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大阪市で地下深い消防用水のポンプは総合操作盤で監視するのか|堺市と比較

大阪市の運用基準が地盤面下4.5メートルを超える消防用水の加圧送水装置を防災センター等から起動し連絡装置と総合操作盤で監視する仕組みを国の基準と分けてたどり堺市の審査基準と比べて解説した記事のアイキャッチ

大きなビルの消防用水は、敷地に余裕がないと建物の地下深くの水槽に設けることがあります。
ただ、消防ポンプ自動車が吸い上げられるのは浅い部分の水までなので、深い水を使うには建物側のポンプで押し上げる仕組みが要ります。そのポンプを誰がどこで動かし、異常に気づくのかは、各消防本部の基準が補っています。
この記事では、大阪市消防局の運用基準が地盤面下4.5mを超える消防用水のポンプの起動・表示・連絡と総合操作盤をどう定めているかを、国の基準と市の運用に分けてたどります。消防用水の章が屋内消火栓・放送設備・総合操作盤の章を借りている連鎖を番号つきの手順で示し、堺市の審査基準とも比べます。

大阪市で計画中のビルは、消防用水を地下の深い水槽に置く予定です。
ポンプの管理はどうすればよいですか?

大阪市は防災センター等から起動・監視できることを求めています。
国の条文から順に見ていきましょう。

総合操作盤があるビルでは、そこにも表示が要るのですか?

はい、大阪市は総合操作盤の表示・警報・操作の項目を決めています。
堺市とも比べます。

この記事の結論
  • 国の消防法施行令第27条は、地下の消防用水の有効水量を地盤面から4.5m以内の部分に限っています。総合操作盤の基準(平成16年消防庁告示第7号)の別表にも、消防用水の欄は見当たりません
  • 大阪市の運用基準は、4.5mを超える部分の消防用水に加圧送水装置と採水口を設けるものとし、ポンプはポンプ制御盤と防災センター等の両方から起動できるものとしています
  • ポンプの起動表示と警報は屋内消火栓設備の規定を準用して防災センター等で音響と灯火で知らせ、採水口と防災センター等は放送設備の規定を準用した連絡装置で結びます
  • 総合操作盤が必要な建物では、大阪市は総合操作盤の章で消防用水について表示5項目・警報2項目・操作2項目を求めています
  • 堺市も4.5mを超える部分を政令第32条で消防用水に数えられるとしつつ、採水口の位置の遠隔起動装置を基本にしています。非常電源60分以上は2市で同じです。最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認します

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大阪市で地下深い消防用水のポンプを見守る道筋として深い水槽は加圧送水装置と採水口で使いポンプは制御盤と防災センター等から起動し起動表示と警報は屋内消火栓の規定を準用し採水口と防災センター等を放送設備の通話装置の規定を準用した連絡装置で結び総合操作盤で作動や減水を表示し遠隔起動することを示した図解

