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大阪市で窒素のガス消火設備は窓を開けて排出してよいのか|排出ファンの条件を堺市と比較

大阪市の窒素などのガス消火設備で放出した消火剤を排出する方法と堺市との違いを解説した記事のアイキャッチ

電気室やサーバー室、駐車場などには、水を使わずにガスで火を消す消火設備が付いていることがあります。
ガスを放出したあとの部屋には、消火剤と燃焼ガスがたまったままになります。そのため国の基準は、消火剤を安全な場所に排出するための措置を求めています。
では、窓を開けて外へ逃がすだけでよいのでしょうか。それとも排出ファンが要るのでしょうか。
大阪市消防局の「消防用設備等の設置に係る運用基準」は、消火剤の種類ごとに排出の方法を分けて書いています。
この記事では、国の基準と大阪市の取扱いを分けて読み、基準どうしの準用のつながりをたどったうえで、堺市の基準と比べます。

大阪市で、電気室に窒素の消火設備を付ける計画があります。
放出したガスは窓から逃がせばよいのでしょうか?

大阪市の運用基準では、窒素などの節は機械排出だけを書いています。
まず国の基準から確かめましょう。

二酸化炭素の設備とは扱いが違うのですね。

はい、消火剤ごとに借りる基準が違います。
つながりを順にたどっていきましょう。

この記事の結論
  • 国の消防法施行規則第19条第5項第18号は、放出した消火剤と燃焼ガスを安全な場所に排出する措置を求めていますが、方法までは書いていません
  • 大阪市の運用基準では、二酸化炭素の消火設備は自然排出か機械排出を選べ、自然排出なら開口部が床面積の10パーセント以上としています
  • 窒素・IG-55・IG-541の不活性ガス消火設備は、機械排出だけが書かれ、排出ファンは1時間におおむね5回以上換気できる容量とされています
  • ハロン1301は二酸化炭素の基準を借りて開口部を1パーセントに読み替え、HFC-23などは窒素などの基準をそのまま借ります
  • 堺市の審査基準は、窒素などやHFCも二酸化炭素の排出措置をまとめて借りる形で、排出口の高さや操作部の書き方が大阪市と違います

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大阪市の運用基準でハロン1301は二酸化炭素の基準を、HFCなどは窒素などの基準を借りて消火剤の排出措置を決める関係を示した図

国の基準ではガス系消火設備の消火剤の排出は何を求めているのか

ガス系消火設備のある電気室と貯蔵容器室を示したイラスト
まず、全国共通の国の基準を確かめます。不活性ガス消火設備(二酸化炭素・窒素・IG-55・IG-541)の細かい基準は、消防法施行規則第19条第5項に並んでいます。その第18号が排出の決まりです。
消防法施行規則 第19条第5項第18号 不活性ガス消火設備を設置した場所には、その放出された消火剤及び燃焼ガスを安全な場所に排出するための措置を講じること。
ハロゲン化物消火設備(ハロン1301やHFC-23など)は、第20条第4項の柱書で、この第18号を「例による」として借りています。
消防法施行規則 第20条第4項(柱書) 全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第十九条第五項第三号及び第十八号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
国の条文が決めているのは、「安全な場所に排出するための措置を講じること」までです。窓で逃がすのか、ファンで吸い出すのか、どこへ吐き出すのかといった具体的なやり方は条文に書かれていません。
そこで各消防本部が、運用基準や審査基準で具体的な方法を示しています。排出設備の非常電源や標識など、国の基準そのものは不活性ガス消火設備の排出措置を解説した記事で読めます。

