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豊中市で工事中に消防設備を止めるときは何が要るのか|6つの措置と届出を解説

豊中市で工事中に消防設備を止めるときは何が要るのか

店舗や病院を営業しながら増築や改装をすると、配線の切り替えなどで自動火災報知設備やスプリンクラー設備を一時的に止めることがあります。
消防法は消防用設備等を「設置し、及び維持」するよう求めていますが、工事中に止めるときの具体的な手当ては、法律には書かれていません。
この記事では、豊中市消防局の「消防用設備等の設置に関する運用基準」第1部 第2章 第4節 第3「工事中の防火対象物の安全対策と消防計画」を読み、止めるときの6つの措置と届出の流れを番号つきで示します。あわせて、堺市・東大阪市・大阪市の定めとも比べます。

豊中市で、営業中のテナントビルの改装を予定しています。
工事の日だけ自動火災報知設備を止めたいのですが、届け出だけで足りますか?

豊中市の運用基準は、止めるなら代わりに機能を確保する手当てを求めています。
届出の様式も決まっています。

止めること自体は、だめではないのですね。

はい、施工上やむを得ない場合を前提に、6つの措置から必要なものを選びます。
順に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 消防法第17条第1項は消防用設備等を設置し、及び維持するよう求めていて、工事中だけ止めてよいという規定はありません
  • 豊中市の運用基準は、施工上やむを得ず止める場合に、止める種類・時間・部分を必要最小限にし、仮設や移設で機能を保つなど6つの措置のうち必要なものを講じるよう定めています
  • この6つの措置は、仮使用承認を受けた新築・増築の建物だけでなく、仮使用承認の対象にならない工事中の建物にも、準用の形でそのまま及びます
  • 増築等の工事では工事期間中の防火安全対策届出書を正・副2部出し、軽易な工事なら消防用設備等機能停止届出書でもよいとされています
  • 堺市は条例と施行規則で協議事項の届出を求め、東大阪市は延べ面積で対象を決めた計画書の提出を求めるなど、工事中の手当ての決め方は市ごとに違います

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豊中市の運用基準で工事中に消防用設備等を止めるときの6つの措置(必要最小限・仮設で確保・移設・他の設備の増強・巡回強化・営業時間外の工事)をまとめた図

国の法令は工事中の消防用設備等をどう扱っているのか

営業中の店舗ビルの片側だけが足場と工事用シートで囲われ、反対側の店舗は開いている様子を描いたアイソメ図
工事中であっても、建物の関係者には消防用設備等を維持する義務があります。根拠は消防法第17条第1項です。
消防法 第十七条第一項(抜粋) (前略)防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。
条文は「設置し、及び維持しなければならない」としていて、工事の期間だけ維持を外すという書き方はしていません。 一方で、工事中の建物を使うこと自体は、建築基準法第7条の6が扱っています。避難施設等に関する工事を含む新築や増築などでは、検査済証の交付を受けるまで使えないのが原則で、例外が仮使用です。
建築基準法 第七条の六第一項(抜粋) (前略)当該建築物の建築主は、第七条第五項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
一 特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたとき。
すでに使っている建物を改修するときは、防火管理者が作る消防計画に、工事中の立会いと火気の監督を定めることになっています。
消防法施行規則 第三条第一項第一号ル 増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督に関すること。
つまり国の法令は、維持する義務と仮使用の手続は決めていますが、止めるときに何を代わりにするかは決めていません。そこを具体的にしているのが、豊中市の運用基準の第3です。 仮使用の承認基準そのものは仮使用の承認基準の記事で、営業しながら改修するときの消防計画は工事中の立会いと火気の監督の記事で解説しています。 なお、豊中市の運用基準は対象の建築物を「建基法第6条第1項第1号から第3号まで」と書いていますが、現行の建築基準法第7条の6第1項は「第六条第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物」としています。対象かどうかは、現行の条文と所轄の消防署で確かめてください。

