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三塩化アルミニウムはなぜ消防活動阻害物質に加えられたのか|水と反応して出る塩化水素と200キログラムの届出基準を解説

三塩化アルミニウムがなぜ消防活動阻害物質に加えられたのかを解説する記事のアイキャッチ画像。パレットに積まれた白い樹脂製ドラム缶が並ぶ薬品の保管室

化学工場や薬品倉庫には、水と反応して有毒なガスを出す薬品が、消防への届出が必要な物質になっていることがあります。
消防庁は令和2年5月29日、三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤を消防活動阻害物質に加える省令の公布を通知しました(消防危第119号)。
省令は令和2年12月1日に施行され、200キログラム以上の貯蔵や取扱いの前に届出が必要です。
この記事では、加えられた理由と届出の基準、怠ったときの罰則を整理します。

うちの薬品倉庫にも、消防へ届けるべき薬品があるかもしれません。

三塩化アルミニウムは、消防活動阻害物質に加えられています。

なぜその薬品が、消防の制度に加えられたのですか。

水と反応して塩化水素が出ることが確認されたからです。
順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 消防危第119号は、令和2年5月29日に三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤を消防活動阻害物質に加える省令(令和2年総務省令第57号)の公布を通知したものです。
  • 省令の施行は令和2年12月1日で、省令の附則に経過措置の規定は見当たりません。
  • 届出が必要になるのは、省令第2条の表が定める200キログラム以上を貯蔵し、又は取り扱う場合です。
  • 消防庁の事務連絡は、水と反応して塩化水素が出ることと、溶けた水溶液が強い酸性で消防活動の支障になるおそれがあることを伝えています。
  • 届出を怠ると、消防法第44条第8号により30万円以下の罰金又は拘留の対象になります。

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水と反応して塩化水素が出ること、溶けた水溶液が強い酸性になること、消防活動の支障になることを順に示した図解

三塩化アルミニウムを消防活動阻害物質に加える省令でなにが変わったのか

赤い印を押した巻紙の公文書と、パレットに載った白い樹脂製ドラム缶、こぼれた白い粉のイラスト

まず、消防庁が令和2年5月29日に出した通知の中身を確認します。
通知は、消防庁次長の名で、各都道府県知事と各指定都市市長にあてて出されています。

(危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令の公布について 令和2年5月29日 消防危第119号)第一 改正内容に関する事項 危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令(平成元年自治省令第二号)において、三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤を、新たに消防活動阻害物質に加えること。

三塩化アルミニウムとこれを含有する製剤が、新たに消防活動阻害物質へ加わりました。
公布された省令は、令和2年総務省令第57号です。
対象は、物質そのものだけでなく、これを含有する製剤まで含まれています。
同じ日の事務連絡は、省令の第2条の表に定める物質として追加されたと書いています。
省令の表の三塩化アルミニウムの行には、含有率による除外の書き込みはありません。

含有する製剤は、どのくらい含まれていても対象になるのですか。

省令の表には、除外の書き込みは見当たりません。
個別の製剤は、所轄消防署にご確認ください。

届出が必要になるのはどの制度のどの数量からなのか

ドラム缶が三つ並ぶ保管室と、はかり、空欄のチェックボードのイラスト

この制度は、消防法第9条の3が定めています。
数量の基準は、法律と政令と省令に分かれています。

(消防法第九条の三)圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。ただし、船舶、自動車、航空機、鉄道又は軌道により貯蔵し、又は取り扱う場合その他政令で定める場合は、この限りでない。前項の規定は、同項の貯蔵又は取扱いを廃止する場合について準用する。
(危険物の規制に関する政令第一条の十第一項 抜粋)法第九条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、次の各号に掲げる物質で当該各号に定める数量以上のものとする。(略)六 毒物及び劇物取締法第二条第二項に規定する劇物のうち別表第二の上欄に掲げる物質 当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に定める数量
(危険物の規制に関する政令別表第二 抜粋)(十八)前各項に掲げる物質のほか、水又は熱を加えること等により、人体に重大な障害をもたらすガスを発生する等消火活動に重大な支障を生ずる物質で総務省令で定めるもの 総務省令で定める数量
(危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令第二条)危険物の規制に関する政令別表第二の上欄に掲げる総務省令で定める物質は、次の表の上欄に掲げる物質とし、同令別表第二の下欄に定める総務省令で定める数量は、次の表の下欄に定める数量とする。(略)(三十二)三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤
政令第1条の10第1項 物質 数量
第1号 圧縮アセチレンガス 40キログラム
第2号 無水硫酸 200キログラム
第3号 液化石油ガス 300キログラム
第4号 生石灰(酸化カルシウム80パーセント以上を含有するもの) 500キログラム
第5号 毒物のうち別表第一に掲げる物質 別表第一の下欄に定める数量
第6号 劇物のうち別表第二に掲げる物質(総務省令で定めるものを含む) 別表第二の下欄に定める数量(三塩化アルミニウムは省令第2条の表で200キログラム)