国の条文は「安全な場所へ」というところまでなのですね。

はい、方法の細かい決まりは各消防本部の基準で確かめます。
次の見出しで大阪市の二酸化炭素の基準を読みます。

大阪市で二酸化炭素消火設備の消火剤は窓から逃がしてよいのか

低い位置の窓を開けて防護区画から消火剤を自然排出する様子のイラスト
大阪市の運用基準では、二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備の第2 11「排出措置」が、ほかのガス系の基準の土台になっています。
(1)は、自然排出又は機械排出のどちらかで、屋外や屋上の人のいない場所などへ排出できることとしています。自然排出を選ぶときの条件が(2)です(◆印=大阪市の行政指導基準)。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第8節 不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの) 第2 11(2)◆ 自然排出を行う場合は、直接外気に開放することのできる開口部を次により設けること
ア 局部的滞留を起こさないよう配置された開口部の面積(防護区画の高さの3分の2以下の位置にある部分に限る。)の合計が、防護区画の床面積の10パーセント以上であること
イ 防護区画外から、容易に開放できるものであること
開口部の面積として数えられるのは、防護区画の高さの3分の2より下の部分だけです。二酸化炭素は空気より重いので、低い位置に開口がないと外へ出ていきにくいためと考えられます。
仮の数字で計算してみます。床面積が60㎡、天井の高さが3mの防護区画とします。
確かめること計算結果
必要な開口部の面積60㎡×10パーセント6㎡以上
数えてよい高さ3m×3分の2床から2mまでの部分
床から1.5m〜2.5mの窓(幅2m)2mまでの部分は0.5m×2m1㎡だけ数える
窓が大きくても、高い位置にある部分は数えません。自然排出で足りないときは(3)の機械排出になり、ア〜サの11項目が並びます(◆印)。排出ファンの容量は1時間あたりおおむね5回(ポータブルファンは10回)以上換気できるものとされ、ポータブルファンは固定式のファンとダクトが困難な場合に限るとしています。
なお、二酸化炭素の設備には、防護区画の隣の部分にも排出などの措置を求める国の規定(規則第19条第5項第19号の2)があり、大阪市の11も隣接部分を経由せずに操作できる位置を求めています。隣接部分の扱いは防護区画に隣接する部分の保安措置を解説した記事で読めます。

窓を開ければよいのではなく、低い位置の開口の面積で決まるのですね。

はい、床面積の10パーセントを低い位置で確保する必要があります。
足りなければ機械排出を検討しましょう。

大阪市で窒素などの不活性ガス消火設備は排出ファンをどう付けるのか

防護区画の外に付けた排出ファンからダクトで屋上へ消火剤を排出する様子のイラスト
窒素・IG-55・IG-541を放射する不活性ガス消火設備は、大阪市の運用基準では第8節の2にあります。見出しの「第2 全域放出方式に関する基準」に◆印が付いています。
その第2 11「排出措置」は、二酸化炭素の基準を借りずに、自分で9つの項目を書いています。最初の(1)は次のとおりです。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第8節の2 不活性ガス消火設備(窒素・IG-55・IG-541を放射するもの) 第2 11(1) 機械排出により、屋外若しくは屋上の人のいない場所又は排出ファンの排出口が地盤面よりおおむね3メートル以上の高さとなる屋外の場所で、排出された消火剤等が当該防火対象物又は周囲の防火対象物への流入や、排出先で著しく局部的滞留を起こさない安全な場所に排出できること
二酸化炭素の(1)が「自然排出又は機械排出により」だったのに対し、こちらは「機械排出により」だけです。自然排出の開口部の条件も、ポータブルファンの項目もありません。
排出ファンの付け方を、二酸化炭素の基準と並べると次のとおりです。
項目窒素など(第8節の2 第2 11)二酸化炭素(第8節 第2 11)
排出の方法機械排出だけ書かれている自然排出又は機械排出
排出にかける時間1時間以内1時間以内
排出ファンの容量1時間当たりおおむね5回以上換気1時間あたりおおむね5回(ポータブルファンは10回)以上
ファンを防護区画内に置ける場合不燃材料で遮蔽する等の耐熱保護固定式のファンで耐熱保護
起動部・ダンパーの開放操作部防護区画を経由せずに到達できる場所防護区画及び隣接部分を経由せずに到達できる場所
操作部の高さ床から0.8m以上1.5m以下床から0.8m以上1.5m以下
ほかの部分とダクトを共用逆流防止ダンパーなどで漏えいを防ぐ逆流防止ダンパーなどで漏えいを防ぐ
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第8節の2 第2 11(3) 放出された消火剤を1時間以内に排出できるよう、防護区画外に排出ファンを設置すること。ただし、不燃材料で有効に遮蔽する等の耐熱保護が行われている場合は防護区画内に設置することができる。
排出ファンは原則として防護区画の外です。区画の中に置けるのは、不燃材料で遮蔽するなど耐熱保護をしたときに限られます。容量は、仮に防護区画の体積が200㎥なら、1時間当たりおおむね1,000㎥以上を吸い出せるファンが目安になります。
ファンの起動部とダンパーの開放操作部は、床から0.8m以上1.5m以下の位置に付け、操作部である旨と操作方法を表示します。

