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大阪市で3階以下のつり下げはしごは避難階まで直接降りられるのか|東大阪市と堺市も比較

大阪市の運用基準が3階以下のつり下げはしごを直接避難階に避難できるとする扱いとバルコニーでの乗り換えを東大阪市と堺市と比べて解説した記事のアイキャッチ

マンションのバルコニーの床にある四角いふたを開けると、はしごが下の階へ下りる。これが避難器具用ハッチに入ったつり下げはしごです。
国の基準は、4階以上の階に設けるつり下げはしごについて、降下口を真下の階の降下口と重ねないことなどを求めています。
では、3階から下はどうなるのか。大阪市消防局の運用基準は、ここに3階以下のつり下げはしごの扱いを書いています。
この記事では、大阪市の「消防用設備等の設置に係る運用基準」第3章 第1節 避難器具の第3 1(4)を国の基準と分けて読み、東大阪市と堺市の基準とも比べます。

大阪市で6階建てのマンションを管理しています。
バルコニーの避難ハッチの位置を見直しています。

4階以上は、ハッチの降下口を真下に重ねないのが国の基準です。
大阪市は3階以下に別の扱いを書いています。

3階から下は、まっすぐ下ろしてよいのですか。

大阪市の基準では直接避難階に避難できるとされています。
どの規定とどうつながるかを順に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 国の消防法施行規則第27条第1項第5号ニは、4階以上の階に設けるつり下げはしごに金属製・バルコニー等に設けて取付け具は避難器具用ハッチ・降下口を直下階の降下口と同一垂直線上にない位置の3つを求めています
  • 大阪市の運用基準 第3 1(4)イは、3階以下の階に設けるつり下げはしごは、規則の(ハ)の規定にかかわらず、直接避難階に避難することができるとしています
  • (4)ウは、アのバルコニー等での乗り換えを原則として同一バルコニーで行えることとし、隔板等を破壊する必要があるものは同一バルコニーに当たらないとしています
  • 第3 1の見出しには◆があり、大阪市の凡例では行政指導基準の印です
  • 東大阪市は固定はしごの決まりを読み替えてつり下げはしごに借りています。東大阪市と堺市の公開資料に、3階以下の扱いを書いた項目は見当たりません

▼

国の施行規則の四階以上は降下口を真下に重ねない決まりから大阪市の運用基準第三の一の四へ進みイの三階以下は直接避難階に避難できる扱いとウの同一バルコニーでの乗り換えまでの連鎖を示した図解

国の基準は4階以上のつり下げはしごに何を求めているのか

六階建ての集合住宅の各階のバルコニーの床にあるハッチが左右交互に並び真下に重ならない様子のイラスト
まず、全国共通の国の基準を確かめます。つり下げはしごの設け方は、消防法施行規則第27条第1項第5号にあります。
消防法施行規則 第27条第1項第5号 避難はしごのうちつり下げはしごは、次のイからニまでに定めるところにより設けること。
ニ 四階以上の階につり下げはしごを設けるときは、イからハまでによるほか、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ) つり下げはしごは、金属製であること。
(ロ) 安全かつ容易に避難することができる構造のバルコニー等に設け、かつ、取付け具は避難器具用ハッチとすること。
(ハ) つり下げはしごの降下口は、直下階の降下口と相互に同一垂直線上にない位置に設けること。
ニは、4階以上の階に設けるときだけにかかる上乗せです。(イ)で金属製に限り、(ロ)でバルコニー等に設けて取付け具を避難器具用ハッチとし、(ハ)で降下口の位置を決めています。
(ハ)の「直下階の降下口と相互に同一垂直線上にない位置」とは、上の階のハッチの真下に、下の階のハッチを置かないということです。上の階から降りた人は、下の階のバルコニーに一度降り、少し離れた位置にあるその階のハッチへ移って、また降ります。
なお、(ロ)と(ハ)には、それぞれ「この限りでない」とするただし書があります。(ロ)は落下を防止するための措置が講じられているもの、(ハ)は避難上及び安全上支障のないものが対象です(e-Govで2026年10月16日に確認)。 器具全般についても、同じ条の第2号に似た決まりがあります。
消防法施行規則 第27条第1項第2号 避難器具(すべり棒、避難ロープ、避難橋及び避難用タラツプを除く。)を設置する開口部は、相互に同一垂直線上にない位置にあること。ただし、避難上支障のないものについては、この限りでない。
国の規則が段違いを特に求めているのは4階以上のつり下げはしごで、3階以下のつり下げはしごだけを取り出した書き方はありません。バルコニー等の形は避難はしごとバルコニー等の記事、ハッチ同士の離し方は東大阪市の避難ハッチの記事で解説しています。

