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東大阪市で連結送水管の放水口はどこに置くのか|乗降ロビーと階段室の順番を大阪市・堺市と比較

東大阪市の運用基準が連結送水管の放水口を非常用エレベーターの乗降ロビー階段室階段付近の順に置くと定めている内容を国の基準と分けてたどり大阪市と堺市の基準と比べて解説した記事のアイキャッチ

連結送水管は、火事のときに消防隊がポンプ車から建物の中へ水を送り込み、各階の放水口にホースをつないで消火するための設備です。
国の基準は、放水口を「階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所」に置くと並べて書くだけですが、東大阪市の運用基準は乗降ロビー、階段室、階段付近という順番を付けています。
この記事では、東大阪市消防局の運用基準を中心に、国の基準と市の運用を分けて読み、大阪市・堺市の基準とも比べます。

東大阪市で、非常用エレベーターのある12階建てのビルを計画しています。
放水口は階段室に置けばよいですか。

東大阪市では、非常用エレベーターがあれば乗降ロビーが先です。
順番を見ていきましょう。

国の基準と、市の運用は違うのですか?

はい、国は場所を並べるだけです。
大阪市と堺市の書き方も比べます。

この記事の結論
  • 国の基準は、放水口を階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で、消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けるとしています。場所の順番は書かれていません
  • 東大阪市は、非常用エレベーターがあれば乗降ロビー、なければ階段室、階段室がなければ階段付近という順番で置くとしています(●=行政指導基準)
  • 東大阪市は、放水口を鋼板等の不燃材料製の格納箱に入れ、箱の扉は避難上・操作上支障がない向きに開くようにします。屋上の放水口は格納箱を省けます
  • 大阪市は乗降ロビーの次に特別避難階段の附室を入れ、エックス階段には表示を求めています。堺市は順番を付けず、階段室等から5m以内まで認めています
  • 最新の内容は、管轄の消防署・消防局で確認します

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東大阪市で連結送水管の放水口を置く場所の順番として非常用エレベーターがあれば乗降ロビーに設けなければ階段室に設け階段室もなければ階段付近に設けどの場所でも不燃材料製の格納箱に入れることを示した図解

国の基準では連結送水管の放水口はどこに置くのか

各階に階段と非常用エレベーターがある建物の断面で階段の横の壁に赤い箱が並んでいるイラスト
まず、全国共通の国の基準です。放水口の位置は、消防法施行令第29条第2項第1号に書かれています。
消防法施行令 第29条 第2項 第1号(抜粋) 一 放水口は、次に掲げる防火対象物又はその階若しくはその部分ごとに、当該防火対象物又はその階若しくはその部分のいずれの場所からも一の放水口までの水平距離がそれぞれに定める距離以下となるように、かつ、階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けること。
イ 前項第一号及び第二号に掲げる建築物の三階以上の階
この号から読み取れるのは、次の2点です。
  1. 放水口は、どこからでも決められた水平距離以内になるように置く(7階建て以上などの建物の3階以上の階は50m)
  2. そのうえで、階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で、消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に置く
消防法施行規則第31条は、放水口のホース接続口を床面から0.5m以上1m以下に置くこと、結合金具を差込式又はねじ式とすること、見やすい箇所に標識を設けることなどを決めています。
ただ、国の条文は「階段室」と「乗降ロビー」を並べているだけで、両方あるときにどちらを選ぶかまでは書いていません。そこを補っているのが各市の運用基準です。建物の区分ごとの水平距離は放水口の水平距離の記事で解説しています。

国の基準だと、階段室でも乗降ロビーでもよいのですね。

はい、順番は国の条文にはありません。
東大阪市の書き方を見ます。

東大阪市は放水口を置く場所にどんな順番を付けているのか

非常用エレベーターの扉が二つ並ぶ乗降ロビーの壁に赤い箱が取り付けられたイラスト
東大阪市消防局の「連結送水管の設置に係る運用基準」は、Ⅱ 細目の「2 放水口」で、国の規定によるほか次のとおりとしています。
東大阪市「連結送水管の設置に係る運用基準」Ⅱ 細目 2 放水口 柱書 放水口は、令第29条第2項第1号及び第4号イ並びに規則第31条第2号から第4号の2(ねじ式の結合金具に係る部分を除く。)までの規定によるほか、次によること。
東大阪市「連結送水管の設置に係る運用基準」Ⅱ 細目 2 放水口 ⑵ 設置場所 ア 非常用エレベーターが設置されている場合は、非常用エレベーターの乗降ロビーに設けることとし、設置されていない場合は、階段室に設けること。ただし、階段室がない場合は、階段付近に設けること。●
この項目は、次の順番で場所を決めるように書かれています。
  1. 非常用エレベーターがある建物は、非常用エレベーターの乗降ロビーに設ける
  2. 非常用エレベーターがない建物は、階段室に設ける
  3. 階段室がない建物は、階段付近に設ける
項目の末尾の●は、東大阪市の凡例で行政指導基準を表す印です。国の条文が並べた「階段室」と「乗降ロビー」のうち、消防隊が使う非常用エレベーターの乗降ロビーを先に選ぶよう指導している、と読めます。
また柱書の「ねじ式の結合金具に係る部分を除く」により、東大阪市では結合金具は差込式が前提になります。送水口の置き場所は東大阪市の送水口の記事で解説しています。

