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吹田市で冷凍室の中に消火器や感知器はいらないのか|豊中市と大阪市も比較

霜の付いた断熱パネルの冷凍室の写真に、吹田市で冷凍室の中に消火器や感知器はいらないのかを問うタイトルを重ねた画像

食品工場や物流倉庫の冷凍室・冷蔵室は、室内が氷点下に保たれ、人が長くとどまる場所ではありません。
それでも消防法施行令は、建物の用途と面積で消防用設備等を求めるので、冷凍室の中にも消火器や感知器が要るように見えます。
この記事では、吹田市消防本部の質疑応答集が冷凍室・冷蔵室をどう答えているかを入口に、豊中市消防局と大阪市消防局の運用基準を原文で比べます。
吹田市は5つの設備をまとめて室内に置かなくてよいと答え、豊中市と大阪市は設備ごとに条件を書き分けています。

吹田市に冷凍倉庫を建てます。
マイナス30℃の部屋の中にも消火器や感知器を付けるのですか?

吹田市の質疑応答集は、温度が自動管理され可燃物が極めて少ないなら、室内には設置不要と答えています。

豊中市や大阪市でも同じ扱いですか?

豊中市と大阪市は、屋内消火栓やスプリンクラーなど設備ごとに条件を決めています。
順に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 吹田市の質疑応答集 第19節は、冷蔵室・冷凍室の部分について、消火器・屋内消火栓設備・自動火災報知設備・非常警報設備・誘導灯の5つは室内に設置不要で、誘導灯以外は室外の設備でできるだけ包含するとしています
  • その条件は、温度が自動管理できていることと、可燃性物品等の収容量が極めて少ないことの2つで、根拠は消防法施行令第32条の特例です
  • 吹田市は別の節でも、冷凍室等の感知器は1平方メートル以上なら必要だが、温度の異常を受信機などに警報表示できれば不要と答え、排煙設備は50平方メートル以下などの条件で設置を要しないとしています
  • 豊中市と大阪市は、屋内消火栓はホースを延ばして冷凍室の各部分に届かせる、スプリンクラーヘッドは100平方メートル以下の区画で省略、誘導灯は歩行距離30メートル以下などと、設備ごとに条件を書き分けています
  • どの市でも令第32条の特例なので、計画の段階で所轄の消防署に相談することが前提です

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吹田市と豊中市・大阪市で冷凍室と冷蔵室の消防用設備等の特例の書き方を比べた図

吹田市の質疑応答集は冷凍室の消防用設備等をどう扱っているのか

断熱パネルで造った冷凍室の中に段ボールを積んだパレットが並ぶ倉庫を切り開いたアイソメ図
吹田市消防本部は「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」の第19節 特例適用(令32条)で、冷蔵室と冷凍室の部分にどの設備を置くかを答えています。
問いの中で、冷蔵室は-5℃、冷凍室は-25℃から-45℃の部屋として書かれています。
吹田市消防本部「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」第19節 問1(抜粋) 冷蔵室(-5℃)、冷凍室(-25℃~-45℃)部分における設置設備は、次のとおりでよいか。※小規模なものは除く。
1 設置場所
(1) 冷蔵室、冷凍室部分
消火器、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、非常警報設備及び誘導灯は室内には設置は不要であるが、包含は可能な限りすること。(誘導灯は除く。)
同 第19節 答1 支障なし。
問いの「設置場所」の部分を分けて読むと、吹田市での扱いは次のとおりです。
  1. 対象は冷蔵室・冷凍室の部分で、建物全体ではない
  2. 消火器・屋内消火栓設備・自動火災報知設備・非常警報設備・誘導灯の5つは室内に設置しなくてよい
  3. ただし、誘導灯以外の4つは、室外に置いた設備の有効範囲や警戒範囲にできる限り含める(包含する)
  4. 問いには「小規模なものは除く」とあり、どこからが小規模かは書かれていない
「包含」は、室外の消火器の歩行距離や屋内消火栓のホースが届く範囲、室外の感知器や非常ベルの範囲に、冷凍室もできるだけ入れておくという意味に読めます。
5つの設備を一つの答えでまとめて扱っているのが、吹田市の質疑応答集の特徴です。

室内に置かなくてよいなら、冷凍室のことは考えなくてよいのですか?

