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既存の危険物施設にも命令や使用停止は及ぶのか|昔の許可と仮処分と緊急使用停止命令と占有者の五つの質疑を現行の条文と照らして解説

既存の危険物施設への命令と使用停止

危険物の施設には、昔の条例で許可を受けた古いものもあれば、持ち主どうしが裁判で争っているものもあります。
事故で急に止めなければならないことも、経営が行き詰まって持ち主が分からなくなることもあります。
そのとき消防は、どこまで命令や措置を求められるのでしょうか。
消防の実務書には、この範囲を確かめた質疑応答が並んでいます。
この記事では、その中から5問を取り上げ、現行の条文に照らして読みます。命令や措置がどこまで及ぶかを、順に確かめます。

昔から使っている施設は、今の基準に合っていなくても、そのまま使えるんじゃないですか。

いいえ。
昔の許可を受けていても、消防の命令は及びます。

裁判で争っている最中でも、ですか。

一つずつ確かめます。
現行の条文に当たれるところは、当たって読みます。

この記事の結論
  • 昔の条例で許可を受けた施設でも、基準に合わない構造なら、第12条と第12条の2の命令が及び、ただし慎重かつ適切にと答えています
  • 昭和34年の改正法の経過規定は手続をみなすだけで、第12条は施行の前後を問わずすべての施設に適用されると答えています
  • 民事の裁判で現状維持の仮処分が出ていても、改造の命令は法律上可能で、公益と私益の権衡を考えて慎重にと答えています
  • 緊急使用停止命令の効果は、タンクに危険物が入っている限り使用状態と見て、危険物の除去まで含むと答えています
  • 経営不能で閉鎖され設置者が分からない給油取扱所は、関係者に占有者としてふさわしい者を選ばせ、用途廃止等の措置を講じさせるのが適切と答えています

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施設への命令と使用停止の五題として、既存施設も使用を禁止できる、経過規定でも十二条が及ぶ、係争中でも命令は可能、停止は危険物の除去まで、占有者に措置をとらせる、を並べた図解

危険物施設への命令は、どの条文で決まっているのか

消防法第12条第1項は、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者に、位置、構造及び設備が技術上の基準に適合するよう維持する義務を課しています。
第2項は、適合していないと認めるとき、市町村長等が、権原を有する者に対し、修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができると定めています。
第12条の2第1項は、この命令に違反したときなどに、許可の取消し、又は期間を定めた使用の停止を命ずることができるとしています。
第12条の3第1項は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があるとき、使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限できるとしています。
施設の用途をやめたときの届出は、第12条の6が定めています。以下の5問は、これらの条文がどこまで及ぶかを確かめた質疑です。

昔の条例で許可を受けた施設にも、今の基準への命令は及ぶのか

薄ベージュの古い油槽所に丸いタンクが二基あり、右に橙色の屋根の小さな紺色の事務所が並び、低い柵で囲まれているイメージ
危険物の規制に関する政令の基準が新しく適用されたとき、昔の市町村条例で許可を受けていた施設の中に、位置や構造の関係で基準に合わせられないものがありました。
問(要旨) 市町村条例で許可を受けている製造所等で、危険物の規制に関する政令附則第2項の規定により、政令の基準に適合するよう改めなければならないが、位置、構造等の関係から改造不可能なものがある場合、これに対しては消防法第12条及び第12条の2の規定に基づく命令により永久的に使用を禁止しなければならないこととなる。かくては、事実上市町村条例による許可を取り消したと同様の結果を生ずることとなるが、この場合、消防法附則第2項の経過規定との関連はどうか。
答(要旨) 改正消防法附則第2項の経過規定により許可を受けたものとみなされる製造所等についても、消防法第12条及び第12条の2の規定が適用され、したがって設問のようなことも考えられる。ただし、これらの規定の適用に当たっては、当該製造所等の危険性をも考慮して、慎重かつ適切を期すべきである。
(消防庁の危険物規制に関する質疑応答)(昭和35年2月3日・国消乙予発第6号)
昔の許可で使っている施設にも、第12条と第12条の2が適用されると答えています。
現行の第12条第2項は、基準に適合していないと認めるときに、修理、改造、移転を命ずることができると定めています。第12条の2第1項第3号は、その命令に違反したときに、許可の取消しや使用の停止を命ずることができると定めています。
照会は「事実上、許可を取り消したのと同じ結果になる」と心配していましたが、回答は適用を否定しませんでした。その代わり、施設の危険性を考えて、慎重かつ適切に当たるよう求めています。
質疑にある政令附則や消防法附則の条番号は、当時のものです。

