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地区計画で敷地面積の最低限度が決まると小さな土地はなぜ使い続けられるのか|建築基準法第68条の2第3項と施行令第136条の2の5を解説

大きな新しい住宅にはさまれた小さな敷地の古い住宅の写真

地区計画などが定められた区域では、市町村の条例で、敷地面積の最低限度が決められることがあります。
そうなると、すでにその基準より小さな敷地として使っている土地は、どうなるのか気になるところです。
建築基準法第68条の2第3項は、条例に、そうした土地の適用除外を定めるよう求めています。
決め手になるのは、どんな土地が対象か、どんな使い方が条件か、そして除外の対象にならない場合はどこかです。
今回は建築基準法第68条の2第3項と施行令第136条の2の5が定める、敷地面積の最低限度と適用除外について、条文の中身と、防火管理者が押さえておきたい点をあわせて解説します。

地区計画の条例で敷地面積の最低限度が決まると、小さな敷地はもう使えませんか。
長く建っている建物もあるので、心配です。

条文は、すでにある土地に適用除外を求めています。
まず、条文から見ていきましょう。

最低限度を決めるのは、市町村の条例なのですよね。
適用除外は、どこで決まりますか。

条例の中に、適用除外の規定を置くことになっています。
順に確認していきますね。

この記事の結論
  • 建築基準法第68条の2第3項は、条例で建築物の敷地面積に関する制限を定める場合に、条例へ適用除外の規定を定めるものとすると定めています。
  • 対象は、条例の施行又は適用の際に現に敷地として使用されている土地で適合しないものなどです。
  • 除外を受けられるのは、その土地の全部を一の敷地として使用する場合です。
  • 第3条第3項では、従前の規定に違反している場合と適合するに至った場合は、適用除外の対象から外れる場合として書かれています。
  • 施行令第136条の2の5第1項第四号は、敷地面積の最低限度を、合理的な数値であることなどと定めています。

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地区計画の条例で敷地面積の最低限度が決まっても小さい土地は適用除外の規定により全部を一の敷地として使えることを示す図解

敷地面積の最低限度はなぜ地区計画等の区域で条例により定められるのか

地図と書類と小さな家のイラスト
敷地面積の制限を条例で定める根拠は、建築基準法第68条の2です。
第1項と第2項が、条例で定められる範囲を決めています。
まず、条文を確認しましょう。
(建築基準法第六十八条の二第一項)市町村は、地区計画等の区域(地区整備計画、特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画(以下「地区整備計画等」という。)が定められている区域に限る。)内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定めることができる。
第1項は、市町村が、地区整備計画等が定められている区域内で、地区計画等の内容として定められた建築物の敷地に関する事項などを、条例で制限として定めることができると定めています
定めるのは、国や都道府県ではなく、市町村です。
対象になるのは、地区整備計画等が定められている区域に限られます。
敷地に関する事項の一つが、敷地面積の最低限度です。 第2項は、その制限の考え方を定めています。
条文を、確認しておきましょう。
(建築基準法第六十八条の二第二項)前項の規定による制限は、建築物の利用上の必要性、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、地区計画、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画又は沿道地区計画の区域にあつては適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため、集落地区計画の区域にあつては当該集落地区計画の区域の特性にふさわしい良好な居住環境の確保と適正な土地利用を図るため、それぞれ合理的に必要と認められる限度において、同項に規定する事項のうち特に重要な事項につき、政令で定める基準に従い、行うものとする。
第2項は、条例による制限を、合理的に必要と認められる限度で、特に重要な事項について、政令で定める基準に従って行うものと定めています
制限は、何でも自由に決められるのではなく、政令で定める基準に従います。
基準の中身は、あとで施行令第136条の2の5を確認します。

