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大阪市でマンションが複数棟あると住棟受信機は1か所にまとめられるのか|堺市とも比較

大阪市の運用基準が同じ敷地に複数棟あるマンションの住棟受信機を1か所にまとめる場合に自動火災報知設備の基準の受信機の項を準用して副受信機と通話できる設備と警戒する棟の表示を求める仕組みを国の告示第18号と分けてたどり堺市と東大阪市とも比べた記事のアイキャッチ

11階建て以上のマンションなどの特定共同住宅等では、通常の自動火災報知設備に代えて共同住宅用自動火災報知設備を設けることができます。その受信機のうち、共用部分の感知器や各住戸の受信機からの信号をまとめて受けるのが住棟受信機です。
国の告示は住棟受信機を棟ごとに設けるとしつつ、同じ敷地に複数の棟があって「円滑な対応ができる場合」は例外としています。大阪市消防局の運用基準は、この例外を自動火災報知設備の基準の別の項目を借りて具体的にしています。
この記事では、国の告示が決めていることと大阪市の運用基準が補っていることを分けて、借りている項目を番号つきの手順でたどります。堺市と東大阪市の公開資料とも比べます。

大阪市で3棟のマンションを同じ敷地に計画しています。
住棟受信機は1か所にまとめられますか?

国の告示には円滑な対応ができる場合の例外があります。
大阪市はその中身を具体的にしています。

防災センターに並べて置けば足りますか?

それだけでは足りません。
副受信機と通話できる設備まで見ていきましょう。

この記事の結論
  • 国の告示第18号は、住棟受信機を特定共同住宅等の棟ごとに設けるとし、同じ敷地に2以上あって火災発生時に円滑な対応ができる場合は例外としています
  • 大阪市の運用基準は、その場合を防災センター等で一括して監視し、迅速に対応する体制がある場合等とし、自動火災報知設備の基準の第3 8(1)を準用しています
  • 準用先では、受信機を置かない棟に副受信機を設け、受信機と副受信機を相互に通話できる設備で結び、受信機で警戒する棟を明確に表示します
  • 通話できる設備は、インターホン・非常電話・T型発信機・非常用の割り込みができる構内電話などで、停電時にも使えるものです
  • 堺市も副受信機と同時通話装置を求めています。東大阪市の公開資料に特定共同住宅等の基準はなく、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認します

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大阪市のマンション複数棟と住棟受信機について国の告示は棟ごとに住棟受信機を求め円滑な対応ができれば例外とし大阪市は防災センター等での一括監視を求めて自火報の基準の受信機の項を準用し副受信機と警戒する棟の表示をそろえ受信機と副受信機をインターホンや非常電話などの通話設備で結ぶ流れを示した図解

国の告示は住棟受信機を棟ごとに求めているのか

低い柵で囲まれた一つの敷地に高さの違うマンションが三棟並んで建っているイラスト
まず、全国共通の国の基準です。特定共同住宅等の設備は、総務省令の「共住省令」が決めています。特定共同住宅等とは何かは特定共同住宅等の基本の記事で解説しています。共同住宅用自動火災報知設備について、共住省令は細かな基準を消防庁長官の告示に任せています。
共住省令 第3条 第3項 第3号ト イからヘまでに規定するもののほか、共同住宅用自動火災報知設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものであること。
その告示が、平成18年消防庁告示第18号(以下「告示第18号」)です。住棟受信機については、第3の第6号が次のように決めています。
告示第18号 第3 第6号 住棟受信機は、規則第二十四条第二号(ハ及びリを除く。)及び第六号から第八号まで並びに第二十四条の二第一号及び第四号の規定の例によるほか、次に定めるところによること。
(一) 共同住宅用受信機から発せられた火災信号を受信した場合に、当該共同住宅用受信機の警戒区域の火災表示を行うこと。
(二) 規則第十二条第一項第八号に規定する防災センター等がない場合は、管理人室に設けること。ただし、当該管理人室に常時人がいない場合は、火災表示を容易に確認できる場所に設けることができる。
(三) 特定共同住宅等の棟ごとに設けること。ただし、同一敷地内に特定共同住宅等が二以上ある場合で、当該特定共同住宅等の火災発生時に、円滑な対応ができる場合はこの限りでない。
国の基準から読み取れるのは、次の3点です。
  1. 住棟受信機は、特定共同住宅等の棟ごとに設けるのが原則(第6号(3)本文)
  2. 同じ敷地に特定共同住宅等が2以上あり、火災発生時に円滑な対応ができる場合は、棟ごとでなくてよい(同ただし書)
  3. 住棟受信機には、一般の受信機を決めた消防法施行規則第24条第2号の例が当てはまる。除かれているのはハとリだけで、2以上の受信機の間の通話設備を決めたトは除かれていない(第6号柱書)
消防法施行規則 第24条 第2号ト 一の防火対象物(令第二十一条第一項第十号、第十一号及び第十三号に係る階にあつては、当該階)に二以上の受信機が設けられているときは、これらの受信機のある場所相互間で同時に通話することができる設備を設けること。
「円滑な対応ができる場合」が何を指すかは、告示には書かれていません。国は平成18年の質疑応答で、防災センター等で一括して監視し、迅速に対応する体制がある場合等と答えています。その内容は住棟受信機の省略を扱った記事で解説しています。