国の基準では地下深い消防用水と総合操作盤はどう決まっているのか

建物の横の地面の下に青い水を満たした深いコンクリートの水槽があるイラスト
まず、全国共通の国の基準です。消防用水の水量の数え方は、消防法施行令第27条第3項第1号が決めています。
消防法施行令 第27条 第3項 第1号(抜粋) 消防用水は、その有効水量(地盤面下に設けられている消防用水にあつては、その設けられている地盤面の高さから四・五メートル以内の部分の水量をいう。以下この条において同じ。)の合計が
消防ポンプ自動車は、吸管で水を吸い上げて使います。そのため国の条文は、地下の水槽では地盤面から4.5m以内の部分の水だけを有効水量に数えるとしています。それより深い水をポンプで押し上げて使う場合の決まりは、この条文には書かれていません。
もう1つの国の基準が、総合操作盤です。消防法施行規則第12条第1項第8号は、次の建物の屋内消火栓設備に総合操作盤を防災センター等に設けるとしています。
消防法施行規則 第12条 第1項 第8号 イ〜ハ イ 令別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物で、次のいずれかに該当するもの
(イ) 延べ面積が五万平方メートル以上の防火対象物
(ロ) 地階を除く階数が十五以上で、かつ、延べ面積が三万平方メートル以上の防火対象物
ロ 延べ面積が千平方メートル以上の地下街
ハ 次に掲げる防火対象物(イ又はロに該当するものを除く。)のうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
総合操作盤に何を表示し、何を操作できればよいかは、総合操作盤の基準(平成16年消防庁告示第7号)が設備ごとに別表で決めています。
総合操作盤の基準(平成16年消防庁告示第7号) 第五 第九号 消防用設備等ごとの表示項目は、別表第二の上欄に掲げる消防用設備等の種別に応じ、同表の中欄に掲げる項目とすること。
国の基準から読み取れるのは、次の3点です。
  1. 地下の消防用水は、地盤面から4.5m以内の部分だけを有効水量に数える(令第27条第3項第1号)
  2. 延べ面積5万㎡以上などの大きな建物には、総合操作盤を防災センター等に設ける(規則第12条第1項第8号)
  3. 総合操作盤の表示・警報・操作の項目は告示第7号の別表第二・第三で決まり、屋内消火栓設備や連結送水管(加圧送水装置を設ける場合)の欄はあるが、消防用水の欄は見当たらない
つまり国の基準だけでは、深い水槽の消防用水をポンプで使うときの起動や監視の決まりがはっきりしません。そこを大阪市の運用基準がどう補っているかが、この記事の主題です。
消防用水が必要になる建物の規模は消防用水の設置義務の記事で、総合操作盤の別表の項目数の違いは総合操作盤の別表の記事で解説しています。

国の条文では、4.5mより深い水は数えないのが原則なのですね。

はい、そこで大阪市はポンプと採水口を条件に深い水も使えるようにしています。
その決まりを見ます。

大阪市は地盤面下4.5メートルを超える消防用水をどう扱っているのか

地下の深い水槽の横のポンプ室に赤い消火ポンプと制御盤があり配管が地上の建物の壁の採水口へ立ち上がっているイラスト
大阪市消防局の「消防用設備等の設置に係る運用基準」は、第4章で消防用水を扱っています。その「第2 水源◆」の柱書が、4.5mの規定を外す場面を定めています。大阪市の凡例では、◆は行政手続法上の行政指導に該当する事項(行政指導基準)です。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第4章 消防用水 第2 水源◆ 柱書 水源は、令第27条第3項の規定によるほか、次による。ただし、3.(2)にあっては、令第27条第3項第1号中「地盤面の高さから4.5メートル以内の部分」の規定は適用しない。
ただし書の「3.(2)」が、地盤面下4.5mを超える部分に設ける消防用水の決まりです。ポンプの起動方法は、次のように書かれています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第4章 消防用水 第2 3 (2) 柱書・イ (カ) 地盤面下4.5メートルを超える部分(管長(配管等の摩擦損失水頭と落差の合計)が4.5メートルを超えるものも含む)に設けるものは、加圧送水装置及び採水口等を、次により設けること
加圧送水装置は、次のいずれの方法によっても起動できるものとすること。なお、採水口の位置からの遠隔操作により起動することもできるものとして差し支えないものとする。
A ポンプ制御盤における直接操作
B 防災センター等からの遠隔操作
たどる順番を番号で並べると、次のとおりです。
  1. 国の令第27条第3項第1号は、地下の消防用水の有効水量を地盤面から4.5m以内の部分に限る
  2. 大阪市の第2 水源◆の柱書ただし書は、3.(2)の消防用水にはこの4.5mの規定を適用しないとする
  3. 3.(2)は、地盤面下4.5mを超える部分(配管の摩擦損失と落差の合計が4.5mを超えるものも含む)に、加圧送水装置と採水口を設けるとする
  4. その加圧送水装置は、ポンプ制御盤の直接操作と防災センター等からの遠隔操作のどちらでも起動できるものとし、採水口の位置からの遠隔起動も差し支えないとする(イ (カ))
「いずれの方法によっても」とあるので、ポンプ室の制御盤だけ、防災センター等だけ、という片方の起動では足りない読み方になります。採水口からの遠隔起動は追加してもよい扱いです。
ポンプの吐出量や採水口の数は、四日市市の吸管投入口と採水口の記事で大阪市を含む5本部を比べています。大阪市の消防用水の水量の上限は大阪市の消防用水120立方メートルの記事で扱っています。