段違いにするのは、4階以上の決まりなのですね。

はい、(ハ)は4階以上のつり下げはしごにかかります。
3階以下の書き方は、国の規則にはありません。

大阪市は3階以下のつり下げはしごをどう扱っているのか

上の階のバルコニーのハッチが左右交互に並び三階のバルコニーから一本の長いはしごが地面まで下りている集合住宅のイラスト
大阪市消防局の運用基準は、第3章 第1節 避難器具の「第3 設置位置等の基準」で、器具ごとの扱いを並べています。柱書は次のとおりです。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第3章 第1節 第3 設置位置等の基準(柱書) 避難器具を設置する場合の位置、開口部の大きさ及び周囲の状況等は、令第25条第2項、規則第27条並びに告示第2号第3、第7及び第8の規定によるほか、避難器具の設置場所及び種別に応じ、次による。
その「1 避難はしご◆」の中の(4)が、4階以上の階のつり下げはしごの項目です。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第3 1 避難はしご◆ (4) 4階以上の階につり下げはしごを設置する場合の取り扱い
つり下げはしごは規則第27条第1項第5号ニの規定によるほか、次によること
ア つり下げはしごを設けるバルコニー等は、直接外気に開放された部分を有する煙が充満しない構造のもので、当該床面積がおおむね2平方メートル以上のものとすること
イ 3階以下の階に設けるつり下げはしごは、規則第27条第1項第5号ニ(ハ)の規定にかかわらず、直接避難階に避難することができるものとする。
イは、3階以下の階に設けるつり下げはしごについて、国の(ハ)の規定に「かかわらず」、直接避難階に避難することができるとしています。避難階は、直接地上へ出られる出入口のある階のことで、ふつうは1階です。
(4)の見出しは4階以上の取り扱いですが、イはその中で3階から下の部分をどう見るかを書いた項目です。読み方の順は、次のとおりです。
  1. 消防法施行規則第27条第1項第5号ニで、4階以上の階のつり下げはしごに金属製・バルコニー等とハッチ・降下口の段違いがかかる
  2. 大阪市の運用基準 第3の柱書で、令第25条第2項・規則第27条・告示第2号の規定によるほか、器具ごとの扱いを加える
  3. 第3 1(4)の柱書で、つり下げはしごは規則第27条第1項第5号ニの規定によるほか、アからウによる
  4. (4)イで、3階以下の階に設けるつり下げはしごは(ハ)の規定にかかわらず直接避難階に避難できるものとする
  5. (4)ウで、上の階から降りてきた人の乗り換えは、アのバルコニー等の中で原則として同一バルコニーで行えることとする
つまり、4階以上はハッチを段違いにして1階ずつ乗り換えながら降り、3階からは避難階まで直接降りられる形を認める、と読めます。
ただし、運用基準の文はこれだけです。3階からのはしごの長さ、2階や1階の窓との位置関係、規則第27条第1項第2号や告示第2号のハッチの決まりとの関係、(ハ)のただし書との関係は書かれていません。具体的な配置は、設計の段階で管轄の消防署に確認するのが安全です。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 凡例 ◆ :行政手続法上の行政指導に該当する事項(行政指導基準)
第3の「1 避難はしご◆」には◆が付いています。大阪市の凡例では、◆は行政指導基準の印です。

