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大阪市でマンションの共用部分に自動火災報知設備があれば非常警報設備はいらないのか|堺市とも比較

大阪市の運用基準が住戸用自動火災報知設備の共用部分の感知器を防災センター等の一般の受信機につなぐ条件と、共用部分に自動火災報知設備を設けて共同住宅用非常警報設備を省く扱いを、国の告示と分けてたどり堺市と比べた記事のアイキャッチ

特定共同住宅等のマンションでは、自動火災報知設備の代わりに住戸用自動火災報知設備と共同住宅用非常警報設備を組み合わせて設けることができます。
内廊下や倉庫の感知器をどの受信機につなぐか、共用部分に一般の自動火災報知設備を付けたら非常警報設備を省けるのかは、国の質疑応答で「差し支えない」とされています。大阪市消防局の運用基準は、そこに火災表示灯・音響警報装置・鳴動方式・位置表示灯の電源という条件を書き足しています。
この記事では、国の法令が決めていることと大阪市の運用を分けて、借りている規定を番号つきの手順でたどります。堺市の審査基準とも並べて比べます。

大阪市で内廊下のマンションを計画しています。
共用部分は普通の自動火災報知設備にしたいのですが、できますか?

大阪市の運用基準は防災センター等の受信機につないでよいとしています。
ただし条件が付いています。

そうすると、非常警報設備も付けなくてよいのですか?

発信機・地区音響装置・位置表示灯までそろえれば省けます。
順にたどっていきましょう。

この記事の結論
  • 国の告示(平成18年消防庁告示第19号)は、住戸用自動火災報知設備の感知器を住戸用受信機に接続すると決めています
  • 大阪市の運用基準は、外気に開放されていない共用部分や倉庫・機械室などの感知器を、防災センター等に置いた一般の自動火災報知設備の受信機につないでよいとしています
  • その場合、住戸等ごとの火災表示灯、階ごとに水平距離25メートル以下の音響警報装置、消防法施行規則第24条の例による鳴動方式が条件です
  • 住戸等に住戸用自動火災報知設備、共用部分に発信機・地区音響装置・位置表示灯までそろえた自動火災報知設備を付ければ、共同住宅用非常警報設備を設けないことができます。位置表示灯の非常電源は不要としています
  • 堺市も同じ2つの扱いを定めていますが、書き方が違います。東大阪市の公開資料には特定共同住宅等の基準がなく、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認します

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大阪市の共用部分の感知器と非常警報設備について国は感知器を住戸用受信機に接続するとし大阪市は防災センター等の受信機にも接続できるとして火災表示灯と二十五メートルごとの音響を求め共用部分に自火報一式があれば非常警報設備を省略でき位置表示灯の非常電源は不要とする流れを示した図解

国の基準は住戸用自動火災報知設備の感知器をどこにつなぐと決めているのか

二階建てのマンションの断面で各住戸の天井に丸い感知器と壁に小さな白い箱が付いているイラスト
まず、全国共通の国の基準です。特定共同住宅等の設備は、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(以下「共住省令」)が決めています。仕組みの全体は特定共同住宅等の記事で解説しています。
共住省令は、言葉の意味を次のように決めています。
共住省令 第2条 第2号・第4号 二 住戸等 特定共同住宅等の住戸(下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室及び各独立部分で令別表第一(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供されるものを含む。以下同じ。)、共用室、管理人室、倉庫、機械室その他これらに類する室をいう。
四 共用部分 特定共同住宅等の廊下、階段、エレベーターホール、エントランスホール、駐車場その他これらに類する特定共同住宅等の部分であって、住戸等以外の部分をいう。
「住戸等」には、住戸のほか倉庫や機械室も入ります。住戸用自動火災報知設備と共同住宅用非常警報設備の設け方は、第3条第3項第4号です。
共住省令 第3条 第3項 第4号(抜粋) イ 住戸用自動火災報知設備は、住戸等及び共用部分に設置すること。
(略)
ホ 共同住宅用非常警報設備は、直接外気に開放されていない共用部分以外の共用部分に設置することができること。
ヘ イからホまでに規定するもののほか、住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものであること。
ヘの「消防庁長官が定める基準」が、平成18年消防庁告示第19号です。感知器のつなぎ先は、次のとおり決まっています。
平成18年消防庁告示第19号 第三 第二号 (三) 感知器は、住戸用受信機に接続すること。
国の基準から読み取れるのは、次の3点です。
  1. 住戸用自動火災報知設備は、住戸等と共用部分の両方に設ける(共住省令第3条第3項第4号イ)
  2. 共同住宅用非常警報設備は、外気に開放されていない共用部分には設けられない(同号ホ)
  3. 感知器は、住戸用受信機に接続する(告示第19号第三第二号(三))
国の質疑応答は、外気に開放されていない共用部分や倉庫等の感知器を一般の自動火災報知設備の受信機につなぐことを「差し支えない」としています。その内容は兼用できる範囲を扱った記事で解説しています。