国の告示では、まとめてよい条件が「円滑な対応」としか書かれていないのですね。

はい、具体的な中身は告示の外にあります。
次は大阪市の運用基準です。

大阪市の運用基準は円滑な対応ができる場合をどう書いているのか

受信機のような表示灯付きの盤と机が置かれたマンション一階の監視室のイラスト
大阪市消防局の運用基準は、第8章 第7節で特定共同住宅等を扱い、その第6が共同住宅用自動火災報知設備です。まず柱書で、どの基準を土台にするかを決めています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第8章 第7節 特定共同住宅等 第6 共同住宅用自動火災報知設備 柱書 共同住宅用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準については、共住省令第3条第3項第3号及び告示第18号の規定並びに自動火災報知設備の基準の例によるほか、次による。
そのうえで、第6の7が「円滑な対応ができる場合」を書いています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第8章 第7節 特定共同住宅等 第6 共同住宅用自動火災報知設備 7 告示第18号第3第6号(3)に規定する「火災発生時に円滑な対応ができる場合」とは、同一敷地内に存する複数の特定共同住宅等を防災センター等において一括で監視しており、火災発生時に迅速な対応を構ずる体制が構築されている場合等をいい、自動火災報知設備の基準(第3.8.(1))を準用する。
前半は国の質疑応答と同じ言い回しです。大阪市はその後ろに「自動火災報知設備の基準(第3.8.(1))を準用する」と付け加えています。ここから先は、別の節の項目を借りて読むことになります。たどる順番は次のとおりです。
  1. 告示第18号第3第6号(3)ただし書が、円滑な対応ができる場合は棟ごとでなくてよいとする
  2. 大阪市の第6 7が、その場合を防災センター等での一括監視と迅速な対応の体制がある場合等と読む
  3. 同じ第6 7が、自動火災報知設備の基準の第3 8(1)を準用する。第6の柱書も「自動火災報知設備の基準の例による」としている
  4. 準用先の第3 8(1)が、副受信機・通話できる設備・警戒する棟の表示を求める(次の見出し)
  5. 第3 8(1)イの「7の例により」で、同じ第3の7が決める通話設備の種類と機能にたどり着く(その次の見出し)
大阪市の運用基準では、第6 7そのものには◆(行政指導基準の印)が付いていません。一方、準用先の第3 8と第3 7には◆が付いています。準用したときにどちらの扱いになるかは書かれていないので、計画の段階で管轄の消防署に確認しておくと安心です。

