BLOG

東大阪市で非常コンセントの表示灯はどう付けるのか|消火栓箱との一体型も大阪市・堺市と比較

東大阪市の運用基準が非常コンセントの表示灯を屋内消火栓の灯火の規定に準じて付けることや保護箱の守り方と消火栓箱との一体型の決まりを国の規則と分けてたどり大阪市と堺市の基準と比べて解説した記事のアイキャッチ

11階建て以上のビルの階段室やエレベーターの乗降ロビーには、消防隊が使う非常コンセントの保護箱があり、その上に赤いランプ(表示灯)が付いています。
国の規則は「保護箱の上部に赤色の灯火を設ける」とだけ書いていて、どこから見えればよいか、どう配線するかは各消防本部の基準が補っています。
この記事では、東大阪市消防局の運用基準が表示灯と保護箱の守り方をどう決めているかを、国の基準と市の運用に分け、借りている別の規定まで順にたどります。消火栓箱と一体にする場合の決まりも、大阪市・堺市と比べます。

東大阪市で11階建てのマンションを建てます。
非常コンセントの赤いランプは、保護箱の上に付ければ足りますか?

国の規則はそれだけですが、東大阪市は屋内消火栓のランプの規定を借りて見え方まで求めています。
順に見ていきましょう。

屋内消火栓と同じ箱にまとめてもよいのですか?

一体にするときの3つの決まりがあります。
大阪市・堺市とも比べます。

この記事の結論
  • 国の規則(消防法施行規則第31条の2第9号)は、非常コンセントの保護箱の上部に赤色の灯火を設け、その配線は屋内消火栓の灯火の回路の例によるとしています
  • 東大阪市は、この灯火(表示灯)を屋内消火栓の灯火の規定(規則第12条第1項第3号ロ)に準じて設けるとしており、取付け面と15度以上の方向に沿って10m離れたところから容易に見分けられることが目安になります
  • 東大阪市の表示灯は保護箱の上部又は直近に付け、配線は配線用遮断器の一次側から分岐して保護用のヒューズを設け、他の消防用設備等の表示灯と兼用できます
  • 保護箱は耐火構造の壁等に埋め込むか、配電盤の告示の例で保護します。消火栓箱と一体にするときは、保護箱を上にして不燃材料で区画し、扉を別々に開くようにします
  • 大阪市はほぼ同じ文言ですが表示灯の見え方の規定は第4節に見当たらず、堺市は屋内消火栓の節の赤色の灯火に準じ、消火栓箱の側部も認めています。最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認します

▼

東大阪市で非常コンセントの表示灯を付けるときの流れとして国の規則が保護箱の上部に赤色の灯火を求め東大阪市が屋内消火栓の灯火に準じて十五度の方向で十メートル先から見えるようにし保護箱の上部か直近に付けて配線は遮断器の一次側から分けヒューズを付けほかの消防用設備等の表示灯と兼用できることを示した図解

非常コンセントの表示灯は国の基準で何が決まっているのか

階段のある階段室の壁に灰色の保護箱が埋め込まれその上に小さな赤いランプが付いているイラスト
まず、全国共通の国の基準です。非常コンセント設備は、消防法施行令第29条の2で地階を除く階数が11以上の建物などに設置が求められ、細かい作り方は消防法施行規則第31条の2が決めています。
表示灯にかかわるのは、次の2つの号です。
消防法施行規則 第31条の2 第2号 非常コンセントは、埋込式の保護箱内に設けること。
消防法施行規則 第31条の2 第9号 非常コンセント設備の設置の標示は、次のイからハまでに定めるところによること。
イ 非常コンセントの保護箱には、その表面に「非常コンセント」と表示すること。
ロ 非常コンセントの保護箱の上部に、赤色の灯火を設けること。
ハ ロの灯火の回路の配線は、第十二条第一項第五号の規定の例によること。
この2つの号から読み取れるのは、次の3点です。
  1. 保護箱は埋込式とする(第2号)
  2. 赤色の灯火は保護箱の上部に設ける(第9号ロ)。ただし、どこから見えればよいかの物差しは、この号には書かれていない
  3. 灯火の回路の配線は、屋内消火栓設備の操作回路・灯火の回路の規定(第12条第1項第5号)の例による(第9号ハ)。ここで1回目の借用が出てくる
消防法施行規則 第12条 第1項 第5号(抜粋) 操作回路又は第三号ロの灯火の回路の配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次のイ及びロに定めるところによること。
イ 六百ボルト二種ビニル絶縁電線又はこれと同等以上の耐熱性を有する電線を使用すること。
つまり国の基準では、非常コンセントのランプの配線は屋内消火栓のランプと同じ耐熱の電線で組むことになります。一方、ランプの見え方は決められていません。そこを補っているのが各消防本部の基準です。
設置が必要になる建物の範囲は非常コンセント設備の設置義務の記事で、点検で表示灯をどう確かめるかは非常コンセント設備の点検の記事で解説しています。