窒素の設備は、ファンとダクトを前提に計画するのですね。

はい、大阪市の窒素などの節は機械排出が前提です。
ダクトの経路は設計の早い段階で決めましょう。

大阪市でハロン1301やHFCの消火設備はどの基準を借りるのか

赤い容器と灰色の容器の二つの貯蔵容器室を配管でつないだイラスト
ハロゲン化物消火設備の排出措置は、大阪市の運用基準では自分では書かず、不活性ガスの基準を借りる形です。ただし、借りる先が消火剤で分かれます。
まず、ハロン1301を放射するもの(第9節)の第3 12です。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第9節 ハロゲン化物消火設備(ハロン1301を放射するもの) 第3 12 不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.11)を準用する。この場合において、同基準第2.11.(2).アの「10パーセント」は、「1パーセント」と読み替えるものとする。
次に、HFC-23・HFC-227ea・FK-5-1-12を放射するもの(第9節の2)の第2 11です。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第9節の2 ハロゲン化物消火設備(HFC-23・HFC-227ea・FK-5-1-12を放射するもの) 第2 11 不活性ガス消火設備(窒素・IG-55・IG-541を放射するもの)の基準(第2.11)を準用する。
読む順番は次のとおりです。
  1. 設備の消火剤がハロン1301か、HFC-23などかを確かめる
  2. ハロン1301なら、二酸化炭素の第2 11を開く(第9節 第3 12)
  3. その(2)アの「10パーセント」を「1パーセント」に読み替える。自然排出なら開口部は床面積の1パーセント以上になる
  4. HFC-23などなら、窒素などの第2 11を開く(第9節の2 第2 11)
  5. 窒素などの第2 11は機械排出だけなので、排出ファンの9項目をそのまま当てはめる
同じハロゲン化物消火設備でも、ハロン1301は自然排出を選べる二酸化炭素側、HFC-23などは機械排出だけの窒素側を借りるということです。
たとえば床面積60㎡の防護区画なら、ハロン1301の自然排出の開口部は60㎡×1パーセント=0.6㎡以上です。二酸化炭素の6㎡と比べると10分の1になります。ハロン1301の防護区画の開口部や排出装置についての国の古い質疑応答は、ハロン1301の防護区画の質疑応答を解説した記事で読んでいます。

ハロンとHFCで、借りる基準が別々なのですね。

はい、消火剤の名前から借りる先を確かめるのが近道です。
読み替えの数字も忘れずに確かめましょう。

堺市や東大阪市では消火剤の排出の基準は違うのか

高さの違う三つの市のビルを並べたイラスト
堺市消防局の審査基準では、第7 不活性ガス消火設備のⅡ 1(15)「排出措置等」(二酸化炭素)が土台です。ほかの消火剤は、この(15)を借ります。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」 第7 不活性ガス消火設備 Ⅱ 2(14) 排出措置等は、省令第19条第5項第18号の規定及び前1-1.(15)(ア.(ア).bを除く。)を準用するほか、次によること。
窒素などの節は、二酸化炭素の(15)のうちア(ア)b(操作部の位置)だけを除いて借り、操作部は「防護区画を経由せずに到達できる場所」と書き直しています(★印=堺市消防局独自の指導基準)。
除かれていない(15)ア(イ)には自然排気による排出方法(開口部が床面積の10%以上)があるため、条文の形のうえでは自然排気の項目も借りています。大阪市の窒素などの節が機械排出だけを書いているのと、ここが違います。
ハロゲン化物消火設備(第8)は、ハロン系もHFC系も(15)を借ります。ハロン系には、開口部を床面積の1%以上にできるただし書があります(◆印=消防庁の通知等を参考にした指導基準)。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」 第8 ハロゲン化物消火設備 Ⅱ 2(13)◆ ただし、同(15).ア.(イ)に定める開口部の大きさは、当該床面積の1%以上とすることができる。
排出口の高さは、堺市の(15)イ(ア)aが次のように決めています(★印)。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」 第7 Ⅱ 1(15)イ(ア)a★ 原則として屋上とすること。ただし、人が容易に近づけないよう措置した場合など、周囲の安全が確保される場合は、2階以上の高さ(概ね3m 以上)とすることができる。
公開されている基準で確かめた結果を並べると、次のとおりです。
項目大阪市堺市
二酸化炭素の排出方法自然排出又は機械排出機械排出又は自然排気
自然排出の開口部床面積の10パーセント以上(高さの3分の2以下)床面積の10%以上(階高の2/3以下)
窒素などの排出方法機械排出だけ書かれている二酸化炭素の(15)を準用(自然排気の項目も含む形)
HFC-23などが借りる先窒素などの第2 11二酸化炭素の(15)
ハロン1301の開口部1パーセントに読み替え1%以上とすることができる(◆)
ダクトでの排出口屋上の人のいない場所、又は地盤面からおおむね3m以上の屋外原則屋上、例外で2階以上(概ね3m以上)(★)
排出ファンの容量おおむね5回以上(二酸化炭素のポータブルファンは10回)5回以上(ポータブルファンを含む・★)
操作部の位置床から0.8m以上1.5m以下防災センター等(二酸化炭素・★)、防護区画を経由しない場所(窒素など・★)
東大阪市消防局が公開している運用基準のPDF(消火器具・自動火災報知設備・避難器具・誘導灯・非常コンセント・連結送水管)には、ガス系消火設備の基準が含まれていません。東大阪市の建物では、所轄の消防署で排出の方法を確かめると安全です。
堺市の窒素などで実際に自然排気が認められるかは、条文の準用の形から読んだものです。設計では所轄の消防署に確かめてください。大阪市の粉末消火設備の特例は大阪市の粉末消火設備の記事で堺市と比べています。

