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堺市で防炎の対象外の建物にも防炎物品は必要なのか|市独自の4つの場面を大阪市とも比較

堺市で防炎の対象外の建物にも防炎物品が必要になる場面を堺市消防局の審査基準から大阪市と東大阪市と比べて解説する記事のアイキャッチ

カーテンやじゅうたんに「防炎」のラベルが必要かどうかは、国の消防法令では建物の用途で決まります。
劇場や飲食店、ホテル、病院などは対象で、事務所や工場、共同住宅は(高層建築物でなければ)対象外です。
ところが堺市消防局の「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」は、国の対象外の建物でも、一部の部分には防炎物品を使うよう求めています。
この記事では、国の法令と堺市の運用を分けて読み、どの場面で防炎物品が求められるのかを順にたどります。
大阪市・東大阪市の公開資料とも比べます。

堺市の事務所ビルで、ロビーを使って短い期間の展示販売会を開く予定です。
事務所は防炎の対象外と聞いたので、普通のカーテンや布で仕切ればよいでしょうか。

国の法令だけを見ると、事務所ビルは防炎の対象外です。
ただ、堺市の審査基準には、その場合の上乗せが書かれています。

国の決まりとは別に、堺市の決まりがあるのですか。

はい、堺市独自の「★」の付いた指導基準です。
国の決まりと堺市の運用を、順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 国の消防法第8条の3と施行令第4条の3は、劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院などの用途と高層建築物・地下街で使うカーテン等に防炎性能を求めています
  • 堺市の審査基準は、屋上やバルコニー、複合用途の共用部分、工事中のサイロやタンクなども防炎防火対象物に含むとしています
  • 堺市は★で、防炎の対象外の建物の一部(従属的な飲食店や短期の催し・展示販売の部分など)にも防炎物品の使用を求めています
  • のれんは下げ丈おおむね1m以上、厨房など火気のある場所では大きさに関係なく対象とし、2㎡以下のじゅうたん等や畳は対象外としています
  • 今回確認した大阪市・東大阪市の公開資料には防炎物品の節がなく、堺市の★の上乗せは堺市の建物で確かめる必要があります

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国の法令から堺市の審査基準を経て含める部分と堺市独自の上乗せと含む物品含まない物品へつながる順番を示す図解

国の防炎規制はどの建物とどの物品にかかるのか

劇場の舞台に赤い幕が下がり客席の前の床にじゅうたんが敷かれたイラスト
まず、全国共通の国の法令を確かめます。
防炎の決まりの出発点は、消防法第8条の3第1項です。
消防法 第八条の三第一項 高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用する防炎対象物品(どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。
決まりは「どの建物で」と「どの物品を」の2つで組み立てられています。
建物のほうは、施行令第4条の3第1項が定めています。
消防法施行令 第四条の三第一項 法第八条の三第一項の政令で定める防火対象物は、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十二)項ロ及び(十六の三)項に掲げる防火対象物(次項において「防炎防火対象物」という。)並びに工事中の建築物その他の工作物(総務省令で定めるものを除く。)とする。
(1)項から(4)項は劇場・集会場、キャバレー・遊技場、飲食店、物品販売店舗などです。
(5)項イは旅館・ホテル、(6)項は病院・福祉施設・幼稚園など、(9)項イは蒸気浴場など、(12)項ロは映画スタジオ・テレビスタジオ、(16の3)項は準地下街です。
これに、法律そのものが挙げる高層建築物(高さ31mを超える建築物)と地下街が加わります。
反対に、事務所(15)項や工場(12)項イ、共同住宅(5)項ロは、高層建築物でなければこの一覧に入りません。 物品のほうは、同じ条の第3項です。
消防法施行令 第四条の三第三項 法第八条の三第一項の政令で定める物品は、カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゆうたん等(じゆうたん、毛せんその他の床敷物で総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)、展示用の合板、どん帳その他舞台において使用する幕及び舞台において使用する大道具用の合板並びに工事用シートとする。
国の仕組みの全体はカーテンやじゅうたんに防炎性能が必要になる建物の記事で詳しく取り上げています。
ここからは、堺市がこの国の決まりをどう読み、何を足しているかを見ていきます。

