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大阪市で階段がひとつのビルの避難器具はどんなバルコニーに置くのか|東大阪市と堺市も比較

大阪市の運用基準が階段がひとつのビルの避難器具を置くバルコニー等の条件を別の項目から借りて定める取扱いを東大阪市と堺市と比べて解説した記事のアイキャッチ

3階以上にスナックや飲食店が入り、階段がひとつしかないビルは、消防法令で特定一階段等防火対象物と呼ばれます。
こうしたビルの避難器具は、国の規則で「安全かつ容易に避難することができる構造のバルコニー等」に設けるなど、3つの型のどれかに合わせることになっています。
では、どんなバルコニーなら「安全かつ容易」といえるのでしょうか。大阪市消防局の運用基準は、この言葉の意味を避難器具の節の別の項目から借りて説明しています。
この記事では、国の基準と大阪市の運用を分けて読み、東大阪市・堺市の扱いとも比べます。

大阪市内で、階段がひとつの5階建てのビルを管理しています。
4階にスナックが入りました。

その場合、ビル全体が特定一階段等防火対象物に当たるかもしれません。
避難器具の置き方に決まりが増えます。

ベランダに避難はしごを置いてあれば、それで足りますか。

大阪市はどんなバルコニーならよいかを運用基準で示しています。
広さと開放性と手すりを確かめましょう。

この記事の結論
  • 国の消防法施行規則第27条第1項第1号は、特定一階段等防火対象物の避難器具をバルコニー等に設ける・常時使える状態で設置する・一動作で使えるのどれかに合わせるよう求めています
  • 大阪市の運用基準は、「安全かつ容易に避難することができる構造のバルコニー等」を、つり下げはしごの項目(第3 1(4)ア)の例によるものとしています
  • 借りた先の項目は、直接外気に開放された部分を有する煙が充満しない構造で、床面積がおおむね2平方メートル以上のバルコニー等です。大阪市はこれに手すりなどの転落防止を加えています
  • 「常時、容易かつ確実に使用できる状態」は、緩降機等を常時、組み立てられた状態で設置する等のことだとしています
  • 東大阪市は同一フロアの屋上や地階のドライエリアも含めると書き、堺市はドライエリアを含めると書いています。組み立てた状態の解釈は東大阪市が大阪市と同じ文です

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大阪市の運用基準が国の施行規則のバルコニー等の意味を第五の一から第三の一の四のアのつり下げはしごの項目へたどり外気に開放とおおむね二平方メートル以上に転落防止を加えて読む連鎖を示した図解

国の基準は階段がひとつのビルの避難器具に何を求めているのか

階段がひとつしかない五階建ての雑居ビルで上の階にバルコニーが並んでいるイラスト
まず、全国共通の国の基準を確かめます。特定一階段等防火対象物という言葉は、消防法施行規則第23条第4項第7号ヘの中で次のように定義されています。
消防法施行規則 第23条第4項第7号ヘ(括弧書きの部分) 当該階段及び傾斜路のうち、令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が令第四条の二の二第二号に規定する避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段及び傾斜路の総数が二(当該階段及び傾斜路が屋外に設けられ、又は第四条の二の三に規定する避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの(小規模特定用途複合防火対象物を除く。以下「特定一階段等防火対象物」という。)
飲食店や物品販売店舗、ホテル、病院や福祉施設などの用途が、避難階以外の階にあって、そこから地上へ通じる階段が1つしかない建物が当たります。
ここでいう避難階以外の階は、消防法施行令第4条の2の2第2号で1階と2階を除くとされています。つまり、特定の用途が3階以上か地階にあることが前提です。該当するかどうかの詳しい判定は特定一階段等防火対象物の記事で解説しています。
このビルに設ける避難器具について、消防法施行規則第27条第1項第1号は次のように定めています。
消防法施行規則 第27条第1項第1号 避難器具のうち、特定一階段等防火対象物又はその部分に設けるものにあつては、次のイからハまでのいずれかに適合するものであること。
イ 安全かつ容易に避難することができる構造のバルコニー等に設けるもの。
ロ 常時、容易かつ確実に使用できる状態で設置されているもの。
ハ 一動作(開口部を開口する動作及び保安装置を解除する動作を除く。)で、容易かつ確実に使用できるもの。
イ・ロ・ハはどれか1つに合えばよい型です。ただ、国の規則は「安全かつ容易に避難することができる構造のバルコニー等」や「常時、容易かつ確実に使用できる状態」が具体的に何を指すかまでは書いていません。
同じ「安全かつ容易に避難することができる構造のバルコニー等」という言葉は、第27条第1項第4号ホ(4階以上の固定はしご)と第5号ニ(4階以上のつり下げはしご)にも出てきます。
この言葉の中身を、大阪市は運用基準で埋めています。