国の言い回しに、大阪市は準用の一文を足しているのですね。

はい、準用先を読まないと条件が分かりません。
次は第3 8を開きます。

準用先の自動火災報知設備の基準は何をそろえるよう求めているのか

左の棟の一階に盤が二台並び右の棟の一階に小さな盤が一台あり両方が地面の配線で結ばれた二棟のマンションのイラスト
準用先は、同じ運用基準の第2章 第1節 自動火災報知設備の「第3 受信機」の8です。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第2章 第1節 自動火災報知設備 第3 受信機 8 1棟の防火対象物は、原則として当該棟に設置する受信機で監視するものであること。ただし、次のいずれかに該当するものについては、それぞれ当該各号に定めるところによる。◆
(1) 同一敷地内に2以上の棟がある場合で次に適合するよう措置されているときは、各棟の受信機を、当該敷地内で火災対応を速やかに行うことができる棟に集中して設置することができる(図2-1-2)。
ア 各棟には副受信機を設置すること(受信機を設置する棟を除く。)。ただし、無人の棟等で次に適合する場合は設置しないことができる。
(ア) 火災発生位置が、現場で容易に確認できる状況であること
(イ) 副受信機を設けない棟には、当該棟の見やすい位置に受信機の設置場所を掲示すること
イ 受信機と副受信機の間に、7の例により相互に通話できる設備を設置すること
ウ 受信機においては、当該受信機により警戒する棟が明確に表示されていること
(1)は、各棟の受信機を火災対応を速やかに行える棟に集中して設置する形です。運用基準の図2-1-2は、A棟にA棟とB棟の受信機を並べ、B棟には副受信機を置き、両方に相互に通話できる設備を置く例を示しています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第2章 第1節 自動火災報知設備 第1 用語の意義 16 副受信機とは、受信機から火災信号等を受信し、火災の発生等を防火対象物の関係者に報知するものをいう。
共同住宅に当てはめると、そろえるものは次の3つです。
  1. 住棟受信機を置かない棟に副受信機を置く。無人の棟等で、火災の位置が現場で容易に分かり、受信機の設置場所を見やすい位置に掲示すれば省ける(ア)
  2. 住棟受信機と副受信機の間を相互に通話できる設備で結ぶ(イ)
  3. 住棟受信機の側で、どの棟を警戒しているかを明確に表示する(ウ)
なお、第3 8には(2)として1の受信機で敷地内の棟を管理する形もありますが、対象は(7)項の学校等に限られています。大阪市の第6 7が準用しているのは(1)だけです。

受信機を集めた棟以外にも、副受信機が要るのですね。

はい、どの棟にも火災を知らせるためです。
次は通話設備の中身です。

受信機と副受信機を結ぶ通話できる設備とは何か

表示灯付きの盤の横にインターホンの送受話器と赤い非常電話が並んで壁に掛かっているイラスト
第3 8(1)イの「7の例により」は、同じ第3の7を指しています。7は、国の規則第24条第2号トの「同時に通話することができる設備」の中身を決めた項目です。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第2章 第1節 自動火災報知設備 第3 受信機 7 規則第24条第2号トに規定する「受信機のある場所相互間で同時に通話することができる設備」とは、次に適合するものとする。◆
(1) 機器は、次のいずれかであること
ア インターホン
イ 非常電話
ウ T型発信機
エ 構内電話で非常用の割り込みができる機能を有するもの又はこれと同等のもの
(2) 次の機能を有すること
ア 1の送受機を取り上げる方式又は選局スイッチを操作する方式等簡易な方法により、自動的に他の機器への発信が可能なものであること
イ 1の送受機の発信により、他方の機器への呼出し音が鳴動すること。なお、表示装置が設けられているものは、当該表示が有効に点灯するものであること
ウ 常用電源の停電時にも使用できるものであること。ただし、乾電池式のインターホンにあっては、電池交換の表示又は警報がでるものに限る。
(3) 受信機の付近で容易に操作できる位置に設けること
ここで、国の告示第18号第3第6号の柱書を思い出してください。住棟受信機には規則第24条第2号トの例が当てはまります。住棟受信機を1か所に集めて副受信機を別の棟に置くと、受信機のある場所が2つ以上になるので、大阪市の第3 7が決める設備で結ぶことになります。
機器と機能をまとめると、次のとおりです。
  1. 機器は、インターホン・非常電話・T型発信機・非常用の割り込みができる構内電話(これと同等のものを含む)のいずれか
  2. 送受機を取り上げるなどの簡単な操作で相手に発信でき、相手側で呼出し音が鳴る
  3. 停電時にも使える。乾電池式のインターホンは、電池交換の表示か警報が出るものに限る
  4. 受信機の付近の操作しやすい位置に設ける