いいえ、外の設備でできるだけ包含することが求められています。
配置の段階で範囲を確かめましょう。

吹田市の冷凍室の特例には何が条件になっているのか

冷凍室の外の守衛室の机と温度を監視する盤と赤い警報ランプのアイソメ図
第19節の問いは、室内に設置しなくてよい条件を「特例条件」として2つ挙げています。
同 第19節 問1(抜粋) 2 特例条件
(1) 当該部分の温度が自動管理できていること。
(2) 可燃性物品等の収容量が極めて少ないこと。
節の名前が「特例適用(令32条)」となっているとおり、この扱いは消防法施行令第32条の特例として整理されています。
消防法施行令 第32条 この節の規定は、消防用設備等について、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、この節の規定による消防用設備等の基準によらなくとも、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるときにおいては、適用しない。
令第32条は、消防長か消防署長が個別に認めたときに基準を適用しない、という仕組みです。
吹田市の答えは、冷凍室ならどれでも自動的に外れるという意味ではなく、2つの条件を満たす冷凍室なら特例を認める方向で扱う、という運用の目安と読むのが安全です。
国の質疑では、昭和45年の消防予第172号が、冷凍室の温度を常時監視する装置を人のいる場所に置けば、令第32条を適用して自動火災報知設備を省略してよいと答えています。国の質疑が自動火災報知設備について答えたものであるのに対し、吹田市は消火器から誘導灯までの5つの設備に広げて答えている点が違います。国の質疑の内容は特殊な用途や構造の建物で消防用設備等の基準はどこまで緩和されるかの記事で解説しています。

温度の自動管理とは、どこまでの設備が要るのですか?

第19節は自動管理できていることとしか書いていません。
次の節の答えと合わせて確かめます。

吹田市は冷凍室の感知器と排煙設備をどう答えているのか

冷凍室の中の整った通路とライトを点けたフォークリフトと出入口の上の緑色の灯火のアイソメ図
吹田市の質疑応答集は、第19節のほかに、自動火災報知設備の節と排煙設備の節でも冷凍室を取り上げています。
まず、第5節 自動火災報知設備の問4です。
同 第5節 問4 冷凍室等に感知器は必要か。
同 第5節 答4 1㎡以上あれば必要。
ただし、受信機又は常時人が監視している場所に設置する警報盤等に温度が異常である旨の警報を表示できる場合は、感知器の設置は不要。
第5節は、冷凍室等の感知器を1平方メートル以上なら必要としたうえで、温度の異常を受信機か常時人がいる場所の警報盤などに警報表示できれば不要としています。
第19節の「温度が自動管理できていること」と合わせて読むと、温度を自動で管理するだけでなく、異常を人が気づける場所に表示するところまで用意しておくのが確実です。
次に、第11節 排煙設備の問1は、令第32条を適用して排煙設備を要しない部分として、冷凍室を2つの形で挙げています。
同 第11節 問1(抜粋) 2 主要構造部を耐火構造とした防火対象物のうち、耐火構造の壁、床及び扉で区画され、かつ、開口部に特定防火設備である防火戸若しくはこれと同等以上のものを設けた冷蔵室、冷凍室又は金庫室等。
3 不燃材料の壁、柱、床、天井(天井のない場合は屋根)及び扉で区画された床面積50 ㎡以下の冷蔵室又は冷凍庫で次に適合するもの。
(1)収容物は、不燃性の物品又は生鮮食料品等出火の恐れが少ないものであること。
(2)冷蔵室又は冷凍室の温度に異常が生じたときに、防災センター等に当該異常を表示し、かつ、警報を発する装置が設けてあること。
(3)(2)による移報の配線は耐熱配線とすること。
同 第11節 答1 令32 条を適用し設置を要さなくてさしつかえない。
ただし、消防用設備等特例適用願出書を提出すること。
排煙設備では、耐火構造と特定防火設備で区画した冷凍室なら面積の線がなく、不燃材料で区画しただけの冷凍室なら50平方メートル以下に限られます。
そして答1は、消防用設備等特例適用願出書の提出を求めています。第19節には願出書の記載がありませんが、令第32条の特例である以上、手続きは所轄の消防署で確かめてください。

感知器と排煙で、冷凍室の条件が少しずつ違うのですね?

