上のものと、屋上の駐車部分が200平方メートル以上のものに、泡消火設備などを求めています。
第17の1は「泡消火設備の基準(第7.1、2及び3)を準用する」として、泡消火設備の特例をそのまま借りています。借りた先をたどると、次のとおりです。
  1. 特定駐車場用泡消火設備 第17 1が、泡消火設備の基準 第7の1・2・3を準用する
  2. 泡消火設備 第7 1:仮設建築物で、屋内消火栓設備の基準 第12.2(1)〜(4)に適合するものは設置しないことができる
  3. 泡消火設備 第7 2:自動火災報知設備と連動する放送設備などで警報できるときは、音響警報装置を設けないことができる
  4. 泡消火設備 第7 3:屋内消火栓設備の基準 第12.7(評価を受けた不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備の有効範囲内の部分)に適合するものは設置しないことができる
東大阪市消防局の公開資料(6つの運用基準)には、特定駐車場用泡消火設備の基準はありません。
3市を並べると次のとおりです。
項目堺市大阪市東大阪市
10メートルの測り方全ての地点における最高の高さ(印なし)全ての地点における最高の高さ(無印)公開資料に記載なし
別の棟との共用ポンプ・水源。同一敷地内・管理権原が同一なら最大の数値(★)泡消火設備の基準 第4を準用。同一敷地内で兼用でき、止水弁と一体の維持管理が条件(◆)公開資料に記載なし
条例で上乗せされた駐車場条例第71条の2(条例本文)で、令第29条の4第1項の設備等に代えられる第17 特例基準 2で、10メートル以下なら設置できると明記公開資料に記載なし
特例基準第4の中に特例の項目はない第17 1で泡消火設備の特例(第7.1〜3)を準用公開資料に記載なし
堺市で特定駐車場用泡消火設備を計画するときは、次の順に確かめると漏れが少なくなります。
  1. 駐車部分の床面積と収容台数が、令第13条(または条例第67条)のどれに当たるか
  2. 断面図で、天井のいちばん高い地点が10メートル以下か
  3. 別の棟とポンプや水源を共用するなら、同一敷地内で管理権原が同一か
  4. 機器の組み合わせが特定機器評価(総合評価)を受けたものか

同じ大阪府内でも、条例に書くか運用基準の特例に書くかで違うのですね。

はい、建物がどの市にあるかで読む基準が変わります。
よくある質問で整理しておきましょう。

よくある質問

Q堺市で天井の一部だけが10メートルを超える駐車場はどうなりますか?
A堺市は全ての地点における最高の高さで見るので、「10メートル以下」には当たらない読み方になります。どの範囲を通常の泡消火設備などで守るかは書かれていないので、堺市消防局と協議してください。
Q堺市で隣の棟と所有者が違ってもポンプを共用できますか?
A堺市の★は同一敷地内で管理権原が同一の場合に限るとしています。管理権原が別なら、この扱いには当たりません。
Q大阪市で吹抜けの駐車場(合計200平方メートル以上)に特定駐車場用泡消火設備を使えますか?
A大阪市の運用基準 第17 2は、条例第41条の駐車場でも床面から天井までの高さが10メートル以下なら設置できるとしています。
Q東大阪市で同じことを知りたいときはどうすればよいですか?
A東大阪市消防局の公開資料には特定駐車場用泡消火設備の基準がありません。東大阪市消防局の予防担当に、計画の段階で確かめてください。

まとめ

✔国の基準では、泡消火設備がいる駐車場のうち天井までの高さが10メートル以下のもので、特定駐車場用泡消火設備に代えられます
✔堺市の審査基準は、10メートル以下を平均ではなく全ての地点における最高の高さで判断します
✔堺市は、同一敷地内で管理権原が同一の別の棟とは、ポンプと水源を共用して最大の数値にできるとしています(★)
✔共用の根拠は令第32条又は条例第72条で、機器・配管にも堺市独自の★の項目があります
✔堺市は条例第71条の2で、条例で上乗せした駐車場でも代わりの設備等を使える形にしています
✔大阪市は高さの測り方が同じで、兼用は泡消火設備の基準を準用し、上乗せの駐車場は特例基準に明記しています
✔運用基準は改正されることがあるので、計画の段階で管轄の消防署・消防局に確かめましょう

まず断面図で天井のいちばん高い地点を拾い出します。
2棟の管理権原が同じかどうかも整理しておきます!

同じ駐車場でも、高さの測り方と棟の扱いで選べる設備が変わります。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 堺市消防局「消防同意・消防用設備等審査基準」第3章 第2節 第4 特定駐車場用泡消火設備 Ⅰ 2(3)・Ⅱ 1(1)ア・(2)ウ(イ)・(3)イ・(4)イ(ア)・(9)、第5章 火災予防条例 第67条・第71条の2・第72条、総則 凡例 https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第3節 特定駐車場用泡消火設備 第1・第14・第17、第1章 第7節 泡消火設備 第4・第7、凡例 https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 大阪市火災予防条例 第41条
  • 東大阪市消防局 消防用設備等の運用基準(公開資料) https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
  • 消防法施行令 第13条・第29条の4・第32条
  • 特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成26年総務省令第23号)第2条・第3条

※本記事は公表されている法令および堺市・大阪市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。個々の建物の扱いは、所轄の消防署にご確認ください。

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