普通の内線電話だと、割り込みの機能がないと使えないのですね。

はい、非常用の割り込みが条件です。
最後に堺市・東大阪市と比べます。

堺市と東大阪市の基準と比べると何が違うのか

盤が壁に掛かった管理人室の扉が開いていて隣にマンションのエントランスホールがあるイラスト
堺市消防局の審査基準は、特定共同住宅等のⅥ 共同住宅用自動火災報知設備の7で住棟受信機を扱っています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」特定共同住宅等 Ⅵ 共同住宅用自動火災報知設備 7 住棟受信機 住棟受信機は、18 号告示第3 第6 号の規定によるほか、次によること。
(1) 第3章 第1節 第12 自動火災報知設備Ⅱ.1を準用すること。
(2) 18 号告示第3 第6 号に規定する「同一敷地内に特定共同住宅等が2以上ある場合で、当該特定共同住宅等の火災発生時に、円滑な対応ができる場合」とは、同一敷地内に存する複数の特定共同住宅等を防災センター等において一括で監視しており、火災発生時に迅速な対応を講ずる体制が構築されている場合で、受信機を設置しない建築物には副受信機(表示盤)及び同時通話装置を設けた場合をいうこと。◆②
(3) 常時人がいない管理人室に住棟受信機を設置する場合、火災時に管理人室の出入口が自動的に解錠される等の措置を講ずること。◆②
堺市は(2)の中に、副受信機(表示盤)と同時通話装置を直接書き込んでいます。大阪市が準用でたどらせる中身を、一文で言い切っている形です。(1)が準用する自動火災報知設備のⅡ 1には、同時通話装置の種類と、受信機を1か所に集める場合の決まりがあります。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第3章 第1節 第12 自動火災報知設備 Ⅱ 1 (3) カ・キ カ 省令第24 条第2 号トに規定する受信機のある場所相互間で同時に通話することができる設備(以下「同時通話装置」という。)は、次に掲げるものであること。
ただし、同一室内に2以上の受信機が設けられている場合は、同時通話装置を設けないことができる。◆①
(ア) 発信機(P型1級、T型)
(イ) 非常電話
(ウ) インターホン
(エ) 構内電話で緊急割込の機能を有するもの
キ 一の建築物は、当該建築物に設置される受信機で監視するものであること。ただし、同一敷地内に自動火災報知設備が設置される建築物が2棟以上ある場合で、次のすべてに該当する場合は政令第32 条又は条例第72 条の規定を適用し、各棟を監視する各受信機を同一敷地内の一箇所の火災受信場所に集中して設けることができる。(第12-5図参照)
(ア) 防災センター、守衛所等の集中的な管理ができる火災受信場所があること。
(イ) 受信機を設置しない建築物(無人となる建築物は除く。)には副受信機(表示盤)及び同時通話装置を設けること。
東大阪市消防局の公開されている6つの運用基準には、特定共同住宅等や共同住宅用自動火災報知設備の項目がありません。一般の自動火災報知設備の運用基準には、受信機を集める場合の定めがあります。共同住宅用自動火災報知設備にそのまま当てはめるとは書かれていないので、参考として示します。
東大阪市「自動火災報知設備の設置に係る運用基準」Ⅱ 細目 1 受信機 (2) 設置方法 カ・キ(抜粋) カ 1棟の防火対象物は、原則として当該棟に設置する受信機で監視すること。ただし、同一敷地内に2以上の棟がある場合で、同時通話装置を設けた場合は、各棟の受信機を当該敷地内で火災対応を速やかに行うことができる棟に集中して設置することができる。●
キ 1棟の防火対象物は、原則として当該棟に設置する受信機で監視すること。ただし、次のいずれかに適合する場合は、1の受信機で当該敷地内の棟を管理することができる。●
(略)
b 受信機を設置しない棟(無人(管理人等を常駐させないことをいう。以下同じ。)の棟を除く。)には、副受信機及び同時通話装置を設けること。
3市を並べると、次のとおりです。
項目国(告示第18号)大阪市堺市東大阪市
住棟受信機をまとめる条件同一敷地に2以上で円滑な対応ができる場合防災センター等で一括監視+迅速な対応の体制(第6 7)同じ+副受信機と同時通話装置(7(2)◆)特定共同住宅等の基準なし
受信機を置かない棟定めなし副受信機。無人の棟等は条件付きで省略可(第3 8(1)ア◆)副受信機(表示盤)。自火報のキは無人の建築物を除く一般の自火報で副受信機(キ b・無人の棟を除く●)
通話設備の機器規則第24条第2号トの例インターホン・非常電話・T型発信機・割り込みできる構内電話P型1級発信機も含む。同一室内なら不要(カ◆)インターホン・非常電話・T型発信機・割り込みできる構内電話(オ▲)
通話設備の機能定めなし簡易発信・呼出し音・停電時も使用・受信機付近(第3 7(2)(3))カに機能の定めなしオに機能の定めなし
警戒する棟の表示定めなし受信機で明確に表示(ウ)7(2)・キに記載なしカ・キに記載なし
管理人室防災センター等がなければ管理人室(第6号(2))管理人室の感知器を直結するなら区分して表示(第6 5)常時人がいなければ出入口の自動解錠等(7(3)◆)—
表のうち大阪市の第6 5は、次の項目です。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第8章 第7節 特定共同住宅等 第6 共同住宅用自動火災報知設備 5 管理人室内の感知器を直接住棟受信機に接続する場合は、住棟受信機において、他の部分の火災表示と区分して、当該管理人室を表示させること
大阪市で同じ敷地に複数棟のマンションを計画するときは、次の順に確かめると抜けが出ません。
  1. 住棟受信機を集める棟に、防災センター等の一括監視と迅速な対応の体制があるか
  2. 住棟受信機を置かない棟に副受信機を置くか。無人の棟等で省くなら、火災の位置の確認と受信機の設置場所の掲示ができるか
  3. 住棟受信機と副受信機を結ぶ通話設備の機器と、停電時の使用を確かめたか
  4. 住棟受信機で警戒する棟が明確に分かる表示になっているか
共同住宅用スプリンクラー設備の大阪市の取扱いは大阪市の共同住宅用スプリンクラーの記事で、同じ第6の1(配管ピット)は免震ピットの感知器の記事で解説しています。