ロビーがあるかどうかで、置き場所が変わるのですね。

はい、まず非常用エレベーターの有無を確かめます。
次は格納箱と扉です。

東大阪市の放水口の格納箱と扉はどう決まっているのか

階段の踊り場の壁に取り付けた赤い箱の扉が壁に沿って開き階段をふさがないイラスト
東大阪市は、放水口そのものを箱に入れることも決めています。
東大阪市「連結送水管の設置に係る運用基準」Ⅱ 細目 2 放水口 ⑴ 機器 ウ 放水口は、ホースの接続又はバルブ操作等が容易に行える内容積及び構造を有する鋼板等の不燃材料(建基法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)製の箱(以下「格納箱」という。)内に設けること。ただし、条例第51条第4項の規定により屋上に設けられる放水口については、格納箱を設置しないことができる。▲
東大阪市「連結送水管の設置に係る運用基準」Ⅱ 細目 2 放水口 ⑵ 設置場所 イ 格納箱の扉の開閉方向は、避難上及び操作上支障がないように設置すること。
格納箱については、次の3点を押さえます。
  1. 箱は鋼板等の不燃材料製で、ホースをつないだりバルブを操作したりしやすい大きさと構造にする(▲=法令基準に行政指導を加えた基準)
  2. 運用基準が条例第51条第4項により屋上に設けるとしている放水口は、格納箱を設けなくてもよい
  3. 箱の扉が開く向きは、避難の妨げにならず、操作もしやすい向きにする
ここで言う格納箱は、放水口を入れる箱です。国の基準で11階以上の建物に求められる「放水用器具を格納した箱」(ホースと筒先の箱)とは別のもので、東大阪市の運用基準ではそちらを「ホース格納箱」と呼んでいます。
さらに⑶では、放水口が防火区画された階段室にある場合に、廊下から階段室に通じる出入口の防火戸の下方へ消防用ホース通過孔を設けるとしています(▲)。通過孔の大きさや開き方を各市で比べた内容は防火戸のホース通過孔の記事で解説しています。

階段室の扉を閉めたままホースを通すためなのですね。

はい、煙を入れずにホースを延ばす工夫です。
次は大阪市を見ます。

大阪市は特別避難階段の附室とエックス階段をどう扱っているのか

廊下と階段の間にある附室の壁に赤い箱があり防火戸の下の隅に小さな開口が付いたイラスト
大阪市消防局の運用基準は、第5章 第3節 連結送水管の「第4 放水口◆」で設置位置を定めています。見出しの◆は、大阪市の凡例で行政手続法上の行政指導を表す記号です。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第5章 第3節 連結送水管 第4 放水口◆ 3 設置位置は、次による。
(1) 非常用エレベーターが設置されている場合は、非常用エレベーターの乗降ロビーに設けることとし、非常用エレベーターが設置されていない場合で、特別避難階段が設置される場合は、特別避難階段の附室に設けること。なお、非常用エレベーター及び特別避難階段が設置されない場合は、階段室等消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けること
(2) エックス階段(同一階段室で2方向から昇降できる階段をいう。)に設置する場合は、片方の階段に沿って放水口を設置し、階段の入口には放水口が設置されている階段である旨及び設置されていない階段である旨を表示すること
大阪市の順番は、東大阪市と比べると次のようになります。
  1. 非常用エレベーターがあれば、乗降ロビー(東大阪市と同じ)
  2. 非常用エレベーターがなく特別避難階段があれば、特別避難階段の附室(東大阪市には書かれていない段)
  3. どちらもなければ、階段室等消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置
エックス階段は、1つの階段室の中で2方向から昇り降りできる階段です。大阪市は放水口を片方の階段に沿って置き、階段の入口に「ある階段」「ない階段」の表示を求めています。消防隊が違う側の階段を上がって放水口を探さないための決まりです。
格納箱は「2」で、原則として鋼板等の不燃材料製の箱に設け、運用基準が条例第46条第4項により屋上に設けるとしている放水口は格納箱を省けるとしています。東大阪市とほぼ同じ書き方ですが、扉の開く向きの項目は第4には見当たりませんでした。附室や乗降ロビーの防火戸の開放部分(「4」)は、ホース通過孔の記事で比べています。