国の告示では、感知器は住戸用受信機につなぐのが原則なのですね。

はい、一般の受信機につなぐのは例外です。
次は大阪市の運用基準です。

大阪市は共用部分の感知器を一般の受信機につなぐ条件をどう書いているのか

内廊下と倉庫の天井の感知器から配線が端の小部屋の灰色の受信機の箱へつながっているイラスト
大阪市消防局の運用基準は、第8章 第7節で特定共同住宅等を扱い、その第7が住戸用自動火災報知設備と共同住宅用非常警報設備です。まず柱書で、土台にする基準を決めています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第8章 第7節 特定共同住宅等 第7 住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備 柱書 住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準については、共住省令第3条第3項第4号及び告示第19号の規定並びに非常警報設備(非常ベル及び自動式サイレン)の例によるほか、次によること
そのうえで、第7の5が感知器のつなぎ先を書いています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第8章 第7節 特定共同住宅等 第7 住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備 5 柱書 住戸用自動火災報知設備の感知器を、直接外気に開放されていない共用部分又は住戸、共用室及び管理人室以外の住戸等に設ける場合、告示第19号第3第2号(3)の規定にかかわらず、防災センター等に令第21条に規定する自動火災報知設備の受信機を設置し、当該感知器を接続してもよいものとする。この場合、火災表示灯及び音響警報装置については、次によること
対象になる場所は2つです。1つは内廊下など外気に開放されていない共用部分、もう1つは「住戸、共用室及び管理人室以外の住戸等」で、共住省令の定義から読むと倉庫や機械室などにあたります。
つなぎ先は、防災センター等に置いた令第21条の自動火災報知設備の受信機です。住戸の中の感知器は、これまでどおり住戸用受信機につなぎます。
大阪市の運用基準では、第7の5と7には◆(行政指導基準の印)が付いていません。

住戸の中の感知器は、一般の受信機につながないのですね。

はい、対象は共用部分と倉庫・機械室などです。
次は付いてくる条件を見ます。

大阪市は火災表示灯と音響警報装置をどう置くよう求めているのか

住戸の扉が並ぶ内廊下で扉の上に小さな赤いランプがあり壁の離れた位置に赤いベルが二つ付いているイラスト
第7の5の後半は、「この場合」に付ける3つの条件です。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第8章 第7節 特定共同住宅等 第7 住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備 5 (1)〜(3) (1) 住戸、共用室及び管理人室以外の住戸等ごとに火災表示灯を設置すること。ただし、受信機において、当該住戸等ごとに警戒区域を設定し、受信機において出火室が表示される場合は、火災表示灯を設けないことができる。
(2) 直接外気に開放されていない共用部分については、階ごとに、当該共用部分の各部分から1の音響警報装置までの水平距離が25メートル以下となるように設置すること。ただし、当該共用部分で共同住宅用非常警報設備の音響装置の有効範囲にある部分については、音響警報装置を設けないことができる。
(3) (2)により、音響警報装置を設ける場合の鳴動方式については、規則第24条第1項第5号ハ又は同項第5号の2ロの規定の例によること
(3)は消防法施行規則を借りています。たどる順番は次のとおりです。
  1. 第7の5(1)が、倉庫や機械室など住戸等ごとに火災表示灯を求める。受信機で住戸等ごとに出火室が分かれば不要
  2. 第7の5(2)が、内廊下など階ごとに各部分から水平距離25メートル以下に音響警報装置を求める。共同住宅用非常警報設備の音響装置が届く範囲は不要
  3. 第7の5(3)が、(2)の音響警報装置の鳴動方式を規則第24条の第5号ハ又は第5号の2ロの例によるとする
  4. その規則が、地階を除く階数が5以上で延べ面積が3000平方メートルを超える建物の鳴らし方を決めている(次の引用)
消防法施行規則 第24条 第5号 ハ 地階を除く階数が五以上で延べ面積が三千平方メートルを超える防火対象物又はその部分にあつては、出火階が、二階以上の階の場合にあつては出火階及びその直上階、一階の場合にあつては出火階、その直上階及び地階、地階の場合にあつては出火階、その直上階及びその他の地階に限つて警報を発することができるものであること。この場合において、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分(前条第四項第一号ヘに掲げる部分を除く。)の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。
第5号の2ロは、音声で警報を発する地区音響装置について同じ区分鳴動を決めたものです。現行の規則第24条は項に分かれていないので、運用基準の「第1項第5号ハ」は、現行の条文では第24条第5号ハにあたります。
25メートルは、一般の自動火災報知設備の地区音響装置(規則第24条第5号ニ)と同じ数字です。規模の小さい建物で(3)をどう当てはめるかは書かれていないので、計画の段階で管轄の消防署に確認しておくと安心です。