制御盤と防災センター等の両方から動かせないといけないのですね。

はい、いずれの方法によっても起動できるが条件です。
次は動いたことの知らせ方です。

大阪市でポンプの起動や警報は防災センター等にどう伝えるのか

建物の外壁に赤い採水口の箱と赤い電話の箱と赤いランプが並び道路に消防車が止まっているイラスト
同じ3.(2)イの(キ)と(ク)は、起動表示と警報装置の表示を屋内消火栓設備の基準から借りています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第4章 消防用水 第2 3 (2) イ (キ)・(ク) (キ) 起動表示
屋内消火栓設備の基準(第4.6)を準用すること
(ク) 警報装置の表示
屋内消火栓設備の基準(第4.7)を準用すること
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第1節 屋内消火栓設備 第4 6 起動表示◆・7 警報装置の表示◆ 加圧送水装置のうち、ポンプを用いるものにあっては、当該ポンプが起動した旨を音響及び灯火により防災センター等において容易に覚知できる装置を設ける。ただし、規則第12条第1項第8号の規定により総合操作盤が設けられている場合又は自動火災報知設備の受信機でこの表示を行い、及び警報を発することができる場合にあってはこの限りでない。
加圧送水装置のうち、ポンプを用いるものにあっては加圧送水装置の基準(平成9年消防庁告示第8号。以下「加圧送水装置の基準」という。)第6第1号(6)ニに規定する警報装置が作動した旨を音響及び灯火により防災センター等において容易に覚知できる装置を設ける。ただし、総合操作盤又は自動火災報知設備の受信機でこの表示を行い、及び警報を発することができる場合にあってはこの限りでない。
さらに(2)のオとカが、採水口との連絡と非常電源を定めています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第4章 消防用水 第2 3 (2) オ・カ オ 連絡装置
各採水口と防災センター等との間で直接通話することのできる連絡装置を次により設けること
(ア) 非常警報設備(放送設備)の基準(第2.1((4)及び(5)を除く。))を準用する。
(イ) 連絡装置には「連絡装置」と表示すること
カ 非常電源及び配線
非常電源及び配線は、規則第12条第1項第4号、第5号及び第9号の規定の例により設けるものとするほか、第6章「非常電源の基準」によること
準用先の放送設備の基準の第2.1は通話装置の決まりで、(1)〜(3)は放送機能を持たないこと・回線の短絡や断線が他の回線に波及しないこと・操作部と増幅器等の連動方式です。非常電源の基準の別表6-1は、加圧送水装置を用いる消防用水の非常電源を60分以上としています。 この部分でたどる順番は次のとおりです。
  1. ポンプが起動したことは、屋内消火栓設備の第4.6◆を準用して、防災センター等で音響と灯火により分かるようにする
  2. ポンプの警報装置(加圧送水装置の基準 第6第1号(6)ニ)が作動したことも、第4.7◆を準用して防災センター等で音響と灯火により分かるようにする
  3. どちらも、総合操作盤や自動火災報知設備の受信機で表示と警報ができれば、別の装置はいらない(ただし書)
  4. 各採水口と防災センター等の間には、放送設備の通話装置の規定を準用した連絡装置を設け、「連絡装置」と表示する
  5. 非常電源と配線は第6章によるとし、別表6-1で60分以上とされている
消防隊が採水口に着いたとき、防災センター等にいる人とすぐ話せて、ポンプを動かしたことも防災センター等で分かる形です。採水口の場所と防災センター等をつなぐ仕組みを、別の章の規定を借りて組み立てているのが大阪市の書き方の特徴です。