建物の用途が一覧に入っていなければ、防炎の決まりはかからないのですね。

国の法令では、まず建物の用途で決まります。
次に、堺市が対象に含めるとしている部分を見ます。

堺市が防炎防火対象物に含めるとしている部分はどこか

側面に開放されたバルコニーが並び平らな屋上のある高層ビルのイラスト
堺市の審査基準 第2章 第1節 第11は、最初に「防炎防火対象物」の範囲を示しています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第11 防炎防火対象物、防炎物品 1 (1) 法第8条の3及び政令第4条の3で防炎規制を受ける防火対象物(以下「防炎防火対象物」という。)には、次の部分等も含むものとする。
ア 防炎防火対象物の屋上部分及び防炎防火対象物のポーチ、バルコニー等の外気に開放された部分
イ 防炎規制を受ける用途と受けない用途で構成される複合用途防火対象物で、防炎防火対象物の用途に供する廊下、階段等の共用部分
ウ 高層建築物で、その一部が政令第8条区画に規定する耐火構造の壁及び床で区画された防炎防火対象物の用途以外の部分
エ 工事中のサイロ、危険物の貯蔵タンク、ガス貯蔵タンク等
※ 当該対象物は、省令第4条の3第1項第3号に規定する貯蔵槽に該当する。
この(1)には★も◆も付いていません。
堺市の凡例では、印のない項目は次のように説明されています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第1章 総則 4 凡例 (1) 無印 : 法令基準及びその解釈
つまり(1)は、国の防炎規制の範囲を堺市がどう読むかを示した部分です。
アは、ホテルや飲食店の建物なら、屋上やバルコニーで使う物品も対象になるという読み方です。
イは、複合用途の建物で、対象の用途が使う廊下や階段も含めるという読み方で、国の質疑の扱いは防炎規制の及ぶ範囲を解説した記事で取り上げています。
ウは、高層建築物なら、令第8条の区画で分けた対象外の用途の部分も含めるという読み方です。 エの工事中のサイロやタンクは、条文を2段たどると理由が分かります。
消防法施行規則 第四条の三第一項 令第四条の三第一項の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるもの以外のものとする。
一 建築物(都市計画区域外のもつぱら住居の用に供するもの及びこれに附属するものを除く。)
二 プラットホームの上屋
三 貯蔵槽
四 化学工業製品製造装置
五 前二号に掲げるものに類する工作物
  1. 施行令第4条の3第1項は、工事中の建築物その他の工作物を対象にし、「総務省令で定めるもの」を除いています
  2. 施行規則第4条の3第1項は、除くものを「次の各号に掲げるもの以外のもの」としています
  3. つまり一覧に載っている建築物・上屋・貯蔵槽・化学工業製品製造装置などは除かれず、工事中なら対象に残ります
  4. 堺市の※は、工事中のサイロや危険物・ガスの貯蔵タンクが、この第3号の貯蔵槽に当たると示しています
工事中に使うシートの扱いは、工事用シートとアスベスト飛散防止シートの違いを解説した記事もあわせてご覧ください。