国の規則には「上部に赤色の灯火」としか書いていないのですね。

はい、そこで東大阪市は屋内消火栓の規定を借りて見え方を補っています。
次で見ていきます。

東大阪市は表示灯をどう付けると決めているのか

長い廊下の奥の壁に灰色の保護箱と赤いランプがあり廊下の手前からもランプが見えるイラスト
東大阪市消防局の「非常コンセント設備の設置に係る運用基準」は、Ⅱ 細目「3 表示」で、規則第31条の2第9号の規定によるほか、次のように定めています。東大阪市の凡例では、無印は法令基準、●は行政指導基準、▲は法令基準に行政指導を加えた基準です。
東大阪市「非常コンセント設備の設置に係る運用基準」Ⅱ 細目 3 表示 (2)▲ 同号ロに規定する赤色の灯火(以下「表示灯」という。)は、次によること。
ア 規則第12条第1項第3号ロの規定に準じて設けること。
イ 保護箱の上部又は直近に設けること。
アで、2回目の借用が出てきます。たどる順番は次のとおりです。
  1. 規則第31条の2第9号ロが、非常コンセントの保護箱の上部に赤色の灯火を求める
  2. 東大阪市の3(2)が、その灯火を「表示灯」と呼び、規則第12条第1項第3号ロに準じて設けるとする(▲)
  3. 準用先の規則第12条第1項第3号ロは、屋内消火栓箱の上部の赤色の灯火の規定で、次のように見え方の物差しを持っている
消防法施行規則 第12条 第1項 第3号 ロ 屋内消火栓箱の上部に、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて十メートル離れたところから容易に識別できる赤色の灯火を設けること。
つまり東大阪市では、非常コンセントのランプにも取付け面と15度以上の方向に沿って10m離れたところから容易に見分けられることが求められると読めます。壁に沿って斜めから近づく消防隊にも見えるランプにする、ということです。
イの位置は「保護箱の上部又は直近」です。国の規則の文言は「上部」なので、「直近」がどこまでを指すかは基準に書かれていません。上部に付けられない納まりのときは、計画の段階で消防局に確認します。 続く(3)(4)は、配線と兼用の決まりです。
東大阪市「非常コンセント設備の設置に係る運用基準」Ⅱ 細目 3 表示 (3)● 同号ハに規定する表示灯の回路の配線は、配線用遮断器の一次側から分岐し、当該分岐回路には保護用のヒューズを設けること。
東大阪市「非常コンセント設備の設置に係る運用基準」Ⅱ 細目 3 表示 (4) 表示灯は、他の消防用設備等のものと兼用することができる。
  1. (3)は、表示灯の回路を保護箱の中の配線用遮断器の手前(電源側)から分けるとしている(●=行政指導)。東大阪市の基準の冒頭の全体図でも、表示灯の線はヒューズを通って遮断器の幹線側の端子につながる形で描かれている
  2. このため、プラグ側の遮断器が切れても表示灯の回路は遮断器の手前から電気を受け続ける配線になる。表示灯の回路の故障は保護用のヒューズで切り離す
  3. (4)は、表示灯を屋内消火栓など他の消防用設備等の表示灯と兼用できるとしている。印がないので法令基準とその解釈として書かれた部分である