国の法律には、止めるときの手順までは書かれていないのですね。

はい、だから豊中市の運用基準の中身が大事になります。
次は、豊中市が工事中の建物をどう分けているかです。

豊中市は工事中の建物をどう分けているのか

クレーンのある新築中の建物、既存部分の横で増築している建物、店内に脚立と資材がある内装工事中の店舗の3つを並べたアイソメ図
豊中市の運用基準は、工事中の建物を仮使用承認の対象となるものと、対象とならないものに分けています。
豊中市消防局「消防用設備等の設置に関する運用基準」第1部 第2章 第4節 第3 工事中の防火対象物を使用する場合の安全対策と消防計画は、次によるものとする。
1 仮使用承認の対象となるもの(中略)
(1) 新築の場合(中略)
(2) 増築等を行い、既存部分を仮使用する場合(中略)
2 仮使用承認の対象とならないもの
前1以外で、工事中の防火対象物を使用する場合は、次の事項を遵守すること。
このうち消防用設備等の項目は、次のように「前(1).アによること」という準用でつながっています。
  1. 1(1)ア(新築の場合)=消防用設備等の本文と、止めるときの6つの措置(ア)〜(カ)が書かれている
  2. 1(2)ア(増築等で既存部分を仮使用する場合)=「前(1).アによること」として、1(1)アをそのまま借りている
  3. 2(1)(仮使用承認の対象とならないもの)=「前1.(1).アによること」として、これも1(1)アを借りている
  4. 防火管理等も同じ形で、1(2)イと2(2)が1(1)イを借りている
  5. したがって、どの区分の工事でも、止めるときの6つの措置は同じものが求められる
違いが出るのは、防火区画・避難施設・非常用の進入口です。運用基準の中身を表にまとめると次のとおりです。
項目1(1) 新築1(2) 増築等で既存部分を仮使用2 仮使用承認の対象外
消防用設備等法第17条の基準どおり+止めるときの6つの措置1(1)アによる1(1)アによる
防火管理等防火管理者・統括防火管理者、工事中の消防計画など1(1)イによる1(1)イによる
防火区画耐火建築物は耐火構造の壁・床、それ以外は準耐火構造(下地が不燃材料)の壁・床で区画し、防火戸を設ける1(1)ウによるほか、建基令第112条第11項の区画準耐火構造(下地が不燃材料)又は不燃材料(金属・ガラスを除く)の壁・床で区画し、防火戸を設ける(内装工事等の軽易な工事で支障がないものは除く)
避難施設現行建基法令の基準に適合建基令第5章第2節の避難施設を確保直通階段・屋外への出口に通じる通路やバルコニー等を有効に確保
非常用の進入口現行建基法令の基準に適合建基令第126条の6又は第126条の7の進入口を確保(代替の開口部等がある場合を除く)3階以上の使用部分に設ける(基準時以前の建築物で有効な開口部がある場合を除く)
営業しながらテナント部分だけを改装するような工事は、多くの場合、2の「仮使用承認の対象とならないもの」に当たると考えられます。ただし、どちらに当たるかは工事の内容で決まるので、建築確認の窓口と所轄の消防署に確かめてください。

仮使用の手続をしない改装工事でも、同じ措置が要るのですね。

はい、「前1.(1).アによること」があるので、止めるときの決まりは共通です。
次は、その6つの措置を見ます。

消防用設備等を止めるときの6つの措置とは何か

壁の受信機から仮設の配線が延び、床に増やした消火器と巻いた消火栓ホースが並んでいる様子を描いたアイソメ図
1(1)アの本文は、消防用設備等を法第17条の基準どおりに設置し維持することを求めたうえで、ただし書で止める場合の措置を並べています。
豊中市消防局「消防用設備等の設置に関する運用基準」第1部 第2章 第4節 第3 1(1)ア 法第17条の基準に従って消防用設備等が設置され、維持されていること。ただし、施工上やむを得ず機能を停止する場合は、工事内容等の状況に応じて次のうち必要な措置を講ずること。
ただし書の「次のうち必要な措置」は、全部を必ずやるという意味ではなく、工事の内容に合わせて選ぶという書き方です。6つの措置を、運用基準の順に並べます。
  1. (ア)機能を停止する消防用設備等の種類・停止する時間・停止する部分は必要最小限にする
  2. (イ)自動火災報知設備・非常警報設備・誘導灯を止める場合は、仮設工事等により機能を確保する
  3. (ウ)消火器・非常警報器具・避難器具・誘導標識の機能の確保に支障が出る場合は、機能が確保できる場所に移設する
  4. (エ)スプリンクラー設備又は水噴霧消火設備等を止める場合は、消火器や屋内消火栓設備のホースを増やすなど、他の消防用設備等を増強する
  5. (オ)巡回の回数を増やすなど、監視体制を強化する
  6. (カ)止める工事は営業時間等以外の時間に行う。ただし、ホテルや病院のように営業時間等が昼夜にわたるものは、昼間に工事をする
(イ)と(ウ)は、止める設備を「仮設でつなぐもの」と「動かすもの」に分けているのが特徴です。配線や受信機がある設備は仮設でつなぎ、持ち運べる器具は場所を移す、という整理になっています。 (カ)は、人が少ない時間に工事をするという考え方ですが、ホテルと病院は逆に昼間にすることが書き分けられています。夜間に入院患者や宿泊客がいる建物では、職員が多い昼間のほうが対応しやすいと読めます。

