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八尾市で地階や屋上の駐車場に連結送水管はいるのか|条例の上乗せを5市と比較

屋上駐車場の階段室の壁に赤い放水口の箱がある写真に、八尾市で地階や屋上の駐車場に連結送水管はいるのかを問うタイトルを重ねた画像

地下に広い駐車場がある店舗や、屋上を駐車場にした建物は、階数が少なくても消火活動が難しい建物です。
八尾市火災予防条例第50条は、百貨店や駐車場などの地階・無窓階と、屋上のヘリポート・駐車場に、国の基準にない連結送水管を上乗せしています。
この記事では、第50条の各号と、国の消防法施行令第29条から借りている基準を順にたどります。
あわせて、大阪市・東大阪市・堺市・豊中市・吹田市の条例と並べます。屋上駐車場を外す条件を「高さ7メートル未満」で決めているのは、6市のうち八尾市だけです。

八尾市で地下に1,200㎡の駐車場がある地上5階建ての店舗を計画しています。
屋上も駐車場ですが、連結送水管は要りますか?

国の基準だけなら、地上5階で延べ面積が6,000㎡未満の建物に連結送水管は要りません。
ただ八尾市は条例で地階と屋上を上乗せしています。

地下や屋上の使い方は、国では見ていないのですね。

はい、国は建物全体の階数と延べ面積で決めています。
国の条文から順に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 国の消防法施行令第29条は建物の階数と延べ面積などで連結送水管を求め、地階や屋上の使い方で決める号はありません
  • 八尾市条例第50条は、(2)(4)(10)(13)(16)項イの地階・無窓階で床面積1,000㎡以上の部分に連結送水管を求めています
  • 屋上のヘリポート・駐車場も対象で、高さ7メートル未満で消防隊が容易に進入できるものだけを外しています
  • 放水口は水平距離50メートル以下とし、配管と送水口は国の令第29条第2項第2号・第3号と規則第31条の例によります
  • 大阪市・東大阪市・堺市は屋上の除外を階数2以下かつ200㎡未満で決め、豊中市と吹田市の条例には連結送水管の上乗せがありません

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八尾市火災予防条例第50条が地階・無窓階、屋上、放水口、屋上の放水口の4つで連結送水管をどう決めているかをまとめた図

国の基準では連結送水管はどんな建物に必要なのか

各階の階段の横に赤い放水口の箱が並び、赤い配管が縦に通る高い建物と、1階の送水口のそばに止まった消防ポンプ自動車を描いたアイソメ図
連結送水管は、消防隊が建物の外の送水口からポンプ車で水を送り、各階の放水口にホースをつないで消火するための設備です。国の設置基準は消防法施行令第29条第1項です。
消防法施行令 第二十九条第一項 連結送水管は、次の各号に掲げる防火対象物に設置するものとする。
一 別表第一に掲げる建築物で、地階を除く階数が七以上のもの
二 前号に掲げるもののほか、地階を除く階数が五以上の別表第一に掲げる建築物で、延べ面積が六千平方メートル以上のもの
三 別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
四 別表第一(十八)項に掲げる防火対象物
五 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物で、道路の用に供される部分を有するもの
条文を読むと、次のことが分かります。
  1. 第1号と第2号は、地階を除く階数と延べ面積で、建物ごとに決めています。
  2. 第3号は地下街、第4号はアーケード、第5号は道路の用に供される部分がある防火対象物です。
  3. 地階や無窓階の広さ、屋上の使い方で決める号はありません。地上4階建ての百貨店に広い地階があっても、国の基準だけでは連結送水管は要りません。
放水口の間隔は第2項第1号が別に決めており、連結送水管の放水口はなぜ建物の種類で間隔が変わるのかの記事で解説しています。地階と屋上の不足は、市の条例が補っています。