市町村が、政令の基準に従って条例で制限を決めるのですね。
すでに小さな敷地の建物は、どうなりますか。

第3項が、その場合の適用除外を定めています。
条文で、確認しましょう。

すでに小さな土地はなぜ条例の適用除外で使い続けられるのか

大きな敷地と小さな敷地の家のイラスト
第3項は、敷地面積の制限を条例で定める場合の、条例の中身を定めています。
条文を、確認しておきましょう。
(建築基準法第六十八条の二第三項)第一項の規定に基づく条例で建築物の敷地面積に関する制限を定める場合においては、当該条例に、当該条例の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合の適用の除外に関する規定(第三条第三項第一号及び第五号の規定に相当する規定を含む。)を定めるものとする。
第3項は、敷地面積の制限を条例で定める場合に、条例へ、現に敷地として使用されている土地などについて、その全部を一の敷地として使用する場合の適用の除外に関する規定を定めるものとすると定めています
対象の一つは、条例の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で、規定に適合しないものです。
もう一つは、現に存する所有権その他の権利に基づいて敷地として使用するならば、規定に適合しないこととなる土地です。
条文の書き方は「定めるものとする」で、条例に置く規定について述べています。 条件は、「その全部を一の敷地として使用する場合」です。
計算例を示します。
条例で敷地面積の最低限度が100平方メートルと定められたとします。
条例の施行の際、すでに80平方メートルの土地の全部を一の敷地として使っている建物があります。
この土地は、除外規定があれば、80平方メートルのまま全部を一の敷地として使用する場合に該当します。
条文が書いているのは、その全部を一の敷地として使う場合であり、分けて使う場合は、書かれていません。
数値は、読み方の例です。

全部を一の敷地として使う場合が条件なのですね。
除外の対象にならない場合は、ありますか。

括弧書きの中に、第3条第3項の名前が出てきます。
次に、その条文を確認します。

適用除外の規定にはなぜ第3条第3項第一号と第五号に相当する規定が含まれるのか

古い小さな家と書類のイラスト
第3項の括弧書きは、第3条第3項第一号及び第五号に相当する規定を含めると書いています。
第3条は、既存の建築物の扱いを定める条文です。
まず、第2項を確認しましょう。
(建築基準法第三条第二項)この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。
第3条第2項は、規定の施行又は適用の際に現に存する建築物やその敷地が規定に適合しない場合は、その規定を適用しないと定めています
これが、いわゆる既存不適格の考え方の土台になる条文です。
第3項は、この第2項が適用されない場合を、各号で定めています。 第3項の柱書と、第一号と第五号を、条文で確認しておきましょう。
(建築基準法第三条第三項)前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、適用しない。
(同項第一号)この法律又はこれに基づく命令若しくは条例を改正する法令による改正(この法律に基づく命令又は条例を廃止すると同時に新たにこれに相当する命令又は条例を制定することを含む。)後のこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用の際当該規定に相当する従前の規定に違反している建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分
(同項第五号)この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合するに至つた建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分
第3条第3項は、第2項の規定を、第一号の従前の規定に違反している場合と、第五号の規定に適合するに至った場合などには、適用しないと定めています
第一号は、従前の規定に違反しているものです。
第五号は、規定に適合するに至ったものです。
第68条の2第3項の括弧書きは、条例の適用除外の規定に、これらに相当する規定を含めるものとしています。 第3条第2項と第3項の関係を、表にまとめます。
項目第2項第3項第一号第3項第五号
対象施行又は適用の際に現に存する建築物やその敷地従前の規定に違反しているもの規定に適合するに至ったもの
第2項の適用規定を適用しない第2項は適用しない第2項は適用しない

違反していた土地や、適合するようになった土地は、対象から外れるのですね。
最低限度の数値は、自由に決められますか。

数値の基準は、施行令が定めています。
施行令第136条の2の5を確認しましょう。

条例の敷地面積の最低限度はなぜ合理的な数値でなければならないのか

一つにまとまった小さな敷地と家のイラスト
第68条の2第2項が求める政令の基準は、施行令第136条の2の5が定めています。
敷地面積の最低限度は、第1項第四号です。
条文を、確認しておきましょう。
(施行令第百三十六条の二の五第一項)法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例による制限は、次の各号に掲げる事項で地区計画等の内容として定められたものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。
四 建築物の敷地面積の最低限度 次に掲げるものであること。
イ 地区計画等(集落地区計画を除く。)の区域にあつては、建築物の敷地が細分化されることにより、又は建築物が密集することにより、住宅その他の建築物の敷地内に必要とされる空地の確保又は建築物の安全、防火若しくは衛生の目的を達成することが著しく困難となる区域について、当該区域の良好な住居の環境の確保その他市街地の環境の維持増進に貢献する合理的な数値であること。
施行令第136条の2の5第1項第四号イは、地区計画等の区域では、敷地が細分化されることなどにより、空地の確保や建築物の安全、防火又は衛生の目的を達成することが著しく困難となる区域について、合理的な数値であることを求めています
数値は、市町村が好きに決められるものではなく、合理的な数値であることが求められます。
理由として、空地の確保と、建築物の安全、防火又は衛生が挙げられています。
集落地区計画の区域は、第1項第四号ロに別の書き方があります。 この第四号の数値と、第68条の2第3項の適用除外の関係を、表にまとめます。
項目施行令第136条の2の5第1項第四号法第68条の2第3項
役割敷地面積の最低限度の数値の基準すでにある土地の適用除外の規定
求めること合理的な数値であること条例に除外の規定を定めるものとすること