スプリンクラーを止めるときは、消火器を増やせばよいのですね。

(エ)では消火器と屋内消火栓のホースが例です。
どれをどれだけ増やすかは、止める範囲を図面で示して所轄の消防署と相談しましょう。

防火管理と火気の扱いでは何を求めているのか

断熱材のパネルが並ぶ工事現場で、溶接機の周りを不燃材料の板で囲い、床に散水用のホースと水の入ったバケツを置いた様子を描いたアイソメ図
1(1)イ(防火管理等)は、工事中の建物の防火管理を5つの項目で定めています。これも2(2)で、仮使用承認の対象外の工事に準用されています。
  1. (ア)消防法第8条・第8条の2にもとづき防火管理者・統括防火管理者を定め、工事中に使用する防火対象物としての消防計画を立てる
  2. (イ)工事部分の作業には、豊中市火災予防条例第28条(作業中の防火管理)にもとづき火災予防措置を講じる
  3. (ウ)工事部分に持ち込む可燃物と危険物は最少限度にし、危険物は条例第30条・第31条にもとづき取り扱う
  4. (エ)工事用シートは、防炎性能を有するものを使う
  5. (オ)工事部分の整理・整とんを徹底する
(イ)には、断熱材を使う現場向けの注意書きが付いています。
豊中市消防局「消防用設備等の設置に関する運用基準」第1部 第2章 第4節 第3 1(1)イ(イ)※ 発泡ウレタンフォーム等の断熱材や合成樹脂等を使用している工事現場では、火気使用設備・器具等の使用は原則として行わない。
溶接・溶断をする場合は、次の3つを守るとしています。
  1. a 作業の前に防火責任者等が安全確認をし、作業中の監視と作業後の点検を行う
  2. b 断熱材や合成樹脂等を確実に除去してから作業する。除去できない場合は、あらかじめ散水し、火気を使う範囲を不燃材料で区画するなどの防護措置をする
  3. c 切断は、努めて火花の出ない方法(ワイヤーカッター等)で行う
条例第28条そのものは、溶接作業等を可燃物の近くでしないことや、作業後の点検などを定めた条文です。運用基準の※は、それを断熱材のある現場に当てはめて具体的にしたものと読めます。溶接作業の条例の決まりは工事現場の溶接作業等の記事で解説しています。