ランプ1つでも、見え方と配線の両方に決まりがあるのですね。

はい、見え方は屋内消火栓を借り、配線は遮断器の手前からです。
次は保護箱の守り方です。

東大阪市は保護箱の守り方と消火栓箱との一体型をどう決めているのか

厚いコンクリートの壁を切り開いて中に埋め込まれた保護箱を見せ隣にエレベーターの乗降ロビーがあるイラスト
同じ運用基準の「2 保護箱」は、保護箱を火災からどう守るかを決めています。ここでも別の告示を借りています。
東大阪市「非常コンセント設備の設置に係る運用基準」Ⅱ 細目 2 保護箱 (1)▲ 保護箱は、耐火構造の壁等に埋め込むか、又は配電盤等基準告示第3.1.⑵の規定の例により有効に保護すること。ただし、非常用エレベーターの乗降ロビー等、火災の影響を受けるおそれの少ない場所に設ける場合にあっては、この限りでない。
「配電盤等基準告示」は、運用基準の冒頭の用語の定義で次のように決められています。
東大阪市「非常コンセント設備の設置に係る運用基準」用語の定義 4 配電盤等基準告示とは、配電盤及び分電盤の基準(昭和56年消防庁告示第10号)をいう。
たどると次のとおりです。
  1. 規則第31条の2第2号が、非常コンセントを埋込式の保護箱内に設けるとする
  2. 東大阪市の2(1)が、保護箱を耐火構造の壁等に埋め込むか、配電盤等基準告示第3.1.(2)の規定の例により有効に保護するとする(▲)
  3. 準用先の告示(配電盤及び分電盤の基準)第三の一の(二)は、非常電源用の第一種配電盤等の箱(キヤビネット)の内張りを、次のように決めている
配電盤及び分電盤の基準(昭和56年消防庁告示第10号)第三 一(二) キヤビネットは、防火塗料等を施した繊維混入ケイ酸カルシウム板(板厚が埋込む部分にあつては十二ミリメートル以上、露出する部分にあつては十五ミリメートル以上のものに限る。)又はこれと同等以上の耐熱性及び断熱性を有する材料で内張りしたものとし、かつ、当該内張り部分は、熱又は振動により容易にはく離しないものであること。
つまり、耐火構造の壁に埋め込めない場合は、非常電源用の配電盤と同じように耐熱・断熱の内張りをした箱にする、というのが「例により」の意味と読めます。この告示の内張りの材料は、令和5年の改正(令和5年消防庁告示第9号)でパーライト板から繊維混入ケイ酸カルシウム板に改められています。
ただし書で、非常用エレベーターの乗降ロビー等、火災の影響を受けるおそれの少ない場所に置く場合は、この保護の決まりは求められません。 もう1つ、保護箱を屋内消火栓の消火栓箱などと一体にする場合の決まりがあります。
東大阪市「非常コンセント設備の設置に係る運用基準」Ⅱ 細目 2 保護箱 (6)● 保護箱と消火栓箱等とを一体とする場合は、次によること。
ア 保護箱は、消火栓箱等の上部に設けること。
イ 消火栓箱等の部分と非常コンセントの部分は、不燃材料で区画すること。
ウ 保護箱の扉と消火栓箱等の扉とは、それぞれ別に開く構造とすること。
  1. ア 保護箱は消火栓箱等の上に置く
  2. イ 消火栓箱等の部分と非常コンセントの部分を不燃材料で仕切る。放水の水がコンセントにかからないようにする仕切りと読める
  3. ウ 扉は別々に開く作りにする。ホースを延ばす操作と電源をとる操作を同時にできるようにする
この(6)は●なので行政指導基準です。一体にした場合でも、規則第31条の2第1号の床面又は階段の踏面から1m以上1.5m以下の高さは守る必要があります。