起動の表示は、総合操作盤があればそちらで足りるのですね。

はい、総合操作盤や受信機で表示と警報ができれば別の装置はいりません。
次は総合操作盤です。

大阪市で総合操作盤には消防用水の何を表示するのか

防災センターの長い机に画面が並び壁に緑と赤のランプが並んでいるイラスト
消防用水の3.(2)の最後のキが、総合操作盤の章につないでいます。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第4章 消防用水 第2 3 (2) キ 総合操作盤 規則第12条第1項第8号イ、ロ又はハに掲げる防火対象物に設置されるものにあっては、総合操作盤を同条第1項第8号の規定の例により設けるものとするほか、第7章「総合操作盤の基準」によること
つなぎ先の第7章「第2 総合操作盤の設置」の1(3)が、消防用水の表示・警報・操作の項目を決めています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第7章 総合操作盤 第2 1 (3) 表示、警報及び操作機能◆ 消防用水(加圧送水装置を設ける場合に限る。)が設置される防火対象物にあっては、告示第7号第5から第7までに規定する表示、警報及び操作機能として、次の機能をそれぞれ有するものとすること
ア 表示項目
(ア) 加圧送水装置の作動状態
(イ) 加圧送水装置の電源断の状態
(ウ) 呼水槽の減水状態
(エ) 水源水槽の減水状態
(オ) 総合操作盤の電源の状態
イ 警報項目
(ア) 加圧送水装置の電源断の状態
(イ) 減水状態(呼水槽又は水源水槽)
ウ 操作項目
(ア) 加圧送水装置の遠隔起動
(イ) 警報停止
この部分でたどる順番は次のとおりです。
  1. 消防用水の3.(2)キは、規則第12条第1項第8号イ・ロ・ハの建物に設ける消防用水について、総合操作盤を同号の例により設けるとする
  2. そのうえで、第7章「総合操作盤の基準」によるとする
  3. 第7章 第2 1(3)◆は、国の告示第7号の第5〜第7(表示・警報・操作の機能)として、消防用水の表示5項目・警報2項目・操作2項目を定める
国の告示第7号の別表にある近い設備の欄と並べると、大阪市の消防用水の項目は次のようになります。
項目屋内消火栓設備(国の別表)連結送水管・加圧送水装置付き(国の別表)消防用水・加圧送水装置付き(大阪市)
表示作動状態・電源断・呼水槽の減水・水源水槽の減水・総合操作盤の電源・連動断作動状態・電源断・中間水槽の減水・総合操作盤の電源作動状態・電源断・呼水槽の減水・水源水槽の減水・総合操作盤の電源
警報電源断・減水(呼水槽又は水源水槽)電源断・減水(中間水槽)電源断・減水(呼水槽又は水源水槽)
操作警報停止加圧送水装置の遠隔起動・警報停止加圧送水装置の遠隔起動・警報停止
表示と警報は屋内消火栓設備に近く、操作は連結送水管と同じく遠隔起動が入っています。消防隊が使う水をポンプで送る設備という点で、連結送水管の考え方に近い組み立てと読めます。ただし、大阪市がこの組み合わせを選んだ理由は運用基準に書かれていないので、ここでは項目の比較にとどめます。
大阪市は、第7章の「第4 特例基準」で、受信機や図面などで表示・警報・操作が容易にできる建物は総合操作盤が設置されているものとみなすとしており、その一覧にも消防用水の項目があります。こちらは大阪市の総合操作盤のみなし特例の記事で扱っています。