工事中のタンクにも防炎の決まりがかかるとは知りませんでした。

規則は「掲げるもの以外を除く」という書き方なので、読み違えやすいところです。
次は、堺市が独自に足している部分です。

堺市が★で防炎物品を求める4つの部分はどこか

事務所の机が並ぶ階の一角に小さな社員食堂があり窓に布のカーテンが下がっている断面のイラスト
(1)の次の(2)には、見出しの末尾に「★」が付いています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第11 防炎防火対象物、防炎物品 1 (2) 次の防火対象物のその部分には、防炎物品を使用すること。★
ア 地下街と一体をなす建築物の地階で、防炎防火対象物以外の用途部分
イ 防炎防火対象物以外の防火対象物で、政令第1条の2第2項に規定する従属的な部分となる飲食店、物品販売店舗、診療所等の部分
ウ 防炎防火対象物以外の防火対象物で、舞台を有し、短期的に映画、演劇等の催しに使用される部分
エ 防炎防火対象物以外の防火対象物で、短期的に物品販売、展示等に利用される不特定多数の者を収容する当該部分
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第1章 総則 4 凡例 (3) ★ : 指導基準のうち、堺市消防局として防火安全性の向上を図ることを目的として定めたもの
(2)は、堺市消防局が独自に定めた指導基準です。
4つとも、国の一覧では防炎の対象にならない場面を拾っています。
堺市が防炎物品を求める部分国の法令だけで見ると
ア地下街と一体をなす建築物の地階で、防炎の対象外の用途の部分地下街そのものは対象だが、建築物の地階は用途で判断され、対象外の用途なら対象外
イ対象外の建物で、従属的な部分となる飲食店・物品販売店舗・診療所等建物全体が主たる用途で扱われ、対象外
ウ対象外の建物で、舞台があり短期的に映画・演劇等の催しに使う部分建物の用途が対象外なら対象外
エ対象外の建物で、短期的に物品販売・展示等に使い不特定多数が入る部分建物の用途が対象外なら対象外
イの「従属的な部分」は、施行令第1条の2第2項の後段の考え方です。
消防法施行令 第一条の二第二項(後段) この場合において、当該異なる二以上の用途のうちに、一の用途で、当該一の用途に供される防火対象物の部分がその管理についての権原、利用形態その他の状況により他の用途に供される防火対象物の部分の従属的な部分を構成すると認められるものがあるときは、当該一の用途は、当該他の用途に含まれるものとする。
イの場面を、条文の順にたどると次のとおりです。
  1. 国の防炎規制は、施行令第4条の3第1項の用途の一覧で建物を決めます
  2. 事務所ビルの中の小さな飲食店や売店が、施行令第1条の2第2項で従属的な部分と認められると、その用途は事務所に含まれます
  3. 建物全体は事務所(15)項として扱われ、高層建築物でなければ国の防炎規制の対象外になります
  4. 堺市の(2)イは、その場合でも飲食店・物品販売店舗・診療所等の部分には防炎物品を使用することとしています
従属的な部分の見分け方は主たる用途と従たる用途の判定事例の記事で取り上げています。
冒頭の相談のように、事務所ビルのロビーで短い期間の展示販売会を開くなら、エに当たる可能性があります。