三塩化アルミニウムは、200キログラム以上を貯蔵し、又は取り扱う前に届出が必要です。
届出先は、所轄消防長又は消防署長です。
政令別表第二の最後の欄が定める「総務省令で定める物質」として、この物質は省令第2条の表に加わりました。
貯蔵や取扱いを廃止するときも、法第9条の3第2項が準用されるため届出が必要です。
船舶、自動車、航空機、鉄道又は軌道による貯蔵や取扱いは、法のただし書きで除かれています。

数量は、いくら以上から届け出るのですか。

省令第2条の表が定める200キログラム以上です。
数え方は、所轄消防署にご確認ください。

水と反応して出る塩化水素はなぜ消防活動の支障になるのか

フラスコの白い粉に水を垂らして薄い蒸気が立ちのぼる様子と、赤いリトマス紙を立てたビーカーのイラスト

通知と同じ日に、消防庁危険物保安室が事務連絡も出しています。
そこに、消防活動上の留意事項が書かれています。

(三塩化アルミニウム等に係る消防活動上の留意事項について 令和2年5月29日 事務連絡 消防庁危険物保安室)1 三塩化アルミニウム等は、水と反応し、塩化水素を発生させ、さらに加熱時間が長くなることで塩化水素(ガス)が多く揮散することが確認されていること。2 三塩化アルミニウム等から生成した有害な気体(塩化水素)が溶解した水溶液は、強い酸性により消防活動において支障となるおそれがあること。
(火災危険性を有するおそれのある物質等に関する調査検討報告書 令和2年3月 消防庁)分析の結果、「三塩化アルミニウム」について、当該物質1molから生成した有害な気体(塩化水素)は、LC50となる空間体積に換算すると基準値(9,780リットル以上)を大きく上回っているとともに、当該気体が溶解した水溶液は強い酸性により消防活動において支障となるおそれがあることから、消防活動阻害物質に指定することが適当である。
水を加えた三塩化アルミニウムの試料量 気体として出た塩化水素 水に溶け込んだ塩化水素
10グラム 680リットル 50,455リットル
20グラム 1,556リットル 49,739リットル
50グラム 2,114リットル 50,533リットル

※報告書の分析結果から、1molから生成した塩化水素がLC50となる空間体積(試料量ごとの平均)を並べたものです。基準値は9,780リットルです。

水と反応して出る塩化水素と、その水溶液の強い酸性が、消防活動の支障とされました。
報告書は、毒物劇物の判定基準に沿って、物質1molが9,780リットル以上の空間をLC50にできるかで見ています。
三塩化アルミニウムに水を加える試験では、試料が10グラムでも50グラムでも、水に約5万リットル分の塩化水素が溶け込んでいました。
試料が多いほど発熱が大きくなり、気体として出る塩化水素も増える結果でした。
報告書は、水溶液中の塩化水素が加熱によって揮発する可能性もあると述べています。
塩素ガス、全ヒ素、全水銀は、この試験では空間体積に加わる量が出ませんでした。

気体で出る量だけでなく、水に溶けた分も見ているのですか。

報告書は、水溶液の強い酸性も消防活動の支障として挙げています。
水に溶けた塩化水素は、加熱で揮発する可能性もあるとされています。

いつから届出が必要になり怠るとどうなるのか

ひとつの日付を赤い丸で囲んだ空白のカレンダーと、印鑑を添えた書類と封筒のイラスト

施行日は通知に、罰則は法律に書かれています。
まず、施行日を確認します。

(危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令の公布について 令和2年5月29日 消防危第119号)第二 施行期日に関する事項(改正省令附則関係)改正省令は、令和2年12月1日から施行すること。
(消防法第四十四条 抜粋)次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。(略)八 第八条第二項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、第九条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)(略)の規定による届出を怠つた者