3階から下は、1本のはしごで1階まで降りるのですね。

大阪市の文は直接避難階に避難できるです。
具体的な置き方は消防署で確かめましょう。

大阪市でバルコニーでの乗り換えはどこまで同一と見るのか

仕切り板のない一続きのバルコニーで上の階から下りたはしごの先と同じバルコニーの反対側の床にハッチがある様子のイラスト
(4)には、もう1つ、乗り換えの場所の項目があります。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第3 1 避難はしご◆ (4)ウ アの乗り換えは、原則として、同一バルコニー(隔板等を破壊する必要があるものは、同一バルコニーに該当しない。)で行えること
ハッチを段違いに並べると、上の階のはしごで降りた人は、下の階のバルコニーの上でその階のハッチまで移ることになります。ウは、その移動を原則として同じバルコニーの中で済ませられるようにする、という項目です。
括弧書きのとおり、途中に隔板等を破って進まないと届かない配置は、同一バルコニーに当たりません。マンションでは、隣の住戸との間にある仕切り板(隔板)を破って逃げる造りがよくありますが、乗り換えの経路にそれを入れないということです。
「アの乗り換え」の「ア」は、(4)アのバルコニー等です。外気に開放された部分があり煙が充満しない構造で、床面積がおおむね2平方メートル以上のものです。この条件は大阪市の階段がひとつのビルの避難器具の記事でも扱っています。 図面では、次の点を順に確かめるとよいでしょう。
  • 上の階のはしごが降りる位置と、その階のハッチが同じバルコニーの中にあるか
  • 降りた位置からその階のハッチまでの間に、隔板等が入っていないか(破る必要があれば同一バルコニーに当たらない)
  • 乗り換えるバルコニー等が、(4)アの外気に開放・煙が充満しない構造・おおむね2平方メートル以上に当たるか
  • 3階以下の部分が、避難階まで直接降りられる形になっているか

隣の住戸の隔板を破らないとハッチに届かない配置は、だめなのですね。

はい、同一バルコニーに当たりません。
「原則として」なので、例外は消防署と相談です。

東大阪市は固定はしごの決まりをどう読み替えて借りているのか

建物の壁に固定されたはしごとバルコニーのハッチから下がるつり下げはしごが並んでいるイラスト
東大阪市消防局の「避難器具の設置に係る運用基準」は、つり下げはしごの項目で、固定はしごの項目を読み替えて借りています。
東大阪市「避難器具の設置に係る運用基準」 3 設置方法 ⑵ 避難はしご(つり下げはしご) 規則第27条第1項第5号及び2号告示第3第1号⑴に規定する避難はしごのうちつり下げはしごは、次によること。
ア ⑴アからカまでによること。この場合において、カの文中「固定はしご」とあるのは、「つり下げはしご」と、「安全かつ容易に避難することができる構造のバルコニー等に設けること」とあるのは「安全かつ容易に避難することができる構造のバルコニー等に設け、かつ、取付け具は避難器具用ハッチとすること」と読み替えること。
借りている先の⑴カは、4階以上の階の固定はしごの項目です。
東大阪市「避難器具の設置に係る運用基準」 3 設置方法 ⑴ 避難はしご(固定はしご) カ 4階以上の階に固定はしごを設けるときは、アからオによるほか、次によること。
(ア) 固定はしごは、金属製であること。
(イ) 安全かつ容易に避難することができる構造のバルコニー等に設けること。ただし、固定はしごを使用する際の落下を防止するための措置が講じられているものについては、この限りでない。
(ウ) (イ)に規定する「固定はしごを使用する際の落下を防止するための措置」とは、降下空間外に転落防止柵を設けるなどの安全対策を講じることをいう。
(エ) 固定はしごの降下口は、直下階の降下口と相互に同一垂直線上にない位置に設けること。ただし、避難上及び安全上支障のないものについては、この限りでない。
この読み替えを当てはめると、東大阪市の読み方は次の順にたどれます。
  1. つり下げはしごの⑵アで、固定はしごの⑴アからカまでを借りる
  2. カの「固定はしご」を「つり下げはしご」と読み替える
  3. (イ)の「バルコニー等に設けること」を、「バルコニー等に設け、かつ、取付け具は避難器具用ハッチとすること」と読み替える
  4. これで、4階以上の階のつり下げはしごに、金属製・バルコニー等とハッチ・降下口の段違いがかかる。国の規則第27条第1項第5号ニと同じ中身になる
  5. (ウ)で、(イ)のただし書の「落下を防止するための措置」を降下空間外に転落防止柵を設けるなどの安全対策と定めている
東大阪市の基準で国と違って独自に読めるのは、(ウ)の落下防止の措置の中身です。⑵ア・⑴カには●や▲の印がなく、東大阪市の凡例では無印は法令基準です。
東大阪市「避難器具の設置に係る運用基準」 凡例 1 無印:法令基準
2 ●:行政指導基準であることを示す印
3 ▲:法令基準に行政指導を加えた基準を示す印
一方、東大阪市の避難器具の運用基準に、3階以下のつり下げはしごの扱いを書いた項目は見当たりません(「3階以下」「直接避難階」の語は0件)。大阪市にも、同じ趣旨の転落防止の文が第3の10にあります。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第3 10 転落防止措置◆ 避難器具を使用する際に転落するおそれのある場合は、降下空間外に転落防止柵を設けるなどの安全対策を講じるものとする(図3-1-1)。
大阪市の第3 10は、規則のただし書の言葉の説明としてではなく、避難器具全般の安全対策として書かれています。