国の別表にない消防用水の項目を、大阪市が自分で足しているのですね。

はい、遠隔起動まで総合操作盤でできることが求められています。
最後に堺市と比べます。

堺市と比べると地下深い消防用水のポンプの扱いは何が違うのか

川と橋を挟んで中層のビルが並ぶ二つの市街地のイラスト
堺市消防局の「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」は、第19 消防用水のⅡ 細目「3 地盤面下4.5mを超える部分に設ける消防用水★」で同じ場面を定めています。堺市の凡例では、★は指導基準のうち、堺市消防局として防火安全性の向上を図ることを目的として定めたものです。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第19 消防用水 Ⅱ 細目 3 地盤面下4.5m を超える部分に設ける消防用水★ 柱書 次により、ポンプを用いる加圧送水装置(以下「ポンプ」という。)及び採水口を設けた場合は、政令第27 条第3 項第1 号の規定にかかわらず、政令第32 条の規定を適用し、地盤面下4.5m を超える部分に設ける有効水量を消防用水とすることができる。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第19 消防用水 Ⅱ 細目 3 (6) 起動装置等・(7) 非常電源、配線等 ア 採水口の位置には、ポンプの遠隔起動装置を設けること。ただし、防災センター等からポンプを起動できる場合において、防災センター等と相互に通話できる連絡装置を設ける場合は、遠隔起動装置を設けないことができること。
イ 遠隔起動装置又は連絡装置の直近には、省令第12 条第1 項第3 号ロの規定に準じた赤色の灯火を設けること。
ウ 採水口の直近には、ポンプの始動を明示する赤色の起動表示灯を設けること。ただし、前イにより設けた赤色の灯火を点滅させることにより、ポンプの始動を表示できる場合は表示灯を設けないことができること。
非常電源、配線等は、第2 屋内消火栓設備Ⅱ.5を準用するほか、非常電源の容量は、ポンプを有効に60分以上作動できる容量とすること。
表示と警報は、(10)で屋内消火栓設備のⅡ.9を準用しています。準用先の9★は、ポンプの作動・呼水槽の減水・故障・水源水槽の減水などを防災センター等で表示・警報できることとし、総合操作盤が設けられている防火対象物を除くとしています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2 屋内消火栓設備 Ⅱ 細目 9 表示及び警報★ 柱書 次の表示及び警報(ベル、ブザー等)が、省令第12 条第1 項第8 号に規定する防災センター等(以下「防災センター等」という。)にできるものであること。(省令第12 条第1 項第8 号の規定により総合操作盤が設けられている防火対象物を除く。)
総合操作盤の側では、堺市の第26 総合操作盤の別表(表示・警報・操作の項目)に、今回確認した範囲では消防用水の欄が見当たりませんでした。一方で、防災センターの機能として次の定めがあります。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第26 総合操作盤 Ⅱ 細目 2 防災センター★ (3) ア 法令等で定めるもののほか、次に掲げる機能又は装置を有すること。
ア 消防隊が活動時に使用する消火ポンプ(連結送水管のブースターポンプ、消防用水の採水用ポンプ等)の起動制御
2市を並べると次のとおりです。東大阪市は、公開されている6つの運用基準(消火器具・自動火災報知設備・避難器具・誘導灯・連結送水管・非常コンセント)に消防用水の基準がないため比べていません。
項目大阪市堺市
4.5mを超える部分の扱い「4.5メートル以内の部分」の規定を適用しない(◆)政令第32条を適用して消防用水にできる(★)
ポンプの起動制御盤と防災センター等のどちらでも起動・採水口からの遠隔起動も可採水口の位置に遠隔起動装置・防災センター等から起動でき相互通話の連絡装置があれば不要
採水口まわりの表示起動方法を明示した標識赤色の灯火と赤色の起動表示灯(点滅で兼用可)
連絡装置各採水口と防災センター等で常に設ける(放送設備の規定を準用)遠隔起動装置を省くときに設ける(相互に通話)
防災センター等での表示・警報屋内消火栓の第4.6・4.7を準用(総合操作盤等で代替可)屋内消火栓のⅡ.9を準用(総合操作盤のある建物を除く)
総合操作盤の項目第7章で表示5・警報2・操作2を定める別表に消防用水の欄は見当たらない(防災センターで採水用ポンプの起動制御)
非常電源60分以上同じ
2市とも、深い水槽の水をポンプで送れば消防用水に数えられる道があり、防災センター等でポンプを動かし、作動に気づけることを求める点は共通です。違いが出るのは、採水口の側に起動装置を置くか、防災センター等との通話を常に求めるかと、総合操作盤の項目として消防用水を書いているかの2点です。 大阪市で地下深い消防用水を計画するときは、次の順に確かめると抜けが出ません。
  1. 水槽のうち地盤面から4.5mを超える部分の水を数えるか、配管の摩擦損失と落差の合計が4.5mを超えるかを確かめる
  2. 加圧送水装置を制御盤と防災センター等の両方から起動できるようにする
  3. 起動と警報を防災センター等で音響と灯火で分かるようにする(総合操作盤や受信機で表示・警報できればそれで足りる)
  4. 各採水口と防災センター等の間に連絡装置を設け、「連絡装置」と表示する
  5. 規則第12条第1項第8号の建物なら、総合操作盤に消防用水の表示・警報・操作の項目を入れ、計画の早い段階で消防局と協議する