令和2年12月1日から、基準以上の数量を貯蔵し、又は取り扱う前に届出が必要になりました。
届出を怠ると、消防法第44条第8号により30万円以下の罰金又は拘留の対象になります。
届出は、貯蔵や取扱いを始める前に、所轄消防長又は消防署長へ行います。
省令の附則には令和2年12月1日の施行を定める規定があり、経過措置に当たる規定は見当たりません。
すでに保有している場合の届出の時期は、所轄の消防機関に確認しておきましょう。

施行前から置いていた薬品は、いつまでに届ければよいのですか。

経過措置の規定は見当たりません。
所轄の消防機関に確認してください。

倉庫や工場では明日から何を確認すればよいのか

白いドラム缶が並ぶ棚と、空欄のチェック表に虫眼鏡を添えた保管室のイラスト

通知には、現場での確認の手順までは書かれていません。
そのため、確認したい点を先に整理しておきます。

確認したいのは、物質・製剤・数量・届出の4点です。
1点目は、保管している薬品や製剤に、三塩化アルミニウムが含まれていないかです。
成分は、製品のラベルや安全データシートで確かめます。
2点目は、含有する製剤かどうかです。含有率による除外は省令の表に見当たらないので、迷うときは所轄消防署に確認します。
3点目は、貯蔵や取扱いの数量が200キログラム以上になるかどうかです。
4点目は、該当するときに、貯蔵や取扱いの前に所轄消防長又は消防署長へ届け出ることです。
数量の数え方や、すでに保管している分の扱いは、所轄の消防機関で確認しておきましょう。

まず、ラベルと保管量を確かめればよいのですね。

はい。
該当しそうなら、届出の前に消防機関へ相談してください。

よくある質問

Q三塩化アルミニウムは、危険物にも当たるのですか?
A調査検討会の報告書は、三塩化アルミニウムを危険物に該当しないものと整理したうえで、消防活動阻害性の判定へ進めています。
Q製剤に含まれる量が少なくても対象になりますか?
A省令第2条の表の三塩化アルミニウムの行には、含有率による除外の書き込みがありません。個別の製剤は、所轄消防署にご確認ください。
Q貯蔵をやめるときにも届出は要りますか?
A貯蔵又は取扱いを廃止する場合にも、法第9条の3第2項が準用されているので廃止の届出が必要です。
Q自動車で運ぶ場合も届出は必要ですか?
A法第9条の3第1項のただし書きは、船舶、自動車、航空機、鉄道又は軌道により貯蔵し、又は取り扱う場合を除いています。個別の場面は、所轄の消防機関に確認してください。

まとめ

✔消防危第119号は、令和2年5月29日に三塩化アルミニウムを消防活動阻害物質に加える省令の公布を通知した
✔対象は物質そのものと、これを含有する製剤で、省令の表に含有率による除外の書き込みは見当たらない
✔省令第2条の表が定める数量は、200キログラム以上である
✔水と反応して塩化水素を発生させ、加熱時間が長くなると気体の塩化水素が多く揮散すると、事務連絡は伝えている
✔塩化水素が溶けた水溶液は、強い酸性により消防活動の支障になるおそれがある
✔施行は令和2年12月1日で、届出を怠ると30万円以下の罰金又は拘留の対象になる
✔保管品の成分と数量を確かめ、該当しそうなら届出の前に消防機関へ相談する

水と反応する薬品の保管量を確かめて、必要なら届出を進めます!

消防活動阻害物質の届出も、㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令の公布について(令和2年5月29日 消防危第119号 消防庁次長)
  • 三塩化アルミニウム等に係る消防活動上の留意事項について(令和2年5月29日 事務連絡 消防庁危険物保安室)
  • 火災危険性を有するおそれのある物質等に関する調査検討報告書(令和2年3月 消防庁)
  • 消防法(昭和23年法律第186号)第9条の3・第44条
  • 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の10・別表第二
  • 危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令(平成元年自治省令第2号)第2条

※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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