地区計画などが定められた区域では、市町村の条例で、敷地面積の最低限度が決められることがあります。
そうなると、すでにその基準より小さな敷地として使っている土地は、どうなるのか気になるところです。
建築基準法第68条の2第3項は、条例に、そうした土地の適用除外を定めるよう求めています。
決め手になるのは、どんな土地が対象か、どんな使い方が条件か、そして除外の対象にならない場合はどこかです。
今回は建築基準法第68条の2第3項と施行令第136条の2の5が定める、敷地面積の最低限度と適用除外について、条文の中身と、防火管理者が押さえておきたい点をあわせて解説します。
地区計画の条例で敷地面積の最低限度が決まると、小さな敷地はもう使えませんか。
長く建っている建物もあるので、心配です。
条文は、すでにある土地に適用除外を求めています。
まず、条文から見ていきましょう。
最低限度を決めるのは、市町村の条例なのですよね。
適用除外は、どこで決まりますか。
条例の中に、適用除外の規定を置くことになっています。
順に確認していきますね。
- 建築基準法第68条の2第3項は、条例で建築物の敷地面積に関する制限を定める場合に、条例へ適用除外の規定を定めるものとすると定めています。
- 対象は、条例の施行又は適用の際に現に敷地として使用されている土地で適合しないものなどです。
- 除外を受けられるのは、その土地の全部を一の敷地として使用する場合です。
- 第3条第3項では、従前の規定に違反している場合と適合するに至った場合は、適用除外の対象から外れる場合として書かれています。
- 施行令第136条の2の5第1項第四号は、敷地面積の最低限度を、合理的な数値であることなどと定めています。
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目次
敷地面積の最低限度はなぜ地区計画等の区域で条例により定められるのか

第1項と第2項が、条例で定められる範囲を決めています。
まず、条文を確認しましょう。
定めるのは、国や都道府県ではなく、市町村です。
対象になるのは、地区整備計画等が定められている区域に限られます。
敷地に関する事項の一つが、敷地面積の最低限度です。 第2項は、その制限の考え方を定めています。
条文を、確認しておきましょう。
制限は、何でも自由に決められるのではなく、政令で定める基準に従います。
基準の中身は、あとで施行令第136条の2の5を確認します。
市町村が、政令の基準に従って条例で制限を決めるのですね。
すでに小さな敷地の建物は、どうなりますか。
第3項が、その場合の適用除外を定めています。
条文で、確認しましょう。
すでに小さな土地はなぜ条例の適用除外で使い続けられるのか

条文を、確認しておきましょう。
対象の一つは、条例の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で、規定に適合しないものです。
もう一つは、現に存する所有権その他の権利に基づいて敷地として使用するならば、規定に適合しないこととなる土地です。
条文の書き方は「定めるものとする」で、条例に置く規定について述べています。 条件は、「その全部を一の敷地として使用する場合」です。
計算例を示します。
条例で敷地面積の最低限度が100平方メートルと定められたとします。
条例の施行の際、すでに80平方メートルの土地の全部を一の敷地として使っている建物があります。
この土地は、除外規定があれば、80平方メートルのまま全部を一の敷地として使用する場合に該当します。
条文が書いているのは、その全部を一の敷地として使う場合であり、分けて使う場合は、書かれていません。
数値は、読み方の例です。
全部を一の敷地として使う場合が条件なのですね。
除外の対象にならない場合は、ありますか。
括弧書きの中に、第3条第3項の名前が出てきます。
次に、その条文を確認します。
適用除外の規定にはなぜ第3条第3項第一号と第五号に相当する規定が含まれるのか