イ・ロ・ハのどれかに合えばよいのですね。

はい、どれか1つで足ります。
ただ、言葉の中身は国の規則に書かれていません。

大阪市はバルコニー等の意味をどの項目から借りているのか

外気に開放され手すりで囲まれた広いバルコニーの床に避難ハッチが設けられているイラスト
大阪市の運用基準は、避難器具の節の第5で、特定一階段等防火対象物の避難器具を取り上げています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第3章 第1節 避難器具 第5 特定一階段等防火対象物又はその部分に設ける避難器具の取り扱い 1 バルコニー等 規則第27条第1項第1号イに規定する「安全かつ容易に避難することができる構造のバルコニー等」とは、第3.1.(4).アの例によるものとし、かつ、手すりその他の転落防止のため措置を講じたバルコニーその他これらに準ずるものとする。
この文は中身を自分では書かず、「第3.1.(4).アの例による」として別の項目を借りています。借りた先は、同じ節の「第3 設置位置等の基準」のうち、避難はしごの項目です。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第3章 第1節 避難器具 第3 設置位置等の基準 1 避難はしご◆ (4) 4階以上の階につり下げはしごを設置する場合の取り扱い
つり下げはしごは規則第27条第1項第5号ニの規定によるほか、次によること
ア つり下げはしごを設けるバルコニー等は、直接外気に開放された部分を有する煙が充満しない構造のもので、当該床面積がおおむね2平方メートル以上のものとすること
つまり大阪市の読み方は、次の順にたどれます。
  1. 消防法施行規則第27条第1項第1号で、特定一階段等防火対象物の避難器具はイ・ロ・ハのどれかに合わせる
  2. イの「安全かつ容易に避難することができる構造のバルコニー等」の意味を、大阪市の運用基準第5 1で引く
  3. 第5 1は「第3.1.(4).アの例による」としているので、4階以上のつり下げはしごの項目へ移る
  4. 第3 1(4)アから、直接外気に開放された部分を有する煙が充満しない構造で、床面積がおおむね2平方メートル以上という条件を持ってくる
  5. 第5 1に戻り、手すりその他の転落防止のための措置を講じたバルコニーその他これらに準ずるものであることを加える
借りた先の第3 1(4)は、もともと4階以上の階につり下げはしごを設ける場合の項目です。第5 1は、その中のアだけを借りています。同じ(4)のイ・ウ(3階以下のつり下げはしごの扱いや、同一バルコニーでの乗り換え)までは借りていません。
また、第3 1は見出しに◆(行政指導基準)が付いていますが、第5には印がありません。大阪市の凡例で、印のない項目は法令基準(法令解釈基準を含む)とされています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 凡例 無印:法令基準
消防法、消防法施行令、消防法施行規則及びこれらに基づく消防庁長官告示並びに大阪市火災予防条例により規定されている消防用設備等の設置及び維持に関する技術上の基準並びに電気設備等の位置、構造及び管理の基準(消防庁予防課長通知等で示されている法令解釈基準を含む。)
第5 1は、国の規則の言葉をどう読むかを示した解釈の項目として置かれている、と読めます。2平方メートルの目安は国の古い質疑応答にも同じ趣旨の説明があり、バルコニー等の記事で解説しています。