堺市は採水口に起動装置、大阪市は通話の連絡装置が基本なのですね。

はい、同じ深い水槽でも採水口まわりの装置が市ごとに違います。
計画する市の基準で確かめましょう。

よくある質問

Q大阪市で、地盤面下4.5mより深い水槽の水も消防用水に数えられますか?
A大阪市の第2 水源◆の柱書ただし書は、3.(2)の消防用水には令第27条第3項第1号の「地盤面の高さから4.5メートル以内の部分」の規定を適用しないとしています。3.(2)は、加圧送水装置と採水口を設けるものです。
Qポンプはどこから起動できればよいですか?
A大阪市は、ポンプ制御盤の直接操作と防災センター等からの遠隔操作のどちらでも起動できるものとしています。採水口の位置からの遠隔起動も差し支えないとしています。
Q総合操作盤には消防用水の何を表示しますか?
A大阪市の第7章 第2 1(3)◆は、加圧送水装置の作動状態・電源断・呼水槽の減水・水源水槽の減水・総合操作盤の電源の表示、電源断と減水の警報、加圧送水装置の遠隔起動と警報停止の操作を求めています。
Q堺市でも採水口と防災センター等の連絡装置は必要ですか?
A堺市は、採水口の位置にポンプの遠隔起動装置を設けるのが基本です。防災センター等から起動でき、相互に通話できる連絡装置を設ける場合は、遠隔起動装置を設けないことができるとしています。

まとめ

✔国の基準は、地下の消防用水の有効水量を地盤面から4.5m以内の部分に限り、総合操作盤の告示の別表にも消防用水の欄は見当たりません
✔大阪市は、4.5mを超える部分の消防用水に加圧送水装置と採水口を設けるものとし、4.5mの規定を適用しないとしています
✔ポンプは制御盤と防災センター等のどちらからでも起動できるものとし、起動と警報は屋内消火栓設備の規定を借りて防災センター等で知らせます
✔各採水口と防災センター等の間には、放送設備の規定を借りた連絡装置を設けます
✔総合操作盤が必要な建物では、大阪市は表示5・警報2・操作2の項目を総合操作盤の章で定めています
✔堺市は政令第32条を適用して深い水を数え、採水口の位置の遠隔起動装置を基本にしています。非常電源60分以上は同じです
✔運用基準は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

まず水槽の深さと総合操作盤の要否を確かめます。
そのうえで消防局に協議します!

大阪市は防災センター等からの起動と監視が要点です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」凡例/第4章 消防用水 第2 水源(柱書、3(2)イ・オ・カ・キ)/第1章 第1節 屋内消火栓設備 第4 6 起動表示・7 警報装置の表示/非常警報設備(放送設備)の基準 第2 1/第6章 非常電源の基準 別表6-1/第7章 総合操作盤 第2 1(3) https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第1章 総則 4 凡例/第19 消防用水 Ⅱ 細目 3(柱書・(6)・(7)・(10))/第2 屋内消火栓設備 Ⅱ 細目 9/第26 総合操作盤 Ⅱ 細目 2(3)ア・別表 https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 消防法施行令 第27条、第32条、消防法施行規則 第12条第1項第8号(e-Gov法令検索)
  • 総合操作盤の基準を定める件(平成16年消防庁告示第7号)第五〜第七・別表第二・別表第三(総務省消防庁)

※本記事は公表されている法令および大阪市・堺市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。各資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。大阪市が総合操作盤の消防用水の項目をこの組み合わせにした理由と、堺市の総合操作盤で消防用水をどう扱うかの具体的な運用は、この記事では断定していません。

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