東大阪市は、固定はしごの文を言葉を入れ替えて使っているのですね。

はい、読み替えた後の中身は国の規則と同じです。
独自なのは落下防止措置の説明です。

堺市と比べると3市の扱いは何が違うのか

高さの少しずつ違う三棟の集合住宅が並んでいるイラスト
堺市消防局の審査基準は、第17 避難器具の「Ⅱ 細目」の表で、ハッチに格納した金属製避難はしごの決まりを示しています。表の備考の最初は次のとおりです(PDFのページ画像で確認)。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第17 避難器具 Ⅱ 細目 1 設置位置等 第17-1表 避難器具用ハッチに収納した金属製避難はしご 備考① 各階の避難器具用ハッチの降下口は、直下階の降下口と同一垂直線上にない位置であること
備考①は「各階の」と書き、階数で区切っていません。堺市の第17に、4階以上のつり下げはしごだけの項目や、3階以下の扱いの項目は見当たりません(「3階以下」「4階以上」の語は0件)。
乗り換えにかかわる項目は、ハッチをバルコニー等に設ける場合の項目にあります。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第17 Ⅱ 1 設置位置等 (3)ア 同一直線上の避難器具については、仕切板を介さないよう設置すること。★
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 凡例(第1章 総則 4) ★ : 指導基準のうち、堺市消防局として防火安全性の向上を図ることを目的として定めたもの
東大阪市にも、ハッチの項目に同じ形の文があります。
東大阪市「避難器具の設置に係る運用基準」 3 設置方法 ⑶ 避難器具用ハッチに格納した金属製避難はしご オ 各階の避難器具用ハッチの降下口は、直下階の降下口と同一垂直線上にない位置であること。
キ 同一直線上の避難器具については、隔板等を介さないよう設置すること。●
3市を並べると、次のとおりです。
項目大阪市東大阪市堺市
4階以上のつり下げはしご第3 1(4) 規則第27条第1項第5号ニによるほかアからウ(◆)⑵アで固定はしごの⑴カを読み替えて借りる(無印)個別の項目は見当たらない
3階以下のつり下げはしご(ハ)の規定にかかわらず直接避難階に避難できる見当たらない見当たらない
ハッチの降下口の段違い第3に独自の文は見当たらない(規則・告示第2号による)⑶オ 各階の降下口を直下階と重ねない(無印)表の備考① 各階の降下口を直下階と重ねない(無印)
乗り換えと隔板原則として同一バルコニー(隔板等を破壊するものは該当しない)同一直線上の避難器具は隔板等を介さない(●)同一直線上の避難器具は仕切板を介さない(★)
落下防止の措置第3 10 降下空間外に転落防止柵など(◆・器具全般)⑴カ(ウ) 降下空間外に転落防止柵など(無印)見当たらない
3市とも、ハッチの降下口を真下に重ねないことと、乗り換えの経路に隔板(仕切板)を入れないことは共通しています。違いが大きいのは、大阪市だけが3階以下のつり下げはしごの扱いを書いている点です。
東大阪市と堺市の建物で3階から下の降下口をどう並べるかは、表の「各階の」の書き方も含めて、管轄の消防署に確認することになります。避難器具の周りに置けないものは東大阪市の降りる場所の記事で解説しています。