バルコニーの条件は、つり下げはしごの項目に書いてあるのですね。

はい、第5 1が第3 1(4)アを借りています。
そこに手すりなどの条件が加わります。

常時容易かつ確実に使用できる状態とはどんな置き方か

窓の外に張り出したアームに緩降機が組み立てた状態で取り付けられているイラスト
大阪市の第5は、2でロの言葉も説明しています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第3章 第1節 避難器具 第5 2 設置 規則第27条第1項第1号ロに規定する「常時、容易かつ確実に使用できる状態」とは、緩降機等を常時、組み立てられた状態で設置する等、避難器具を常時、使用できる状態で設置するものをいう。
ロは、使う前に組み立てる手間がない状態で置いておく型です。緩降機であれば、アームを外に出してロープを掛けた状態のまま設置しておくイメージです。
「等」とあるので、緩降機に限りません。どの器具でも、いつでもそのまま使える状態で設置されていることがロの中身です。
これに対してハの「一動作」は、開口部を開ける動作と保安装置を外す動作を除いて、ひとつの動作で使える器具を指します。ハに当たるとされた国の質疑応答の例は、避難器具の質疑応答の記事で解説しています。
ロで設置したのなら、ふだんの点検や片付けのあとに器具を外したり折りたたんだりしたままにしないことが大切です。組み立てた状態でなくなれば、ロとして設置した前提が崩れます。

点検のあとにアームをたたんで片付けてしまいそうです。

ロで設置したなら、組み立てた状態に戻すのが前提です。
点検業者にも伝えておきましょう。

東大阪市と堺市はバルコニー等をどう定めているのか

同じ階の屋上テラスと地階の外壁に沿ったドライエリアにはしごが設けられているイラスト
東大阪市の運用基準は、「2 共通事項」の中で、同じ言葉の意味を直接書いています。
東大阪市「避難器具の設置に係る運用基準」 2 共通事項 ⒅ 規則第27条第1項第1号イに規定する「安全かつ容易に避難することができる構造のバルコニー等」とは、おおむね2平方メートル以上の床面積を有し、かつ、手すりその他の転落防止のための措置を講じた直接外気に開放されたバルコニー、同一フロアの屋上その他これらに類するもの及び地階に設けられたドライエリアをいうこと。▲
東大阪市「避難器具の設置に係る運用基準」 凡例 3 ▲:法令基準に行政指導を加えた基準を示す印
東大阪市は別の項目を借りずに、おおむね2平方メートル以上・転落防止・直接外気に開放を1つの文に書いています。そのうえで、同一フロアの屋上と地階のドライエリアもバルコニー等に含めると明記しています。
ロの言葉については、東大阪市も「7 特定一階段等防火対象物の取扱い」で、大阪市と同じ文を置いています。
東大阪市「避難器具の設置に係る運用基準」 7 特定一階段等防火対象物の取扱い ⑵ 規則第27条第1項第1号ロに規定する「常時、容易かつ確実に使用できる状態」とは、緩降機等を常時、組み立てられた状態で設置する等、避難器具を常時、使用できる状態で設置するものをいう。
堺市の審査基準は、「第17 避難器具」の設置位置等の項目で、バルコニー等を次のように定めています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第17 避難器具 Ⅱ 細目 1 設置位置等 (6) 省令第27条第1項第1号イに規定する「安全かつ容易に避難することができる構造のバルコニー等」とは、概ね2㎡以上の床面積を有し、かつ、手すりその他の転落防止のための措置を講じたバルコニー等及び地階に設けられたドライエリアをいうものであること。
堺市もおおむね2平方メートル以上と転落防止を求め、地階のドライエリアを含めています。ただ、第17の全文を調べた範囲では、ロの「常時、容易かつ確実に使用できる状態」の解釈の項目は見当たりませんでした。
項目大阪市東大阪市堺市
決め方第3 1(4)アの例による(別の項目を借りる)共通事項⒅に直接記載第17 Ⅱ 1(6)に直接記載
広さおおむね2平方メートル以上おおむね2平方メートル以上概ね2㎡以上
開放性直接外気に開放された部分を有する煙が充満しない構造直接外気に開放されたバルコニー(バルコニー等とだけ記載)
転落防止手すりその他の転落防止の措置手すりその他の転落防止の措置手すりその他の転落防止の措置
屋上・ドライエリア(記載なし。「これらに準ずるもの」)同一フロアの屋上・地階のドライエリア地階のドライエリア
常時使用できる状態(ロ)緩降機等を常時、組み立てられた状態で設置する等大阪市と同じ文(7⑵)項目は見当たらない
印第5は無印(法令基準)⒅は▲(法令基準に行政指導を加えた基準)(1(6)に印なし)
3市とも、おおむね2平方メートル以上と転落防止という骨格は同じです。違うのは、大阪市が条件を別の項目から借りている点と、屋上やドライエリアをはっきり書いているかどうかです。
大阪市の文には屋上やドライエリアの語はありませんが、「その他これらに準ずるもの」とあります。これらが当たるかどうかは、大阪市の建物では管轄の消防署に確認しましょう。東大阪市のハッチの置き場所は東大阪市の避難ハッチの記事で解説しています。

