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堺市でホテルの客室と廊下の間に防火戸はいるのか|共同住宅の界壁と外壁90cmも解説

堺市の審査基準がホテルの客室と廊下の間の防火戸と共同住宅の界壁が接する外壁90cmを求める取扱いを解説した記事のアイキャッチ

ホテルの客室と廊下のあいだの壁や、マンションの住戸どうしを仕切る壁は、建築基準法施行令で準耐火構造にすることが決まっています。
ところが堺市消防局の「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」には、国の基準に上乗せした取扱いが書かれています。
ホテルの客室の出入口に防火戸を付けること、共同住宅の界壁が外壁に当たる部分を90cmの幅で耐火構造にすることの2つです。
では堺市では、国の基準と比べて何がどこまで求められるのでしょうか。
この記事では、国の基準と堺市の審査基準を分けて読み、大阪市・東大阪市の基準とも比べます。

堺市でビジネスホテルの新築を計画しています。
客室のドアは普通の木の扉で考えていました。

堺市の審査基準には、客室と廊下の間の開口部に防火戸を設ける取扱いがあります。
国の基準にはない上乗せです。

同じ会社でマンションも建てるのですが、そちらにも上乗せはあるのですか。

界壁が接する外壁の90cm幅に上乗せがあります。
国の条文から順に確かめましょう。

この記事の結論
  • 国の基準(建築基準法施行令第114条第2項)は、ホテルの防火上主要な間仕切壁を準耐火構造にして小屋裏か天井裏まで届かせることを求めています
  • 堺市の審査基準は、ホテル等の宿泊室と廊下を準耐火構造の壁で区画し、開口部に防火戸を設けるとしています
  • 共同住宅等の界壁については、防火区画の外壁の規定に準じて、界壁が接する外壁の90cm幅を耐火構造にし、開口部には防火戸か50cm以上突き出したひさし・そで壁を設けるとしています
  • どちらも★印で、堺市消防局が防火安全性の向上を目的に定めた指導基準です
  • 大阪市と東大阪市の公開の運用基準には、同じ取扱いの記載は見当たりません

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堺市の審査基準が国の基準に上乗せしてホテルの客室の出入口に防火戸を求め共同住宅の界壁が接する外壁九十センチを耐火構造にし開口部には防火戸か五十センチのひさしを設ける流れの図解

国の基準ではホテルの客室と廊下の壁はどう決まっているのか

ホテルの客室と廊下の間の間仕切壁が天井の上まで立ち上がる断面のイラスト
まず、全国共通の国の基準を確かめます。ホテルや旅館の部屋を仕切る壁は、建築基準法施行令第114条第2項が定めています。
建築基準法施行令 第114条第2項 学校、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケットの用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし、第百十二条第四項各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
国の基準が求めているのは、壁そのものを準耐火構造にすることと、壁を小屋裏か天井裏まで届かせることの2つです。天井の上で壁が途切れていると、火や煙が天井裏を伝って隣の部屋に回るからです。
一方で、第114条には間仕切壁の出入口に防火戸を付けることを求める規定はありません。第5項が定めているのは、給水管や風道が壁を貫通する部分の処理です。
どの壁が「防火上主要な間仕切壁」に当たるかや、天井裏まで届かせなくてよい部分の考え方は、防火上主要な間仕切壁の記事で詳しく解説しています。

国の基準では、壁は準耐火構造でも、ドアには決まりがないのですね。

はい、第114条は壁と天井裏までの立ち上げを定めています。
次の見出しで堺市の取扱いを読みます。

堺市でホテルの客室と廊下はなぜ防火戸まで求められるのか

ホテルの廊下に客室の扉が三つ並び扉の枠が強調されたイラスト
堺市の審査基準は、第2章 第1節 総論の「第9 防火区画」の最後に「8 その他」を置き、その(1)でホテル等の宿泊室を取り上げています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第2章 第1節 第9 防火区画 8(1) 政令別表1(5)項イのホテル等の宿泊室と廊下とを準耐火構造の壁で区画し、開口部には防火戸を設けること。★
「政令別表1(5)項イ」は、消防法施行令の別表第1で旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するものと定められた用途です。したがって、この取扱いは建物の用途を消防法令の区分で決めていることになります。
国の第114条第2項と比べると、堺市は次の2点をはっきり書いています。
  1. 区画する場所を、宿泊室と廊下のあいだと名指ししている
  2. 壁だけでなく、その壁の開口部(客室の出入口など)に防火戸を設けるとしている
  3. 国の第114条第2項にあるスプリンクラー設備を設けた部分などの除外は、8(1)の文面には書かれていない
廊下は、宿泊客が夜中に逃げる通路です。客室で火が出たときに出入口から煙が廊下へ流れ込むと、ほかの客室の宿泊客が逃げられなくなります。壁と出入口の両方で廊下を守るのが、この取扱いのねらいと読めます。
末尾の★は、審査基準の第1章 総則の凡例で意味が決められています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第1章 総則 4 凡例(3) ★ : 指導基準のうち、堺市消防局として防火安全性の向上を図ることを目的として定めたもの
つまり8(1)は、法令の基準そのものではなく、堺市消防局が独自に定めた指導基準です。どの防火戸を選ぶか、スプリンクラー設備がある場合にどう扱うかなどの細かい点は、計画の段階で所轄の消防署に相談するのが確実です。