大阪市は、附室が2番目に入るのですね。

はい、特別避難階段の附室が2番目です。
最後に堺市を見ます。

堺市と比べると何が違うのか

大きなフロアの奥に階段室がありフロアの中ほどにも赤い箱とホースを入れる箱を置いたイラスト
堺市消防局の審査基準は、第22 連結送水管の「Ⅱ 1 (3) 放水口」で、設置位置を★(堺市消防局が防火安全性の向上を目的に定めた指導基準)として定めています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第22 連結送水管 Ⅱ 1 (3) 放水口 イ 設置位置★ (ア)・(エ) (ア) 政令第29 条第2 項第1 号に規定する放水口の設置位置は、階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所又は当該部分から5m 以内の場所とすること。
(エ) 大規模なフロア等において、前(ア)以外の場所にも設置が必要となる場合は、当該場所に設ける放水口付近に格納箱(2.(1)によるホース2 本及び筒先1 本を格納したもの。)を附置し、かつ、防災センター等に当該放水口及び格納箱の設置位置を明示した図面を備えること。
堺市の(ア)は、国の条文と同じく階段室と乗降ロビーを並べており、東大阪市や大阪市のような順番は付けていません。その代わり、その場所から5m以内も認めています。
(エ)は、別の項目を借りています。たどると次のとおりです。
  1. 大規模なフロアで、階段室等や5m以内以外の場所にも放水口が必要になる
  2. その放水口の付近に格納箱を置き、中身は「2.(1)によるホース2本及び筒先1本」とする
  3. 「2.(1)」は、同じ第22の2 高層階等に設ける連結送水管 (1) 放水用器具★を指し、ホースは差込式の呼称65・長さ20m・使用圧1.3MPa以上、筒先は取手付きで口径23mmの棒状・噴霧切替式とされている
  4. あわせて、防災センター等に放水口と格納箱の位置を明示した図面を備える
このほか堺市は、(イ)で共用廊下が2〜3階層ごとにある共同住宅などは各部分から歩行距離50m以下、(ウ)で消防ポンプ自動車が進入できるドライエリアに面する地階がある建物は地階から数えて3以上の階に設けるとしています。ウ 格納箱★では、放水口を原則として鋼板等の不燃材料性の格納箱に設けるとしています。
3市を並べると次のとおりです。
項目東大阪市大阪市堺市
乗降ロビーと階段室の関係乗降ロビー→階段室→階段付近の順(●)乗降ロビー→特別避難階段の附室→階段室等の順(◆)順番なし。階段室・乗降ロビー等から5m以内も可(★)
放水口の格納箱鋼板等の不燃材料製(▲)、屋上の放水口は省略可原則として鋼板等の不燃材料製、屋上の放水口は省略可原則として鋼板等の不燃材料製(★)
扉・階段の表示格納箱の扉の開閉方向に配慮エックス階段の入口に表示-
大きなフロアなど--ホース2本・筒先1本の格納箱+防災センター等に図面
表の「-」は、今回読んだ放水口の項目に記述が見当たらなかったものです。東大阪市で計画するときは、次の順に確かめると抜けが出ません。
  1. 非常用エレベーターがあるかを確かめ、あれば乗降ロビーに放水口を置く
  2. ない場合は階段室、階段室もなければ階段付近に置く
  3. どこからでも水平距離50m以内(7階建て以上などの3階以上の階)に収まるかを平面図で確かめる
  4. 放水口を不燃材料製の格納箱に入れ、扉の開く向きが避難と操作の邪魔にならないかを確かめる
  5. 階段室が防火区画されていれば、防火戸の下方のホース通過孔を設ける

同じ大阪府内でも、2番目に選ぶ場所が違うのですね。

はい、附室の段があるのは大阪市だけです。
計画する市の基準で確かめましょう。

よくある質問

Q東大阪市で、非常用エレベーターがあるのに階段室へ放水口を置いてもよいですか?
A東大阪市の運用基準は、非常用エレベーターがある場合は乗降ロビーに設けるとしています(●=行政指導基準)。階段室にしたい事情があるときは、設計の段階で東大阪市消防局に相談します。
Q屋上の放水口にも格納箱は必要ですか?
A東大阪市・大阪市とも、運用基準が条例により屋上に設けるとしている放水口は、格納箱を設置しないことができるとしています。
Q格納箱は、ホースを入れる箱のことですか?
Aいいえ。ここでの格納箱は放水口を入れる箱です。11階以上の建物で国の基準が求めるホースと筒先の箱とは別で、東大阪市は後者を「ホース格納箱」と呼んでいます。
Q堺市では、階段室から少し離れた場所でもよいのですか?
A堺市の審査基準は、階段室・乗降ロビーその他これらに類する場所又はその部分から5m以内としています。東大阪市・大阪市の放水口の項目には、この5mの書き方は見当たりません。

まとめ

✔国の基準は、放水口を階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所に設けるとし、順番までは決めていません
✔東大阪市は、乗降ロビー→階段室→階段付近の順に置くよう定めています(●)
✔東大阪市は、放水口を鋼板等の不燃材料製の格納箱に入れ、扉の開く向きにも配慮するとしています
✔大阪市は特別避難階段の附室を2番目に入れ、エックス階段では入口に表示を求めています
✔堺市は順番を付けず、5m以内まで認め、大きなフロアでは格納箱と図面を求めています
✔置き場所の判断は、設計の段階で管轄の消防署に確認します
✔運用基準は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

まず非常用エレベーターの有無で置き場所を決めます。
格納箱の扉の向きも図面で確かめます!

東大阪市は乗降ロビーが先というのが要点です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および東大阪市・大阪市・堺市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。各資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。東大阪市火災予防条例第51条第4項と大阪市火災予防条例第46条第4項の原文は本記事では確認していないため、運用基準の記載の範囲で紹介しています。

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