耐火の壁に埋め込めない場所では、箱そのものを耐熱にするのですね。

はい、配電盤の告示の内張りを借りています。
次は大阪市と堺市です。

大阪市と堺市は表示灯と一体型をどう決めているのか

廊下の壁の赤い箱が上下二段に仕切られ上の小さな扉が開いて二つのコンセントが見え上に赤いランプがあるイラスト
大阪市消防局の「消防用設備等の設置に係る運用基準」は、第5章 第4節 非常コンセント設備で、保護箱と表示を決めています。大阪市の凡例で◆は、法令基準以外に定めた行政指導基準です。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第5章 第4節 非常コンセント設備 第1 設置方法 2 保護箱 (1)◆ 保護箱は、耐火構造の壁等に埋め込むか、又は配電盤及び分電盤の基準(昭和56年消防庁告示第10号)第3第1号(2)の規定の例により有効に保護すること。ただし、非常用エレベーターの乗降ロビー等、火災の影響を受けるおそれの少ない場所に設置する場合は、この限りでない。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第5章 第4節 非常コンセント設備 第1 設置方法 6 表示◆ (2) 保護箱の上部に設ける表示灯から非常コンセントまでの回路の配線は、第6章「非常電源の基準」によること。この場合、3.(3)の配線用遮断器の一次側から分岐し、当該分岐回路にはヒューズ等を設けるとともに、充電部を露出しない構造とすること
大阪市の保護箱の守り方は、東大阪市とほぼ同じ文言です。表示灯の配線も、配線用遮断器の一次側から分岐しヒューズ等を設ける点は同じで、大阪市はさらに第6章「非常電源の基準」によることと、充電部を露出しない構造を書いています。
一方、大阪市の第4節には、東大阪市の3(2)アのような屋内消火栓の灯火に準じるという見え方の規定と、表示灯の兼用の規定は見当たりませんでした。消火栓箱との一体型は、2(6)◆に東大阪市と同じア〜ウの3つが書かれています。
堺市消防局の「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」は、第23 非常コンセント設備の「9 表示★」で次のように定めています。堺市の凡例で★は堺市独自の指導基準です。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第23 非常コンセント設備 Ⅱ 細目 9 表示★ (2)(3) (2) 省令第31 条の2 第9 号ロの規定により保護箱の上部に設ける赤色の灯火は、第2 屋内消火栓設備の基準の赤色の灯火に準ずること。
(3) 省令第31 条の2 第9 号ハに規定する灯火の回路の配線は、第3 非常電源の基準によるほか、前6.(4)配線用遮断器の一次側から分岐し、当該分岐回路には保護用のヒューズを設けること。
堺市は、国の規則ではなく堺市の審査基準の屋内消火栓の節を借りています。屋内消火栓の節で赤色の灯火を書いているのは、次の部分です。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2 屋内消火栓設備 Ⅱ 細目 7 消火栓箱等 (1)イ(オ)★ b 消火栓の赤色の灯火は、消火栓箱の上部に設けること。ただし、消火栓箱の扉表面の上端部に設ける場合はこの限りでない。
非常コンセントの灯火がこの部分まで借りるのかは、審査基準に項番が書かれていないため断定できません。借りると読めば、扉表面の上端部にランプを付ける形も認められる余地があります。
堺市の保護箱の守り方(5(1)★)は、告示第3.1.(2)に「準じたもの」とし、ただし書の例を開放廊下又は屋外階段等としています。東大阪市・大阪市が例に挙げる非常用エレベーターの乗降ロビーとは、書き方が違います。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第23 非常コンセント設備 Ⅱ 細目 10 消火栓箱等と保護箱との接続 非常コンセントの保護箱を消火栓箱等に接続する場合は、次によること。
(1) 保護箱は、消火栓箱等の上部とすること。
ただし、省令第31 条の2 第1 号に規定する設置位置の範囲内であれば、消火栓箱等の側部とすることができる。
(2) 消火栓箱部分、放水口部分及び弱電流電線等と非常コンセントは、不燃材料で区画すること。
(3) 消火栓箱部分の扉と保護箱の扉は、別開きができるようにすること。
(4) 非常コンセント設備の赤色灯火は、第2 屋内消火栓設備の基準に定める赤色の灯火と兼用することができる。
堺市は、床から1m以上1.5m以下の範囲に収まれば消火栓箱の横に保護箱を付けることも認めています(ただし書は★)。審査基準の第23-4図にも、上に付ける縦型と横に付ける横型の2つが描かれています。
区画する相手には放水口部分と弱電流電線等も挙がっています。連結送水管の放水口を同じ箱に収める形は堺市の双口の放水口の記事で扱っています。