法令ではなく指導基準でも、相談なしに進めるのは危ないですね。

はい、★は堺市が独自に定めた指導基準です。
設計の早い段階で所轄と打ち合わせましょう。

国の基準では共同住宅の界壁と外壁の関係はどう決まっているのか

共同住宅の二つの住戸の間を界壁で仕切った断面のイラスト
次に、マンションやアパートの住戸どうしを仕切る界壁です。国の基準は、建築基準法施行令第114条第1項にあります。
建築基準法施行令 第114条第1項 長屋又は共同住宅の各戸の界壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の界壁を除く。)は、準耐火構造とし、第百十二条第四項各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
第1項も、第2項と同じく壁を準耐火構造にして小屋裏か天井裏まで届かせることを求めています。界壁の基準の全体像は界壁の記事で読めます。
ここで問題になるのが、界壁が外壁にぶつかる部分です。室内で界壁がしっかりしていても、外壁の窓から窓へ炎が回り込めば、隣の住戸に燃え移ります。
建築基準法施行令には、防火区画に接する外壁を守る規定が第112条第16項・第17項にあります。
建築基準法施行令 第112条第16項 第一項若しくは第四項から第六項までの規定による一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁(第四項に規定する防火上主要な間仕切壁を除く。)若しくは特定防火設備、第七項の規定による耐火構造の床若しくは壁若しくは法第二条第九号の二ロに規定する防火設備又は第十一項の規定による準耐火構造の床若しくは壁若しくは同号ロに規定する防火設備に接する外壁については、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅九十センチメートル以上の部分を準耐火構造としなければならない。ただし、外壁面から五十センチメートル以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁その他これらに類するもので防火上有効に遮られている場合においては、この限りでない。
建築基準法施行令 第112条第17項 前項の規定によつて準耐火構造としなければならない部分に開口部がある場合においては、その開口部に法第二条第九号の二ロに規定する防火設備を設けなければならない。
第16項が対象にしているのは、第1項(面積区画)、第4項から第6項、第7項(高層区画)、第11項(竪穴区画)による防火区画の床・壁です。第114条の界壁は、この列挙に入っていません。
つまり国の基準では、界壁が接する外壁に90cmの規定は直接にはかからないことになります。防火区画の外壁の規定そのものは防火区画に接する外壁の記事で解説しています。

国の90cmの規定は、防火区画の外壁だけが対象なのですね。

はい、第112条第16項は界壁を挙げていません。
堺市はここに上乗せをしています。

堺市で共同住宅の界壁が接する外壁は90cmをどうするのか

共同住宅の外壁で界壁が当たる部分に窓のない壁の帯とひさしがあるイラスト
堺市の審査基準は、8(2)で界壁にも外壁の規定を借りてくる取扱いを定めています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第2章 第1節 第9 防火区画 8(2) 建基政令第114条第1項で共同住宅等の各戸を耐火構造の壁で区画する場合、同第112条第10項及び第11項に準じ、区画する界壁が接する外壁部分(90cm幅)を耐火構造とし、当該部分にある開口部には防火戸を設けるか、50cm以上突出した耐火構造のひさし若しくはそで壁を設けること。★
8(2)は、ほかの条文を「準じ」て読む構造になっています。たどる順に並べると次のとおりです。
  1. 出発点は建築基準法施行令第114条第1項。長屋・共同住宅の各戸の界壁を準耐火構造にして小屋裏か天井裏まで届かせる(外壁の定めはない)
  2. 堺市の8(2)は、界壁を耐火構造の壁で区画する場合を対象にしている
  3. その場合に「同第112条第10項及び第11項に準じ」とある。これは防火区画に接する外壁の90cmと、その開口部の防火設備の規定を指している
  4. この2つの規定は、現行の条文では第112条第16項(外壁90cm)と第17項(開口部の防火設備)にある。審査基準の項番号は改正前の番号と考えられる
  5. 借りてきた規定を界壁に当てはめ、界壁が接する外壁の90cm幅を耐火構造にする
  6. その部分に開口部があれば防火戸を設けるか、50cm以上突き出した耐火構造のひさし・そで壁を設ける
国の第16項は、外壁の90cmを準耐火構造とし、50cm以上のひさし等も準耐火構造としています。堺市の8(2)は、耐火構造の界壁で区画する場合を前提に、外壁やひさし・そで壁も耐火構造と書いています。
また、国の第16項・第17項は「ひさし等で遮られていれば90cmは不要」「90cmの部分の開口部には防火設備」という順に読みます。堺市の8(2)は、開口部に防火戸を付けるか、50cmのひさし・そで壁を付けるかという書き方です。細かい組合せは所轄で確かめてください。
項目国の第112条第16項・第17項堺市の8(2)★
対象防火区画の床・壁に接する外壁共同住宅等の界壁が接する外壁
外壁の幅90cm以上90cm幅
外壁の構造準耐火構造耐火構造
開口部防火設備防火戸
ひさし・そで壁50cm以上突出した準耐火構造なら90cmは不要50cm以上突出した耐火構造のひさし・そで壁