同じ窒素の設備でも、大阪市と堺市で借りる基準の形が違うのですね。

はい、大阪市は窒素などで独自の9項目、堺市は二酸化炭素の(15)を準用です。
建物のある市の基準で確かめましょう。

よくある質問

Q大阪市で、窒素の消火設備を窓の開放だけで排出できますか?
A大阪市の運用基準の窒素など(第8節の2)の排出措置は、「機械排出により」と書かれ、自然排出の条件はありません。窓だけで計画する前に、所轄の消防署へ相談してください。
Q二酸化炭素の設備なら、どんな窓でも自然排出に使えますか?
A数えられるのは防護区画の高さの3分の2以下の部分で、合計が床面積の10パーセント以上必要です。防護区画の外から容易に開けられることも条件です(◆印)。
Qハロン1301の設備はなぜ開口部が1パーセントでよいのですか?
A大阪市の第9節 第3 12が、二酸化炭素の基準を借りるときに「10パーセント」を「1パーセント」と読み替えると定めているためです。堺市も1%以上にできるただし書を置いています。
Q排出ファンの容量はどう決めますか?
A大阪市の窒素などの基準では、1時間当たりおおむね5回以上換気できる容量です。防護区画の体積の5倍を1時間で吸い出せるかを目安に確かめます。

まとめ

✔国の規則第19条第5項第18号は、消火剤と燃焼ガスを安全な場所に排出する措置を求め、方法は各消防本部の基準で示されます
✔大阪市の二酸化炭素の基準は、自然排出か機械排出を選べます
✔自然排出は、高さの3分の2以下にある開口部が床面積の10パーセント以上必要です
✔大阪市の窒素などの基準は機械排出だけを書き、排出ファンはおおむね5回以上換気です
✔ハロン1301は二酸化炭素の基準を1パーセントに読み替えて借り、HFC-23などは窒素などの基準を借ります
✔堺市は窒素なども二酸化炭素の(15)を借りる形で、排出口は原則屋上としています
✔運用基準は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

まず消火剤の種類と借りる基準を確かめます。
排出ファンとダクトの経路も早めに相談します!

大阪市では、窒素などは機械排出、二酸化炭素とハロン1301は自然排出も可が要点です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第8節 不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの) 第2 11 排出措置・第8節の2 不活性ガス消火設備(窒素・IG-55・IG-541を放射するもの) 第2 11 排出措置・第9節 ハロゲン化物消火設備(ハロン1301を放射するもの) 第3 12 排出措置・第9節の2 ハロゲン化物消火設備(HFC-23・HFC-227ea・FK-5-1-12を放射するもの) 第2 11 排出措置 https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 堺市消防局「消防同意・消防用設備等審査基準」第7 不活性ガス消火設備 Ⅱ 1(15)・2(14)、第8 ハロゲン化物消火設備 Ⅱ 2(13)・3(13) https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 東大阪市消防局 公開の運用基準 https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
  • 消防法施行規則 第19条第5項第18号・第19号の2・第20条第4項

※本記事は公表されている法令および大阪市・堺市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。記事中の計算例は説明のための仮の数字です。個々の設備の排出の方法は、所轄の消防署にご確認ください。

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