大阪市は準用で、堺市は一文で、ほぼ同じことを求めているのですね。

はい、通話設備の機器と機能に違いがあります。
設計の段階で消防署に確認しましょう。

よくある質問

Q大阪市で同じ敷地にマンションが複数棟あるとき、住棟受信機は棟ごとに要りますか?
A国の告示第18号では棟ごとが原則です。大阪市の運用基準は、防災センター等で一括監視し迅速に対応する体制がある場合等は例外とし、自動火災報知設備の基準の第3 8(1)を準用しています。
Q住棟受信機を1か所に集めたら、ほかの棟には何を置きますか?
A準用先の第3 8(1)アにより副受信機を置きます。無人の棟等で、火災の位置が現場で容易に分かり、受信機の設置場所を見やすい位置に掲示すれば省けます。
Q受信機と副受信機の間の通話設備は何でもよいですか?
A大阪市の第3 7は、インターホン・非常電話・T型発信機・非常用の割り込みができる構内電話などとし、簡単な操作で発信でき、停電時にも使えることなどを求めています。
Q堺市や東大阪市でも同じですか?
A堺市は副受信機(表示盤)と同時通話装置を求め、通話設備にP型1級発信機も挙げています。東大阪市の公開資料には特定共同住宅等の基準がないので、管轄の消防局に確認してください。

まとめ

✔国の告示第18号は、住棟受信機を特定共同住宅等の棟ごとに設けることを原則にしています
✔同じ敷地に2以上あって火災発生時に円滑な対応ができる場合は、棟ごとでなくてよいとされています
✔大阪市の運用基準は、その場合を防災センター等での一括監視と迅速な対応の体制がある場合等とし、自動火災報知設備の基準の第3 8(1)を準用しています
✔準用先では、受信機を置かない棟の副受信機、受信機との通話できる設備、警戒する棟の表示を求めています
✔通話できる設備は、インターホンや非常電話などで、停電時にも使えることなどが条件です
✔堺市は副受信機と同時通話装置を一文で求め、東大阪市の公開資料には特定共同住宅等の基準がありません
✔運用基準は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

まず住棟受信機を集める棟と副受信機の配置を決めます。
そのうえで消防署に相談します!

大阪市は準用先の通話設備も要点です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」第8章 第7節 特定共同住宅等 第6 共同住宅用自動火災報知設備 柱書・5・7/第2章 第1節 自動火災報知設備 第1 16・第3 受信機 7・8(図2-1-2) https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」特定共同住宅等 Ⅵ 共同住宅用自動火災報知設備 7 住棟受信機/第3章 第1節 第12 自動火災報知設備 Ⅱ 1(3)カ・キ(第12-5図) https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 東大阪市消防局「自動火災報知設備の設置に係る運用基準」Ⅱ 細目 1 受信機 (2)設置方法 オ・カ・キ(公開PDFに特定共同住宅等の基準なし) https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
  • 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17年総務省令第40号)第3条第3項第3号(e-Gov法令検索)
  • 共同住宅用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準(平成18年消防庁告示第18号)第3第6号(消防庁)
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第24条第2号(e-Gov法令検索)

※本記事は公表されている法令および大阪市・堺市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。各資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。

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