はい、節ごとに面積や警報の条件が違います。
3つの節を並べて確かめましょう。

豊中市と大阪市は冷凍室の特例をどう書き分けているのか

冷凍室の扉の外の廊下にある屋内消火栓からホースを室内まで延ばしたアイソメ図
豊中市消防局の「消防用設備等の設置に関する運用基準」は、冷凍室・冷蔵室の特例を、設備ごとの「特例基準」の中に分けて書いています。
いずれも柱書きで令第32条の規定を適用しとされています。まず屋内消火栓設備です。
豊中市消防局「消防用設備等の設置に関する運用基準」屋内消火栓設備 第12 特例基準 10(抜粋) 冷凍倉庫又は冷蔵倉庫(零度以下の温度で物品を貯蔵し、又は保管する冷凍室又は冷蔵室部分に限る。以下この項において「冷凍室等」という。)に設置する1号消火栓にあっては、令第11条第3項第1号イの規定にかかわらず、次のいずれかによることができる。
(1) 冷凍室等の各部分から1のホース接続口までの水平距離(次号において「水平距離」という。)が、40メートル以下となる場合は、次に適合すること
ア 1号消火栓には、冷凍室等の各部分から1のホース接続口に至る歩行距離以上の合計長さとなるようホースを設けること
イ アのホースを全て延長した場合に、ノズル先端において、放水圧力が0.17メガパスカル以上で、かつ、放水量が130リットル毎分以上の性能を有するものであること
豊中市の屋内消火栓は、冷凍室の中に消火栓を置かない代わりに、室外の1号消火栓のホースを延ばして各部分に届かせる形です。水平距離が40メートルを超えるときは、放水圧力0.25メガパスカル以上・放水量350リットル毎分以上と、屋外消火栓に近い性能を求めています。
ほかの設備も、次のように条件が決まっています。
同 スプリンクラー設備 第14 特例基準 4(抜粋) 不燃材料の壁、床及び扉で区画された床面積が100平方メートル以下の冷蔵室又は冷凍室等で次に適合するものにはヘッドを設置しないことができる。
(1) 収容物は、不燃性の物品又は生鮮食料品等出火のおそれが少ないものであること。
(2) 冷蔵室又は冷凍室の温度に異常が生じた時に、中央管理室等に当該異常を表示し、かつ、警報を発する装置が設けられていること。
同 自動火災報知設備 第11 特例基準 2(抜粋) 次のいずれかに該当するものについては、自動火災報知設備の感知器を設置しないことができる。
(2) 恒温室、冷蔵室等で、当該場所における温度の異常を早期に感知することができる装置を有しており、当該装置が温度の異常を感知した場合に、防災センター等において警報及び灯火により容易に覚知できるよう措置されているもの
同 誘導灯及び誘導標識 第8 特例基準 1(2)(抜粋) ア 次のいずれかに適合する場合は、冷凍室又は冷蔵室の出入口に避難口誘導灯を設置しないことができる。
(ア) 冷凍室又は冷蔵室内の各部分から直近の出入口までの歩行距離が30メートル以下のもの
排煙設備も、吹田市と同じく不燃材料で区画した50平方メートル以下の冷凍室などを挙げていますが、移報の配線は吹田市の「耐熱配線」に対し、豊中市は規則第12条第1項第5号の例によるとしています。
大阪市消防局の運用基準も、屋内消火栓・スプリンクラー設備・自動火災報知設備・誘導灯・排煙設備のそれぞれに冷凍室の特例があり、数値は豊中市とほぼ同じです。大阪市は消火器にも、出入口に分散して置き所要数を20%増やす特例を設けています。大阪市の特例は大阪市で冷凍倉庫の消防用設備等はどこまで緩和されるのかの記事で節ごとにたどっています。3市を並べると次のとおりです。
設備吹田市豊中市大阪市
消火器室内は不要(包含はできる限り)冷凍室の特例は見当たらない出入口に分散配置し所要数を20%増し
屋内消火栓設備室内は不要(包含はできる限り)ホースを延ばして各部分に届かせる(40メートルで性能が変わる)豊中市とほぼ同じ
スプリンクラー設備第19節の対象外100平方メートル以下の区画でヘッド不要豊中市とほぼ同じ
自動火災報知設備室内は不要/感知器は1平方メートル以上で必要(温度警報で不要)温度異常を防災センター等で覚知できれば感知器不要恒温室・冷蔵室等で同様の特例
誘導灯室内は不要(包含の対象からも除く)歩行距離30メートル以下などで避難口誘導灯不要豊中市とほぼ同じ
排煙設備耐火区画なら不要/不燃区画は50平方メートル以下吹田市とほぼ同じ(配線は規則の例)同様の特例
東大阪市消防局と堺市消防局の運用基準にも、自動火災報知設備や誘導灯に冷凍室・冷蔵室の特例がありますが、吹田市のように5つの設備をまとめて答えた形のものは見当たりませんでした。

豊中市では、冷凍室の中にスプリンクラーヘッドが要ることもあるのですか?