ロビーの展示販売会は、エに当たるかもしれないのですね。

はい、短期的でも不特定多数が入る部分が挙げられています。
仕切りや敷物を選ぶ前に、所轄の消防署に相談しておくと安心です。

のれんやエレベーターの養生マットは防炎対象物品になるのか

飲食店の厨房の出入口に無地の紺色ののれんが下がり奥に厨房の台が見えるイラスト
次は「どの物品を」の側です。
堺市の2(1)は、施行令第4条の3第3項の物品に含まれるものを挙げています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第11 防炎防火対象物、防炎物品 2 (1)(抜粋) 法第8条の3第1項、政令第4条の3第3項の防炎対象物品には次のものが含まれるものであること。
ウ 布製ののれん、装飾幕、紅白幕等で、下げ丈が概ね1m以上のもの
ただし、厨房、火気使用部分等で火災危険のある場所で使用するのれん等については大きさに関係なく全て対象となる。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第11 防炎防火対象物、防炎物品 2 (1)(抜粋) コ 昇降機(エレベーター)の床・壁の内面保護等のための敷物等(2㎡を超えるもの)
のれんは下げ丈おおむね1m以上が目安ですが、厨房など火気を使う場所では大きさに関係なく対象とされています。
エレベーターの床や壁を守る敷物等は、2㎡を超えるものが挙げられています。
(1)のほかの項目をまとめると、次のとおりです(いずれも無印)。
含まれるとされる物品主な例
仕切り・壁際の布布製のアコーデオンドア・衝立て、壁に沿って下げる室内装飾の布
のれん・幕下げ丈おおむね1m以上ののれん・装飾幕・紅白幕(厨房等は大きさに関係なく)
スクリーン・合板劇場等の映写用スクリーン、展示会場の台やバックスクリーンの合板、店舗で天井から下げたりパネルにしたりする合板
床に敷くもの屋外の観覧席・通路等のじゅうたん等、人工芝、2㎡を超えるエレベーターの内面保護の敷物等
その他試着室の目隠布
反対に、2(2)は防炎対象物品に含まれない床敷物等を挙げています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第11 防炎防火対象物、防炎物品 2 (2)(抜粋) 次の床敷物等は、防炎対象物品に含まれないものであること。
ア 大きさが2㎡以下のじゅうたん等
ウ 接着剤等で床に貼られ、床と一体となっている合成樹脂製床シート、プラスチックタイル及びクッションフロアー
エ 畳
サ コンクリートの養生、工事用機械等の覆いに使用される工事用シート
※ 立ち上がっている状態で使用されるものは防炎対象物品に該当する。また、建築物その他の工作物の天井、壁等一部の工事に用いられるもの、中空に張った状態で使用するもの等も防炎規制の対象となる。
このほか、アンダーレイなどの下敷材、プラスチック製や木製のブラインド、外壁に沿って垂れ下がる広告幕、独立したさおに掲げる旗、網目寸法が12mmを超える工事用シートなども含まれないとされています。
工事用シートは、床に敷いて養生する使い方なら対象外ですが、立ち上げて使うと対象という線引きです。
じゅうたん等の細かい判定はじゅうたん等の防炎規制の質疑を解説した記事と小さなラグの2平方メートルの目安の記事をご覧ください。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第11 防炎防火対象物、防炎物品 2 (3) 次の物品は防炎性能を有している防炎物品として取り扱うものであること。
建基法第2条第9号に規定する不燃材料、建基政令第1条第5号に規定する準不燃材料及び建基政令第1条第6号に規定する難燃材料に該当するもの
(3)により、建築基準法の不燃材料・準不燃材料・難燃材料に当たるものは、防炎物品として扱われます。
展示の仕切りに不燃材料のパネルを使うときは、この扱いを所轄の消防署に確かめておくと話が早くなります。