同じ大阪府内でも、3階以下の書き方があるのは大阪市だけなのですね。

はい、東大阪市と堺市の資料には見当たりません。
建物のある市の基準で確かめましょう。

よくある質問

Qつり下げはしごの降下口を段違いにする決まりは、何階にかかりますか?
A消防法施行規則第27条第1項第5号ニ(ハ)は、4階以上の階に設けるつり下げはしごにかかります。避難上及び安全上支障のないものは、ただし書で除かれます。
Q大阪市で3階以下のつり下げはしごはどう扱われますか?
A大阪市の運用基準 第3 1(4)イは、規則第27条第1項第5号ニ(ハ)の規定にかかわらず、直接避難階に避難することができるとしています。具体的な配置は管轄の消防署に確認しましょう。
Q大阪市で隣の住戸のバルコニーに移って乗り換える配置は認められますか?
A(4)ウは乗り換えを原則として同一バルコニーで行えることとし、隔板等を破壊する必要があるものは同一バルコニーに当たらないとしています。
Q東大阪市や堺市にも3階以下の扱いはありますか?
A両市の公開資料に、3階以下のつり下げはしごの扱いを書いた項目は見当たりません。堺市の表の備考は「各階の」ハッチの降下口を直下階と重ねないとしています。

まとめ

✔4階以上のつり下げはしごは、金属製・バルコニー等とハッチ・降下口の段違いが国の規則の上乗せです
✔国の規則に、3階以下のつり下げはしごだけを取り出した書き方はありません
✔大阪市は、3階以下のつり下げはしごは(ハ)の規定にかかわらず直接避難階に避難できるとしています
✔乗り換えは原則として同一バルコニーで、隔板等を破る必要があるものは当たりません
✔東大阪市は固定はしごの決まりを読み替えて借り、落下防止の措置の中身も定めています
✔東大阪市と堺市の資料に、3階以下の扱いの項目は見当たりません
✔運用基準は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

まず3階から下のはしごの位置を図面で確かめます。
隔板をまたぐ乗り換えがないかも見てみます!

大阪市では、(4)のイとウをセットで読むのが決め手です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」凡例、第3章 避難設備 第1節 避難器具 第3 設置位置等の基準(柱書・1 避難はしご (4) ア〜ウ・10 転落防止措置) https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 東大阪市消防局「避難器具の設置に係る運用基準」凡例、3 設置方法 ⑴カ・⑵ア・⑶オ・キ https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第1章 総則 4 凡例、第17 避難器具 Ⅱ 細目 1 設置位置等(第17-1表 備考①・(3)ア) https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 消防法施行令 第25条第2項、消防法施行規則 第27条第1項第2号・第4号・第5号(e-Gov法令検索)
  • 避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目(平成8年消防庁告示第2号)第3

※本記事は公表されている法令および大阪市・東大阪市・堺市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。各資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。個々の建物の避難器具の配置は、所轄の消防署にご確認ください。

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