倉庫ごとに表示灯を付けるか、受信機で部屋ごとに分けるかを選ぶのですね。

はい、出火室が受信機で分かれば表示灯は不要です。
次は非常警報設備の省略です。

大阪市は共用部分に自動火災報知設備があれば非常警報設備を省けるとしているのか

廊下の壁に赤い押しボタンの箱と赤いベルと小さな赤いランプがまとめて付いているイラスト
国の告示第19号は、共同住宅用非常警報設備の音響装置、起動装置、非常電源などを決めています。
平成18年消防庁告示第19号 第四(抜粋) 一 音響装置は、非常ベル又は自動式サイレンの音響装置とし、次に定めるところによること。
(略)
二 起動装置は、規則第二十五条の二第二項第二号の二(イを除く。)の規定によるほか、各階ごとに、階段付近に設けること。
(略)
五 非常電源は、規則第二十五条の二第二項第五号の規定の例によること。
大阪市の運用基準は、第7の7で共同住宅用非常警報設備を省ける場合を書いています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第8章 第7節 特定共同住宅等 第7 住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備 7 住戸、共用室及び管理人室に住戸用自動火災報知設備を設置し、かつ、共用部分に令第21条に規定する自動火災報知設備を設置し、発信機、地区音響装置及び位置表示灯を設けた場合は、共同住宅用非常警報設備を設置しないことができる。この場合、鳴動方式については5.(3)の例による。なお、位置表示灯の非常電源については設けなくてよいものとする。
第7の7も、同じ節の5を借りています。たどる順番は次のとおりです。
  1. 住戸・共用室・管理人室に住戸用自動火災報知設備を設ける
  2. 共用部分に令第21条の自動火災報知設備を設け、発信機・地区音響装置・位置表示灯をそろえる
  3. すると、共同住宅用非常警報設備を設置しないことができる(第7 7)
  4. このときの鳴動方式は、第7の5(3)の例による
  5. 5(3)から、規則第24条第5号ハ又は第5号の2ロの例にたどり着く(前の見出し)
最後の一文が大阪市の特徴です。国の告示は共同住宅用非常警報設備に規則第25条の2第2項第5号の例による非常電源を求めていますが、大阪市は、代わりに設ける自動火災報知設備の位置表示灯の非常電源は設けなくてよいと書いています。
音響装置の置き方の国の基準は音響装置の置き方の記事で、鳴らし方は鳴動方式の記事で解説しています。

