BLOG

建蔽率の限度を超える許可は省エネの外壁工事でも受けられるのか|建築基準法第53条第5項第二号から第四号を解説

外壁の改修工事で足場とシートに覆われた中層ビルの写真

建物を建てるとき、敷地に対する建築面積の割合である建蔽率には、上限があります。
ところが、建築基準法第53条第5項には、許可を受ければその上限を超えられる建築物が、四つの号で並んでいます。
前回までに扱った第一号のほかに、第二号から第四号までが、まだ残っています。
決め手になるのは、壁面の位置の制限が定められているかどうかと、外壁工事が省エネのために必要かどうかです。
今回は建築基準法第53条第5項の第二号から第四号が定める建蔽率の許可について、条文の中身と、防火管理者が押さえておきたい点をあわせて解説します。

建蔽率は、許可を受ければ超えられるのですか。
どんな場合に許可が受けられるのでしょうか。

建築基準法第53条第5項に、許可の対象が並んでいます。
まず、条文から見ていきましょう。

省エネのための外壁の工事も、対象になるのですか。
断熱材を足すと、建築面積が増えそうです。

第四号が、その工事を対象にしています。
第二号から第四号までを、順に確認しますね。

この記事の結論
  • 建築基準法第53条第5項は、四つの号のいずれかに該当する建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものは、許可の範囲内で建蔽率の限度を超えられると定めています。
  • 第二号は、特定防災街区整備地区に関する都市計画で壁面の位置の制限が定められた場合に、その限度の線を越えない建築物を対象にしています。
  • 第三号は、第68条の2第1項に基づく条例で、防災街区整備地区計画の区域における壁面の位置の制限が定められた場合を対象にしています。
  • 第四号は、エネルギー消費性能の向上のため必要な外壁に関する工事を行う建築物で、構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるものを対象にしています。
  • この許可には第9項が第44条第2項を準用しており、あらかじめ建築審査会の同意が必要です。

▼

建蔽率の許可は都市計画の壁面の位置の制限と条例の壁面の位置の制限と省エネのための外壁工事の三つの型があり許可の範囲内で限度を超えられることを示す図解

建蔽率の限度を超える許可はなぜ第5項の四つの号に限られるのか

四つの区画に別々の物が並ぶ地面のイラスト
建蔽率は、第53条第1項から第3項までで、上限が決まります。
第5項は、その上限を超えられる場合を、四つの号に限って定めています。
まず、柱書の条文を確認しましょう。
(建築基準法第五十三条第五項)次の各号のいずれかに該当する建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建蔽率は、第一項から第三項までの規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。
第5項は、四つの号のいずれかに該当する建築物で、特定行政庁が支障がないと認めて許可したものの建蔽率を、許可の範囲内で限度を超えられると定めています
許可の判断は、安全上、防火上及び衛生上支障がないかどうかで行われます。
超えられるのは、許可の範囲内だけです。
許可なしに超えてよいという意味ではありません。
第一号は前回までに扱ったので、今回は第二号から第四号までを見ていきます。 第二号から第四号までの違いを、表にまとめます。
項目第二号第三号第四号
定めるもの特定防災街区整備地区に関する都市計画第68条の2第1項に基づく条例国土交通省令で定める建築物
きっかけ特定防災機能の確保を図るため必要な壁面の位置の制限防災街区整備地区計画の区域での特定防災機能の確保を図るため必要な壁面の位置の制限エネルギー消費性能の向上のため必要な外壁に関する工事
対象の建築物限度の線を越えない建築物限度の線を越えない建築物構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの
効果許可の範囲内で、第1項から第3項までの限度を超えられる
手続第9項の準用により、あらかじめ建築審査会の同意を得る

号ごとに、きっかけが違うのですね。
第二号の特定防災機能とは、なんでしょうか。

第二号は、都市計画が定める壁面の位置の制限が前提です。
特定防災機能の意味から、確認しましょう。

特定防災街区整備地区で壁面の位置が制限されると建蔽率はなぜ許可で超えられるのか

道路沿いの壁の線から後ろに下がって並ぶ建物のイラスト
第二号は、特定防災街区整備地区に関する都市計画が前提です。
条文を、確認しておきましょう。
(建築基準法第五十三条第五項第二号)特定防災街区整備地区に関する都市計画において特定防災機能(密集市街地整備法第二条第三号に規定する特定防災機能をいう。次号において同じ。)の確保を図るため必要な壁面の位置の制限(道路に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び道路に面する高さ二メートルを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。同号において同じ。)が定められた場合における、当該壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建築物
第二号は、特定防災街区整備地区に関する都市計画で、特定防災機能の確保を図るため必要な壁面の位置の制限が定められた場合に、その限度の線を越えない建築物を対象にしています
壁面の位置の制限は、道路に面するものに限られます。
制限の対象は、建築物の壁又はこれに代わる柱の位置と、高さ二メートルを超える門又は塀の位置です。
定められた限度の線を越えないことが、建築物の条件です。
第一号は、特定行政庁が指定する壁面線でした。
第二号は、都市計画で定められる点が違いです。 特定防災機能の意味は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に定められています。
こちらも、条文で確認しましょう。
(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第三号)特定防災機能 火事又は地震が発生した場合において延焼防止上及び避難上確保されるべき機能をいう。
特定防災機能とは、火事又は地震が発生した場合において延焼防止上及び避難上確保されるべき機能のことです
延焼を防ぐことと、避難できることの二つが並んでいます。
壁面の位置の制限は、この機能を確保するために定められるものです。