地下が広くても、階数が少なければ国では要らないのですね。

はい、そこを市の条例が補っています。
八尾市の第50条を見ましょう。

八尾市の条例は地階と無窓階にどんな上乗せをしているのか

地下の広い駐車場に車と棚が並び、階段室の扉の横に赤い放水口の箱がある様子を断面で描いたアイソメ図
八尾市火災予防条例は、第5章「消防用設備等の技術上の基準の付加基準」で国の基準に上乗せをしています。連結送水管は第50条です。
八尾市火災予防条例 第50条第1項(抜粋) 次の各号に掲げる防火対象物の部分には、連結送水管を設けなければならない。
(1) 令別表第1(2)項、(4)項、(10)項、(13)項及び(16)項イ(略)に掲げる防火対象物の地階又は無窓階(1階及び2階を除く。)で、床面積が1,000平方メートル以上のもの
(1)の2 小規模特定用途複合防火対象物(令別表第1(10)項又は(13)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積が当該防火対象物の延面積の10分の9以上であるものに限る。)の地階又は無窓階(1階及び2階を除く。)で、床面積が1,000平方メートル以上のもの
第1号と第1号の2は、次の順に読みます。
  1. 対象の用途は、(2)項のキャバレー・遊技場など、(4)項の百貨店・店舗、(10)項の駅、(13)項の駐車場・格納庫と、(16)項イの複合用途です。
  2. 対象は建物全体ではなく地階又は無窓階の部分で、その階の床面積が1,000平方メートル以上のときです。1階と2階の無窓階は除きます。
  3. (略)としたかっこ書で、(16)項イのうち小規模特定用途複合防火対象物と、(1)(3)(5)項イ(6)(9)項イの用途が延面積の10分の9以上で残りが300㎡未満のものを第1号から外しています。
  4. 外した小規模特定用途複合防火対象物のうち、駅や駐車場の用途が10分の9以上のものだけを、第1号の2で対象に戻しています。
小規模特定用途複合防火対象物は、国の消防法施行規則第13条第1項第2号で定義されています。
消防法施行規則 第十三条第一項第二号(抜粋) 小規模特定用途複合防火対象物(令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物のうち、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が当該部分が存する防火対象物の延べ面積の十分の一以下であり、かつ、三百平方メートル未満であるものをいう。(略))
店舗などの特定用途が小さい複合ビルは原則として外し、駐車場や駅が大半を占めるものだけを拾う、という組み立てです。字面どおりなら、事務所が大半の小規模特定用途複合防火対象物は第1号の2に当たりません。

地下の駐車場が1,200㎡なら、八尾市では対象になりそうですね。

店舗のビルの地階なら、床面積1,000㎡以上の地階として対象になります。
屋上の扱いも見てみましょう。

八尾市で屋上のヘリポートや駐車場はどう扱うのか

スロープで上がる屋上駐車場に車が並ぶ低い建物と、屋上に円形のヘリポートがある高い建物を並べたアイソメ図
第50条第1項第2号は、建物の屋上の使い方で連結送水管を求めています。
八尾市火災予防条例 第50条第1項第2号 令別表第1に掲げる建築物の屋上で、回転翼航空機の発着場又は自動車駐車場(地盤面から屋上までの高さが7メートル未満で消防隊が容易に屋上に進入できるものを除く。)の用途に供するもの
この号は、次の3つの手順で読みます。
  1. 回転翼航空機の発着場、つまり屋上のヘリポートと、屋上の自動車駐車場が対象です。床面積や階数の下限は書かれていません。
  2. かっこ書で、地盤面から屋上までの高さが7メートル未満で、かつ消防隊が容易に屋上に進入できるものを除いています。
  3. 2つの条件は「で」でつながっているので、両方を満たすときだけ外れると読めます。高さが7メートル以上なら、小さな屋上駐車場でも除外に当たりません。
大阪市・東大阪市・堺市は、同じ屋上の号の除外を「地階を除く階数が2以下で、かつ、床面積が200平方メートル未満」で決めています。堺市の条文は次のとおりです。
堺市火災予防条例 第71条第1項第2号 令別表第1に掲げる建築物の屋上で、回転翼航空機の発着場又は自動車駐車場(地階を除く階数が2以下で、かつ、床面積が200平方メートル未満のものは除く。)の用途に供するもの
堺市は、消防隊が地上から屋上へ容易に進入できる場合を、審査基準の特例で外しています。
堺市 消防用設備等の審査基準 連結送水管 3 特例適用基準 条例第71条第1項第2号により連結送水管が必要となる場合でも、一層二段の自走式自動車車庫であって、建築物が傾斜地に面する等の理由により、消防隊が地上から屋上へ容易に進入し、消火活動ができるものについては、条例第72条を適用し、連結送水管を設置しないことができる。
堺市が特例で個別に判断する「屋上へ容易に進入できる」場合を、八尾市は条例の除外として最初から書き込んでいる形です。ただし、何をもって容易に進入できるとするかの基準は条文にありません。スロープや外階段の位置を図面で示して、八尾市消防本部に確認してください。
屋上駐車場の泡消火設備などの上乗せは、堺市で屋上駐車場や吹抜けの駐車場に泡消火設備はいるのかの記事で比べています。