位置表示灯の非常電源まで書いてあるのは、細かいですね。

はい、大阪市の運用基準に書かれた一文です。
次は堺市と比べます。

堺市や東大阪市では共用部分の感知器と非常警報設備をどう扱うのか

道路をはさんで二棟の中層マンションが並んで建っているイラスト
堺市消防局の審査基準は、項目ごとに印を付けています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第1章 総則 4 凡例 (2) ◆ : 指導基準のうち、消防庁の通知等を参考に定めたもの
(3) ★ : 指導基準のうち、堺市消防局として防火安全性の向上を図ることを目的として定めたもの
特定共同住宅等のⅦで、同じ2つの扱いを次のように書いています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」特定共同住宅等 Ⅶ 住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備 9 (2) (2) 特定共同住宅等の住戸、共用室及び管理人室に住戸用自動火災報知設備を設置するとともに、共用部分に政令第21 条に規定する自動火災報知設備の発信機、地区音響装置、表示灯を19 号告示第4 に準じて設置した場合は、共同住宅用非常警報設備を設置しなくてもよいこと。★
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」特定共同住宅等 Ⅶ 住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備 10 (2) (2) 直接外気に開放されていない共用部分及び倉庫等に設置する感知器にあっては、住戸用受信機に代えて防災センター等又は管理人室等に政令第21 条に規定する自動火災報知設備の受信機を設置した場合に限り、当該受信機に接続することができること。◆②
大阪市と堺市を、国の基準と並べると次のとおりです。
項目国(共住省令・告示第19号)大阪市(第7 5・7)堺市(Ⅶ 9・10)
共用部分等の感知器住戸用受信機に接続(第三第二号(三))防災センター等の令第21条の受信機に接続してよい防災センター等又は管理人室等の受信機に接続できる(10(2)◆)
火災表示灯定めなし住戸等ごと。受信機で出火室が分かれば不要(5(1))同じ項目の定めは見当たらない
音響警報装置定めなし階ごとに水平距離25メートル以下(5(2))同じ項目の定めは見当たらない
非常警報設備の省略定めなし発信機・地区音響装置・位置表示灯で省略可(7)発信機・地区音響装置・表示灯を告示第4に準じて設置で省略可(9(2)★)
鳴動方式・電源規則第25条の2第2項第5号の例の非常電源(第四第五号)鳴動は5(3)の例。位置表示灯の非常電源は不要告示第4に準じる(非常電源の除外の記載は見当たらない)
堺市は「告示第4に準じて」設けるとまとめて書き、大阪市は鳴動方式と位置表示灯の電源を個別に書いています。どちらも省略できる結論は同じですが、細かい条件の書き方は違うので、それぞれの市の基準で確かめます。
東大阪市消防局の公開されている運用基準(6つのPDF)には、特定共同住宅等の基準がありません。住棟受信機のまとめ方は大阪市の住棟受信機の記事で、免震ピットの感知器は東大阪市の免震ピットの記事で比べています。
大阪市で計画するときは、次の順に確かめると抜けが出ません。
  1. 住戸用自動火災報知設備で計画する特定共同住宅等か
  2. 内廊下など外気に開放されていない共用部分や、倉庫・機械室があるか
  3. それらの感知器を防災センター等の受信機につなぐなら、火災表示灯と25メートルの音響警報装置を図面に入れたか
  4. 共用部分に発信機・地区音響装置・位置表示灯までそろえ、共同住宅用非常警報設備を省くか
  5. 鳴動方式を規則第24条の区分鳴動の例で組んだか、管轄の消防署と確認したか

堺市と大阪市で、書き方がけっこう違うのですね。

はい、結論は同じでも条件の書き方が違います。
市ごとの基準で確かめましょう。

よくある質問

Q大阪市では内廊下の感知器を一般の自動火災報知設備の受信機につないでよいですか?
A運用基準の第7の5は、防災センター等に令第21条の受信機を置けばつないでよいとしています。倉庫ごとの火災表示灯と、階ごとに水平距離25メートル以下の音響警報装置が条件です。
Q共同住宅用非常警報設備を省けるのはどんな場合ですか?
A住戸・共用室・管理人室に住戸用自動火災報知設備を設け、共用部分に発信機・地区音響装置・位置表示灯をそろえた自動火災報知設備を設けた場合です(第7の7)。
Q位置表示灯に非常電源は要りますか?
A大阪市の運用基準は、第7の7の場合について位置表示灯の非常電源は設けなくてよいとしています。堺市の審査基準には同じ記載は見当たりません。
Q東大阪市でも同じ扱いですか?
A東大阪市の公開されている運用基準には特定共同住宅等の基準がありません。管轄の消防局に確認してください。

まとめ

✔国の告示第19号は、住戸用自動火災報知設備の感知器を住戸用受信機に接続すると決めています
✔大阪市は、外気に開放されていない共用部分や倉庫・機械室などの感知器を、防災センター等の一般の受信機につないでよいとしています
✔そのときは住戸等ごとの火災表示灯と、階ごとに水平距離25メートル以下の音響警報装置が条件です
✔鳴動方式は、消防法施行規則第24条第5号ハ又は第5号の2ロの例によります
✔共用部分に発信機・地区音響装置・位置表示灯までそろえれば、共同住宅用非常警報設備を設置しないことができます。位置表示灯の非常電源は不要です
✔堺市も同じ2つの扱いを定めていますが、条件の書き方が違い、東大阪市の公開資料には基準がありません
✔運用基準は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

まず共用部分の感知器のつなぎ先を決めます。
そのうえで消防署に相談します!

大阪市は表示灯と音響の条件も要点です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」第8章 第7節 特定共同住宅等 第7 住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備 柱書・5・7 https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第1章 総則 4 凡例/特定共同住宅等 Ⅶ 住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備 9(2)・10(2) https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 東大阪市消防局 消防用設備等の運用基準(公開資料に特定共同住宅等の基準なし) https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
  • 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17年総務省令第40号)第2条・第3条第3項第4号(e-Gov法令検索)
  • 住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準(平成18年消防庁告示第19号)第三第二号・第四(消防庁ホームページ掲載版)
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第24条・第25条の2(e-Gov法令検索)

※本記事は公表されている法令および大阪市・堺市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。各資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。

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