都市計画で定められた壁面の線が前提なのですね。
第三号は、条例が出てきます。

第三号は、市町村の条例が前提です。
第68条の2とのつながりを確認していきましょう。

防災街区整備地区計画の条例が壁面の位置を制限するとなぜ第三号の許可の対象になるのか

条例の書類と壁の線から後ろに下がった街並みのイラスト
第三号は、第68条の2第1項に基づく条例が前提です。
条文を、確認しておきましょう。
(建築基準法第五十三条第五項第三号)第六十八条の二第一項の規定に基づく条例において防災街区整備地区計画の区域(特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域に限る。)における特定防災機能の確保を図るため必要な壁面の位置の制限が定められた場合における、当該壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建築物
第三号は、第68条の2第1項に基づく条例で、防災街区整備地区計画の区域における特定防災機能の確保を図るため必要な壁面の位置の制限が定められた場合に、その限度の線を越えない建築物を対象にしています
対象になる区域は、特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域に限られます。
条例を定めるのは、市町村です。
第二号と同じく、限度の線を越えないことが条件です。
第二号との違いは、壁面の位置の制限の根拠が、都市計画でなく条例にあることです。 条例の根拠になる第68条の2第1項の条文も、確認しておきましょう。
(建築基準法第六十八条の二第一項)市町村は、地区計画等の区域(地区整備計画、特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画(以下「地区整備計画等」という。)が定められている区域に限る。)内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定めることができる。
第68条の2第1項は、市町村が地区計画等の内容として定められた事項を、条例で制限として定めることができると定めています
第三号は、その条例で壁面の位置の制限が定められた場合に当てはまります。
条例の具体的な内容は、市町村ごとに違います。
該当する区域かどうかは、市区町村の窓口で確認が欠かせません。

条例で定められている場合もあるのですね。
省エネの外壁工事は、第四号でしたね。

第四号は、壁面の線とは別の型です。
国土交通省令の内容を確認していきましょう。

省エネのための外壁工事ならなぜ建蔽率の限度を超えられることがあるのか

外壁に断熱材の層を足した建物と元の輪郭の点線のイラスト
第四号は、壁面の位置の制限ではなく、工事の目的で対象を決めています。
条文を、確認しておきましょう。
(建築基準法第五十三条第五項第四号)建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁に関する工事その他の屋外に面する建築物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの
第四号は、エネルギー消費性能の向上のため必要な外壁に関する工事などを行う建築物で、構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるものを対象にしています
対象になるのは、省エネのために必要な工事に限られます。
構造上やむを得ないものであることも、条件です。
具体的な範囲は、国土交通省令が定めています。 省令には、建築基準法施行規則第10条の4の8があります。
条文を、確認しておきましょう。
(建築基準法施行規則第十条の四の八第一項)法第五十三条第五項第四号の国土交通省令で定める建築物は、第十条の四の六第一項各号に掲げる工事を行う建築物で当該工事によりその建蔽率が法第五十三条第一項から第三項までの規定による限度を超えるものとする。
(同条第二項)前項の工事は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。
規則第10条の4の8は、第10条の4の6第1項各号の工事を行う建築物で、その工事によって建蔽率が第1項から第3項までの限度を超えるものを対象にしています
工事は、目的を達成するために必要な最小限度のものでなければなりません。
工事によって限度を超えることが、対象になる条件です。
第10条の4の6第1項の各号の工事も、確認しておきましょう。
(建築基準法施行規則第十条の四の六第一項各号)一 建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁を通しての熱の損失の防止のための工事
二 建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な軒又はひさしを外壁その他の屋外に面する建築物の部分に設ける工事
三 再生可能エネルギー源(法第五十五条第三項に規定する再生可能エネルギー源をいう。第十条の四の九第一項第一号及び第二号において同じ。)の利用に資する設備を外壁に設ける工事
三つの工事が並んでいます。
外壁の熱の損失の防止、軒やひさしの設置、再生可能エネルギー設備の外壁への設置です。 限度を超える場合の計算例を示します。
敷地面積が300平方メートル、建蔽率の限度が十分の六と仮定します。
建築面積の限度は、300×0.6=180平方メートルです。
外壁の断熱工事の結果、建築面積が183平方メートルになったと仮定します。
工事により限度を超えるので、許可の範囲内であれば、183平方メートルまで認められる余地があります。
数値は、読み方の例です。