同じ一体型でも、堺市だけ横に付けられるのですね。

はい、高さの範囲に収まれば側部も可です。
最後に3市を並べます。

3市を並べると非常コンセントの表示灯と保護箱は何が違うのか

中層の建物が三棟並びそれぞれの一階の壁に小さな赤いランプが付いているイラスト
3市の基準を並べると次のとおりです。国の規則(保護箱の上部に赤色の灯火・配線は屋内消火栓の灯火回路の例)は3市とも共通の前提です。
項目東大阪市大阪市堺市
表示灯の見え方規則第12条第1項第3号ロに準じる(15度・10m、▲)第4節に記載は見当たらない堺市の屋内消火栓の節の赤色の灯火に準ずる(★)
表示灯の位置保護箱の上部又は直近(▲)保護箱の上部保護箱の上部
表示灯の配線遮断器の一次側から分岐・保護用ヒューズ(●)第6章によるほか一次側から分岐・ヒューズ等・充電部を露出しない(◆)第3 非常電源の基準によるほか一次側から分岐・保護用ヒューズ(★)
表示灯の兼用他の消防用設備等と兼用できる第4節に記載は見当たらない屋内消火栓の赤色の灯火と兼用できる
保護箱の守り方耐火構造の壁等に埋め込むか告示の例で保護、ただし乗降ロビー等は不要(▲)同じ(◆)埋め込むか告示に準じたもの、ただし開放廊下又は屋外階段等は不要(★)
消火栓箱との一体型上部・不燃材料で区画・扉は別々(●)同じ(◆)上部、設置位置の範囲内なら側部も可(★)・放水口部分と弱電流電線等も区画・扉は別開き
3市とも、配線用遮断器の一次側から分けてヒューズを付ける点と、一体型は上部・区画・別開きの考え方は共通です。違いが出るのは、ランプの見え方をどの規定で決めるかと、一体型の側部を認めるかの2点です。
保護箱表面の「非常コンセント」の標識の大きさは大阪市の消防設備の標識の記事で、東大阪市の1回路10個の数え方は東大阪市の非常コンセントの回路の記事で比べています。 東大阪市で非常コンセントの保護箱と表示灯を計画するときは、次の順に確かめると抜けが出ません。
  1. 保護箱を置く場所が階段室・非常用エレベーターの乗降ロビーなどで、床から1m以上1.5m以下かを確かめる
  2. 保護箱を耐火構造の壁等に埋め込めるかを確かめ、埋め込めないときは告示の例による保護(乗降ロビー等ではただし書)を検討する
  3. 表示灯を保護箱の上部に付け、取付け面と15度以上の方向に沿って10m離れたところから見分けられるかを確かめる
  4. 表示灯の回路を配線用遮断器の一次側から分岐し、保護用のヒューズを入れ、耐熱の電線で配線する
  5. 消火栓箱と一体にするときは、保護箱を上、不燃材料の区画、扉は別々の3つを確かめ、表示灯の兼用も含めて消防局と協議する