第3条は、既存の建築物の扱いを定める条文です。
まず、第2項を確認しましょう。
これが、いわゆる既存不適格の考え方の土台になる条文です。
第3項は、この第2項が適用されない場合を、各号で定めています。 第3項の柱書と、第一号と第五号を、条文で確認しておきましょう。
(同項第一号)この法律又はこれに基づく命令若しくは条例を改正する法令による改正(この法律に基づく命令又は条例を廃止すると同時に新たにこれに相当する命令又は条例を制定することを含む。)後のこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用の際当該規定に相当する従前の規定に違反している建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分
(同項第五号)この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合するに至つた建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分
第一号は、従前の規定に違反しているものです。
第五号は、規定に適合するに至ったものです。
第68条の2第3項の括弧書きは、条例の適用除外の規定に、これらに相当する規定を含めるものとしています。 第3条第2項と第3項の関係を、表にまとめます。
| 項目 | 第2項 | 第3項第一号 | 第3項第五号 |
|---|---|---|---|
| 対象 | 施行又は適用の際に現に存する建築物やその敷地 | 従前の規定に違反しているもの | 規定に適合するに至ったもの |
| 第2項の適用 | 規定を適用しない | 第2項は適用しない | 第2項は適用しない |
違反していた土地や、適合するようになった土地は、対象から外れるのですね。
最低限度の数値は、自由に決められますか。
数値の基準は、施行令が定めています。
施行令第136条の2の5を確認しましょう。
条例の敷地面積の最低限度はなぜ合理的な数値でなければならないのか

敷地面積の最低限度は、第1項第四号です。
条文を、確認しておきましょう。
四 建築物の敷地面積の最低限度 次に掲げるものであること。
イ 地区計画等(集落地区計画を除く。)の区域にあつては、建築物の敷地が細分化されることにより、又は建築物が密集することにより、住宅その他の建築物の敷地内に必要とされる空地の確保又は建築物の安全、防火若しくは衛生の目的を達成することが著しく困難となる区域について、当該区域の良好な住居の環境の確保その他市街地の環境の維持増進に貢献する合理的な数値であること。
数値は、市町村が好きに決められるものではなく、合理的な数値であることが求められます。
理由として、空地の確保と、建築物の安全、防火又は衛生が挙げられています。
集落地区計画の区域は、第1項第四号ロに別の書き方があります。 この第四号の数値と、第68条の2第3項の適用除外の関係を、表にまとめます。
| 項目 | 施行令第136条の2の5第1項第四号 | 法第68条の2第3項 |
|---|---|---|
| 役割 | 敷地面積の最低限度の数値の基準 | すでにある土地の適用除外の規定 |
| 求めること | 合理的な数値であること | 条例に除外の規定を定めるものとすること |
数値の基準と、すでにある土地の適用除外は、別々の規定なのですね。
公共事業で敷地が小さくなった場合は、どうなりますか。
施行令第136条の2の5に、第11項があります。
あわせて確認しましょう。
公共事業で敷地が減った土地はなぜ施行令で別に適用除外が定められるのか

条文を、確認しておきましょう。
一 法第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも建築物の敷地面積の最低限度に関する制限に違反していた建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなつた土地
二 当該条例で定める建築物の敷地面積の最低限度に関する制限に適合するに至つた建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に適合することとなるに至つた土地
公共事業などで敷地面積が減った場合にも、全部を一の敷地として使用する場合の除外の規定を置きます。
除外の対象から外れるのは、減少がなくても制限に違反していた土地と、制限に適合するに至った土地です。
第3項の考え方が、公共事業の場面にも及んでいます。 建築基準法の話は、防火管理者の義務を直接決めるものではありません。
ただし、建物の敷地を分けたり、増築や建替えを考えたりするときには、関係する場面があります。
判断に迷うときは、市町村の窓口への相談も欠かせません。
明日から次の点を確認してください。
- 建物のある区域に地区計画等が定められているかを、市区町村の窓口で確認して記録する。
- 敷地面積の最低限度を定める条例があるかを、市区町村で照会しておく。
- 敷地を分けたり売却したりする話が出たら、分けたあとの面積を、窓口で事前に確認する。
- 増築や建替えを考えるときは、敷地の扱いを、工事の前に窓口へ相談する。
- 消防用設備等の判断は、所轄消防署へ相談する。
敷地の話と消防の話を混同しないように、それぞれの窓口へ確かめておきましょう。
地区計画の有無と、条例の内容を、まず確認します。
敷地を分ける前には、窓口にも聞いてみます。
状況が分かれば、あとの相談も早くなります。
相談は、建築の窓口と消防の両方の窓口にしておくと安心です。
よくある質問
まとめ
地区計画の有無と、条例の内容を、確認しておく必要があるんですね。
この記事の内容を管理者にも共有します!
敷地の面積と条例の内容が分かれば、増築や建替えの相談も進めやすくなります。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 建築基準法第三条・第六十八条の二・同法施行令第百三十六条の二の五(e-Gov法令検索)
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。敷地面積の最低限度や適用除外の内容は市町村の条例ごとに確認が必要な場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