界壁の外側で窓が並ぶ設計だと、間に壁を残すかひさしが必要なのですね。

はい、90cm幅の耐火構造か50cmのひさし・そで壁です。
立面図の段階で確認しましょう。

大阪市や東大阪市の基準ではどう書かれているのか

高さの違う三つの市役所のビルが並ぶイラスト
大阪市の「消防用設備等の設置に係る運用基準」(45のPDF)と、東大阪市が公開している運用基準(6のPDF)も確かめました。どちらも消防用設備等の設置を中心にした基準で、宿泊室と廊下の防火戸や、界壁の外壁90cmの記載は見当たりません。
「記載なし」は、その市で防火戸やひさしが不要という意味ではありません。建築基準法施行令の基準は全国共通で、上乗せの指導があるかどうかは計画ごとに所轄の消防署で確かめる必要があります。
項目国の基準堺市大阪市東大阪市
ホテルの客室と廊下の壁防火上主要な間仕切壁は準耐火構造(第114条第2項)準耐火構造の壁で区画★記載なし記載なし
客室の出入口第114条に定めなし防火戸★記載なし記載なし
界壁が接する外壁第114条に定めなし90cm幅を耐火構造★記載なし記載なし
その部分の開口部第114条に定めなし防火戸か50cmのひさし・そで壁★記載なし記載なし
なお、堺市の同じ第9には、6(2)で旅館、ホテル、宿泊所又は病院の階段に設ける防火設備は、夜間時に閉鎖又は作動状況を保持する取扱いもあります(煙で自動的に閉まるものは除く)。こちらは無印の法令基準です。
ホテルでは、客室の防火戸と階段の防火設備をあわせて管理することになります。階段の防火戸の夜間の管理は防火設備の管理の記事で読めます。堺市の防火区画のほかの★は、竪穴区画の記事と地下駐車場の防火区画の記事で解説しています。

大阪府内でも、ここまで書いてあるのは堺市だけなのですね。

はい、公開の基準で確認できたのは堺市だけです。
ほかの市でも計画時に所轄へ相談しましょう。

よくある質問

Q堺市のホテルは、客室のドアを必ず防火戸にしなければならないのですか?
A堺市の審査基準は、宿泊室と廊下を区画する壁の開口部に防火戸を設けるとしています。★の指導基準なので、具体的な扱いは所轄の消防署に相談してください。
Q国の建築基準法施行令では、客室のドアに決まりはないのですか?
A第114条第2項は防火上主要な間仕切壁を準耐火構造にして天井裏まで届かせることを定めていますが、出入口に防火戸を求める規定はありません。
Qマンションの界壁の外側に窓が並んでいる場合はどうなりますか?
A堺市の審査基準では、界壁が接する外壁の90cm幅を耐火構造にし、そこにある開口部には防火戸を設けるか、50cm以上突き出した耐火構造のひさし・そで壁を設けます。
Q審査基準に書かれた第112条第10項と第11項はどこを見ればよいですか?
A外壁90cmと開口部の防火設備の規定で、現行の建築基準法施行令では第112条第16項・第17項に同じ内容があります。

まとめ

✔国の基準は、ホテルの防火上主要な間仕切壁を準耐火構造にして天井裏まで届かせることを求めています
✔堺市はホテル等の宿泊室と廊下を準耐火構造の壁で区画し、開口部に防火戸を設けるとしています
✔国の第112条第16項の外壁90cmの規定は防火区画が対象で、界壁は挙げていません
✔堺市は界壁にもこの規定を準用し、外壁の90cm幅を耐火構造にするとしています
✔開口部には防火戸か、50cm以上突き出した耐火構造のひさし・そで壁を設けます
✔いずれも★の指導基準で、大阪市・東大阪市の公開の基準には記載が見当たりません
✔運用基準は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

まず客室の出入口と外壁の立面を確かめます。
堺市の計画なら早めに所轄に相談します!

堺市では、客室の防火戸と界壁の外壁90cmが要点です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および堺市・大阪市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。各市の資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。個々の建物で防火戸やひさしをどう設けるかは、所轄の消防署と建築確認の窓口にご確認ください。

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