ランプの見え方をどの規定で決めるかが、市ごとに違うのですね。

はい、東大阪市は国の規則、堺市は市の屋内消火栓の節を借りています。
計画する市の基準で確かめましょう。

よくある質問

Q東大阪市で、非常コンセントの表示灯は屋内消火栓のランプと兼ねられますか?
A東大阪市の運用基準3(4)は、表示灯は他の消防用設備等のものと兼用することができるとしています。消火栓箱と一体にする場合は、保護箱を上にして不燃材料で区画し、扉を別々に開くようにします。
Q表示灯はどこから見えればよいのですか?
A東大阪市は表示灯を規則第12条第1項第3号ロに準じて設けるとしているので、取付け面と15度以上の方向に沿って10m離れたところから容易に見分けられることが目安になります。国の規則の非常コンセントの号には、見え方の物差しは書かれていません。
Q表示灯の配線を遮断器の一次側から取るのはなぜですか?
A東大阪市・大阪市・堺市とも、配線用遮断器の一次側から分岐し、ヒューズを設けるとしています。プラグ側の遮断器が切れても表示灯の回路が遮断器の手前から電気を受け続ける配線になります。
Q保護箱を壁に埋め込めないときはどうしますか?
A東大阪市は、配電盤及び分電盤の基準(昭和56年消防庁告示第10号)第3.1.(2)の例により保護するとしています。告示の該当部分は、耐熱・断熱の内張りを決めた規定です。非常用エレベーターの乗降ロビー等ではこの決まりは求められません。

まとめ

✔国の規則は、非常コンセントの保護箱の上部に赤色の灯火を求め、配線は屋内消火栓の灯火の回路の例によるとしています
✔東大阪市は、表示灯を規則第12条第1項第3号ロ(屋内消火栓の灯火)に準じて設けるとし、15度・10mの見え方が目安になります
✔東大阪市の表示灯は保護箱の上部又は直近に付け、配線は遮断器の一次側から分岐して保護用のヒューズを設けます
✔保護箱は耐火構造の壁等に埋め込むか配電盤の告示の例で保護し、乗降ロビー等ではただし書があります
✔消火栓箱と一体にするときは、保護箱を上・不燃材料で区画・扉は別々です
✔大阪市はほぼ同じ文言で見え方の規定はなく、堺市は市の屋内消火栓の節に準じ側部も可としています
✔運用基準は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

まず保護箱を埋め込める壁かを図面で確かめます。
ランプの位置と配線も設備業者と詰めます!

東大阪市はランプの見え方まで屋内消火栓並みが要点です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 東大阪市消防局「非常コンセント設備の設置に係る運用基準」用語の定義・凡例/Ⅰ 概要(全体図)/Ⅱ 細目 2 保護箱 (1)・(6)、3 表示 (2)〜(4) https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」第5章 第4節 非常コンセント設備 第1 設置方法 2 保護箱 (1)・(6)、6 表示 (2) https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第23 非常コンセント設備 Ⅱ 細目 3(2)・5 保護箱・9 表示・10 消火栓箱等と保護箱との接続(第23-3図・第23-4図)/第2 屋内消火栓設備 Ⅱ 細目 7(1)イ(オ) https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 消防法施行令 第29条の2、消防法施行規則 第12条第1項第3号・第5号、第31条の2(e-Gov法令検索)
  • 配電盤及び分電盤の基準(昭和56年消防庁告示第10号、令和5年消防庁告示第9号による改正後)第三 https://www.fdma.go.jp/laws/kokuji/assets/s56_kokuji2.pdf

※本記事は公表されている法令および東大阪市・大阪市・堺市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。各資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。東大阪市の「直近」の範囲と、堺市の非常コンセントの灯火が屋内消火栓の節のどの項目まで借りるかは基準に明記されていないため、断定していません。

BLOGカテゴリ
最新の記事
防火管理者代行サービス 強欲な青木 協業プラン(YouTube出演・ショート動画制作)
無料1分概算見積
東大阪市の運用基準が非常コンセントの表示灯を屋内消火栓の灯火の規定に準じて付けることや保護箱の守り方と消火栓箱との一体型の決まりを国の規則と分けてたどり大阪市と堺市の基準と比べて解説した記事のアイキャッチ
11階建て以上のビルの階段室やエレベーターの乗降ロビーには、消防隊が使う非常コンセントの保護箱があり、その上に赤いランプ(表示灯)が付いています。 国の規則は「保護箱の上部に赤色の灯火を設ける」とだけ書いていて、どこから...
リクルート 採用情報はこちら →
採用ページ 一緒に働く仲間を募集中 → フランチャイズ (株)防災屋と一緒に開業する → 協力業者 協力業者さん募集中 →