工事によって超える場合だけが対象なのですね。
許可の前の手続は、ありますか。

第9項が、許可の前の手続を定めています。
第44条とのつながりを確認していきましょう。

増築や外壁の改修を考えるとき防火管理者はなにを確かめておくとよいのか

書類ばさみと都市計画図と虫眼鏡のイラスト
第9項は、第4項、第5項又は第6項第三号の許可について、第44条第2項を準用しています。
許可には、建築審査会の同意が前提になります。
(建築基準法第五十三条第九項)第四十四条第二項の規定は、第四項、第五項又は第六項第三号の規定による許可をする場合に準用する。
(建築基準法第四十四条第二項)特定行政庁は、前項第四号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
第9項は、第5項の許可に第44条第2項を準用しており、特定行政庁はあらかじめ建築審査会の同意を得る必要があります
建蔽率の話は建築基準法の話であり、防火管理者の義務を直接決めるものではありません。
ただし、外壁の改修や増築のときには、関係する場面があります。
許可を受けられる工事でも、消防用設備等の設置基準は別に判断します。
判断に迷うときは、所轄消防署への相談も欠かせません。
明日から次の点を確認してください。
  • 建物のある場所に、壁面線や壁面の位置の制限があるかを、市区町村の窓口で確認して記録する。
  • 敷地面積と建築面積から、建蔽率の限度と現在の数値を、書類で照らし合わせておく。
  • 外壁の断熱工事などを考えるときは、工事の内容が第四号の対象になり得るかを、特定行政庁に事前に相談する。
  • 許可を受けた場合は、許可の範囲を示す書類を内容を控えて保管する。
  • 消防用設備等の判断は、所轄消防署へ相談する。
建築基準法と消防法は別々の法律です。
建蔽率の話と消防の話を混同しないように、それぞれの窓口へ確かめておきましょう。

壁面の制限の有無と、許可の範囲を、まず確認します。
外壁の工事の前に、両方の窓口へ相談してみます。

状況が分かれば、工事のときの相談も早くなります。
相談は、建築の窓口と消防の両方の窓口にしておくと安心です。

よくある質問

Q第5項の許可の対象は、壁面線の場合だけですか?
Aいいえ。第5項には四つの号があり、壁面線のほかに、壁面の位置の制限が定められた場合と、省エネのための外壁工事も対象です。
Q特定防災機能とは、なにを指しますか?
A密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律は、火事又は地震が発生した場合において延焼防止上及び避難上確保されるべき機能と定めています。
Q省エネのための外壁工事なら、どんな工事でも許可の対象になりますか?
Aなりません。国土交通省令で定めるものに限られ、工事は目的を達成するために必要な最小限度のものでなければなりません。
Q許可の前に、建築審査会は関わりますか?
A関わります。第9項が第44条第2項を準用しており、特定行政庁は許可の前に建築審査会の同意を得る必要があります。

まとめ

✔建築基準法第53条第5項は、四つの号のいずれかに該当する建築物で、特定行政庁が許可したものの建蔽率を、許可の範囲内で限度を超えられるとしています。
✔第二号は、特定防災街区整備地区に関する都市計画で定められた壁面の位置の制限の限度の線を越えない建築物を対象にしています。
✔第三号は、第68条の2第1項に基づく条例で、防災街区整備地区計画の区域における壁面の位置の制限が定められた場合を対象にしています。
✔第四号は、省エネのため必要な外壁に関する工事を行う建築物で、国土交通省令で定めるものを対象にしています。
✔規則第10条の4の8は、工事によって建蔽率が限度を超えるものを対象にし、工事は必要な最小限度のものと定めています。
✔この許可には第9項が第44条第2項を準用しており、あらかじめ建築審査会の同意が必要です。
✔この条文が定めるのは建築基準法の話であって、消防法令の基準を緩めるものではありません。防火管理者は、壁面の制限の有無と、許可の範囲を確認して記録します。

壁面の制限の有無と、許可の範囲を、確認しておく必要があるんですね。
この記事の内容を管理者にも共有します!

許可の範囲が分かれば、外壁の工事の相談も進めやすくなります。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 建築基準法第五十三条・第六十八条の二・同法施行規則第十条の四の八・密集市街地整備法第二条(e-Gov法令検索)

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。壁面の位置の制限の有無や外壁工事の許可の扱いは特定行政庁ごとに確認が必要な場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

BLOGカテゴリ
最新の記事
防火管理者代行サービス
無料1分概算見積
外壁の改修工事で足場とシートに覆われた中層ビルの写真
建物を建てるとき、敷地に対する建築面積の割合である建蔽率には、上限があります。 ところが、建築基準法第53条第5項には、許可を受ければその上限を超えられる建築物が、四つの号で並んでいます。 前回までに扱った第一号のほかに...
リクルート 採用情報はこちら →
採用ページ 一緒に働く仲間を募集中 → フランチャイズ (株)防災屋と一緒に開業する → 協力業者 協力業者さん募集中 →