昔の許可があっても、直せないなら使えなくなることがあるんですね。

はい。
ただし、危険性を考えて慎重に当たるとされています。

経過規定があれば、基準への適合は求められないのか

薄ベージュの小さな古い工場に暗い屋根がかかり、右に明るい屋根の新しい紺色の建物が並び、平らな通路で結ばれているイメージ
前の問と同じ時期に、別の県からも、経過規定と基準の関係を確かめる照会がありました。
問(要旨) 1 消防法の一部を改正する法律(昭和34年法律第86号)附則第2項は「改正後の相当規定に基いてなされた手続又は処分とみなす」と規定しており、既得権は認められるように考えられるので、旧条例で手続済みのもの又は許可済みのものは、新法令関係で手続済み又は許可済みのものとして取り扱ってよいと思われるが、どうか。2 危険物の規制に関する政令附則第2項では、昭和35年3月31日までの間は第9条第2号、第4号から第6号まで並びに第21条の規定は適用しないとなっており、したがって、昭和35年4月1日からはこの政令に定める技術上の基準を適用する趣旨と思われる。もしそうとすれば、この附則は、改正消防法附則第2項の規定に抵触し、無効となるのではないかと考えられるが、どうか。
答(要旨) 消防法の一部を改正する法律附則第2項は、手続について、改正後の相当規定の手続とみなしているが、消防法第12条の規定は、法令の施行前後を問わずすべての製造所等に適用されるものである。
(消防庁の危険物規制に関する質疑応答)(昭和37年4月6日・自消丙予発第44号)
経過規定が「みなす」のは手続で、基準の維持義務まで免れるわけではないと答えています。
現行の第12条第1項は、所有者、管理者又は占有者に、位置、構造及び設備が技術上の基準に適合するよう維持する義務を課しています。回答は、この規定が施行の前後を問わずすべての製造所等に適用されると整理しました。
照会の2つ目は、政令附則が改正法の経過規定に抵触して無効ではないかという疑問でした。回答は、政令附則の効力そのものには触れていません。示したのは、第12条は全施設に適用されるという一点です。

許可済みとみなされることと、基準に合わせることは別の話なんですね。

はい。
みなされるのは手続です。

裁判で争っている最中の施設にも、改造の命令は出せるのか

薄ベージュの給油取扱所の紺色の屋根の周りに薄い灰色の足場が組まれ、敷地全体が橙色の低い柵で囲まれているイメージ
基準に合っていない給油取扱所の営業者が、民事の裁判で争っており、地方裁判所から現状維持の仮処分が出ていました。
問(要旨) 当市管内の危険物給油取扱所は、改正消防法の実施日(昭和34年9月30日)以前の対象物であり、その構造は危険物の規制に関する政令の基準に適合していないため改造を必要とするものであるが、この対象物については現在民事事件係争中であり、かつ、地方裁判所から営業者に対し現状維持の仮処分が言い渡されている状況下にある。この場合、消防法第12条の規定による基準適合維持のため、同条第2項の規定に基づいて、改造の命令を発し、使用停止を命ずる等の行政処分が可能であるか。それとも、訴訟事件が解決するまでの間これらの行政処分は不可能であるか。
答(要旨) おたずねの件については、法律上可能である。ただし、係争中の訴訟事件の内容を検討し、具体的な公益と私益の権衡等を考慮のうえ、慎重に措置されたい。(理由)仮処分は、私人間の民事上の権利の保護を目的とするものであり、行政庁が公益上の目的から公権力に基づいてなす行政処分を禁止制限する効力を有しないものである。
(消防庁の危険物規制に関する質疑応答)(昭和37年12月24日・自消丙予発第144号)
仮処分が出ていても、改造の命令は法律上可能と答えています。
理由は、仮処分が私人どうしの権利を守るためのもので、行政庁が公益のために行う処分を禁じる力はない、という点です。
現行の第12条第2項の改造命令に当たるので、根拠も同じです。使用の停止のほうは、第12条の2第1項第3号のとおり、命令に違反したときに命ずるものです。順序は、改造の命令が先になります。
ただし回答は、係争の内容を検討し、公益と私益の権衡を考えて慎重に措置するよう求めています。