屋上駐車場でも、低くて消防隊が上がりやすければ外れるのですね。

はい、ただ高さ7メートル未満と進入のしやすさの両方が条件です。
次は放水口の決め方です。

八尾市の第50条は放水口と配管を国のどの基準から借りているのか

屋上の階段室の扉の横に赤い放水口があり、つないだホースが屋上に伸びている様子を描いたアイソメ図
第50条の第2項から第4項は、放水口の位置を自ら決め、配管などは国の基準を借りる組み立てです。
八尾市火災予防条例 第50条第2項〜第4項 2 連結送水管の放水口は、前項第1号及び第1号の2に掲げる階にあつてはその各部分から、同項第2号に掲げる屋上にあつては屋上の主たる用途に供する部分の各部分から、それぞれ1の放水口までの水平距離が50メートル以下となるように設けなければならない。
3 第1項の規定により設ける連結送水管は、令第29条第2項第2号及び第3号並びに規則第31条の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。
4 第1項第1号及び第1号の2並びに令第29条第1項各号(第3号及び第4号を除く。)の規定により設ける連結送水管には、その屋上に1以上の放水口を設けなければならない。
消防法施行令 第二十九条第二項(抜粋) 二 主管の内径は、百ミリメートル以上とすること。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
三 送水口は、双口形とし、消防ポンプ自動車が容易に接近することができる位置に設けること。
連鎖は、次の4つの手順でたどれます。
  1. 第2項は、放水口の位置を条例自身で決めています。地階・無窓階は各部分から、屋上は主たる用途の部分の各部分から、水平距離50メートル以下です。国の令第29条第2項第1号は借りていません。
  2. 第3項で、国の令第29条第2項第2号(主管の内径100ミリメートル以上)と第3号(送水口は双口形)を「例により」借ります。
  3. 同じ第3項で、細目は規則第31条の例によります。送水口・放水口のホース接続口の高さや配管の規格などです。11階以上の建物向けの令第29条第2項第4号は借りていません。
  4. 第4項は、条例の地階・無窓階の分に加え、国の令第29条第1項第1号・第2号・第5号で設ける連結送水管にも、屋上に1以上の放水口を求めています。第3号の地下街と第4号のアーケードは除いています。
第4項は、地上7階以上などで国の基準により設ける連結送水管にも及ぶ点に注意が要ります。50メートルは、国の第2項第1号イが3階以上の階に定める距離と同じ数字です。

屋上の放水口は、国の基準で付ける連結送水管にも要るのですね。

はい、第4項は国の第1号・第2号・第5号の分にも及びます。
最後に、ほかの市と比べましょう。

大阪市や東大阪市など5市の条例は八尾市と何が違うのか

形の違う6棟の小さな建物が並び、それぞれの中に赤い配管が縦に通っている様子を描いたアイソメ図
大阪市(第46条)・東大阪市(第51条)・堺市(第71条)の火災予防条例にも、八尾市と同じ形の連結送水管の条があります。東大阪市は屋上の号にヘリポートを挙げていません。
東大阪市火災予防条例 第51条第1項第2号 令別表第1に掲げる建築物の屋上で、自動車駐車場(地階を除く階数が2以下で、かつ、床面積が200平方メートル未満のものを除く。)の用途に供するもの
大阪市は、小規模特定用途複合防火対象物を八尾市とは別の書き方で拾っています。
大阪市火災予防条例 第46条第1項第2号 主たる用途が令別表第1(10)項及び(13)項に掲げる用途である小規模特定用途複合防火対象物の地階又は無窓階で、主たる用途に供する部分並びに同表(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項及び(9)項イに掲げる用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの
6市の条文を並べると、次のとおりです。
項目八尾市大阪市東大阪市堺市
条文第50条第46条第51条第71条
地階・無窓階の用途(2)(4)(10)(13)(16)項イ(2)(4)(10)(13)(16)項イ(2)(4)(10)(13)(16)項イ(除外のかっこ書なし)(10)(13)項のみ
小規模特定用途複合防火対象物(10)(13)項が10分の9以上のものを対象主たる用途が(10)(13)項のもので床面積の合計1,000㎡以上を対象定めなし定めなし
屋上の対象ヘリポート・駐車場ヘリポート・駐車場駐車場のみヘリポート・駐車場
屋上の除外高さ7m未満で消防隊が容易に進入階数2以下かつ200㎡未満階数2以下かつ200㎡未満階数2以下かつ200㎡未満
放水口水平距離50m以下水平距離50m以下水平距離50m以下水平距離50m以下
例による国の基準令29条2項2号・3号、規則31条令29条2項2号・3号、規則31条令29条2項2号・3号、規則31条令29条2項2号・3号、規則30条の4・31条
屋上の放水口1以上1以上1以上1以上