100平方メートルを超える区画や条件を満たさない冷凍室では、特例が使えないことがあります。
区画の大きさを先に確かめましょう。

吹田市で冷凍倉庫を計画するときは何を確かめればよいのか

冷凍室を青く塗った平面図と温度計とバインダーとメジャーとヘルメットを置いた机と消火器のアイソメ図
吹田市で冷凍室・冷蔵室を含む建物を計画したら、次の順に確かめます。
  1. 冷凍室・冷蔵室の位置と床面積と温度を図面に書き出します。1平方メートル以上か、50平方メートル以下か、が節ごとの分かれ目です。
  2. 温度を自動で管理する装置と、温度の異常を受信機か常時人がいる場所の警報盤などに警報表示する仕組みを決めます。
  3. 室内に置く物を確かめます。可燃性物品等が極めて少ないことが第19節の条件で、段ボール梱包の多い倉庫は個別に相談します。
  4. 室外の消火器・屋内消火栓・感知器・非常ベルの配置で、冷凍室をできるだけ包含できるかを確かめます。
  5. 排煙設備を外すなら、区画の造りと面積を確かめ、特例適用願出書の要否を含めて所轄の消防署に事前相談します。
吹田市の質疑応答集は、ほかにも機械式駐車場の床面積の数え方を答えていて、吹田市で機械式駐車場の床面積は1台15㎡で数えるのかの記事で豊中市・堺市と比べています。

同じ冷凍倉庫を豊中市に建てるなら、考え方は変わりますか?

豊中市は設備ごとの条件で見ます。
所在地の基準で一つずつ確かめましょう。

よくある質問

Q吹田市で冷凍室の特例を使うと誘導灯も室内に付けなくてよいのですか?
A第19節は誘導灯も室内には設置不要とし、包含の対象からも除いています。ただし令第32条の特例なので、出入口の分かりやすさも含めて所轄の消防署に確かめてください。
Q吹田市で1平方メートル未満の小さな冷凍庫に感知器は要りますか?
A第5節 答4は、冷凍室等の感知器を1平方メートル以上あれば必要としています。それより小さいものの扱いは書かれていないので、所轄の消防署に確かめてください。
Q吹田市で冷蔵室がマイナスにならない部屋でも特例は使えますか?
A第19節の問いは冷蔵室を-5℃、冷凍室を-25℃から-45℃としています。温度帯が違う部屋に当てはまるかは書かれていないので、個別に相談してください。
Q豊中市で冷凍室のスプリンクラーヘッドを外すには何が要りますか?
A豊中市の第14 特例基準 4は、不燃材料で区画した100平方メートル以下の冷凍室等で、収容物が出火のおそれの少ないもの、温度異常を中央管理室等に表示し警報を発する装置があること、などを条件にしています。

まとめ

✔吹田市の質疑応答集 第19節は、冷蔵室・冷凍室の部分に5つの設備を室内に設置不要とし、誘導灯以外はできる限り包含するとしています
✔条件は温度の自動管理と可燃性物品等の収容量が極めて少ないことで、根拠は令第32条の特例です
✔第5節は感知器を1平方メートル以上で必要としつつ温度の警報表示で不要とし、第11節は排煙設備を50平方メートル以下などで要しないとしています
✔豊中市と大阪市は、屋内消火栓のホース延長やスプリンクラーの100平方メートル以下など、設備ごとに条件を書き分けています
✔排煙設備の特例では、吹田市は特例適用願出書の提出を求めています
✔運用基準は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

まず冷凍室の面積と温度の警報を決めます。
そのうえで室外の設備で包含できるかを消防署に相談します!

特例は設計の段階で相談するのが近道です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および吹田市・豊中市・大阪市・東大阪市・堺市の公開資料に基づく一般的な解説です。表は要旨を自分の言葉でまとめたものです。「見当たらない」としたものは、公開資料を確認した範囲の結果です。運用基準は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防局で確認してください。令第32条の特例を使えるかどうかは、個々の建物ごとに所轄の消防署にご確認ください。

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