民事の裁判が続いていても、消防の命令は止まらないんですね。

はい。
ただし、公益と私益の釣り合いを考えて慎重に進めます。

緊急使用停止命令は、タンクの中の危険物を出すことまで含むのか

薄ベージュの油槽所の丸いタンクの前の舗装路に橙と白の遮断棒が下り、その手前で紺色のタンクローリーが待っているイメージ
屋外タンク貯蔵所で爆発事故が起こり、貯蔵タンクに著しい変形が生じました。
市は、第12条の3に基づいて、そのタンクに緊急使用停止命令を出しました。
問(要旨) 先般、屋外タンク貯蔵所の爆発事故が起こり、当該貯蔵タンクに著しい変形が生じたので、法第12条の3に基づき、当該貯蔵タンクの「緊急使用停止命令」を発したが、当該緊急使用停止命令の効果について、次のいずれであると解すべきか。(1) タンク内の危険物は現状のままとし、貯蔵に伴う一切の取扱行為が一時的に停止されるのか。(2) あるいは、タンク内に危険物が存する限り貯蔵していて当該タンクは使用状態であるから、貯蔵中の危険物の除去までも含まれるのか。(3) なお、前(1)と解される場合、タンクの変形等から二次的災害を防止するため、貯蔵中の危険物をすみやかに除去する必要があると認められたときは、別途、法第16条の3第3項により「応急措置命令」を発して、当該危険物を除去させればよいか。
答(要旨) 設問の場合は(2)と解する。
(消防庁の危険物規制に関する質疑応答)(昭和56年7月23日・消防危第92号)
タンクに危険物が入っている限り使用状態にあるので、除去まで含まれると答えています。
現行の第12条の3第1項は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるとき、所有者、管理者又は占有者に、使用を一時停止すべきことを命じ、又は使用を制限できると定めています。
回答は短く、理由は付いていません。問の(2)の言い方を借りれば、危険物が残っている間はタンクは使用状態にあり、その停止には貯蔵中の危険物の除去も入る、という見方です。
問の(3)にある第16条の3第3項の応急措置命令は、危険物の流出その他の事故が発生した場合に、応急の措置を講じていないと認めるときの命令です。この点について、回答は触れていません。
第12条の3の命令に違反した者は、第42条第1項第5号により、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられます。命令の公示や解除の要件は、別の記事で整理しています。