数値の基準と、すでにある土地の適用除外は、別々の規定なのですね。
公共事業で敷地が小さくなった場合は、どうなりますか。

施行令第136条の2の5に、第11項があります。
あわせて確認しましょう。

公共事業で敷地が減った土地はなぜ施行令で別に適用除外が定められるのか

道路沿いの敷地の一部と書類ばさみのイラスト
施行令第136条の2の5第11項は、公共事業で敷地面積が減った場合の、条例の中身を定めています。
条文を、確認しておきましょう。
(施行令第百三十六条の二の五第十一項)法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定める場合においては、当該条例に、法第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で当該制限に適合しなくなるもの及び当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に適合しないこととなる土地のうち、次に掲げる土地以外のものについて、その全部を一の敷地として使用する場合の適用の除外に関する規定を定めるものとする。
一 法第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも建築物の敷地面積の最低限度に関する制限に違反していた建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなつた土地
二 当該条例で定める建築物の敷地面積の最低限度に関する制限に適合するに至つた建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に適合することとなるに至つた土地
第11項は、法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による敷地面積の減少で制限に適合しなくなる土地のうち、二つの土地以外のものについて、全部を一の敷地として使用する場合の適用の除外に関する規定を、条例に定めるものとすると定めています
公共事業などで敷地面積が減った場合にも、全部を一の敷地として使用する場合の除外の規定を置きます。
除外の対象から外れるのは、減少がなくても制限に違反していた土地と、制限に適合するに至った土地です。
第3項の考え方が、公共事業の場面にも及んでいます。 建築基準法の話は、防火管理者の義務を直接決めるものではありません。
ただし、建物の敷地を分けたり、増築や建替えを考えたりするときには、関係する場面があります。
判断に迷うときは、市町村の窓口への相談も欠かせません。
明日から次の点を確認してください。
  • 建物のある区域に地区計画等が定められているかを、市区町村の窓口で確認して記録する。
  • 敷地面積の最低限度を定める条例があるかを、市区町村で照会しておく。
  • 敷地を分けたり売却したりする話が出たら、分けたあとの面積を、窓口で事前に確認する。
  • 増築や建替えを考えるときは、敷地の扱いを、工事の前に窓口へ相談する。
  • 消防用設備等の判断は、所轄消防署へ相談する。
建築基準法と消防法は別々の法律です。
敷地の話と消防の話を混同しないように、それぞれの窓口へ確かめておきましょう。

地区計画の有無と、条例の内容を、まず確認します。
敷地を分ける前には、窓口にも聞いてみます。

状況が分かれば、あとの相談も早くなります。
相談は、建築の窓口と消防の両方の窓口にしておくと安心です。

よくある質問

Q敷地面積の最低限度は、だれが定めますか?
A市町村が、地区整備計画等が定められている区域内で、地区計画等の内容として定められた事項を、条例で制限として定めます。
Q条例の最低限度より小さな敷地は、いつも使えなくなりますか?
Aいいえ。第3項は、条例に、その全部を一の敷地として使用する場合の適用除外に関する規定を定めるものとしています。
Q小さな敷地を二つに分けて使うことも、除外の対象ですか?
A条文が書いているのは「その全部を一の敷地として使用する場合」です。分けて使う場合は書かれていないため、窓口で確認が必要です。
Q公共事業で敷地が小さくなった場合の扱いは、決まっていますか?
A施行令第136条の2の5第11項が、法第86条の9第1項各号の事業による面積の減少について、除外の規定を条例に定めるものとしています。

まとめ

✔建築基準法第68条の2第3項は、条例で敷地面積に関する制限を定める場合に、適用除外の規定を条例に定めるものとすると定めています。
✔対象は、条例の施行又は適用の際に現に敷地として使用されている土地などで、規定に適合しないものです。
✔条件は、その土地の全部を一の敷地として使用する場合です。
✔第3条第3項では、従前の規定に違反している場合と、適合するに至った場合は、適用除外の対象から外れる場合として書かれています。
✔施行令第136条の2の5第1項第四号は、最低限度を合理的な数値であることなどと定めています。
✔公共事業による面積の減少にも、第11項が全部を一の敷地として使用する場合の除外の規定を求めています。
✔これらは建築基準法の話であって、消防法令の基準を緩めるものではありません。防火管理者は、地区計画等の有無と条例の内容を確認して記録します。

地区計画の有無と、条例の内容を、確認しておく必要があるんですね。
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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 建築基準法第三条・第六十八条の二・同法施行令第百三十六条の二の五(e-Gov法令検索)

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。敷地面積の最低限度や適用除外の内容は市町村の条例ごとに確認が必要な場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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