厨房ののれんは、短くても対象になるのですね。

はい、火気のある場所は大きさに関係なく対象です。
最後に、大阪市・東大阪市と比べます。

大阪市や東大阪市と比べて堺市の扱いはどう違うのか

扉が開いたエレベーターのかごの壁に灰色の保護パッドが張られ床に保護マットが敷かれたイラスト
大阪市消防局の「消防用設備等の設置に係る運用基準」と、東大阪市消防局の各設備の運用基準も確かめました。
今回確認した公開資料(大阪市45ファイル・東大阪市6ファイル)には、防炎防火対象物や防炎物品を扱う節はありませんでした。
大阪市の資料で「防炎」が出てくるのは、二酸化炭素消火設備の節で断熱材料に防炎処理を施した材料等を求める箇所だけです。
項目大阪市東大阪市堺市
防炎の節公開の運用基準には見当たらない公開の運用基準には見当たらない第2章 第1節 第11
防炎防火対象物に含める部分今回の資料では確認できず今回の資料では確認できず屋上・バルコニー、共用部分、高層建築物の区画部分、工事中の貯蔵槽(無印)
対象外の建物への上乗せ今回の資料では確認できず今回の資料では確認できず従属的な飲食店等・短期の催しや展示販売の部分など(★)
物品の線引き今回の資料では確認できず今回の資料では確認できずのれん1m・2㎡・工事用シートの使い方など(無印)
大阪市や東大阪市の建物では、国の法令の範囲に加えて、上乗せの指導があるかどうかを所轄の消防署で確かめることになります。
資料に節がないことは、上乗せがないことの証明にはならないためです。 なお、堺市の審査基準は第11の次の第12で、寝具やテントなどの「防炎製品」も扱っています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第12 防炎製品 1 (1) 防炎製品の普及に伴う火災予防、火災による焼死者防止の観点から、幼児又は老人が入所する施設、身体障害者施設、その他不特定多数が入所する就寝施設及び住宅、共同住宅、店舗併用住宅の住宅部分には、防炎製品の使用を指導すること。
第12は、見出しで本論は全て★とされています。
堺市の建物でカーテンや敷物、仕切りを選ぶときの確かめ方を整理します。
  1. 建物の用途が、施行令第4条の3第1項の防炎防火対象物か、高層建築物・地下街かを確かめます
  2. 対象なら、屋上・バルコニーや共用部分も含めて、使う物品が防炎対象物品に当たるかを2(1)(2)で確かめます
  3. 対象外でも、従属的な飲食店・物品販売店舗・診療所等や、短期の催し・展示販売に使う部分がないかを1(2)★で確かめます
  4. のれんは下げ丈と火気の有無、敷物は2㎡、工事用シートは使い方で線引きします
  5. 迷う場面は、使う前に所轄の消防署に相談します

大阪市や東大阪市の建物なら、堺市の★はそのまま当てはまらないのですね。

はい、★は堺市消防局の指導基準です。
ほかの市では、その市の消防署に確かめるのが確実です。

よくある質問

Q事務所ビルのカーテンは防炎物品でなくてもよいですか?
A国の法令では、事務所(15)項は高層建築物でなければ防炎防火対象物に入りません。ただし堺市の審査基準は★で、従属的な飲食店等の部分や、短期的に催しや展示販売に使う部分には防炎物品の使用を求めています。
Q飲食店ののれんはすべて防炎物品にする必要がありますか?
A堺市の審査基準では、布製ののれん等は下げ丈がおおむね1m以上のものが含まれるとされ、厨房など火気を使う場所では大きさに関係なく対象とされています。
Qエレベーターの養生マットは防炎物品が必要ですか?
A堺市の審査基準は、昇降機の床・壁の内面保護等のための敷物等で2㎡を超えるものを防炎対象物品に含むとしています。建物が防炎防火対象物かどうかもあわせて確かめます。
Q大阪市や東大阪市でも堺市と同じ上乗せがありますか?
A今回確認した大阪市・東大阪市の公開の運用基準には、防炎物品を扱う節がありませんでした。上乗せの指導があるかどうかは所轄の消防署で確認してください。

まとめ

✔国の防炎規制は、施行令第4条の3の用途と高層建築物・地下街で建物を決め、カーテン・じゅうたん等・工事用シートなどの物品を決めています
✔堺市は、屋上・バルコニー、複合用途の共用部分、高層建築物の区画部分、工事中の貯蔵槽も防炎防火対象物に含むと読んでいます
✔工事中の貯蔵槽は、施行規則第4条の3第1項の「掲げるもの以外のもの」という書き方から対象に残ります
✔堺市は★で、対象外の建物の従属的な飲食店等や短期の催し・展示販売の部分などにも防炎物品の使用を求めています
✔のれんは下げ丈おおむね1m以上(火気のある場所は大きさに関係なく)、エレベーターの養生の敷物等は2㎡超が対象とされています
✔大阪市・東大阪市の公開資料には防炎物品の節がなく、上乗せの有無は所轄の消防署で確かめます
✔運用基準は改正されることがあるので、物品を選ぶ前に管轄の消防署・消防局に確かめましょう

展示販売会の前に、仕切りの布と敷物の防炎ラベルを確かめます。
迷うものは消防署に相談します!

使う前に確かめておけば、当日の指摘や差し替えを防げます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および堺市・大阪市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。個々の建物の扱いは、所轄の消防署にご確認ください。

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