大阪市だけ、別の項目を借りる書き方なのですね。

はい、中身は3市ともほぼ同じ骨格です。
屋上などの扱いは所轄で確かめましょう。

大阪市の階段がひとつのビルで避難器具を見直すときは何から確かめるのか

段ボールや物置でバルコニーの床がふさがれ避難器具の箱の周りが狭くなっているイラスト
実際のビルで確かめる順番を、大阪市の運用基準に沿って並べます。
  1. 3階以上か地階に飲食店などの特定の用途が入っていて、地上へ通じる階段が1つかどうかを確かめ、特定一階段等防火対象物に当たるかを判定する
  2. 避難器具ごとに、イ(バルコニー等)・ロ(常時使える状態)・ハ(一動作)のどれで合わせるかを決める
  3. イで合わせるなら、置き場所が直接外気に開放され、煙が充満しない構造かを確かめる
  4. 物置や荷物を除いた床がおおむね2平方メートル以上あるか、手すりなどの転落防止があるかを確かめる
  5. ロで合わせるなら、緩降機などが組み立てられた状態のまま置かれているか、点検のあとも元に戻っているかを確かめる
特に気をつけたいのが、バルコニーの物置や荷物です。バルコニーの広さが足りていても、物でふさがれていると、実際に使える広さが減ります。
また、避難器具を置いた場所には表示や標識の決まりもあります。避難器具の照明については大阪市の避難器具の照明の記事で、2階などを外せる特例を他の市と比べた話は津市の特定一階段の特例の記事で解説しています。

ベランダに置いた物置で、広さが足りなくなるかもしれません。

はい、物を除いた広さで見るのが安全です。
まず巻き尺で測ってみてください。

よくある質問

Q特定一階段等防火対象物とはどんな建物ですか?
A飲食店や物品販売店舗などの特定の用途が3階以上か地階にあり、そこから地上へ通じる階段が1つしかない建物です。定義は消防法施行規則第23条第4項第7号ヘにあります。
Q大阪市で「安全かつ容易に避難することができる構造のバルコニー等」とは何ですか?
A大阪市の運用基準第5 1は、第3 1(4)アの例による直接外気に開放された部分を有する煙が充満しない構造で床面積がおおむね2平方メートル以上のバルコニー等に、手すりなどの転落防止の措置を講じたものとしています。
Q緩降機を室内にしまっておくと、ロに当たらないのですか?
A大阪市の運用基準はロを常時、組み立てられた状態で設置する等と説明しています。しまっておく置き方は、ロではなくハの一動作に当たるかで考えることになるため、器具と置き方を所轄の消防署に確認しましょう。
Q東大阪市や堺市でも同じ扱いですか?
A広さと転落防止の骨格は同じです。東大阪市は同一フロアの屋上と地階のドライエリア、堺市は地階のドライエリアを含めると明記しています。ロの組み立てた状態の解釈は、東大阪市が大阪市と同じ文です。

まとめ

✔特定一階段等防火対象物の避難器具は、バルコニー等・常時使える状態・一動作のどれかに合わせます
✔国の規則は、バルコニー等や常時使える状態の中身までは書いていません
✔大阪市は、バルコニー等の条件を第3 1(4)アの例によるとして、つり下げはしごの項目から借りています
✔条件は外気に開放・煙が充満しない構造・おおむね2平方メートル以上に、手すりなどの転落防止を加えたものです
✔常時使える状態は、緩降機等を組み立てた状態で設置する等のことです
✔東大阪市は屋上とドライエリア、堺市はドライエリアを含めると明記しています
✔運用基準は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

まずベランダの広さと手すりを確かめます。
緩降機の置き方も見直してみます!

大阪市では、借りた項目の条件まで読むのが決め手です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および大阪市・東大阪市・堺市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。各市の資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。個々の建物の避難器具の置き方は、所轄の消防署にご確認ください。

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