ウレタンの断熱材がある現場は、火気を使わないのが原則なのですね。

はい、原則として火気を持ち込まないのが運用基準の考え方です。
やむを得ないときは、散水と不燃材料の区画で守ります。

届出は何を出し大阪府内の他市とはどう違うのか

机の上に2部そろえた届出書と各階平面図と工程表が置かれている様子を描いたアイソメ図
豊中市の運用基準は、増築等の工事について防火安全対策を作り、消防長又は所轄消防署長に届け出るとしています。
豊中市消防局「消防用設備等の設置に関する運用基準」第1部 第2章 第4節 第3 3(1) 工事期間中の防火安全対策届出書(豊中市建築同意事務処理規程様式第12号)により、正・副2部提出すること。
なお、軽易な工事を行う場合にあっては、消防用設備等機能停止届出書によることができる。
軽易な工事で使える消防用設備等機能停止届には、止める設備・停止期間(全体区域と部分区域)・停止理由・停止中の安全対策等を書く欄があり、付近見取り図・配置図・平面図・設備平面図などを付けます。 また、工事中の消防計画は平常時のものとは別個に作成するとされていて、次の10項目を定めます。
  1. 工事施工責任者・各分担工事者ごとの防火責任者と、統括する防火責任者
  2. 工事中に使う引火性・爆発性物品の管理
  3. 溶接器具・バーナーなど火気使用設備器具等の使用場所・種類・使用期間と管理
  4. 喫煙その他火気の管理
  5. 火災発生時の建物内への連絡・避難
  6. 消防機関への通報
  7. 室の用途・壁の位置と種類・開口部と防火戸の位置がわかる各階平面図
  8. 避難施設等と消防用設備等ごとの工事期間
  9. 機能確保に支障が出る避難施設等と消防用設備等の種類・箇所と、代わりの措置の概要
  10. 工事期間中の使用部分とその用途
大阪府内の他市の定めと比べると、次のとおりです。堺市は条例第38条第2項と施行規則第5条、東大阪市は条例第74条と施行規則第14条、大阪市は条例第29条第2項で、運用基準ではなく火災予防条例で定めています。
項目豊中市堺市東大阪市大阪市
定めている場所運用基準 第1部 第2章 第4節 第3火災予防条例 第38条第2項・施行規則 第5条・同条の解説及び運用火災予防条例 第74条・施行規則 第14条火災予防条例 第29条第2項
対象工事中の防火対象物を使用する場合(仮使用の対象か否かで区分)(1)項〜(4)項・(5)項イ・(6)項・(9)項イ・(16)項イの防火対象物の工事等同じ用途で延べ3,000平方メートル以上と、(16の2)項で1,000平方メートル以上の工事(19)項・(20)項を除く防火対象物の工事等
止めるときの手当て6つの措置を本文で列挙協議事項に「消防用設備等の維持管理又は代替措置」を含め、記入例を別表2で例示計画書の提出を定める(措置の列挙は条例にない)関係者と施工責任者の協議で定める
消防への提出防火安全対策届出書を正・副2部(軽易な工事は機能停止届出書でも可)協議して定めたとき速やかに様式第2号工事着手の7日前までに様式第21条例・施行規則に提出の定めは見当たらない
堺市の解説及び運用は、協議して定める「火災予防上必要な事項」の物的面に、工事施工部分又は使用部分における消防用設備等の維持管理又は代替措置を挙げています。別表2の記入例では、スプリンクラー設備を約半日止める間は周知と消火器の増設、自動火災報知設備と放送設備を約2時間止める間は周知と火気の使用制限・巡回としていて、豊中市の(エ)(オ)と同じ方向の手当てです。
堺市消防局「消防同意・消防用設備等審査基準」火災予防条例 第38条【解説及び運用】6(1)イ(イ) 工事施工部分又は使用部分における消防用設備等の維持管理又は代替措置
豊中市火災予防条例の第28条は溶接作業等の決まりで、堺市や大阪市のような関係者と施工責任者の協議を求める項は置かれていません。豊中市では、工事中の手当てと届出が運用基準にまとまっているのが特徴です。東大阪市の定めは東大阪市の工事中の防火管理計画の記事で詳しく解説しています。 吹田市の質疑応答集には工事中の扱いを問う項目は見当たらず、八尾市は審査基準を公開していないため、この記事では比べていません。

豊中市では、止める設備と期間を届出書に書いて出すのですね。

はい、工事期間中の防火安全対策届出書を正・副2部です。
軽い工事なら機能停止届出書でもよいとされています。

よくある質問

Q豊中市で感知器の交換のために自動火災報知設備を1時間だけ止める場合も、措置が要りますか?
A運用基準は、止める場合に「工事内容等の状況に応じて次のうち必要な措置」を講じるとしています。短時間でも、止める範囲を最小限にし、巡回を増やすなど、状況に合うものを選んで講じることになります。
Q営業していない夜間に工事をすれば、措置はいりませんか?
A(カ)は止める工事を営業時間等以外に行うとする措置の1つで、ほかの措置を外してよいとは書かれていません。夜間に人が残る建物かどうかも含めて、所轄の消防署に事前に相談してください。
Qホテルの改修で、スプリンクラー設備を止める工事は夜にしてよいですか?
A運用基準の(カ)は、ホテルや病院のように営業時間等が昼夜にわたるものは昼間に工事をするとしています。あわせて、消火器や屋内消火栓のホースを増やすなどの増強も検討します。
Q工事中の消防計画は、ふだんの消防計画に書き足せばよいですか?
A豊中市の運用基準は、工事中の消防計画を平常時のものとは別個に作成するとしています。工事施工責任者や各階平面図など10項目を定めます。

まとめ

✔消防法第17条第1項は消防用設備等を設置し、及び維持するよう求めていて、工事中に止めるときの手当ては法令に書かれていません
✔豊中市の運用基準は、工事中の建物を仮使用承認の対象となるものと対象とならないものに分けています
✔止めるときの6つの措置は、「前(1).アによること」という準用でどの区分にも及びます
✔措置は、必要最小限・仮設で確保・移設・他の設備の増強・巡回の強化・営業時間外の工事です
✔ホテルや病院のように昼夜営業する建物は、昼間に工事をすることになっています
✔届出は工事期間中の防火安全対策届出書を正・副2部で、軽易な工事は消防用設備等機能停止届出書でもよいとされています
✔運用基準は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および豊中市・堺市・東大阪市・大阪市・吹田市の公開資料に基づく一般的な解説です。表は要旨を自分の言葉でまとめたものです。準用のたどり方、(カ)の書き分けの読み方、他市との対比は、資料を読んだうえでの整理であり、各市が明記しているものではありません。「見当たらない」とした項目は、各市の公開資料を確認した範囲でのものです。運用基準は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防局で確認してください。個別の工事の扱いは、所轄の消防署にご確認ください。

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