停止といっても、中の危険物まで出すことになるんですね。

はい。
入っている間は使用状態と見る回答です。

経営が行き詰まり設置者が分からない給油取扱所は、誰に措置をとらせるのか

薄ベージュの小さな給油取扱所の灰色のシャッターが閉まり、給油機のあった島が空のコンクリートだけになり、紺色の門が閉じているイメージ
給油取扱所が経営不能で閉鎖され、廃止の届出もないまま、設置者の行方が分からなくなりました。
閉鎖後に、計量機の所有者が無許可で機械を取りはずすこともありました。
問(要旨) 給油取扱所(隣接の一般取扱所を含む。)が経営不能のため閉鎖されたが、廃止届をせず設置者が不明になった。閉鎖後、施設の一部(計量機)の所有権を有する者が無許可にて取りはずした。この場合どのような法的措置を講じたらよいか。1 維持管理が不能となっているため、これに対しての許可取消し等の処置をどうすればよいか。2 昭和51年4月24日付けで休止届が郵送されてきたため休止扱いにしているが、地下タンクには1基約400リットルの残量が認められる。地下タンク内の危険物の取扱いと休止期間についてどうすればよいか。3 関係者(特に占有者)の範囲について。4 計量機所有者に対する無許可変更に対しての罰則適用の有無。5 債権者が施設を差押えた場合で所有権が移転されたときは、相手が不在であっても消防法第11条第6項の規定による譲渡されたものとみなしてよいか。又、譲渡されるとすれば債権者より譲渡、廃止等の届出があった場合受理してもよろしいか。
答(要旨) 設問の場合は、照会事項3に掲げられている関係者において、消防法第3章に規定する占有者としての適当な者を選出させ、当該占有者をして照会に係る給油取扱所の用途廃止等について、消防法上必要な措置を講じさせることが適切である。
(消防庁の危険物規制に関する質疑応答)(昭和51年2月21日・消防危第117号)
関係者の中から占有者にふさわしい者を選ばせ、その者に用途廃止等の措置をとらせるのが適切と答えています。
現行の第12条の6は、施設の用途を廃止したとき、所有者、管理者又は占有者が遅滞なく届け出ることを求めています。第12条第2項の命令の相手も、所有者、管理者又は占有者のうち、権原を有する者です。所有者が分からなくても、占有者を立てれば、届出や命令の相手ができます。
照会は五つの項目を挙げていましたが、回答文が示したのは、この一点です。休止中の地下タンクの残量、計量機を取りはずした者への罰則、差押えによる譲渡の扱いには、回答は個別に触れていません。

持ち主がいなくなっても、手続きの相手を作る方法があるんですね。

はい。
関係者から占有者を選ばせて、その者に措置をとらせます。

よくある質問

Q消防は、危険物施設にどんな命令を出せますか?
A第12条第2項は修理、改造、移転の命令、第12条の2は許可の取消しや使用の停止、第12条の3は緊急の必要があるときの使用の一時停止や制限です。
Q緊急使用停止命令に違反したらどうなりますか?
A第42条第1項第5号により、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられます。
Q施設をやめたときの届出は、誰が出しますか?
A第12条の6により、所有者、管理者又は占有者が、遅滞なく市町村長等に届け出ます。
Qこの質疑応答は、今もそのまま使えますか?
A回答は発出当時のもので、条番号や言葉づかいは当時のものです。今の運用は、所轄の消防本部に確認したうえで、事案に当てはめます。

まとめ

✔第12条は基準への適合を命じ、第12条の2は許可の取消しや使用の停止、第12条の3は緊急の使用停止を定める
✔昔の条例で許可を受けた施設にも、第12条と第12条の2が及ぶ。ただし危険性を考えて慎重かつ適切に当たる
✔経過規定がみなすのは手続で、第12条は施行の前後を問わずすべての施設に適用される
✔民事の仮処分は私人間の権利を守るもので、改造の命令を妨げない。公益と私益の権衡は考える
✔緊急使用停止命令は、タンクに危険物が入っている限り使用状態と見て、危険物の除去まで含むと答えている
✔設置者が分からない給油取扱所は、関係者から占有者としてふさわしい者を選ばせ、措置をとらせる
✔質疑応答は、今の条文の意味を理解するために読む。個別の適用は所轄の消防本部に確認する

昔からある施設にも、争いの最中の施設にも、命令は及ぶんですね。
うちの施設が基準に合っているか、確かめてみます!

命令を受ける前に、施設の状況を確かめておくのが安心です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法第12条・第12条の2・第12条の3・第12条の6・第42条
  • 消防庁の危険物規制に関する質疑応答(予防行政の通知)

※本記事は公表されている法令および通知に基づく一般的な解説です。掲載した回答は発出当時のもので、条番号や言葉づかい等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄消防署にご確認ください。

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