※表は各市の火災予防条例の条文を要旨でまとめたものです。豊中市と吹田市の火災予防条例には消防用設備等の付加基準の章がなく、連結送水管の条文はありません。

違いを順に読むと、次の4点になります。
  1. 屋上の除外を高さと進入のしやすさで決めているのは八尾市だけです。大阪市・東大阪市・堺市は階数と面積で決めています。
  2. 東大阪市は屋上のヘリポートを挙げず、屋上は駐車場だけです。
  3. 堺市は地階・無窓階の用途を(10)項の駅と(13)項の駐車場に絞り、店舗や遊技場は挙げていません。規則第30条の4(フォグガン等を使う場合の主管の特例など)も例に加えています。
  4. 豊中市と吹田市は条例に上乗せがなく、国の令第29条の範囲で条例上の設置義務が決まります。
大阪市で連結送水管を外せる特例は、大阪市で連結送水管を設置しないことができる建物はどれかの記事で解説しています。屋上駐車場を計画するときは、屋上までの高さとスロープの位置を早めに図面で示すと協議が進みます。

同じ大阪府内でも、屋上の外れ方がずいぶん違うのですね。

はい、八尾市は高さ7メートルが分かれ目です。
屋上に駐車場を置くなら早めに相談しましょう。

よくある質問

Q八尾市で地上4階建ての店舗の地階が800㎡なら、連結送水管は要りますか?
A第50条第1項第1号は地階の床面積1,000平方メートル以上が条件なので、800㎡の地階はこの号に当たりません。国の令第29条も階数と延べ面積で決めるため、ほかに当たる号がなければ要らないことになります。最終的な判断は八尾市消防本部に確認してください。
Q八尾市で地盤面から屋上まで9メートルの屋上駐車場は、面積が小さくても対象ですか?
Aかっこ書の除外は高さが7メートル未満であることが条件なので、9メートルなら除外に当たりません。号に面積の下限もないため、字面どおりなら屋上駐車場の部分に連結送水管が必要になります。
Q八尾市で屋上の放水口が要るのはどんな建物ですか?
A第50条第4項で、条例の地階・無窓階の分と、国の令第29条第1項第1号・第2号・第5号で設ける連結送水管に、屋上に1以上の放水口を求めています。地下街(第3号)とアーケード(第4号)は除かれています。
Q豊中市や吹田市にも地階の連結送水管の上乗せはありますか?
A豊中市と吹田市の火災予防条例には、消防用設備等の付加基準の章がありません。条例上は国の令第29条で判断しますが、個別の指導は所轄の消防署で確認してください。

まとめ

✔国の消防法施行令第29条は建物の階数と延べ面積などで決め、地階や屋上の使い方で決める号はありません
✔八尾市条例第50条は、(2)(4)(10)(13)(16)項イの地階・無窓階で床面積1,000㎡以上の部分に連結送水管を求めています
✔小規模特定用途複合防火対象物は、駅や駐車場が10分の9以上のものだけが対象です
✔屋上のヘリポート・駐車場も対象で、高さ7メートル未満で消防隊が容易に進入できるものだけが外れます
✔放水口は水平距離50メートル以下とし、主管と送水口は国の令第29条第2項、細目は規則第31条の例によります
✔大阪市・東大阪市・堺市は屋上の除外を階数と面積で決め、豊中市と吹田市の条例には上乗せがありません
✔条例や運用基準は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

まず地階と屋上の用途、屋上までの高さを図面で拾い出します。
迷うところは消防署に相談します!

屋上駐車場はスロープの位置を決める前に確かめておくのが近道です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および八尾市・大阪市・東大阪市・堺市・豊中市・吹田市の公開資料に基づく一般的な解説です。表は要旨を自分の言葉でまとめたものです。条例や運用基準は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防局で確認してください。連結送水管が必要かどうかは、個々の建物ごとに所轄の消防署にご確認ください。

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